在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。
外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。
「在留資格該当性」とは、外国人が日本において「行おうとする活動」または「身分もしくは地位を有する者としての活動」が入管法別表に掲げる在留資格に該当することをいいます。
外国人が日本で滞在するにあたって、入管法上、該当する資格が定められているかどうかを確認し、該当していなければならないということです。
例えば、日本のレストランでコックとして活動しようと考えた外国人は、コックになるための「在留資格」を認定してもらうことから検討します。
このとき、入管法にはコックとして就労するための在留資格として「技能」という在留資格を用意しています。
入管法上に定められた在留資格に該当しているので、「在留資格該当性がある」という判断ができます。