家事使用人ビザVISAの説明です。このビザは特定活動(告示1号・2号)で定められています。
「ハラール牛肉生産活動ビザ」(告示外特定活動)とは、ハラール認証機関から推薦を受けた外国人が、公私の機関との契約に基づき、農林水産省基本的事項に基づく事業計画の認定により特定されたハラール事業所において、ハラール牛肉生産に係る業務に従事するための在留資格です
農林水産省において日本再興戦略により、イスラム圏への牛肉の輸出拡大やイスラム圏からの訪日観光客の増加を図るため、国内においてハラール牛肉の生産活動を行う人材を十分に確保できるまでの間、農林水産省により認定された事業計画に基づいたハラール牛肉生産活動に従事する外国人の入国・在留ができる「ハラール牛肉生産活動ビザ」を認めることになりました。
「ハラール牛肉生産活動ビザ」の在留期間は
「ハラール牛肉生産活動ビザ」の要件は、次のように定められています。
次の要件をすべて満たし、ハラール牛肉生産活動に従事する者であることが必要があります。
屠畜解体及び部分肉処理等を行う食肉処理施設を有し、次の要件をすべて満たす公私の機関であることが必要です。