
「連れ子定住」ビザ(告示6号)を持った在留する外国人の人数
| 2023年12月末 | 2024年12月末 | 2025年12月末 | |
|---|---|---|---|
| 「連れ子定住」ビザ | 65,389人 | 65,460人 |
「連れ子定住」ビザは、あらかじめ定住者告示(6号)をもって定められた活動で、「定住者の実子」または「配偶者の連れ子」を呼び寄せるために設けられた在留資格になります。
「連れ子定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。

あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。
次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
【定住者告示6号ニ】
日本人(帰化後)、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子としての活動です。
実子は現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。)になります。
また実子は、扶養を受けて生活すること、未成年(入国時点で18歳未満)かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めることとした規定になります。
扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が、入国後に成人に達した場合や婚姻や就労した場合になっても、これらの事実をもって直ちに在留することができなくなるとうことではありません。
日本人(帰化後)、「永住者」、「特別永住者」または「定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)」の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子です。
言い換えると、日本人(帰化後)、「永住者」、「特別永住者」または「定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)」の配偶者(「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザがある者だけに限ります)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子のことです。
つまり、現在の配偶者との間の子ではないのでので、「連れ子定住」ビザと言われています。
配偶者のみの実子である者について、配偶者が「日本人の配偶者等」又は 「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する場合には、この定住者告示6号二に該当します。
定住者告示6号二にある「日本人」の実子とは、帰化により日本国籍を取得した帰化前の子になります。
永住者又は特別永住者の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しますので、、日本国外で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者は定住者告示6号に該当します。
「就労系」ビザで在留する外国人の配偶者の連れ子は、「就労系」ビザで在留する外国人と「連れ子」が養子縁組をすれば「家族滞在」ビザをもって日本に入国・在留することができます。
「連れ子定住」ビザを申請するために必要な書類は連れ子定住ビザの必要書類に記載しています。