ハラール牛肉生産活動ビザ

「(告示外)特定活動」ハラール牛肉生産活動ビザとは、ハラール認証機関から推薦を受けた外国人が、一定のハラール事業所においてハラール牛肉生産に係る業務に従事しようとするための在留資格です。

(告示外特定活動)「ハラール牛肉生産活動」  (Halal Visa)

 

「ハラール牛肉生産活動ビザ」とは

「ハラール牛肉生産活動ビザ」(告示外特定活動)とは、ハラール認証機関から推薦を受けた外国人が、公私の機関との契約に基づき、農林水産省基本的事項に基づく事業計画の認定により特定されたハラール事業所において、ハラール牛肉生産に係る業務に従事するための在留資格です

 

農林水産省において日本再興戦略により、イスラム圏への牛肉の輸出拡大やイスラム圏からの訪日観光客の増加を図るため、国内においてハラール牛肉の生産活動を行う人材を十分に確保できるまでの間、農林水産省により認定された事業計画に基づいたハラール牛肉生産活動に従事する外国人の入国・在留ができる「ハラール牛肉生産活動ビザ」を認めることになりました。

 

「ハラール牛肉生産活動ビザ」の在留期間は

  • ハラール牛肉生産活動に従事する期間が6月以上の場合は、1年の在留期間
  • ハラール牛肉生産活動に従事する機関が6月未満の場合は、6月の在留期間

「ハラール牛肉生産活動ビザ」の要件

「ハラール牛肉生産活動ビザ」の要件は、次のように定められています。

 

外国人作業員(申請人)

次の要件をすべて満たし、ハラール牛肉生産活動に従事する者であることが必要があります。

  1. ハラール認証機関から屠畜作業を含むハラール牛肉の生産工程の管理を行う際に必要な知識及び技能を修得しているイスラム教徒である旨の推薦を得ていること
  2. ハラール牛肉生産活動に従事する意思を有すること
  3. ハラール牛肉生産活動への従事を開始する時点で満18歳以上であること

 

ハラール事業所(受入れ施設)

屠畜解体及び部分肉処理等を行う食肉処理施設を有し、次の要件をすべて満たす公私の機関であることが必要です。

  1. その行う事業が日本標準作業分類における屠畜場、部分肉・冷凍肉製造業に該当すること
  2. その有する施設が、ハラール認証機関から、ハラール牛肉を生産することができる施設として認証を受け、または受けようとしていること
  3. 外国人作業員がハラール牛肉生産活動を適切に行う子おtのできる設備を有していること
  4. 健全かつ安定的な経営状況であること
  5. 労働関係法令および社会保険関係法令を順守していること
  6. 過去3年間に外国人の受入または就労に係る不正行為を行ったことがないこと

 

事業計画

  1. ハラール事業所(受入れ施設)の策定した事業計画が農林水産省による認定を受けていること

「ハラール牛肉生産活動ビザ」の必要書類

「ハラール牛肉生産活動ビザ」の在留資格決定の場合

  1. 地方農政局長からハラール牛肉生産活動を実施する事業所の代表者あてに交付された事業計画認定通知書の写し
  2. 申請人の労働条件を明示する文書(雇用契約書の写しなど)
  3. ハラール牛肉生産活動を実施する事業所の概要を示す資料

 

 

「ハラール牛肉生産活動ビザ」の在留期間の更新の場合

  1. 地方農政局長からハラール牛肉生産活動を実施する事業所の代表者あてに交付された事業計画認定通知書の写し
  2. 申請人の労働条件を明示する文書(雇用契約書の写しなど)
  3. ハラール牛肉生産活動を実施する事業所の概要を示す資料
  4. 在職証明書
  5. 住民税の課税証明書および納税証明書
  6. 事業計画の実施状況を説明する資料