日系2・3世ビザ

定住者告示3号ビザは、日系2世、3世を「定住者」として受け入れるための在留資格になります。

(告示3号)定住者 日系2世、3世ビザ (Long Term Resident3-Visa)

 

定住者告示第3号 (日系2世、3世ビザ)

「定住者」告示3号は、日系ビザは、いわゆる日系2世3世に関する在留資格になります。

 

日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。
日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には

  • 日系1世は、日本国籍者または日本国籍離脱・喪失者
  • 日系2世は、1世の実子
  • 日系3世は、その2世の実子

となっております。

 

 

このビザのあらかじめ定住者告示をもって定められています。活動は次のとおりです。
日本人の子として出生した者の実子(前2号又は第8号に該当する者を 除く。)であって素行が善良であるのものに係るもの

 

このビザの該当範囲は次のいずれかに該当し、かつ、 素行が善良である者が該当します。

  • 元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。 以下同じ。)の日本国籍離脱後の実子(2世)
  • 日本人の孫(3世)
  • 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)

日本国籍離脱後の実子の実子(日系人3世)のビザは、定住者告示4号の在留資格になります。

 

日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合は、日本国籍を有する間(日本国籍離脱前)に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。

 

 

定住者告示第3号ビザのポイント

  • 素行が善良であることについて審査されます。
  • 身分関係の信憑性 身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に齟齬がないことが確認されます。
  • 経費支弁能力 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。

 

「定住者」告示3号・4号 日系人ビザ(VISA)の在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。

 

当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。

 

「日系2・3世ビザ」を申請するために必要な書類はこちらのページに記載しています。