日系4世ビザ (Fourth-generation Japanese Visa)

「日系4世ビザ」は、2018年に創設された海外在住の日系4世の受入のためのビザです。一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、もって、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋となる活動をするための在留資格です。

特定活動(告示43 号) 日系4世

 

 

日系4世ビザとは

「日系4世ビザ」を持った在留外国人の人数

VISA 2022年12月
日系4世ビザ 128人

「日系4世ビザ」とは、2018年に創設された海外在住の日系4世の受入のためのビザです。一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、もって、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋となる人材を育成することが趣旨の在留資格です。架け橋となる人材を育成する趣旨なので、日本における定住を前提とした在留資格ではないのが特徴です。

 

特定活動(告示43 号) 日系4世ビザは、「日系四世のさらなる受入」として、日系四世のうち一定の要件を満たす者について、定住者(告示6号)「定住者等の実子ビザ」により在留することができない場合でも、日本に在留することができるように新設された在留資格になります。

 

「日系4世ビザ」の在留期間は、通算して最長5年です。

 

再入国許可みなし再入国許可を含む。)により出国していた期間を含みます。

 

また、一時帰国後に再度本制度により入国する場合、在留できる期間は前回の在留期間と通算して最長5年です。

 

日系4世ビザの制度の見直し
海外在住の「日系4世ビザ」の制度を見直すことになりました。
日系4世の方が日本に来て、両国の架け橋になることを期待して運用を見直すことが決定。

 

日本に5年滞在して、一定の要件を満たせば、「定住者ビザ」の取得ができるように、2023年12月から運用が始まりました。

 

定住者ビザ」を取得すれば、最長5年しか滞在できなかった「特定活動ビザ」と違い、家族の帯同もできるようになります。


「日系4世ビザ」の該当する活動

 

「日系4世ビザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。

別表第十に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦において通算して五年を超えない期間、特定の個人又は団体から本号に規定する活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で行う、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)

 

 

「日系4世ビザ」の該当する活動とは?

日系四世(告示 4 3 号)は、一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、もって、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋となる人材を育成する目的でつくられた在留資格です。

 

「日系4世ビザ」の活動内容は次のような活動です。

 

日本文化及び日本国における般的な生活様式を理解するための活動

通算して3年を超えて本邦に在留しようとする場合には、在留期間中の活動を通じて日本文化及び日本国における般的な生活様式の理解が十分に深められていること。

 

必要な範囲内の報酬を受ける活動

日本文化及び日本国における般的な生活様式を理解するための活動を行うため、必要な範囲内の報酬を受ける活動です。

 

ただし、風俗関係やパチンコ店などの仕事はできません。
また、報酬を受ける活動のみ行うことは認められません。

 

「日系4世ビザ」の受入れ対象者

次のいずれにも適合する18歳以上30歳以下の日系4世が受入対象者になります。

  1. 特定の個人又は団体(日系四世受入れサポーター)から活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境にあること
  2. 帰国旅費が確保されていること
  3. 滞在費支弁能力があると認められること
  4. 健康であること
  5. 素行が善良であること
  6. 医療保険に加入していること
  7. 一定の日本語能力(日本語能力試験N5 相当以上の日本語能力)を有すること

 

日系四世受入れサポーターの必要な支援

無償でサポートを行う

 

滞在費支弁能力があると認められること

預貯金や入国後の就労の見込みが必要です。

 

一定の日本語能力

  • 通算して1年を超えて本邦に入国・在留しようとする場合は、日本語能力試験N4相当以上の日本語能力を有していること
  • 通算して3を超えて本邦に入国・在留しようとする場合は、日本語能力試験N3相当以上の日本語能力を有していること

 

※在留資格認定証明書交付申請においては、入国予定日の年齢で判断されます。

 

「日系4世ビザ」の人数制限

年間4,000人ですが、状況により変わる場合があります。


「日系4世ビザ」を申請するために必要な書類

ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が

  • 付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性
  • ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性
  • 在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性

などを立証するために必要な書類を集める必要があります。

 

「日系4世ビザ」を申請するために必要な書類は日系4世の必要書類に記載しています。


お問い合わせ

日系4世ビザ」は、当事務所にお任せください。

 

  • 外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。
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  • 最短即日の対応も可能です。
  • 相談無料
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  • 土日祝日面談可能です(予約した場合)。
  • 明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。

 

 

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