入管法上の「相当性」

入管法上の「相当性」とは、これまでの在留状況に関する事項のことであり、在留資格の変更や在留期間の更新の申請をするにあたり入管法に「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」の部分をいいます。つまり、入管法上の「相当性」は外国人の在留中の活動状況や在留の必要性から判断されます。

入管法上の「相当性」

 

 

入管法上の「相当性」とは

入管法上の「相当性」とは、これまでの在留状況に関する事項のことであり、在留資格の変更や在留期間の更新の申請をするにあたり入管法に「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」の部分をいいます。

 

つまり、入管法上の「相当性」は外国人の在留中の活動状況や在留の必要性から判断されます。

 

 

日本に在留している外国人には、日本での滞在歴があるのだから、在留資格変更や在留期間更新について「相当な理由があるか否か」を過去の在留歴から判断をするのであります。

 

例えば、税金が未納であるとか、学生であるにもかかわらず出席率が低いなどは、在留歴が「相当」とは認められないと判断ができます。

 

相当性

「在留することが適当と認めるに足りる相当な理由」

安定性

技術や知識がある、在留実績がある、出席・成績がよい、法令順守

継続性

事業の業績、納税の実績

必要性

日本・受入機関に必要な人材かどうか

信憑性

提出資料に事実の記載がない、過去に虚偽申請をしたことがある

 

なお、『相当な理由』を判断する前に、『在留資格該当性』と『上陸許可基準』が適合しているのは言うまでもありません。

 

広義の「相当性」とは

  1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(在留資格該当性)
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(上陸許可基準適合性)
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  6. 雇用・労働条件が適正であること
  7. 納税義務を履行していること
  8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

 

在留資格変更および在留期間更新の場合は、「上陸許可基準」が直接的に審査されるものではありませんが、「相当性」があるかないかの判断材料の一つとして考慮されます。

 

また「上陸許可基準」に適合していることはいうまでもありません。

 

「相当性」についての判断は入管の自由裁量なので、判断が難しいですので、熟知していないと最悪不許可になる場合があります。

 

 

 

入管法上には

  1. どんな「在留資格」があるのか(在留資格該当性の判断)
  2. どんな在留資格の「基準」があるのか(基準適合性の判断)
  3. どんな状態であれば「相当な理由」があるのか(相当性の判断)

の正確な判断は難しいものです。

 

 

当事務所は入国・在留申請に特化した行政書士事務所なので、入管法上の正確な判断を下すプロセスを熟知しております。

「ビザ(査証)」と「在留資格」は厳密には違うものですが、当事務所ではわかりやすく「ビザ(査証)」と「在留資格」を混同して表現しています。