退去強制手続 (Deportation Procedures)

「退去強制手続」とは、不法に入国したり、在留許可の範囲を超えて滞在する、いわゆるオーバーステイなど入管法に規定する強制退去事由に該当する外国人を強制的に日本から退去させる手続のことです。

退去強制手続きとは

 

「退去強制手続」とは、不法に入国したり、在留許可の範囲を超えて滞在する、いわゆるオーバーステイなど入管法に規定する退去強制事由に該当する外国人を強制的に日本から退去させる手続のことです。

 

外国人が退去強制事由に該当する一定の行為を行ったまたは一定の事実の存在を理由として、外国人を強制的に日本から退去させる手続きであります。

 

退去強制事由の事実の存否を確認し、事実があった場合には、主任審査官が退去強制令書を発付し、入国警備官が執行して、外国人を強制的に国外へ送還する手続きになります。

 

違反調査

国外へ退去強制をする前に違反調査が行われます。
違反調査とは、退去強制事由(入管法第24条に規定)に該当すると思われる外国人に対して入国警備官が違反しているかどうかを調査することです。

 

なお、退去強制事由に該当する場合でも、例外的に在留を認める(在留特別許可)場合があります。

 

「在留特別許可」は、法務大臣が入国審査官などの違反調査に異議申し立てに対して特別に在留を許可することができる制度です。

 

退去強制手続きの執行

違反調査の結果、オーバーステイなど不法在留などしているなった場合は、退去強制手続の執行になります。
外国人の方は、日本から強制送還されます。

 

国外への強制送還後は5年間は日本に入国することができません。

 

もし退去強制のリピート者の場合は10年間は日本に入国することができません。


退去強制事由

退去強制事由は、入管法24条の1号から10号まで定めれれています。

 

入管法24条の退去強制

  1. 不法入国者
  2. 不法上陸者
  3. 他の外国人に不正に許可を受けさせる目的で文書等の偽変造を行うなどした者
  4. 公衆等脅迫目的の犯罪行為等を行う恐れのある者
  5. 国際約束による入国防止対象者
  6. 不法就労助長者
  7. 在留カード・特別永住者証明書の偽変造等
  8. 資格外活動者
  9. 人身取引等を行うなどした者
  10. 旅券法違反により刑に処せられた者
  11. 不法入国等の助長または旅行文書に係る罪により刑に処せられた者
  12. 資格外活動により刑に処せられた者
  13. 長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられた少年
  14. 薬物の取り締まりに関する法律の規定に違反して有罪の判決を受けた者
  15. 無期または1年以上の懲役もしくは禁錮に処せられた者
  16. 売春に直接関係がある業務に従事する者
  17. 不法入国・不法上陸・偽造滞在の助長者
  18. 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てまたは主張する者
  19. 公共の施設を不法に破壊することなどを勧奨する団体の加入者など
  20. 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てまたは主張する政党その他の団体
  21. 法務大臣が日本国の利益または公安を害する行為を行ったと認定する者
  22. 一定の罪により懲役または禁錮に処せられた別表第1の在留資格を持って在留する者
  23. 国際競技会等の妨害などの目的で人を死傷させるなどした者
  24. 届出義務に違反するなどした中長期在留者
  25. 仮上陸者の逃亡
  26. 船舶観光上陸の許可を受けた者の逃亡
  27. 難民認定を取り消された者
  28. 在留資格の取消に伴い指定された期間を経過した不法残留者
  29. 不法在留者
  30. 特別上陸許可に係る上陸期間を経過した不法在留者
  31. 数次船舶観光上陸の許可の取消に伴い指定された期間内に出国をしない者
  32. 数次乗員上陸の許可の取消に伴い指定された期間内に帰船または出国しない者
  33. 経過滞在期間を経過した不法在留者
  34. 出国期限を経過した不法在留者
  35. 出国期間が指定されない在留資格の取消事由により在留資格が取り消された者
  36. 在留資格を取り消され出国期間が指定されなかった者
  37. 退去命令を受けて遅滞なく出国しない者
  38. 出国命令を取り消された者