「第三国定住難民」ビザは、あらかじめ定住者告示をもって定められた活動で、アジア地域に一時滞在する者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者を受け入れるために設けられた在留資格です。
「日系2世、3世」ビザは、あらかじめ定住者告示(3号)をもって定められた活動で、いわゆる日系2世3世を受け入れるために設けられた在留資格です。
日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。
日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には
となっております。
あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。
日本人の子として出生した者の実子(前2号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるのものに係るもの
【定住者告示3号】
次のいずれかの者であり、素行が善良である者になります。
日本国籍離脱後の実子の実子(3世)のビザは、定住者告示4号の在留資格になります。
その有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」ビザになります。
「日系2世、3世」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。
「日系2世、3世」ビザを申請するために必要な書類は「日系2世、3世」ビザに記載しています。