研究ビザ

「研究」ビザは、科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、我が国の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられた在留資格です。

在留資格「研究」 (Researcher Visa)



「研究」ビザとは

「研究」ビザは、日本の科学技術等の発展に貢献する高度な外国人研究者を受け入れるために設けられた在留資格です。


日本の大学等の教育機関以外の場所(民間企業の研究所や政府関係機関など)で、専門的な研究活動を行う方が対象となります。


「研究」ビザをもって在留する外国人の人数
近年、「研究」ビザで日本に滞在し、科学技術の発展に貢献している外国人の推移は以下の通りです。

VISA 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末 2025年12月末
研究 1,314人 1,301人 1,323人 1,324人


対象となる具体的な活動・機関の例

大学や短期大学などに準ずる教育機関以外の研究所、試験所、調査所などにおいて、専ら研究、試験、調査に従事する外国人が対象となります。

  • 政府関係機関の研究所(国立の研究開発法人など)
  • 民間企業(私企業)の研究所・開発部門
  • その他、民間の調査機関や試験所などでの研究員

※大学などの教育機関で研究や指導を行う場合は、原則として「教授」ビザの対象となります。


在留期間について
「研究」ビザで許可される在留期間は、申請者の希望や雇用契約の期間等に応じて、以下の4つのいずれかになります。

  • 5年、3年、1年、3ヶ月

研究の在留資格該当性

「研究」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『研究』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。


出入国管理及び難民認定法(入管法)では、このビザで行うことができる活動を次のように規定しています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(一の表の「教授」の項の下欄に掲げる活動を除く。)

【入管法別表第1の2の表の「研究」の項の下欄】

【入管法の規定】


対象となる活動と機関の例

「研究」ビザの対象となるのは、具体的に以下のような機関で研究を行う方々です。

  1. 研究公務員として任用される方
  2. 国や自治体の試験・調査・研究機関と契約して研究を行う方
  3. 民間企業の研究所など、特定の研究機関に受け入れられて研究を行う方


【要注意】契約の相手方に指定があります

「研究」ビザが認められるのは、「日本の機関と直接契約を結んでいる場合」に限られます。


例えば、外国人研究者本人が日本の機関と契約しておらず、「外国の所属機関と日本の機関との間の業務提携契約」等に基づいて日本へ派遣され研究を行うような場合は、この「研究」ビザには該当しません。


また、いかなる機関にも属さず、個人的に日本で研究活動を行う場合も対象外となりますのでご注意ください。


他の就労ビザとの境界線(審査のポイント)

研究活動であっても、活動する「場所」や「内容」によって該当するビザが異なります。


1. 「教授」ビザになるケース

研究を行う場所が、「日本の大学、大学に準ずる機関、高等専門学校」である場合は、「研究」ビザではなく「教授」ビザに該当します。


2. 「技術・人文知識・国際業務」ビザになるケース

専門の研究機関ではなく、一般企業のオフィスや開発部署などで研究活動(基礎的・創造的な研究)を行う場合も「研究」ビザの対象となり得ます。


しかし、その外国人が持つ技術や知識を使って、企業の製品開発などの「直接的な業務遂行」をメインに行う場合は、「研究」ビザではなく、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する可能性が高くなります。


研究の要件(上陸許可基準適合性)

「研究」ビザを取得するためには、日本の機関との契約(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たしている必要があります。

審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
本文 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

(第1号)
大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるときは、この限りでない。

(第2号)
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

【上陸基準省令の研究の項の下欄】


具体的には、「経歴(学歴・職歴)要件」と「報酬要件」の2つをクリアすることが求められます。
※ただし、後述する一部の「国の機関など」と契約する場合は、これらの要件は免除されます。

要件1:経歴要件(学歴または職歴の基準)

申請人は、以下のいずれかの学歴または職歴を有している必要があります。

■ 学歴でクリアする場合
以下のいずれかの学校を修了し、かつ、「その研究分野における修士の学位」または「3年以上の研究経験(大学院での研究期間を含む)」を持っていること。
  1. 日本の大学、または外国の大学(※短期大学は含まれません。大学院や専攻科などは含まれます)
  2. 日本の専修学校の専門課程(※高度専門士の称号付与など、一定の要件を満たすものに限ります。外国の専修学校は対象外です)

■ 職歴でクリアする場合(学歴の条件を満たさない方)
大学卒業などの学歴要件を満たしていない場合でも、従事しようとする研究分野において「10年以上」の研究経験(大学での研究期間を含みます)を持っていれば要件を満たします。

要件2:報酬要件(日本人と同等額以上の給与)

日本で研究業務を行うにあたり、「日本人が同じ業務に従事する場合に受け取る報酬(給与)と同等額以上」の報酬を受け取ることが必須となります。

【要注意】「報酬」を受けない無給の研究活動の場合は?
「研究」ビザには報酬の受け取りが必須条件となっているため、無給(ボランティア等)で研究活動のみを行う場合は、「研究」ビザを取得することができません。この場合は、報酬を伴わない学術活動等を目的とする「文化活動」ビザなどを検討することになります。

【特例】要件が免除されるケース

以下の機関と契約して研究を行う場合や、「研究転勤」の場合は、上記の要件(学歴・職歴、または報酬)が適用されません。

1. 特定の公的機関等と契約する場合
以下の機関と契約して研究を行う場合は、経歴要件および報酬要件は適用されません。
  • 国や地方公共団体の機関
  • 特殊法人、認可法人、独立行政法人(※地方独立行政法人は含まれません)
  • 国等から交付された資金で運営され、法務大臣が指定する法人 など

2. 海外から日本の事業所への「研究転勤」の場合
外国にある事業所の職員が、日本にある事業所(本店や支店など)に期間を定めて転勤し、研究活動を行う場合は、「学歴・経歴要件(要件1)」は不要となります。
(※ただし、転勤の直前に外国の事業所で研究業務に1年以上継続して従事していたことが条件となります。)





「研究」ビザを申請するために必要な書類は研究ビザの必要書類に記載しています。



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