定住者(告示6号) 連れ子定住

 

 

連れ子定住ビザとは

連れ子定住ビザ、またの名を「定住者等の実子」と呼ばれている在留資格になります。

 

定住者(告示6号)連れ子定住ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。

 

当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。

定住者告示6号 「連れ子定住ビザ」の在留資格該当性

このビザのあらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりになります。

次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの

  • イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下 「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
  • ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資 格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
  • ハ  第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
  • ニ  日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 

 

このビザの該当範囲は次の通りになります。

  • 扶養されており、未婚で18歳未満の実子
  • 日本人(帰化前)の実子
  • 永住者の実子
  • 特別永住者の実子
  • 定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)の実子
  • 又はこれらの配偶者(日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」ビザを持っている者に限られます)の実子

 

実子は現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。)になります。

また実子は上記の者の扶養を受けて生活すること、未成年(入国時点で18歳未満)かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めることとした規定になります。

定住者の連れ子とは?

次のいずれかの者が連れ子該当します

  1. 「日本人(帰化)」、「永住者」又は「特別永住者」の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
  2. 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶義を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
  3. 第3号第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
  4. 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 

「定住者」告示6号に該当するのは帰化により日本国籍を取得した帰化前の子になります。

永住者又は特別永住者の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しますので、日本国外で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者は「定住者」告示6号に該当します。

日系人の子又は配偶者として「定住者」の在留資格をもって在留する者の実子について、素行善良要件の適用を受けることになります。

配偶者のみの実子である者について、配偶者が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する場合には、「定住者」告示6号二に該当します。

 

定住者告示第6号ビザのポイント

  • 素行が善良であることについて審査されます。
  • 身分関係の信憑性 身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に齟齬がないことが確認されます。
  • 経費支弁能力 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。

 

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「連れ子定住ビザ」を申請するために必要な書類

ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が

  • 付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性
  • ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性
  • 在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性

などを立証するために必要な書類を集める必要があります。

 

「連れ子定住ビザ」を申請するために必要な書類は連れ子定住ビザの必要書類に記載しています。


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