「研究ビザ」を持った在留外国人の人数です。
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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研究ビザ | 1,314人 | 1,301人 |
「研究ビザ」は、科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、日本の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられた在留資格です。
大学および大学に準ずる機関以外の研究所、試験所、調査所などにおいて専ら研究、試験、調査に従事する者が「研究ビザ」の対象となります。
このビザが該当する具体例は、次のものになります。
「研究ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
「研究ビザ」を申請するために必要な書類は研究ビザの必要書類に記載しています。
「研究ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「研究ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
【入管法別表第1の2の表の研究の項の下欄】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(一の表の「教授」の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「研究ビザ」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」必要があります。
外国人自身が本邦の機関とは契約を締結せず、本邦の機関と外国の機関との間の契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動は、「研究ビザ」の在留資格には該当しません。
また個人による日本での研究をする活動は該当しませんので注意が必要です。
研究機関以外の場所で、研究機関の業務の遂行のための基礎的・創造的な研究をする活動も「研究ビザ」の在留資格に該当します。
本文 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
第1号
大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。 ただし、本邦に本店、 支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。
第2号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。