ビザと在留資格の違い

ビザと在留資格は、世間的には同じ意味で扱われていますが、厳密に言うと別物になります。
「ビザ(査証)」と「在留資格」は厳密には違うものですが、当事務所ではわかりやすく「ビザ(査証)」と「在留資格」を混同して表現しています。

ビザと在留資格の違い


【「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いについて】

世間一般では「ビザ」と「在留資格」は同じ意味として使われることが多いですが、厳密には全く異なる手続き・書類を指します。


※当事務所のホームページでは、お客様へのわかりやすさを優先し、実務上の慣例に倣って「在留資格」の手続きを「ビザ申請」と表現している箇所がございます。


ここでは、本来の法律上の違いについてご説明します。


ビザ(査証)とは?

【管轄】外務省(海外にある日本大使館・総領事館)
ビザ(査証)とは、外国人が日本へ向かう前に、自国にある日本の在外公館で発行してもらうものです。


「このパスポートは本物であり、この外国人が日本に入国しても問題ない」と判断されたことを示す、いわば日本へ入国するための「推薦状」のような役割を持ちます。

  • 入国の保証ではありません:ビザは上陸のための要件の一つに過ぎず、これがあるからといって100%日本に入国できるわけではありません。
  • 役割の終了:日本の空港等で「上陸審査」を通過した時点で、ビザ(査証)はその役割を終え、使用済みとなります。
  • 有効期間:原則として発給日から3ヶ月間です。
  • 日本国内では発行されません:日本の出入国在留管理局がビザ(査証)を発行することはありません。

※ご注意点ビザ(査証)の発給を拒否された場合、原則としてそこから6ヶ月間は同一目的での再申請が受け付けられません(査証通達)。申請は慎重に行う必要があります。


在留資格(Status of Residence)とは?

【管轄】法務省(出入国在留管理庁)
在留資格とは、外国人が日本に入国・滞在し、特定の活動(働く、学ぶ、結婚生活を送るなど)を行うための「日本に滞在する法的な根拠(権利)」のことです。


日本の空港等での上陸審査を通過した際に、初めて付与されます。

  • 活動に基づく許可:個人の能力や身分そのものに与えられるのではなく、「日本でどのような活動をするか」によって在留資格が決定されます。
  • 決められた活動のみ可能:外国人は、付与された在留資格で許可されている活動しか行うことができません。
  • 種類:就労系、非就労系、身分系などに分類され、現在大まかに分けて29種類の在留資格(メニュー)が法律で定められています。日本国として「どのような外国人を受け入れるか」を取り決めたものとも言えます。


日本に中長期滞在している外国人は、必ず何らかの「在留資格」を持っています。


実務上、この「在留資格」の取得や更新の手続きを、一般的に「ビザ申請」と呼んでいます。


【まとめ:「ビザ」と「在留資格」の比較表】

比較項目 ビザ(査証) 在留資格
管轄 外務所(海外の日本大使館など) 法務省(日本の出入国在留管理庁)
役割 日本へ入国するための「推薦状」 日本に滞在・活動するための「法的根拠」
取得のタイミング 日本に来る前(海外) 日本の空港に到着した時(上陸審査時)
有効期間 原則3カ月(上陸審査を終えると役割終了) 数カ月~数年(資格ごとに異なる)
世間での呼ばれ方 ビザ ビザ(※実務上はこちらを指すことが多い)


29種類のビザ(在留資格)

就労の可否 ビザ(在留資格) 具体的なビザの活動例
〇 外交大使やその家族
〇 公用 外国大使館の職員やその家族
〇 教授 大学教授
〇 芸術 作曲家、画家、著述家
〇 宗教 宣教師
〇 報道 記者、カメラマン
〇 高度専門職 ポイント計算による高度人材
〇 経営・管理 企業経営者、支店長、工場長
〇 法律・会計業務 弁護士、公認会計士、税理士、行政書士
〇 医療 医師、歯科医師、看護師
〇 研究 研究者
〇 教育 小中高学校の教師
〇 技術・人文知識・国際業務 エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者
〇 企業内転勤

外国の事業所からの転勤者

〇 介護福祉士
〇 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手
〇 外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ
〇 特定技能 労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業)
〇 技能実習 技能実習生
× 文化活動 日本文化の研究者
× 観光者、会議参加者、親族訪問者
× 大学、専門学校、小中学校の学生
× 研修生
× 家族滞在 在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子
△ 特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師
〇 永住者 法務大臣から許可を受けた者
〇 日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子
〇 永住者の配偶者等 永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子
〇 第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児

このように、日本での生活の基盤となるのは「在留資格」です。
当事務所では、お客様が日本で適法かつ安心して活動できるよう、この「在留資格」に関する各種お手続きを専門的にサポートしております。






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当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。