「スキーインストラクター」ビザは、一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動をするために設けられた在留資格です。
「スキーインストラクター」ビザの在留期間は
特定活動(50号)「スキーインストラクター」ビザは、「技能」の在留資格に該当しない日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー資格またはこれと同等以上の資格を有する者が行うスキーの指導に従事するための在留資格です。
「スキーインストラクター」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
別表第12に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動
【特定活動告示50号】
「スキーインストラクター」ビザの活動内容とは、一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動です。
なお、スキー指導に係る技能について国際スキー教師連盟(SIA)が発行するISIAカードの交付を受けている者は、在留資格「技能」もあります。
スキーインストラクターの要件は、「別表第12」に掲げる要件になります。
(1) 次のいずれかに該当すること。
イ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有していること
- アルペンスキー・ステージⅠ
- アルペンスキー・ステージⅡ
- アルペンスキー・ステージⅢ
- アルペンスキー・ステージⅣ
ロ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)がイに掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有していること。
(2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(3) 18歳以上であること
【別表第12】
次のいずれかのステージになります。
日本プロスキー教師協会が同等以上と認めるスキー指導に関する資格とは下記の一覧表にあります。
一覧表
同じ職場で同様の業務に従事する日本人が受ける報酬と同額以上であることが求められます。
日本人より安い報酬を受けて就労することはできません。
日本人の賃金相場を守るため、低賃金の外国人労働者は認めないということです。
18歳以上であることが求められます。
「スキーインストラクター」ビザを申請するために必要な書類はスキーインストラクタービザの必要書類に記載しています。