入管法上の「在留資格該当性」

外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。

「在留資格該当性」とは

外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。

 

「在留資格該当性」とは、外国人が日本において「行おうとする活動」または「身分もしくは地位を有する者としての活動」が入管法別表に掲げる在留資格に該当することをいいます。

 

外国人が日本で滞在するにあたって、入管法上、該当する資格が定められているかどうかを確認し、該当していなければならないということです。

 

例えば、日本のレストランでコックとして活動しようと考えた外国人は、コックになるための「在留資格」を認定してもらうことから検討します。

 

このとき、入管法にはコックとして就労するための在留資格として「技能」という在留資格を用意しています。

 

入管法上に定められた在留資格に該当しているので、「在留資格該当性がある」という判断ができます。