
外国人が日本で在留し続けるために、当事務所が重視している3つのステップ(①在留資格該当性、②基準適合性、③相当性)。
最後の第3ステップとなるのが、「相当性(適当と認めるに足りる相当の理由)」です。
一言で言えば、「これまでの日本での生活態度や在留状況に問題がないか」を審査する基準のことです。
入管法(出入国管理及び難民認定法)では、ビザ(在留資格)の変更や期間の更新について、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可することができる」と定められています。
この「相当の理由」を満たしているかどうかが問われるのが、このステップです。
この「相当の理由」があるかどうかの判断は、法務大臣の自由な裁量(幅広い権限での総合的な判断)に委ねられています。
すでに日本に滞在している外国人の方には、日本での「滞在歴」があります。そのため、申請者が今後行おうとしている活動内容や、日本に在留し続ける必要性だけでなく、「過去の在留歴(これまでの行い)」を振り返り、総合的に審査が行われます。
条件や書類が揃っていても、日々の行いが適正でなければビザの変更や更新は許可されません。
例えば、以下のようなケースは「在留状況が良好ではなく、相当性がない」と判断される可能性が高くなります。
第2ステップの「基準適合性」が年数や学歴などの客観的な条件であるのに対し、「相当性」は日々の生活態度が直接評価されます。
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相当性 |
「在留することが適当と認めるに足りる相当な理由」 |
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安定性 |
技術や知識がある、在留実績がある、出席・成績がよい、法令順守 |
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継続性 |
事業の業績、納税の実績 |
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必要性 |
日本・受入機関に必要な人材かどうか |
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信憑性 |
提出資料に事実の記載がない、過去に虚偽申請をしたことがある |
なお、『相当な理由』を判断する前に、『在留資格該当性』と『上陸許可基準』が適合しているのは言うまでもありません。
入管(出入国在留管理庁)では、ビザ(在留資格)の変更や在留期間の更新を許可するかどうかを決定する際、目安として以下の「8つの事項」を総合的に考慮して審査を行っています。
これらの8項目は、すべてが同じレベルで審査されるわけではなく、以下のような構造になっています。
ビザの変更や更新における「相当性」の判断は、法務大臣(入管)の自由裁量(幅広い権限による判断)に委ねられています。
そのため、上記の考慮事項(1~8)をすべて満たしているように見えても、あらゆる事情を総合的に審査された結果、不許可になってしまうこともあります。
入管の審査基準や実務を熟知していないと、ご自身の見立てと入管の判断にズレが生じ、最悪の場合は不許可という結果を招きかねません。
入管法において、以下の3つのステップをご自身で正確に判断することは非常に困難です。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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