連れ子定住ビザ、またの名を「定住者等の実子」と呼ばれている在留資格になります。
定住者(告示6号)連れ子定住ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
「連れ子定住ビザ」を申請するために必要な書類は連れ子定住ビザの必要書類に記載しています。
このビザのあらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりになります。
次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
- イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下 「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
- ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資 格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
- ハ 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
- ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
このビザの該当範囲は次の通りになります。
また実子は上記の者の扶養を受けて生活すること、未成年(入国時点で18歳未満)かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めることとした規定になります。
次のいずれかの者が連れ子該当します
「定住者」告示6号に該当するのは帰化により日本国籍を取得した帰化前の子になります。
永住者又は特別永住者の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しますので、日本国外で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者は「定住者」告示6号に該当します。
日系人の子又は配偶者として「定住者」の在留資格をもって在留する者の実子について、素行善良要件の適用を受けることになります。
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