
「退去強制手続」とは、不法入国やオーバーステイ(在留期限切れ)など、日本の入管法に違反した外国人を、強制的に日本から退去(強制送還)させるための手続きです。
ここでは、退去強制の基本的な流れや、例外として日本に残ることができる「在留特別許可」、そして強制送還された後のペナルティについてわかりやすく解説します。
退去強制は、ある日突然実行されるわけではなく、原則として適正な調査と手続きを経て行われます。
① 入国警備官による「違反調査」
外国人が退去強制事由(入管法第24条に定められた法律違反)に該当する疑いがある場合、まずは入国警備官によって、本当に違反事実があるかどうかの「違反調査」が行われます。
② 退去強制令書の発付と執行
違反調査の結果、オーバーステイなどの不法在留の事実が確認された場合、主任審査官から「退去強制令書」が発付されます。その後、入国警備官がこれを執行し、対象となる外国人は母国へ強制的に送還されることになります。
退去強制事由に該当してしまったとしても、すべての外国人が必ず強制送還されるわけではありません。
たとえば、「日本人と結婚して日本に家族がいる」「長年日本で生活しており、帰国すると生活が成り立たない」など、個別の生活歴や家族状況が考慮されるケースがあります。
このような場合、違反調査やその後の異議申し立ての手続きの中で、法務大臣の裁量により例外的に日本での滞在が認められる「在留特別許可」がもらえる場合があります。
※ただし、「在留特別許可」はあくまで特別な恩恵によるものであり、必ず認められるものではないため、慎重かつ適切な対応が求められます。
退去強制手続によって日本から強制送還された場合、厳しいペナルティが科せられます。原則として、その後一定期間はどんなビザであっても日本に再入国することはできません。

外国人が退去強制事由に該当する場合は、外国人を強制的に日本から退去させる手続きの執行をします。
退去強制事由は、入管法24条の1号から10号まで定めれれています。
入管法24条の退去強制事由
「退去強制手続」とは、不法入国やオーバーステイ(在留期限切れ)など、日本の入管法に違反した外国人を、強制的に日本から退去(強制送還)させるための手続きです。
ここでは、退去強制の基本的な流れや、例外として日本に残ることができる「在留特別許可」、そして強制送還された後のペナルティについてわかりやすく解説します。
退去強制は、ある日突然実行されるわけではなく、原則として適正な調査と手続きを経て行われます。
① 入国警備官による「違反調査」
外国人が退去強制事由(入管法第24条に定められた法律違反)に該当する疑いがある場合、まずは入国警備官によって、本当に違反事実があるかどうかの「違反調査」が行われます。
② 退去強制令書の発付と執行
違反調査の結果、オーバーステイなどの不法在留の事実が確認された場合、主任審査官から「退去強制令書」が発付されます。その後、入国警備官がこれを執行し、対象となる外国人は母国へ強制的に送還されることになります。
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