デジタルノマドおよびその家族ビザの必要書類

デジタルノマドおよびその家族ビザ(Digital Nomads Visa)の在留資格認定証明書そして在留資格取得許可申請の提出書類です。

デジタルノマドおよびその家族ビザの必要書類

 

 

「デジタルノマドビザ」とは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使し日本に在留しながらリモートワークの活動をするための在留資格です。

 

「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者になります。


「デジタルノマドビザ」の在留資格認定証明書交付申請

新しく「デジタルノマドビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。

 

 

在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。

 

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③返信用封筒

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

 

④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料

参考資料
※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。

 

⑤申請人個人の年収額を証明する資料

年収が1,000万円以上あることを証明する資料です。
外国人の方が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書

 

※ 納税証明書等の提出ができない場合は、提出することができない理由を文書で説明する必要があります。
具体的には次の資料です。

  • 外国の法令に準拠して設立された法人等の雇用契約書
  • 取引先との契約書(契約金額が明記されているもの)
  • 年収に係る入金記録が分かる申請人名義の銀行等の預貯金口座の資料(預貯金通帳等の写し)

 

⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)

  • 滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出
  • 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上
  • クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は、クレジットカードの写しと付帯補償を立証する書類など

「デジタルノマドの家族ビザ」の在留資格認定証明書交付申請

新しく「デジタルノマドの家族ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。

 

 

在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。

 

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③返信用封筒

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

 

④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料

参考資料
※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。

 

⑤申請人の配偶者又は親との身分関係を証する文書

結婚証明書等 1通

 

⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)

  • 滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出
  • 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上
  • クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出

 

⑦ノマドビザ本体者のパスポートの写し

告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者の旅券の写し


「デジタルノマドの家族ビザ」の在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、「デジタルノマドの家族ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。

 

在留資格取得許可申請の必要書類です。

 

①在留資格取得許可申請書 1通

 

②出生したことを証する書類 1通

 

③パスポート 提示

 

④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料

参考資料
※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。

 

⑤申請人の扶養者との身分関係を証する文書 (適宜)

出生証明書等

 

⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)

  • 滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出
  • 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上
  • クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出