
外国人が日本に在留するためには、当事務所が重視している「3つのステップ(①在留資格該当性、②基準適合性、③相当性)」をクリアする必要があります。
今回は、第2のステップである「基準適合性(上陸許可基準適合性)」についてご説明します。
第1ステップの「在留資格該当性(やりたいことに合うビザがあるか)」をクリアした方が、次に直面する関門です。
就労ビザや留学ビザなど(※)を申請する場合、そのビザごとに定められた細かい基準(要件)を満たしているかどうかが審査されます。
これを「上陸許可基準適合性」と呼びます。
(※入管法の別表第1の2の表、4の表に掲げられる在留資格)
この基準は、日本に初めて入国する時はもちろん、ビザの変更や更新の際にも原則として適合していることが求められます。
ビザの種類によって異なりますが、主に以下のような項目が審査されます。
【具体例:コック(料理人)のビザの場合】
例えば、外国人がコックとして「技能」のビザを申請する場合、「技能について10年以上の実務経験を有すること」という明確な基準があります。
このように、非常に客観的かつ厳格に判断されます。
この基準は、日本の産業や国民生活(日本人の雇用など)に悪影響が出ないよう、国が政策的な観点から外国人の受け入れ範囲を調整するために設けられています。
(※更新時の例外について)
年齢など「時間の経過とともに変動する条件」が定められている場合、最初にビザを取得した時点でその条件をクリアしていれば、その後のビザ更新時には改めて問われないケースもあります。

日本に入国を希望する外国人は、入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要があります。
在留資格によっては、法務省令に定められた条件を満たす必要があります。この条件が「上陸許可基準」と言われています。
在留資格とは、外国人が
について類型化し、法律上定められたものになります。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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