「定住者」告示3号は、日系ビザは、いわゆる日系2世3世に関する在留資格になります。
日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。
日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には
となっております。
このビザのあらかじめ定住者告示をもって定められています。活動は次のとおりです。日本人の子として出生した者の実子(前2号又は第8号に該当する者を 除く。)であって素行が善良であるのものに係るもの
このビザの該当範囲は次のいずれかに該当し、かつ、 素行が善良である者が該当します。
日本国籍離脱後の実子の実子(日系人3世)のビザは、定住者告示4号の在留資格になります。
日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合は、日本国籍を有する間(日本国籍離脱前)に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。
「定住者」告示3号・4号 日系人ビザ(VISA)の在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。
「「定住者」告示3号 日系人ビザ」は、当事務所にお任せください。
当事務所にお問合せは3つの方法があります。
営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)