入管法上の「相当性」とは、在留資格の変更や在留期間の更新の申請をするにあたり入管法に「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」の部分をいいます。つまり、外国人の在留中の活動状況や在留の必要性から判断されます。
日本に在留している外国人には、日本での滞在歴があるのだから、在留資格変更や在留期間更新について「相当な理由があるか否か」を過去の在留歴から判断をするのであります。
例えば、税金が未納であるとか、学生であるにもかかわらず出席率が低いなどは、在留歴が「相当」とは認められないと判断ができます。
相当性 |
「在留することが適当と認めるに足りる相当な理由」 |
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安定性 |
技術や知識がある、在留実績がある、出席・成績がよい、法令順守 |
継続性 |
事業の業績、納税の実績 |
必要性 |
日本・受入機関に必要な人材かどうか |
信憑性 |
提出資料に事実の記載がない、過去に虚偽申請をしたことがある |
なお、『相当な理由』を判断する前に、『在留資格該当性』と『上陸許可基準』が適合しているのは言うまでもありません。
在留資格変更および在留期間更新の場合は、「上陸許可基準」が直接的に審査されるものではありませんが、「相当性」があるかないかの判断材料の一つとして考慮されます。
また「上陸許可基準」に適合していることはいうまでもありません。
「相当性」についての判断は入管の自由裁量なので、判断が難しいですので、熟知していないと最悪不許可になる場合があります。
入管法上には
の正確な判断は難しいものです。
当事務所は入国・在留申請に特化した行政書士事務所なので、入管法上の正確な判断を下すプロセスを熟知しております。
「ビザ(査証)」と「在留資格」は厳密には違うものですが、当事務所ではわかりやすく「ビザ(査証)」と「在留資格」を混同して表現しています。
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