婚姻破綻定住ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者に付与する在留資格になります。
定住者告示に定めがないもの(告示外定住)
日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
「婚姻破綻定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
婚姻破綻定住ビザの許可の要件は、次の①又は②に該当し、かつ、③及び④に該当する者であることが必要です。
「婚姻が事実上破綻」 とは、次のような状態のことです。
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「日本人の配偶者等ビザ」又は「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は
への変更が認められる可能性があります。
「永住者ビザ」や「定住者ビザ」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。
この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。
「相当の理由があるかどうか」の判断は
を総合的に勘案されます。
基本的に、婚姻関係が法律的に存続していても、事実上、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合は、配偶者の身分を有する者としての活動を行っているとは言えないので、「日本人の配偶者等ビザ」または「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格に該当せず、ビザの在留期間更新が不許可になる場合があります。
しかし、婚姻関係が冷え込んでおり、正常な婚姻関係が継続していなくても、婚姻関係が修復する可能性がある場合は、配偶者の身分を有する者としての活動を失っているとまでは言えませんので、在留期間の更新許可を受ける余地はあります。