企業内転勤ビザ

「企業内転勤」ビザは、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

在留資格「企業内転勤」 (Intra-company Transferee Visa)

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「企業内転勤」ビザとは

「企業内転勤」ビザを持った在留外国人の人数

2022年12月 2023年12月
企業内転勤ビザ 13,011人 16,404人

 

「企業内転勤」ビザは、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

 

たとえば、外国人が外国にある支社、子会社、関連会社から日本の関連会社に転勤する場合や、外国にある本社等から日本にある子会社、支社、関連会社へ転勤する場合が考えられます。

 

具体的には、外国の事業所からの転勤者になります。

 

「企業内転勤」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。


企業内転勤の在留資格該当性

「企業内転勤」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「企業内転勤」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。

 

入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

【入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄】

 

 

「企業内転勤」ビザに該当する活動とは

「企業内転勤」ビザに該当する活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動でありますが、「企業内転勤」は同一企業等内の転勤者として日本において一定の転勤期間(定められた期間)勤務する点が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なります。

 

また「当該事業所」とあるように転勤した特定の事業所でしか活動することができません。

 

「企業内転勤」の在留貸格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」、「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか一つを必要とする業務に従事する活動になります。

 

つまり「企業内転勤」ビザ単純労働は認められない在留資格です。

 

「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」について

「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」は次のような機関が該当します。

  • 民間企業
  • 公社
  • 独立行政法人
  • その他の団体(JETORO、経団連など)
  • 外国の政府関係機関
  • 外国の地方公共団体(地方政府を含む)

 

「転勤」について

「転勤」は、同一会社内の転勤たけでなく、系列企業内(「親会社」、「子会社」及び 「関連会社」)の出向等も「転勤」に含まれます。

 

「期間を定めて転勤して」とは

一定の期間を定めて日本の事業所での勤務することです。
期間を定めない場合は、「企業内転勤」ビザに該当しません。

 

 

 

「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」との関係

同じの法人内で異動して「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は、改めて雇用契約等を結ぶ必要はありません。また当然ながら事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければなりません。

 

日本にある事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものでなければなりません。

 

ちなみに、外国会社の営業所や駐在員事務所も含まれます。

 

企業内転勤者が企業の経営又は管理に従事する場合には

この場合は、「経営・管理」の在留資格になる場合がありますので注意が必要です。


企業内転勤の要件(上陸許可基準適合性)

上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。

 

審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。

申請人が次のいずれにも該当していること。

 

(第1号)
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

 

(第2号)
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

【上陸基準省令の「企業内転勤」の項の下欄】

 

「企業内転勤」ビザの要件とは

「企業内転勤」ビザの要件には、(第1号)と(第2号)のいずれの要件も満たす必要があります。

 

(第1号)の要件とは

「申請に係る転勤の直前に・・・・継続して1年以上あること」とは

外国で採用した職員を直ちに日本に転勤させることは認めないという規定になります。

 

つまり、外国人が日本の本店、支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが求められます。

 

企業内転勤する前の勤続年数(1年以上)求めているのは、外国企業が日本における労働力を確保しようという目的だけのために、その企業において何ら在留資格「技術・人文知識・国際業務」 ビザに該当する業務を行ったことがないような外国人を日本に転勤させることを防ぎたいからです。

 

ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に「企業内転勤」ビザにて在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができます。

 

これは、過去に「企業内転勤」ビザで日本に在留し、今回の申請に係る公私の機関と同じ公私の機関の日本にある事業所に勤務していた期間がある場合は、この期間を合算してもよいという意味です。

 

あくまでも「企業内転勤」ビザの在留歴を求めたものであり、たとえ他の在留資格にて在留していた場合でもは、その期間は合算されないので注意が必要です。

 

転勤の直前に、外国の事業所で「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる業務に従事している場合とは

外国で勤務していた業務内容は「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当するような業務であればよく、外国から転勤して日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは求められません。

 

(第2号)の要件とは

(第2号)の要件は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものであります。

 

低賃金外国人労働者を認めないという趣旨です。

 

同等の日本人と比べ報酬が低かったりすると不許可になる場合がありますので注意が必要です。


「企業内転勤」ビザの確認したいポイント!

