EPAフィリピン人介護福祉士候補者ビザ

「EPAフィリピン人介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるフィリピン人介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。

特定活動(21号)・(22号) EPAフィリピン人介護福祉士候補者 (EPA Philippines Care Worker candidate)

 

 

 

「EPAフィリピン人介護福祉士候補者」ビザとは

「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数

EPA対象者 2022年12月 2023年12月 2024年12月
本人 3,713人
家族 454人

 

「EPAフィリピン人介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるフィリピン人介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。

 

「EPAフィリピン人介護福祉士候補者」ビザの在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。

 

「EPAフィリピン人介護福祉士候補者」ビザは、平成20年12月11日、 「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日比EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。

 

EPAの枠組みによるフィリピン人の受入れについて

日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。

 

フィリピン国側は、フィリピンの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。

 

EPAフィリピン人看護師候補者とEPAフィリピン人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。

 

EPAフィリピン人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAフィリピン人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。

 

日比EPAにおいては、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得する就学コースが設けられています。

 

 

フィリピン人看護師・介護福祉士となるためには

フィリピン人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすフィリピン人である必要があります。

  1. 次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であること
    a フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間
    b フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後
  2. 本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること

特定活動(21号)EPAフィリピン人就労介護福祉士候補者

 

「EPAフィリピン人就労介護福祉士候補者」ビザの内容とは

「EPAフィリピン人就労介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。

 

「EPAフィリピン人就労介護福祉士候補者」ビザの滞在期間

EPAフィリピン人就労介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。

 

在留期間更新許可を最大3回受けることが可能。
その間に介護福祉士国家試験を1回受験することができます。

 

介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには3年の実務経験が必要です。
そのため受験できるのは4年目のみとなります。


特定活動(22号)EPAフィリピン人就学介護福祉士候補者

 

「EPAフィリピン人就学介護福祉士候補者」ビザの内容とは

「EPAフィリピン人就学介護福祉士候補者」ビザは、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。

 

「EPAフィリピン人就学介護福祉士候補者」ビザの滞在期間

フィリピン人就学介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。

 

指定された介護福祉士養成施設における所定の養成課程の修了のために必要な期間まで、在留期間を 1年又は6月とする在留期間更新許可を受けることができます。

 

ただし、養成課程の期間は4年を超えないものになります。

 

 

養成課程を終了した者が介護福祉士資格を取得するためには、国家試験に合格する必要があります。

 

ただし、2027年3月31日までに養成課程を修了した場合は、介護福祉士となる資格を有する者として扱われます。

 

 

 

「EPAフィリピン人介護福祉士候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。