「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。
「高度専門職2号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、
等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。
出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職2号」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
在留資格変更許可の必要書類です。
該当する活動内容の在留資格の必要書類を提出する必要があります。
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
パスポートと在留カードを持参してください。
入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料です。
具体的には、日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料になります。
※提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料
ポイント計算表の詳細
活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通
なお、ポイントの合計が80点以上あるとして提出資料の一部省略を希望する場合は、ポイントの合計が80点以上あることを確認できる資料を提出してください。
次の納税証明書
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください。
もし、複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。
次の1~3のうち、1又は2の資料及び3の資料を提出してください。
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。
※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。
いずれも未納の有無を証明・確認する場合
審査の過程において、上記(①~⑨)以外の資料を求める場合もあります。