入管法上の「相当性」

入管法上の「相当性」とは、これまでの在留状況に関する事項のことであり、在留資格の変更や在留期間の更新の申請をするにあたり入管法に「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」の部分をいいます。つまり、入管法上の「相当性」は外国人の在留中の活動状況や在留の必要性から判断されます。

入管法上の「相当性」


【ビザ許可を左右する3つのポイント:③「相当性」について】

外国人が日本で在留し続けるために、当事務所が重視している3つのステップ(①在留資格該当性、②基準適合性、③相当性)。


最後の第3ステップとなるのが、「相当性(適当と認めるに足りる相当の理由)」です。


入管法上の「相当性」とは?

一言で言えば、「これまでの日本での生活態度や在留状況に問題がないか」を審査する基準のことです。


入管法(出入国管理及び難民認定法)では、ビザ(在留資格)の変更や期間の更新について、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可することができる」と定められています。


この「相当の理由」を満たしているかどうかが問われるのが、このステップです。


過去の「在留歴」から総合的に判断されます

この「相当の理由」があるかどうかの判断は、法務大臣の自由な裁量(幅広い権限での総合的な判断)に委ねられています。


すでに日本に滞在している外国人の方には、日本での「滞在歴」があります。そのため、申請者が今後行おうとしている活動内容や、日本に在留し続ける必要性だけでなく、「過去の在留歴(これまでの行い)」を振り返り、総合的に審査が行われます。


「相当性がない(不許可の可能性がある)」と判断される具体例

条件や書類が揃っていても、日々の行いが適正でなければビザの変更や更新は許可されません。


例えば、以下のようなケースは「在留状況が良好ではなく、相当性がない」と判断される可能性が高くなります。

  • 税金の未納や滞納がある
  • 留学生であるにもかかわらず、学校の出席率が著しく低い


第2ステップの「基準適合性」が年数や学歴などの客観的な条件であるのに対し、「相当性」は日々の生活態度が直接評価されます。


相当性

「在留することが適当と認めるに足りる相当な理由」

安定性

技術や知識がある、在留実績がある、出席・成績がよい、法令順守

継続性

事業の業績、納税の実績

必要性

日本・受入機関に必要な人材かどうか

信憑性

提出資料に事実の記載がない、過去に虚偽申請をしたことがある


なお、『相当な理由』を判断する前に、『在留資格該当性』と『上陸許可基準』が適合しているのは言うまでもありません。


在留資格の変更、在留期間の更新許可の目安


【ビザ(在留資格)変更・更新における8つの審査ポイント】

入管(出入国在留管理庁)では、ビザ(在留資格)の変更や在留期間の更新を許可するかどうかを決定する際、目安として以下の「8つの事項」を総合的に考慮して審査を行っています。


入管が考慮する8つの事項

  1. 在留資格該当性:行おうとする活動が、入管法の定めるビザの種類に当てはまること
  2. 上陸許可基準適合性:法務省令で定める基準(学歴や経験年数など)を満たしていること
  3. 在留資格に応じた活動の実態:現在のビザで許可された活動を、確実に行っていたこと
  4. 素行の善良性:素行不良ではないこと(犯罪や交通違反などがないこと)
  5. 独立の生計を営む能力:日本で自立して生活していけるだけの資産や技能(収入)があること
  6. 雇用・労働条件の適正性:働く環境や条件が適正であること
  7. 納税義務等の履行:税金や年金などを滞納せずに納めていること
  8. 入管法上の届出義務の履行:転職や引越しなどの際、入管へ所定の届出を確実に行っていること


各項目の位置づけについて

これらの8項目は、すべてが同じレベルで審査されるわけではなく、以下のような構造になっています。

  • 絶対条件(上記 1 ):「①在留資格該当性」は、許可を受けるための大前提となる必須要件です。
  • 原則として求められる条件(上記2 ):在留資格の変更や更新において、「②上陸許可基準」が直接審査されるわけではありません。しかし、原則としてこの基準に適合していることは言うまでもなく、後述する「相当性」の判断材料の一つとしても考慮されます。
  • 「相当性」の判断要素(上記3 ~8 ):これらは、「適当と認めるに足りる相当の理由(=③相当性)」があるかを判断するための代表的なチェック項目です。


総合的判断(入管の自由裁量)の難しさと注意点

ビザの変更や更新における「相当性」の判断は、法務大臣(入管)の自由裁量(幅広い権限による判断)に委ねられています。


そのため、上記の考慮事項(1~8)をすべて満たしているように見えても、あらゆる事情を総合的に審査された結果、不許可になってしまうこともあります。


入管の審査基準や実務を熟知していないと、ご自身の見立てと入管の判断にズレが生じ、最悪の場合は不許可という結果を招きかねません。


正確な判断は専門家にお任せください

入管法において、以下の3つのステップをご自身で正確に判断することは非常に困難です。

  • ご自身の活動が、どのビザに当てはまるのか(在留資格該当性の判断)
  • そのビザの細かい条件をクリアしているか(基準適合性の判断)
  • これまでの生活状況が、許可されるレベルにあるか(相当性の判断)



当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




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