在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。
「退去強制手続」とは、不法に入国したり、在留許可の範囲を超えて滞在する、いわゆるオーバーステイなど入管法に規定する退去強制事由に該当する外国人を強制的に日本から退去させる手続のことです。
外国人が退去強制事由に該当する一定の行為を行ったまたは一定の事実の存在を理由として、外国人を強制的に日本から退去させる手続きであります。
退去強制事由の事実の存否を確認し、事実があった場合には、主任審査官が退去強制令書を発付し、入国警備官が執行して、外国人を強制的に国外へ送還する手続きになります。
国外へ退去強制をする前に違反調査が行われます。
違反調査とは、退去強制事由(入管法第24条に規定)に該当すると思われる外国人に対して入国警備官が違反しているかどうかを調査することです。
なお、退去強制事由に該当する場合でも、例外的に在留を認める(在留特別許可)場合があります。
「在留特別許可」は、法務大臣が入国審査官などの違反調査に異議申し立てに対して特別に在留を許可することができる制度です。
違反調査の結果、オーバーステイなど不法在留などしているなった場合は、退去強制手続の執行になります。
外国人の方は、日本から強制送還されます。
国外への強制送還後は5年間は日本に入国することができません。
もし退去強制のリピート者の場合は10年間は日本に入国することができません。
退去強制事由は、入管法24条の1号から10号まで定めれれています。