「報道ビザ」の必要書類です。
「報道ビザ」は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。
「報道ビザ」は、たとえば、外国の報道機関の記者、カメラマンなどになります。
在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。
新しく「報道ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。
「報道ビザ」はカテゴリー別に必要書類が異なります。
カテゴリー1の方
カテゴリー2の方
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
(カテゴリー1)の方
(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。
当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通
(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。
代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「報道ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
在留資格変更許可申請の必要書類です。
「報道ビザ」はカテゴリー別に必要書類が異なります。
カテゴリー1の方
カテゴリー2の方
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
パスポートおよび在留カードを持参してください。
(カテゴリー1)の方の場合
(カテゴリー2)の方の場合
当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
当該契約に関わる契約書。
ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通
(カテゴリー2)の方の場合
代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「報道ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
在留期間更新許可申請の必要書類です。
「報道ビザ」はカテゴリー別に必要書類が異なります。
カテゴリー1の方
カテゴリー2の方
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
パスポートおよび在留カードを持参してください。
(カテゴリー1)の方の必要書類です。
(カテゴリー1)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。
(カテゴリー2)の方の必要書類です。
引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書になります。
所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限ります。
(カテゴリー2)の方の必要書類です。
1年間の総所得及び納税状況が記載されたものになります。
(カテゴリー2)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。
当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
当該契約に関わる契約書。
ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通
(カテゴリー2)の方の必要書類です。
代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。
既に日本に滞在されている方が、「報道ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。
在留資格取得許可申請の必要書類です。
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
パスポートを持参してください。
(カテゴリー1)の方の必要書類です。
(カテゴリー2)の方の必要書類です。
当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通
(カテゴリー2)の方の必要書類です。
代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料 1通