家事使用人(外交・公用)とは、特定活動(1号)で、雇用主である外交官や外国政府の公務に従事する外国人の家事に従事する活動するための在留資格です。

「ハラール牛肉生産活動」ビザとは、ハラール認証機関から推薦を受けた外国人が、公私の機関との契約に基づき、農林水産省基本的事項に基づく事業計画の認定により特定されたハラール事業所において、ハラール牛肉生産に係る業務に従事することができるように「特定活動」の在留資格として認められたものです。
農林水産省において日本再興戦略により、イスラム圏への牛肉の輸出拡大やイスラム圏からの訪日観光客の増加を図るため、国内においてハラール牛肉の生産活動を行う人材を十分に確保できるまでの間、農林水産省により認定された事業計画に基づいたハラール牛肉生産活動に従事する外国人の入国・在留ができる「ハラール牛肉生産活動」ビザを認めることになりました。
「ハラール牛肉生産活動」ビザの在留期間は

「ハラール牛肉生産活動」ビザの要件は、次のように定められています。
次の要件をすべて満たし、ハラール牛肉生産活動に従事する者であることが求められます。
屠畜解体及び部分肉処理等を行う食肉処理施設を有し、次の要件をすべて満たす公私の機関であることが必要です。
ハラール事業所(受入れ施設)の策定した事業計画が農林水産省による認定を受けていることが求められます。

当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
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