企業内転勤ビザ(Intra-company Transferee Visa)

企業内転勤ビザ(Intra-company Transferee Visa)

「企業内転勤ビザ」は、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。

在留資格「企業内転勤」

このページの目次

 

企業内転勤ビザ(VISA)とは

 

「企業内転勤ビザ」を持った在留外国人の人数

2022年12月
企業内転勤ビザ 13,011人

 

「企業内転勤ビザ」は、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。

 

たとえば、外国人が外国にある支社、子会社、関連会社から日本の関連会社に転勤する場合や、外国にある本社等から日本にある子会社、支社、関連会社へ転勤する場合が考えられます。

 

具体的には、外国の事業所からの転勤者になります。

 

企業内転勤ビザ(VISA)の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。


「企業内転勤ビザ」とは?(在留資格該当性)

「企業内転勤ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。

 

まず「企業内転勤ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。

 

「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性は一体どのような活動に該当することをいうのか?

 

入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

【入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄】
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

 

企業内転勤の在留資格に該当する範囲とは?

 

「企業内転勤」の在留資格により行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動でありますが、「企業内転勤」は同一企業等内の転勤者として日本において一定の転勤期間(定められた期間)勤務する点が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なります。

 

また「当該事業所」とあるように転勤した特定の事業所でしか活動することができません。

 

「企業内転勤」の在留貸格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」、「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか一つを必要とする業務に従事する活動であります(単純労働は認められません)。

 

「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」について

同じの法人内で異動して「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は、改めて雇用契約等を結ぶ必要はありません。

 

日本にある事業所は、当然ながら事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければなりません。

 

また日本にある事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものでなければなりません。

 

ちなみに、外国会社の営業所や駐在員事務所も含まれます。

 

「転勤」について

「転勤」は、同一会社内の転勤たけでなく、系列企業内(「親会社」、「子会社」及び 「関連会社」)の出向等も「転勤」に含まれます。

 

「期間を定めて転勤して」とは、一定の期間を定めて日本の事業所での勤務することです。

 

「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業だけでなく、公社、独立行政法人及びその他の団体(JETROや経団連等)が含まれます。 また、外国の政府関係機関または外国の地方公共団体(地方政府を含む。)の関係機関も含まれます。

 

企業内転勤者が企業の経営又は管理に従事する場合には、「経営・管理」の在留資格になる場合がありますので注意が必要です。

「企業内転勤ビザ」の審査基準(上陸許可基準適合性)とは?

 

上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない基準であり、基準に適合しているかどうかを意味します。

 

では、ビザ申請の際に満たしていなければならない基準とは?
どのような基準なのだろうか?

 

入管法の基準省令には以下のように定義されています。

【上陸基準省令の企業内転勤の項の下欄】
申請人が次のいずれにも該当していること。
第1号
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
第2号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

第1号の内容(企業内転勤する前の勤続年数)とは

外国で勤務していな業務内容は「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に規定する業務であればよく、外国から転勤して日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは必要はありません。

 

外国人が日本の本店、支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。
ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合には、その期間を含めることができます。

 

第2号の内容(日本人と同等額以上の報酬)とは

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものであります。

 

同等の日本人と比べ報酬が低かったりすると不許可になる場合がありますので注意が必要です。


「企業内転勤ビザ」の確認したいポイント!

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は似ていますが、気を付ける点があります。

 

外国の事業所と日本の事業所の関係が企業内転勤の定めている関係にあること

「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性は、外国にある事業所から日本にある同一企業又は同一企業グループ内の事業所に転勤することです。

 

日本にある同一企業又は同一企業グループとは、親会社、子会社、・孫会社、関連会社等です。

 

日本国内において勤務先を変更し、当初の事業所とは異なる事業所に勤務する(更なる転勤)ことになった場合は、当初の事業所を離れることになり、原則として「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性が喪失することになります。

 

期間を定めて転勤するものであること

期間が定めていないとだめです。
転勤期間が定められていない場合、「企業内転勤ビザ」の在留資格該当性が喪失してしまいます。

 

この場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で検討する必要があります。

 

活動内容が、「技術・人文知識・国際業務ビザ」であること

日本の事業所において行う活動が入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動であること。

 

単純労働等はだめだということです。

 

また、外国において勤務していた事業所にて、「技術・人文知識・国際業務」の項に下欄に掲げるに係る活動に従事していたことが必要です。

 

外国において従事していた期間が継続して1年以上あること

外国の会社で勤務年数が最低1年以上必要です。
外国の会社で採用してすぐ、日本に転勤させることは、だめだということです。

 

また、企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間を含みます。

 

外国において、外国人が勤務していた会社が、同種の業務を行っている子会社や関連会社の場合

外国において、外国人が勤務していた会社が、同種の業務を行っている子会社や関連会社であり、人事異動等が一体的に行われることが可能な程度の関係を持っているのであれば、転勤元に籍を置き、1年以上勤務したことがない場合でも当該子会社や関連会社での勤務実績を合算して継続して1年以上あれば、「企業内転勤」の在留資格に係る上陸許可基準1号に該当するとして扱われる場合があります。

 

外国人の給与・報酬が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上

外国人の報酬が日本人と同額以上必要になります。
外国人だけ安かったりする場合は、該当しないことになります。


「企業内転勤ビザ」に係る提出書類

「企業内転勤ビザ」に係る

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請

を行う場合に出入国在留管理局に提出する立証資料については
企業内転勤ビザの必要書類」のページを参照してください。


よくある質問Q&A

Q 「技術・人文知識・国際業務ビザ」と「企業内転勤ビザ」の違いは?

企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は

  1. 「企業内転勤ビザ」の場合、「一定の転勤期間」を定める必要があることと、転勤した「特定の事業所」においてしか行うことができない点
  2. 「企業内転勤」の場合、転勤する前に1年以上継続して勤務している必要があること。

です。

 

Q 現在外国にある事業所から入社したばかりの(1年未満)の従業員を日本の事業所に転勤させたいのですが、「企業内転勤ビザ」は可能ですか?

企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。
その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の上陸許可基準に適合しているか。
適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請をするようにしたほうが良いです。

 

Q 「企業内転勤ビザ」で来日予定です。海外の親会社から給与の支払いを受けることはできますか?

できます。日本の会社からも海外の親会社からも支払いを受けることができます。

 

Q 日本にある駐在員事務所(支店登記なし)への転勤は「企業内転勤ビザ」の対象になりますか?

駐在員事務所(支店登記なし)でも大丈夫です。駐在員事務所は、「その他の事務所」になるので、企業内転勤ビザの対象になります。


お問い合わせ

 

企業内転勤ビザ」は、当事務所にお任せください。

 

  • 外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。
  • 日本全国対応
  • 最短即日の対応も可能です。
  • 相談無料
  • アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。
  • 土日祝日面談可能です(予約した場合)。
  • 明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。

 

 

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