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「ハラール牛肉生産活動」ビザの要件は、次のように定められています。
外国人作業員(申請人)の要件
次の要件をすべて満たし、ハラール牛肉生産活動に従事する者であることが求められます。
- ハラール認証機関から屠畜作業を含むハラール牛肉の生産工程の管理を行う際に、必要な知識及び技能を修得しているイスラム教徒である旨の推薦を得ていること
- ハラール牛肉生産活動に従事する意思を有すること
- ハラール牛肉生産活動への従事を開始する時点で満18歳以上であること
ハラール事業所(受入れ施設)の要件
屠畜解体及び部分肉処理等を行う食肉処理施設を有し、次の要件をすべて満たす公私の機関であることが必要です。
- その行う事業が、日本標準作業分類における屠畜場、部分肉・冷凍肉製造業に該当すること
- その有する施設が、ハラール認証機関から、ハラール牛肉を生産することができる施設として認証を受け、または受けようとしていること
- 外国人作業員がハラール牛肉生産活動を適切に行うことのできる設備を有していること
- 健全かつ安定的な経営状況であること
- 労働関係法令および社会保険関係法令を順守していること
- 過去3年間に外国人の受入または就労に係る不正行為を行ったことがないこと
事業計画書が農林水産省による認定の要件
ハラール事業所(受入れ施設)の策定した事業計画が農林水産省による認定を受けていることが求められます。
事業計画の要件
- 事業計画の期間が5年以内であること
- 事業計画の開始から1年以内に当該施設で生産される牛肉の概ね全量がハラール牛肉になると認められること
- 外国人作業員が、当該ハラール事業所の所定労働時間を通じてハラール牛肉生産活動を行うこととされていること
- 外国人作業員をイスラム教徒であることを要しない業務に従事させるものではないこと
- 外国人作業員がハラール牛肉生産活動を行う期間が、事業計画の期間内であること
- ハラール牛肉生産活動を行うハラール事業所の外国人作業員の人数が施設の規模および当該施設におけるハラール牛肉生産量に応じて適正なものであること
- 外国人作業員の報酬が、屠畜解体処理・施設管理活動に日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等以上であること
- 外国人作業員が、事業所から保証金等を徴収されないこと及び労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと
- ハラール事業所が、外国人作業員のハラール牛肉生産活動を記載した作業日誌を作成し、保存するなど、外国人作業員の作業内容を明らかにする旨の規定を作成していること
- ハラール事業所が、外国人作業員がその責に帰さない事由により帰国旅費を支弁できない際に、帰国旅費を負担できること
事業計画には、次の事項を含むものとされています。
- ハラール牛肉を生産、販売するための計画及び施設に関する事項
- 外国人作業員の在留中の住居の確保に関する事項
- 生活指導員の任命に関する事項
- 報酬及び労働・社会保険への加入等を担保する財産的基盤に関する事項
- 外国人作業員からの生活・労働等に係る相談への対応(通訳の手配や苦情処理を含む。)に関する事項
- 外国人作業員の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置に関する事項
- ハラール牛肉生産活動の継続が不可能となった場合の措置に関する事項
- その他ハラ ール牛肉生産活動に必要な事項