在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザ(在留資格)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請になります。
外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。
「上陸許可基準適合性」とは、「在留資格該当性」があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない基準(要件)であり、基準に適合しているかどうかのことをいいます。
例えば次のような上陸許可基準が定められています。
例えば、コックとして在留資格を申請にあたって、「技能について10年以上の実務経験を有する者」という上陸許可基準があります。
この場合、実務経験が10年以上であれば、上陸許可基準適合性は〇と判断でき、実務経験が7年などの場合は、上陸許可基準適合性がないと判断できます。
「上陸許可基準」は、入国する外国人の規模や活動様態によっては、日本国の産業や国民生活に影響をあたえるものと考えられ、政策的な観点から受入範囲の調整を図るため、入国する外国人にたいして基準を設けています。
日本に入国を希望する外国人は、入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要があります。
在留資格によっては、法務省令に定められた条件を満たす必要があります。この条件が「上陸許可基準」と言われています。
在留資格とは、外国人が
について類型化し、法律上定められたものになります。