「企業内転勤ビザ」を持った在留外国人の人数
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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企業内転勤ビザ | 13,011人 | 16,404人 |
「企業内転勤ビザ」は、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
たとえば、外国人が外国にある支社、子会社、関連会社から日本の関連会社に転勤する場合や、外国にある本社等から日本にある子会社、支社、関連会社へ転勤する場合が考えられます。
具体的には、外国の事業所からの転勤者になります。
「企業内転勤ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
「企業内転勤ビザ」を申請するために必要な書類は企業内転勤ビザの必要書類に記載しています。
「企業内転勤ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「企業内転勤ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
【入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄】
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
「企業内転勤」の在留資格により行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動でありますが、「企業内転勤」は同一企業等内の転勤者として日本において一定の転勤期間(定められた期間)勤務する点が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なります。
また「当該事業所」とあるように転勤した特定の事業所でしか活動することができません。
「企業内転勤」の在留貸格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」、「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか一つを必要とする業務に従事する活動であります(単純労働は認められません)。
同じの法人内で異動して「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は、改めて雇用契約等を結ぶ必要はありません。
日本にある事業所は、当然ながら事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければなりません。
また日本にある事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものでなければなりません。
ちなみに、外国会社の営業所や駐在員事務所も含まれます。
「転勤」は、同一会社内の転勤たけでなく、系列企業内(「親会社」、「子会社」及び 「関連会社」)の出向等も「転勤」に含まれます。
上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
【上陸基準省令の企業内転勤の項の下欄】
申請人が次のいずれにも該当していること。
第1号
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
第2号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
勤続年数1年を求めているのは、新規雇用者の場合は、基準に適合しないということです。
つまり、「企業内転勤ビザ」を取得して日本に在留させる目的のための新規雇用者は認めないという趣旨です。
外国で勤務していな業務内容は「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に規定する業務であればよく、外国から転勤して日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは求められていません。
外国人が日本の本店、支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。
ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合には、その期間を含めることができます。
これは、過去に「企業内転勤ビザ」で日本に在留し、今回の申請に係る公私の機関と同じ公私の機関の日本にある事業所に勤務していた期間がある場合は、この期間を合算してもよいという意味です。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものであります。
同等の日本人と比べ報酬が低かったりすると不許可になる場合がありますので注意が必要です。
「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は似ていますが、気を付ける点があります。
「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性は、外国にある事業所から日本にある同一企業又は同一企業グループ内の事業所に転勤することです。
日本にある同一企業又は同一企業グループとは、親会社、子会社、・孫会社、関連会社等です。
日本国内において勤務先を変更し、当初の事業所とは異なる事業所に勤務する(更なる転勤)ことになった場合は、当初の事業所を離れることになり、原則として「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性が喪失することになります。
あらかじめ、一定の期間を限定しているのでなければなりません。
転勤期間が定められずに転勤する場合は、「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性が喪失してしまいます。
この場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で検討する必要があります。
日本の事業所において行う活動が入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務>」の項の下欄に掲げる活動であること。
単純労働等はだめだということです。
また、外国にある事業所において従事していた業務は、「技術・人文知識・国際業務」の項に下欄に掲げるに係る業務に従事していたことが必要です。
「企業内転勤ビザ」は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは違い「下欄に掲げる活動」ではなく、「下欄に掲げる業務」となっています。
これは、「技術・人文知識・国際業務」では除外されていた下記の活動が含まれるという趣旨です。
外国の会社で勤務年数が最低1年以上必要です。
外国の会社で採用してすぐ、日本に転勤させることは、上陸許可基準を満たしません。
また、企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間を含みます。
外国において、外国人が勤務していた会社が、同種の業務を行っている子会社や関連会社であり、人事異動等が一体的に行われることが可能な程度の関係を持っているのであれば、転勤元に籍を置き、1年以上勤務したことがない場合でも当該子会社や関連会社での勤務実績を合算して継続して1年以上あれば、「企業内転勤」の在留資格に係る上陸許可基準1号に該当するとして扱われる場合があります。
外国人の報酬が日本人と同額以上必要になります。
外国人だけ安かったりする場合は、該当しないことになります。
「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は
です。
企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。
その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の上陸許可基準に適合しているか検討します。
適合しているならば、転勤期間を「定めが無い」ようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請を検討したほうが良いです。
できます。
日本の会社からも海外の親会社からも支払いを受けることができます。
駐在員事務所(支店登記なし)でも大丈夫です。
駐在員事務所は、「その他の事務所」になるので、企業内転勤ビザの対象になります。