
世間一般では「ビザ」と「在留資格」は同じ意味として使われることが多いですが、厳密には全く異なる手続き・書類を指します。
※当事務所のホームページでは、お客様へのわかりやすさを優先し、実務上の慣例に倣って「在留資格」の手続きを「ビザ申請」と表現している箇所がございます。
ここでは、本来の法律上の違いについてご説明します。
【管轄】外務省(海外にある日本大使館・総領事館)
ビザ(査証)とは、外国人が日本へ向かう前に、自国にある日本の在外公館で発行してもらうものです。
「このパスポートは本物であり、この外国人が日本に入国しても問題ない」と判断されたことを示す、いわば日本へ入国するための「推薦状」のような役割を持ちます。
※ご注意点ビザ(査証)の発給を拒否された場合、原則としてそこから6ヶ月間は同一目的での再申請が受け付けられません(査証通達)。申請は慎重に行う必要があります。
【管轄】法務省(出入国在留管理庁)
在留資格とは、外国人が日本に入国・滞在し、特定の活動(働く、学ぶ、結婚生活を送るなど)を行うための「日本に滞在する法的な根拠(権利)」のことです。
日本の空港等での上陸審査を通過した際に、初めて付与されます。
日本に中長期滞在している外国人は、必ず何らかの「在留資格」を持っています。
実務上、この「在留資格」の取得や更新の手続きを、一般的に「ビザ申請」と呼んでいます。
| 比較項目 | ビザ(査証) | 在留資格 |
|---|---|---|
| 管轄 | 外務所(海外の日本大使館など) | 法務省(日本の出入国在留管理庁) |
| 役割 | 日本へ入国するための「推薦状」 | 日本に滞在・活動するための「法的根拠」 |
| 取得のタイミング | 日本に来る前(海外) | 日本の空港に到着した時(上陸審査時) |
| 有効期間 | 原則3カ月(上陸審査を終えると役割終了) | 数カ月~数年(資格ごとに異なる) |
| 世間での呼ばれ方 | ビザ | ビザ(※実務上はこちらを指すことが多い) |
| 就労の可否 | ビザ(在留資格) | 具体的なビザの活動例 |
|---|---|---|
| 〇 | 外交大使やその家族 | |
| 〇 | 公用 | 外国大使館の職員やその家族 |
| 〇 | 教授 | 大学教授 |
| 〇 | 芸術 | 作曲家、画家、著述家 |
| 〇 | 宗教 | 宣教師 |
| 〇 | 報道 | 記者、カメラマン |
| 〇 | 高度専門職 | ポイント計算による高度人材 |
| 〇 | 経営・管理 | 企業経営者、支店長、工場長 |
| 〇 | 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士、税理士、行政書士 |
| 〇 | 医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
| 〇 | 研究 | 研究者 |
| 〇 | 教育 | 小中高学校の教師 |
| 〇 | 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者 |
| 〇 | 企業内転勤 |
外国の事業所からの転勤者 |
| 〇 | 介護福祉士 | |
| 〇 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 | |
| 〇 | 外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ | |
| 〇 | 特定技能 | 労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業) |
| 〇 | 技能実習 | 技能実習生 |
| × | 文化活動 | 日本文化の研究者 |
| × | 観光者、会議参加者、親族訪問者 | |
| × | 大学、専門学校、小中学校の学生 | |
| × | 研修生 | |
| × | 家族滞在 | 在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子 |
| △ | 特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師 |
| 〇 | 永住者 | 法務大臣から許可を受けた者 |
| 〇 | 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
| 〇 | 永住者の配偶者等 | 永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子 |
| 〇 | 第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児 |
このように、日本での生活の基盤となるのは「在留資格」です。
当事務所では、お客様が日本で適法かつ安心して活動できるよう、この「在留資格」に関する各種お手続きを専門的にサポートしております。
営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)
当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。