「高度専門職2号ビザ」の必要書類

 

「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。

 

「高度専門職2号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、

  • 学歴
  • 職歴
  • 年収

等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。

 

出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。
在留資格変更許可申請(PDF)

 

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「高度専門職2号ビザ」の在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職2号ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

 

在留資格変更許可の必要書類です。

 

①在留資格変更許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③パスポートおよび在留カード 提示

パスポートと在留カードを持参してください。

 

④所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを立証する資料

提出資料がカテゴリー別になっている場合に必要です。

 

⑤規則別表3の資料欄2号に掲げる文章

日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料になります。

  1. 教授
  2. 芸術
  3. 宗教
  4. 報道
  5. 経営・管理
  6. 法律・会計業務
  7. 医療
  8. 研究
  9. 教育
  10. 技術・人文知識・国際業務
  11. 企業内転勤
  12. 介護
  13. 興行
  14. 技能

 

⑥直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料

(1)住民税の納付状況を証明する資料

  1. 直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
  2. 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

(2)国税の納付状況を証明する資料

次の納税証明書

  • 源泉所得税及び復興特別所得税
  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 相続税
  • 贈与税

(3) その他 次のいずれかで、所得を証明するもの

  1. 預貯金通帳の写し 適宜
  2. 上記 1に準ずるもの 適宜

 

⑦申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資
料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、
それぞれの制度に係る資料が必要です。)。

(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

次の1~3のうち、1又は2の資料及び3の資料を提出してください。

  1. 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  2. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  3. 国民年金保険料領収証書(写し)

 

(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

①国民健康保険被保険者証(写し)

※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。

②健康保険被保険者証(写し)

※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。

③国民健康保険料(税)納付証明書

※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。

④国民健康保険料(税)領収証書(写し)

※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

 

(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料1及び2のいずれかを提出してください。

1.健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記2を提出してください。

2.社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

 

⑧ポイント計算表

ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク
行おうとする活動に応じ、いずれかの分野のものを1通

 

⑨ポイントを立証する資料

ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。
該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。