EPAフィリピン介護福祉士候補者ビザ

「EPAフィリピン介護福祉士候補者ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける介護福祉士候補者としての活動をするための在留資格です

告示特定活動21ー22号 EPAフィリピン介護福祉士候補者ビザ (EPA Philippines Care Worker candidate)

 

 

EPAフィリピン介護福祉士候補者ビザとは

「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数

EPA対象者 2022年12月 2023年12月 2024年12月
本人 3,713人
家族 454人

 

「EPAフィリピン介護福祉士候補者ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受けるフィリピン介護福祉士候補者としての活動をするための在留資格です。

 

「EPAフィリピン介護福祉士候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。

 

在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。

 

EPAフィリピン介護福祉士候補者ビザ(VISA)は、平成20年12月11日、 「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日比EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。

 

EPAの枠組みによるフィリピン人の受入れについて

 

日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。

 

フィリピン国側は、フィリピンの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。

 

EPAフィリピン看護師候補者とEPAフィリピン看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。

 

EPAフィリピン介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAフィリピン介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。

 

日比EPAにおいては、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得する就学コースが設けられています。

 

フィリピン人看護師・介護福祉士となるためには

フィリピン人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすフィリピン人である必要があります。

  1. 次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であること
    a フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間
    b フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後
  2. 本邦の公私の機関との契約に基づき、 看護師としての業務に従事しようとするものであること

 

「EPAフィリピン介護福祉士候補者ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。


EPAフィリピン就労介護福祉士候補者ビザ(告示21号)

 

EPAフィリピン就労介護福祉士候補者ビザの内容とは?

「EPAフィリピン就労介護福祉士候補者ビザ」は、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。

 

EPAフィリピン就労介護福祉士候補者ビザの滞在期間

EPAフィリピン就労介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。

 

在留期間更新許可を最大3回受けることが可能。
その間に介護福祉士国家試験を1回受験することができます。

 

介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには3年の実務経験が必要です。
そのため受験できるのは4年目のみとなります。


EPAフィリピン就学介護福祉士候補者ビザ(告示22号)

 

EPAフィリピン就学介護福祉士候補者ビザの内容とは?

「EPAフィリピン就学介護福祉士候補者ビザ」は、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。

 

EPAフィリピン就学介護福祉士候補者ビザの滞在期間

EPAフィリピン就学介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。

 

指定された介護福祉士養成施設における所定の養成課程の修了のために必要な期間まで、在留期間を 1 年又は 6 月とする在留期間更新許可を受けることができます。

 

ただし、養成課程の期間は4年を超えないものになります。