家事使用人ビザVISAの説明です。このビザは特定活動(告示1号・2号)で定められています。
「スキーインストラクタービザ」とは、一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動をするための在留資格です。
「スキーインストラクタービザ」の在留期間は
特定活動(告示50号)「スキーインストラクタービザ」は、「技能」の在留資格に該当しない日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー資格またはこれと同等以上の資格を有する者が行うスキーの指導に従事する在留資格です。
「スキーインストラクタービザ」を申請するために必要な書類はスキーインストラクタービザの必要書類に記載しています。
「スキーインストラクタービザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。
別表第十二に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動
一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動です。
なお、スキー指導に係る技能について国際スキー教師連盟(ISIA)が発行するISIAカードの交付を受けている者は、在留資格「技能」もあります。
次のいずれかのステージになります。