「婚姻破綻定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、日本人、永住者または特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留することを希望する者のために設けられた在留資格になります。
「婚姻破綻定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。
エ 日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
【告示外定住】
「婚姻破綻定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
「婚姻破綻定住」ビザの要件は、次の➊又は➋に該当し、かつ、❸及び❹に該当する者であることが必要です。
「婚姻が事実上破綻」 とは、次のような状態のことです。
婚姻が未だ破綻しているとまでは認められない場合は、現に有する「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格での期間更新の可能性があります。
基本的に、婚姻関係が法律的に存続していても、事実上、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合は、配偶者の身分を有する者としての活動を行っているとは言えないので、「日本人の配偶者等」ビザまたは「永住者の配偶者等」ビザの在留資格に該当せず、ビザの在留期間更新が不許可になる場合があります。
しかし、婚姻関係が冷え込んでおり、正常な婚姻関係が継続していなくても、婚姻関係が修復する可能性がある場合は、配偶者の身分を有する者としての活動を失っているとまでは言えませんので、在留期間の更新許可を受ける余地はあります。