興行ビザの必要書類

興行ビザ(Entertainer Visa)の在留資格認定証明書、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請そして在留資格取得許可申請の提出書類です。

興行ビザの必要書類

 

興行ビザ」の必要書類です。

 

「興行ビザ」は、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本の文化やスポーツの振興・向上等に寄与し、国民の娯楽としても有益なので、設けられた在留資格です。

 

このビザが該当する具体例は、次になります。

  • 俳優
  • 歌手
  • ダンサー
  • プロスポーツ選手

等です。

 

在留期間は、3年、1年、6月、3月又は30日になります。

 

興行ビザ」の必要書類は、日本で行おうとする活動により異なります。

 

①外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

(1)本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で行われるもの

(2)次のいずれかに該当するもの

  • 我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの
  • 文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの
  • 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの
  • 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの
  • 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの

(3) (1)、(2)のいずれにも該当しないもの

 

②外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

 

③外国人の方が、次の1~4のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合

  1. 商品又は事業の宣伝に係る活動
  2. 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
  3. 商業用写真の撮影に係る活動
  4. 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動