連れ子定住ビザ

「連れ子定住」ビザは、あらかじめ定住者告示(6号)をもって定められた活動で、「定住者の実子」または「配偶者の連れ子」を呼び寄せるために設けられた在留資格になります。

定住者(6号) 連れ子定住 (Stepchild-Visa)

 

 

定住者(6号)「連れ子定住」ビザとは

「連れ子定住」ビザは、あらかじめ定住者告示(6号)をもって定められた活動で、「定住者の実子」または「配偶者の連れ子」を呼び寄せるために設けられた在留資格になります。

 

 

「連れ子定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。

 

当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。

 

 

 

「連れ子定住」ビザのポイントとは

  • 素行が善良であることについて審査されます。
  • 身分関係の信憑性について身分関係を立証する証明書が確認されます。証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。
  • 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が日常的な生活を送ることができるかどうか確認されます。

連れ子定住の在留資格該当性

あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。

次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの

  •  第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
  •  

  •   日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

【定住者告示6号ハ、二】

 

「連れ子定住」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは

実子は現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。)になります。

 

また実子は、扶養を受けて生活すること、未成年(入国時点で18歳未満)かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めることとした規定になります。

 

定住者告示6号ハ

次のいずれかの者に、扶養されており18歳未満で未婚の実子であって素行が善良である者としての活動です。

  1. 定住者告示(3号)の「日系2世、3世(1年以上の在留期間を指定されている者)」
  2. 定住者告示(4号)の「日系3世(1年以上の在留期間を指定されている者)」
  3. 定住者告示(5号ハ)の「日系2世、3世の定住者の配偶者(1年以上の在留期間を指定されている者)」

 

1 年以上の在留期間を指定されている「定住者」ビザをもって在留する者(第3号、第4号又は第5号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良である者としての活動です。

 

いわゆる「定住者(3号)(4号)」の実子または「定住者(3号)(4号)の配偶者」の連れ子としての活動です。

 

日系人の子又は配偶者として「定住者」の在留資格をもって在留する者の実子について、素行善良要件の適用を受けることになります。

 

定住者告示6号二

次のいずれかの者に、扶養されており18歳未満で未婚の実子である者としての活動です。

  1. 「日本人(帰化後)」
  2. 「永住者」
  3. 「定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)」の配偶者(日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者)

 

日本人(帰化後)、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子としての活動です。

 

配偶者のみの実子である者について、配偶者が「日本人の配偶者等」又は 「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する場合には、この定住者告示6号二に該当します。

 

定住者告示6号二にある「日本人」の実子とは、帰化により日本国籍を取得した帰化前の子になります。

 

永住者又は特別永住者の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しますので、、日本国外で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者は定住者告示6号に該当します。

 

配偶者のみの実子である者について、配偶者が「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザをもって在留する場合には、定住者告示6号二に該当します。

 

 

 

 

 

「連れ子定住」ビザを申請するために必要な書類は連れ子定住ビザの必要書類に記載しています。