
「研究」ビザは、日本の科学技術等の発展に貢献する高度な外国人研究者を受け入れるために設けられた在留資格です。
日本の大学等の教育機関以外の場所(民間企業の研究所や政府関係機関など)で、専門的な研究活動を行う方が対象となります。
「研究」ビザをもって在留する外国人の人数
近年、「研究」ビザで日本に滞在し、科学技術の発展に貢献している外国人の推移は以下の通りです。
| VISA | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 | 2025年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 研究 | 1,314人 | 1,301人 | 1,323人 | 1,324人 |
大学や短期大学などに準ずる教育機関以外の研究所、試験所、調査所などにおいて、専ら研究、試験、調査に従事する外国人が対象となります。
※大学などの教育機関で研究や指導を行う場合は、原則として「教授」ビザの対象となります。
在留期間について
「研究」ビザで許可される在留期間は、申請者の希望や雇用契約の期間等に応じて、以下の4つのいずれかになります。

「研究」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『研究』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。
出入国管理及び難民認定法(入管法)では、このビザで行うことができる活動を次のように規定しています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(一の表の「教授」の項の下欄に掲げる活動を除く。)
【入管法別表第1の2の表の「研究」の項の下欄】
【入管法の規定】
「研究」ビザの対象となるのは、具体的に以下のような機関で研究を行う方々です。
「研究」ビザが認められるのは、「日本の機関と直接契約を結んでいる場合」に限られます。
例えば、外国人研究者本人が日本の機関と契約しておらず、「外国の所属機関と日本の機関との間の業務提携契約」等に基づいて日本へ派遣され研究を行うような場合は、この「研究」ビザには該当しません。
また、いかなる機関にも属さず、個人的に日本で研究活動を行う場合も対象外となりますのでご注意ください。
研究活動であっても、活動する「場所」や「内容」によって該当するビザが異なります。
研究を行う場所が、「日本の大学、大学に準ずる機関、高等専門学校」である場合は、「研究」ビザではなく「教授」ビザに該当します。
専門の研究機関ではなく、一般企業のオフィスや開発部署などで研究活動(基礎的・創造的な研究)を行う場合も「研究」ビザの対象となり得ます。
しかし、その外国人が持つ技術や知識を使って、企業の製品開発などの「直接的な業務遂行」をメインに行う場合は、「研究」ビザではなく、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する可能性が高くなります。

本文 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
(第1号)
大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるときは、この限りでない。
(第2号)
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
【上陸基準省令の研究の項の下欄】