「医療」ビザを持った在留外国人の人数です。
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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医療ビザ | 2,467人 | 2,547人 |
「医療」ビザは、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられた在留資格です。
「医療」ビザに該当する具体例は、次になります。
「医療」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
「医療」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「医療」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の2の表の「医療」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
【入管法別表第1の2の表の医療の項の下欄】
法律上資格を持っていないとできない医療行為で、医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動です。
日本の医師法又は歯科医師法によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師のことです。
法律で特定の資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務のことです。
医療関係の資格を有しなければできない職業は、次の職業に限定されています。
なお、資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有するものでなければ法律上できない業務以外の業務に従事する場合は、「医療」の在留資格に該当しません。
上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
(1号)
申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
(2号)
申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
(3号)
申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。【上陸基準省令の「医療」の項の下欄】
「医療」ビザの要件は、(1号)、(2号)そして(3号)の要件があります。
「医療」ビザは、次の以下14種類の資格を有する者としての業務に限定しています。
また日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けてこれらの業務に従事することを要件として定めています。
「医療」ビザ(2号)の要件は、准看護師として業務に従事する場合に限っての要件です。
准看護師の免許を受けた後4年以内の期間内に研修として業務に従事する必要があります。
准看護師の免許を受けた時点から4年間にという意味です。
つまり、准看護として業務に従事できる期間を制限することをいいます。
この期間内に准看護師として業務に従事する必要があります。
つまり、准看護師の免許を取得して4年以上が経過してしまった場合は、「医療」の在留資格の基準に適合しないので注意が必要です。
外国人が准看護師としての業務に従事しようとする場合に適用される基準を定めたものです。
准看護師免許を取得した外国人が、その後4年以内の期間中に、研修として行う業務に従事する活動に限っています。
外国人の准看護師なので、一定の技術、技能または知識を修得する研修的な活動に限られているという意味です。
なお、「研修」の在留資格の場合は報酬を受けることはできませんが、「医療」の在留資格の場合は報酬を受けて活動する点が違います。
「医療」ビザ(3号)の要件は、次の者が業務に従事しようとする場合に適用される基準になります。
また本邦の医療機関又は薬局との雇用契約等に基づいて、医療機関又は薬局に招へいされる者でなければなりません。
招へいは、日本国内の医療機関または薬局から招かれて来日し、雇用等されて就労することを意味します。
上記の者は14種類の基準に規定されていませんので、「医療」ビザの取得はできません。
「医療」ビザの場合は、報酬をもらうビザですので、報酬をもらえない 「研修」ビザとは異なります。
よって、「医療」の在留資格における「研修として行う業務」に従事する活動は、「研修」ビザになりませんので報酬をもらって研修を行うことができるのです。
「医療」ビザを申請するために必要な書類は医療ビザの必要書類に記載しています。