企業内転勤ビザの必要書類

企業内転勤ビザ(Intra-company Transferee Visa)の在留資格認定証明書、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請そして在留資格取得許可申請の提出書類です。

企業内転勤ビザの必要書類

このページの目次

 

企業内転勤」の必要書類です。

 

「企業内転勤ビザ」は、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

 

たとえば、外国人が外国にある支社、子会社、関連会社から日本の関連会社に転勤する場合や、外国にある本社等から日本にある子会社、支社、関連会社へ転勤する場合が考えられます。

 

具体的には、外国の事業所からの転勤者になります。

 

在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。


「企業内転勤ビザ」の在留資格認定証明書交付申請

新しく「企業内転勤」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。

 

在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。

 

企業内転勤」はカテゴリー別に分けられます。
(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③返信用封筒

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

 

④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(カテゴリー1)の方

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

(カテゴリー2)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

(カテゴリー3)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(カテゴリー4)の方

  • 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。

 

⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
活動内容、期間、地位及び報酬を含む

(1)法人を異にしない転勤の場合

  • 転勤命令書の写し 1通
  • 辞令等の写し 1通

(2)法人を異にする転勤の場合

労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。

  • 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  • 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

⑥転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)同一の法人内の転勤の場合

外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

(2)日本法人への出向の場合

当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合

  1. 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
  2. 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

⑦申請人の経歴を証明する文書

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

  1. 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
  2. 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

 

⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

  1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  2. その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  3. 登記事項証明書 1通

 

⑨直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
新規事業の場合は、事業計画書 1通

 

⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
  • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

「企業内転勤ビザ」の在留資格変更許可申請

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「企業内転勤」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。 在留資格変更許可の必要書類です。 「企業内転勤」はカテゴリー別に分けられます。 (カテゴリー1)の方 次のいずれかに該当する機関
  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等
(カテゴリー2)の方 次のいずれかに該当する機関
  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
(カテゴリー3)の方 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) (カテゴリー4)の方 上記のいずれにも該当しない団体・個人

①在留資格変更許可申請書 1通

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

③パスポートおよび在留カード 提示

パスポートと在留カードを持参してください。

④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(カテゴリー1)の方
  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
(カテゴリー2)の方
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
(カテゴリー3)の方
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(カテゴリー4)の方
  • 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。

⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。 活動内容、期間、地位及び報酬を含む。

(1)法人を異にしない転勤の場合

  1. 転勤命令書の写し 1通
  2. 辞令等の写し 1通

(2)法人を異にする転勤の場合

労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。

  1. 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  2. 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

⑥転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)同一の法人内の転勤の場合

外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

(2)日本法人への出向の場合

当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合

  1. 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
  2. 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

⑦申請人の経歴を証明する文書

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
  1. 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
  2. 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
  1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  2. その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  3. 登記事項証明書 1通

⑨直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。 新規事業の場合は事業計画書 1通

⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
  • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

「企業内転勤ビザ」の在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「企業内転勤」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。

 

在留期間更新許可申請の必要書類です。

 

企業内転勤」はカテゴリー別に分けられます。
(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

①在留期間更新許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③パスポートおよび在留カード 提示

パスポートと在留カードを持参してください。

 

④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(カテゴリー1)の方

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

(カテゴリー2)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

(カテゴリー3)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(カテゴリー4)の方

  • 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。

 

⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの


「企業内転勤ビザ」の在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、「企業内転勤」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。

 

在留資格取得許可申請の必要書類です。

 

企業内転勤」はカテゴリー別に分けられます。
(カテゴリー1)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

(カテゴリー2)の方
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

(カテゴリー3)の方
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
(カテゴリー4)の方
上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

①在留資格取得許可申請書 1通

 

②写真 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

 

③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通

  1. 日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類
  2. ❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類

 

④パスポート 提示

パスポートを持参してください。

 

⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

(カテゴリー1)の方

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

(カテゴリー2)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

(カテゴリー3)の方

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(カテゴリー4)の方

  • 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。

 

⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
活動内容、期間、地位及び報酬を含む。

(1)法人を異にしない転勤の場合

  1. 転勤命令書の写し 1通
  2. 辞令等の写し 1通

(2)法人を異にする転勤の場合

労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。

  1. 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  2. 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

⑦転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)同一の法人内の転勤の場合

外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

(2)日本法人への出向の場合

当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合

  1. 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
  2. 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 

⑧申請人の経歴を証明する文書

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

  1. 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
  2. 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

 

⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。

  1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  2. その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  3. 登記事項証明書 1通

 

⑩直近の年度の決算文書の写し

(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。
新規事業の場合は事業計画書 1通

 

⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(カテゴリー4)の方の必要書類です。

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
  • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通