「外交ビザ」は、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をするための在留資格になります。
「外交ビザ」は、海外との外交関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的とした在留資格として設けられています。
日本国政府が接受する外交官、領事官等及び国連特権免除条約第5条第19項に規定する国連の事務局長及び事務局次長や国際機関の事務局長、同事務局長が指定する国際機関の上位の職員を受け入れるために設けられた在留資格です。
「外交ビザ」は国際法上、出入国制限及び外国人登録の免除等の特権及び免除が認められた特別な在留資格です。
「外交ビザ」は、たとえば、外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族などになります。
外交ビザの在留期間は、外交活動の期間(During Mission)になります。
「外交ビザ」を申請するために必要な書類は「外交ビザの必要書類」に記載しています。
なお、「外交ビザ」は、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。
「外交ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「外交ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の1の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
【入管法別表第1の1の表の外交の項の下欄】
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
日本政府が、外国から派遣された外交使節を公式に受け入れることです。
具体的には、具体的には、次のような者の活動が該当します。
その他の事務・技術職員及び役務職員は 「外交」の在留資格には該当しません。
公務を帯び者として 「公用ビザ」に該当します。
「特定活動ビザ」の在留資格が与えられます。
外交職員及び領事官についてはの外交特権
国際慣習又は領事関係に関するウィーン条約により、上陸拒否事由(法 5 条)の適用が除外されます。
当然、退去強制の対象にもなりません。