アポスティーユと公印確認

公印確認とアポスティーユはどちらも日本の公的書類に対して外務省の証明のことを言います。日本で取得した公文書を外国の関係機関に提出する場合に必要になります。

「アポスティーユ」と「公印確認」の違いとは


「アポスティーユ」と「公印確認」とは?

国際結婚や海外での会社設立など、日本の公的な書類を外国の機関(役所や学校、銀行など)に提出しなければならない場面があります。


そんな時に必要となるのが「アポスティーユ」や「公印確認」といった手続きです。
これらはどちらも、「この書類は日本の役所が発行した、間違いなく本物の公文書です」ということを、日本の外務省がお墨付きを与えて証明してくれる制度です。


1. なぜ外務省の証明が必要なの?

たとえば、あなたが外国の役所に日本の「戸籍謄本」や「登記簿謄本」を提出したとします。しかし、外国の担当者から見れば、「これが本当に日本の役所が正式に発行した本物の書類なのか」を判断することができません。


そこで、「これは日本の権限ある機関が発行した真正(ホンモノ)の公文書ですよ」と、日本の政府(外務省)に証明してもらう必要があるのです。


2. どんな時に必要になるの?

日本で取得した公文書を、外国の関係機関に提出する次のような場面で必要となります。

  • 国際結婚(外国の方式で結婚の手続きをするとき)
  • 海外での離婚手続き
  • 出生に関する手続き
  • 査証(ビザ)の取得(海外へ留学や就労で行くとき)
  • 海外での会社設立(法人の登記簿謄本などを提出するとき)
  • 海外の不動産の購入・売却


3. 「アポスティーユ」と「公印確認」の違い

提出先の国が、「ハーグ条約(認証不要条約)」に加盟しているかどうかによって、取得する証明の種類が変わります。


アポスティーユ
提出先が「ハーグ条約加盟国」の場合に取得します。外務省でアポスティーユを取得すれば、そのまま提出先の国で使用することができます。


公印確認
提出先が「ハーグ条約非加盟国」の場合に取得します。外務省で公印確認を受けた後、さらに「駐日外国大使館・領事館(提出先国の日本の大使館等)」で領事認証を受ける必要があります。


「公印確認」とは?領事認証との違いや注意点

国際結婚や海外での会社設立、不動産の購入などで、日本で取得した公的書類(戸籍謄本や会社の登記簿など)を外国の関係機関に提出する場面があります。


そんな時に必要となるのが「公印確認(こういんかくにん)」という外務省の手続きです。ここでは、公印確認の仕組みや、提出時の注意点についてわかりやすく解説します。


1. 「公印確認」とは?

日本の役所が発行した公文書には、必ず役所のハンコ(公印)が押されています。しかし、それをそのまま外国の機関に提出しても、現地の担当者には「これが本当に日本の役所が発行した本物の書類なのか」がわかりません。


そこで、日本の外務省が「この書類に押されている公印は、間違いなく日本の公的機関のものです(=本物の公文書です)」と証明してくれる制度が「公印確認」です。


2. なぜ公印確認が必要なの?(領事認証との関係)

「公印確認」は、それ単体で外国に提出するためのものではありません。
公印確認の最大の目的は、「駐日外国大使館・領事館(提出先国の日本の大使館など)」で『領事認証(りょうじにんしょう)』をもらうための事前準備です。


【正しい手続きのステップ】

  1. 日本の役所で公文書(戸籍謄本など)を取得する
  2. 日本の外務省で「公印確認」を受ける
  3. 日本にある提出先国の大使館・領事館で「領事認証」を受ける
  4. 外国の関係機関へ提出する


外務省で公印確認を受けた後は、必ず「3. 領事認証」の手続きを行ってから外国へ提出してください。


3. 【要注意】現地(外国)の日本大使館で証明をもらう場合

提出先の機関から、「現地(外国)にある日本大使館や総領事館で証明をもらってきてください」と指定されるケースがあります。


この場合、日本国内の外務省で「公印確認」を受けてはいけません。


なぜなら、日本国内の外務省ですでに「公印確認」の証明を受けてしまった書類は、現地にある日本大使館や総領事館で二重に証明(重ねての証明)をすることができなくなってしまうからです。


「良かれと思って日本で外務省の証明を取っていったら、現地の大使館で手続きを断られてしまった」というトラブルになりかねませんので、提出先の指示を事前によく確認することが大切です。


「アポスティーユ」とは?取得するメリットと制度の背景

海外の機関(役所や学校など)に日本の公的書類(戸籍謄本など)を提出する際、「アポスティーユ(APOSTILLE)を取得してください」と指示されることがあります。


聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは海外での手続きを劇的にスムーズにしてくれる非常に便利な制度です。ここでは、アポスティーユの仕組みや、取得するメリットについてわかりやすく解説します。


1. アポスティーユ(APOSTILLE)とは?

アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約(通称:ハーグ条約)」という国際ルールに基づき、「この公文書は間違いなく本物(真正なもの)である」と日本の外務省が証明してくれるお墨付き(証明文)のことです。


提出先の国がこの「ハーグ条約」に加盟している場合、日本の外務省でアポスティーユを取得すれば、その書類は現地の公的書類と同等の信用を得ることができます。


2. なぜアポスティーユという制度ができたの?(制度の背景)

アポスティーユの制度ができる前は、外国へ公文書を提出する際、非常に面倒な手続きが必要でした。


かつては、日本の外務省で証明をもらった後、さらに「提出先国の駐日大使館・領事館」に出向いて「領事認証」をもらわなければなりませんでした。


しかし、このような「連鎖的な認証手続き(たらい回し)」は、国際間のやり取りにおいて大きな手間と時間がかかり、国際関係における一つの害悪とまで考えられるようになりました。


そこで、「加盟国同士であれば、外交官や領事館での認証を全面的に廃止(免除)し、もっと手続きを簡単にしよう!」という目的でハーグ条約が結ばれ、アポスティーユが誕生したのです。


3. アポスティーユを取得する最大のメリット

アポスティーユを取得する最大のメリットは、「手続きの大幅な簡略化」と「提出先でのスムーズな審査」です。


大使館や領事館へ行く手間が省ける
日本の外務省でアポスティーユ(証明文)を付与してもらえば、それだけで書類が「本物」であると国際的に保証されます。そのため、駐日大使館・領事館へ出向いて「領事認証」をもらうステップを飛ばして、そのまま外国の関係機関へ提出することができます。


現地での審査がスムーズになる
アポスティーユが付与されている書類は、発行国(日本)の権限ある機関が真正性を保証している証拠です。提出先の外国の機関は「この書類は本当に本物か?」と別途審査する必要がなくなるため、現地での手続きが滞りなく進むという大きなメリットがあります。


【専門家からのアドバイス】
日本の公文書を海外に提出する際、提出先が「ハーグ条約加盟国」であれば『アポスティーユ』、提出先が「ハーグ条約非加盟国」であれば『公印確認 + 駐日大使館での領事認証』が必要になります。






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