アポスティーユと公印確認

公印確認とアポスティーユはどちらも日本の公的書類に対して外務省の証明のことを言います。日本で取得した公文書を外国の関係機関に提出する場合に必要になります。

「アポスティーユ」と「公印確認」の違いとは

 

「アポスティーユ」と「公印確認」は、どちらも日本の公的書類に対して外務省の証明のことを言います。
日本で取得した公文書を外国の関係機関に提出する場合に必要になります。

 

例えば、次のようなときに日本で取得した公的な書類などを外国の関係機関に提出する場合があると思います。

  • 婚姻
  • 離婚
  • 出生
  • 査証取得
  • 会社設立
  • 不動産購入

上記のような公文書は、「他国で発給された公文書だ」と言われてもその公文書が国の権限ある者が発給し、真正なものであるのかどうかわかりません。

 

そのような場合、外務省が真正な公文書であると証明してくれるのです。


公印確認とは

「公印確認」は、在日大使館・領事館による認証(領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。

 

「公印確認」の必要性は在日大使館・領事館による認証(領事認証)を取得するために事前に必要になります。

 

外務省で「公印確認」を受けた後は必ず在日大使館・領事館の領事認証を取得して下さい。
外務省における「公印確認」は、その後の在日大使館・領事館による認証(領事認証)が必要となる証明になります。

 

よって必ず在日大使館・領事館による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。

 

提出先機関の意向で現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合

この場合は、外務省での「公印確認」を受けてはいけません。
というのは、日本にある外務省の「公印確認」証明を受けた書類は、現地にある日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできなくなってしまいますので注意が必要です。


アポスティーユ(APOSTILLE)とは

アポスティーユ(APOSTILLE)とは、外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ国際私法会議条約)により、公文書に付与し文書が真正であることを保証するものです。

 

アポスティーユができる前は、外国の公文書に外交官又は領事館の認証を求められていました。
しかし、外国の公文書に外交官又は領事館の認証を求めることは、「連鎖的な認証の慣行は、国際関係がこうむっている一つの害悪である」との考えから、「外交又は領事機関による認証を全面的に廃止し、その認証を免除しよう」となり、アポスティーユが誕生しました。

 

アポスティーユ(APOSTILLE)の取得は、外交又は領事機関による認証に代わって文書が作成された国の特定の機関が証明文を付与することにより、文書が真正であることを保証されることになります。

 

 

日本においては、アポスティーユは外務省が公文書上に証明を行っています。

 

アポスティーユ(APOSTILLE)のメリット

アポスティーユを取得している証明書については、発行した国の権限ある者が、その証明書が真正なものであると証明していることになりますから、真正な証明書であることについては、別途審査する必要はないメリットがあります。

 

アポスティーユの取得は、真正な公文書であると証明してくれるのです。