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は似ていますが、気を付ける点があります。

 

外国の事業所と日本の事業所の関係が企業内転勤の定めている関係にあること

「企業内転勤」ビザの在留資格該当性は、外国にある事業所から日本にある同一企業又は同一企業グループ内の事業所に転勤することです。

 

日本にある同一企業又は同一企業グループとは、親会社、子会社、・孫会社、関連会社等です。

 

日本国内において勤務先を変更し、当初の事業所とは異なる事業所に勤務する(更なる転勤)ことになった場合は、当初の事業所を離れることになり、原則として「企業内転勤」ビザの在留資格該当性が喪失することになります。

 

期間を定めて転勤するものであること

あらかじめ、「一定の期間」を限定しているのでなければなりません。

 

転勤期間が定められずに転勤する場合は、「企業内転勤」ビザの在留資格該当性が喪失してしまいます。
この場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザで検討する必要があります。

 

活動内容が、「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる業務に従事すること

日本の事業所において行う活動が入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動であることが求められます。

 

単純労働等はだめだということです。

 

 

「企業内転勤」ビザは、「技術・人文知識・国際業務」ビザとは違い「下欄に掲げる活動」ではなく、「下欄に掲げる業務」となっています。

 

これは、「技術・人文知識・国際業務」では除外されていた下記の活動が含まれるという趣旨です。

  • 「教授」
  • 「芸術」
  • 「宗教」
  • 「報道」
  • 「経営・管理」
  • 「法律・会計業務」
  • 「医療」
  • 「研究」
  • 「教育」
  • 「介護」
  • 「興行」

 

外国において従事していた期間が継続して1年以上あること

外国の会社で勤務年数が最低1年以上必要です。
外国の会社で採用してすぐ、日本に転勤させることは、上陸許可基準を満たしません。

 

また、「企業内転勤」の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間を含みます。

 

外国において、外国人が勤務していた会社が、同種の業務を行っている子会社や関連会社の場合

外国において、外国人が勤務していた会社が、同種の業務を行っている子会社や関連会社であり、人事異動等が一体的に行われることが可能な程度の関係を持っているのであれば、転勤元に籍を置き、1年以上勤務したことがない場合でも当該子会社や関連会社での勤務実績を合算して継続して1年以上あれば、「企業内転勤」の在留資格に係る上陸許可基準1号に該当するとして扱われる場合があります。

 

外国人の給与・報酬が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上

外国人の報酬が日本人と同額以上必要になります。
外国人だけ安かったりする場合は、該当しないことになります。


よくある質問Q&A

Q 「技術・人文知識・国際業務」ビザと「企業内転勤」ビザの違いは?

企業内転勤」ビザと「技術・人文知識・国際業務」ビザと違う点は
「企業内転勤」ビザの場合、次の事項が求められます。

  • 「一定の転勤期間」を定める必要がある
  • 転勤した「特定の事業所」においてしか行うことができない
  • 転勤する前に1年以上継続して勤務している必要

 

Q 現在外国にある事業所から入社したばかりの(1年未満)の従業員を日本の事業所に転勤させたいのですが、「企業内転勤」ビザは可能ですか?

企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤」ビザでの派遣はできません。

 

その場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの上陸許可基準に適合しているか検討します。
適合しているならば、転勤期間を「定めが無い」ようにして、「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請を検討したほうが良いです。

 

Q 「企業内転勤」ビザで来日予定です。海外の親会社から給与の支払いを受けることはできますか?

海外の親会社から給与の支払いを受けることができます。
もちろん日本の会社からも海外の親会社からも支払いを受けることができます。

 

Q 日本にある駐在員事務所(支店登記なし)への転勤は「企業内転勤」ビザの対象になりますか?

駐在員事務所(支店登記なし)でも大丈夫です。
駐在員事務所は、「その他の事務所」になるので、企業内転勤ビザの対象になります。

 

 

 

 

 

「企業内転勤」ビザを申請するために必要な書類は企業内転勤ビザの必要書類に記載しています。