婚姻破綻定住ビザ

定住者(告示外)婚姻破綻定住ビザは、日本人、永住者等との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本で在留を希望する外国人を「定住者」として在留することができる在留資格になります。

(告示外)婚姻破綻定住 (Marriage breakdown Visa)

 

 

婚姻破綻定住ビザとは

婚姻破綻定住ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者に付与する在留資格になります。

 

定住者告示に定めがないもの(告示外定住)
日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者

 

「婚姻破綻定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。

 

婚姻破綻定住ビザの許可の要件は、次の①又は②に該当し、かつ、③及び④に該当する者であることが必要です。

  1. 日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
  2. 正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
  3. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  4. 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

 

「婚姻が事実上破綻」 とは?

「婚姻が事実上破綻」 とは、次のような状態のことです。

  • 婚姻は継続中であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの。
  • 同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められること。
  • 婚姻関係を修復・維持し得る可能性がなく なった場合。

 

婚姻が未だ破綻しているとまでは認められない場合は、現に有する「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格での期間更新の可能性があります。

 

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「永住者の配偶者等ビザ」から「定住者ビザ」への在留資格変更許可

日本人の配偶者等ビザ」又は「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は

への変更が認められる可能性があります。

 

「永住者ビザ」や「定住者ビザ」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。

 

この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。
「相当の理由があるかどうか」の判断は

  • 外国人の行おうとする活動
  • 在留の状況
  • 在留の必要性等

を総合的に勘案されます。

配偶者ビザの更新

基本的に、婚姻関係が法律的に存続していても、事実上、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合は、配偶者の身分を有する者としての活動を行っているとは言えないので、「日本人の配偶者等ビザ」または「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格に該当せず、ビザの在留期間更新が不許可になる場合があります。

 

しかし、婚姻関係が冷え込んでおり、正常な婚姻関係が継続していなくても、婚姻関係が修復する可能性がある場合は、配偶者の身分を有する者としての活動を失っているとまでは言えませんので、在留期間の更新許可を受ける余地はあります。