退去強制手続

「退去強制手続」とは、不法に入国したり、在留許可の範囲を超えて滞在する、いわゆるオーバーステイなど入管法に規定する強制退去事由に該当する外国人を強制的に日本から退去させる手続のことです。

退去強制手続き (Deportation Procedures)



不法滞在などで強制帰国に?「退去強制手続」の基礎知識

「退去強制手続」とは、不法入国やオーバーステイ(在留期限切れ)など、日本の入管法に違反した外国人を、強制的に日本から退去(強制送還)させるための手続きです。


ここでは、退去強制の基本的な流れや、例外として日本に残ることができる「在留特別許可」、そして強制送還された後のペナルティについてわかりやすく解説します。


退去強制(強制送還)までの基本的な流れ

退去強制は、ある日突然実行されるわけではなく、原則として適正な調査と手続きを経て行われます。


① 入国警備官による「違反調査」
外国人が退去強制事由(入管法第24条に定められた法律違反)に該当する疑いがある場合、まずは入国警備官によって、本当に違反事実があるかどうかの「違反調査」が行われます。


② 退去強制令書の発付と執行
違反調査の結果、オーバーステイなどの不法在留の事実が確認された場合、主任審査官から「退去強制令書」が発付されます。その後、入国警備官がこれを執行し、対象となる外国人は母国へ強制的に送還されることになります。


【例外】強制送還を免れる「在留特別許可」とは?

退去強制事由に該当してしまったとしても、すべての外国人が必ず強制送還されるわけではありません。


たとえば、「日本人と結婚して日本に家族がいる」「長年日本で生活しており、帰国すると生活が成り立たない」など、個別の生活歴や家族状況が考慮されるケースがあります。


このような場合、違反調査やその後の異議申し立ての手続きの中で、法務大臣の裁量により例外的に日本での滞在が認められる「在留特別許可」がもらえる場合があります。


※ただし、「在留特別許可」はあくまで特別な恩恵によるものであり、必ず認められるものではないため、慎重かつ適切な対応が求められます。


強制送還された後の厳しいペナルティ(上陸拒否期間)

退去強制手続によって日本から強制送還された場合、厳しいペナルティが科せられます。原則として、その後一定期間はどんなビザであっても日本に再入国することはできません。

  • 通常の退去強制の場合: 日本を出国してから「5年間」は入国できません。
  • 過去にも退去強制歴がある場合(リピーター): 日本を出国してから「10年間」は入国できません。

退去強制事由

外国人が退去強制事由に該当する場合は、外国人を強制的に日本から退去させる手続きの執行をします。
退去強制事由は、入管法24条の1号から10号まで定めれれています。


入管法24条の退去強制事由

  1. 不法入国者
  2. 不法上陸者
  3. 他の外国人に不正に許可を受けさせる目的で文書等の偽変造を行うなどした者
  4. 公衆等脅迫目的の犯罪行為等を行う恐れのある者
  5. 国際約束による入国防止対象者
  6. 不法就労助長者
  7. 在留カード・特別永住者証明書の偽変造等
  8. 資格外活動者
  9. 人身取引等を行うなどした者
  10. 旅券法違反により刑に処せられた者
  11. 不法入国等の助長または旅行文書に係る罪により刑に処せられた者
  12. 資格外活動により刑に処せられた者
  13. 長期3年を超え拘禁刑に処せられた少年
  14. 薬物の取り締まりに関する法律の規定に違反して有罪の判決を受けた者
  15. 無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者
  16. 売春に直接関係がある業務に従事する者
  17. 不法入国・不法上陸・偽造滞在の助長者
  18. 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てまたは主張する者
  19. 公共の施設を不法に破壊することなどを勧奨する団体の加入者など
  20. 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てまたは主張する政党その他の団体
  21. 法務大臣が日本国の利益または公安を害する行為を行ったと認定する者
  22. 一定の罪により拘禁刑に処せられた別表第1の在留資格を持って在留する者
  23. 国際競技会等の妨害などの目的で人を死傷させるなどした者
  24. 届出義務に違反するなどした中長期在留者
  25. 仮上陸者の逃亡
  26. 船舶観光上陸の許可を受けた者の逃亡
  27. 難民認定を取り消された者
  28. 在留資格の取消に伴い指定された期間を経過した不法残留者
  29. 不法在留者
  30. 特別上陸許可に係る上陸期間を経過した不法在留者
  31. 数次船舶観光上陸の許可の取消に伴い指定された期間内に出国をしない者
  32. 数次乗員上陸の許可の取消に伴い指定された期間内に帰船または出国しない者
  33. 経過滞在期間を経過した不法在留者
  34. 出国期限を経過した不法在留者
  35. 出国期間が指定されない在留資格の取消事由により在留資格が取り消された者
  36. 在留資格を取り消され出国期間が指定されなかった者
  37. 退去命令を受けて遅滞なく出国しない者
  38. 出国命令を取り消された者


不法滞在などで強制帰国に?「退去強制手続」の基礎知識

「退去強制手続」とは、不法入国やオーバーステイ(在留期限切れ)など、日本の入管法に違反した外国人を、強制的に日本から退去(強制送還)させるための手続きです。
ここでは、退去強制の基本的な流れや、例外として日本に残ることができる「在留特別許可」、そして強制送還された後のペナルティについてわかりやすく解説します。


退去強制(強制送還)までの基本的な流れ

退去強制は、ある日突然実行されるわけではなく、原則として適正な調査と手続きを経て行われます。


① 入国警備官による「違反調査」
外国人が退去強制事由(入管法第24条に定められた法律違反)に該当する疑いがある場合、まずは入国警備官によって、本当に違反事実があるかどうかの「違反調査」が行われます。


② 退去強制令書の発付と執行
違反調査の結果、オーバーステイなどの不法在留の事実が確認された場合、主任審査官から「退去強制令書」が発付されます。その後、入国警備官がこれを執行し、対象となる外国人は母国へ強制的に送還されることになります。




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