
「外交」ビザは、日本と諸外国との外交関係や、国際機関との協調を維持・発展させるために設けられた特別な在留資格です。日本国政府が受け入れる外国政府の使節団や、国際法上の特権を持つ限られた方々を対象としています。
対象となる主な方
主に以下のような方々と、その方と同一の世帯で生活するご家族が対象となります。
1. 国際法に基づく特別な「特権・免除」
「外交」ビザをお持ちの方は、国際法により出入国制限の免除など、様々な特権や免除が認められています。また、現在の入管法においては「中長期在留者」には該当しないため、在留カードの交付などの「在留管理制度」の対象外となります。
2. 在留期間は「外交活動の期間(During Mission)」
一般的なビザのような「1年」「3年」といった一律の年数ではなく、その任務に就いている期間(During Mission)がそのまま在留期間となります。
3. 「上陸許可基準」が設定されていない
多くの就労ビザ等で求められる「上陸許可基準(学歴や実務経験などの細かい条件)」に適合する必要のない、特別な在留資格です。
台湾やパレスチナの関係者、およびそのご家族については、「外交」ビザには該当しません。それぞれ以下の「特定活動」ビザでの受け入れとなります。

「外交」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「外交」ビザを取得するためには、「在留資格該当性」を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の1の表の「外交」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
【入管法別表第1の1の表の「外交」の項の下欄】
「外交」ビザを取得するためには、入管法で定められた「在留資格該当性」という条件を満たす必要があります。簡単に言うと、「日本政府が受け入れる外交使節団のメンバーや、そのご家族であること」が求められます。
大前提として、日本国政府が公式に承認している外国政府であることが必要です。日本政府が承認していない政府の使節団や領事機関の場合は、「外交」ビザには該当しません。
また、対象となる方であっても、来日目的が「観光」や「親族訪問」などの場合は、「短期滞在」ビザとなります。
具体的には、以下の1〜4のいずれかに該当する方が対象となります。
「外交」ビザと「公用」ビザの大きな特徴として、一般的な就労ビザ等での「家族滞在」とは異なり、内縁の配偶者や同性婚の配偶者も家族として認められます。
「同一の世帯に属する家族の構成員」とは、住居と生計を共にし、共同生活を送っている以下の方々を指します。

「外交」ビザの対象となるのは、日本国政府が公式に「接受(受け入れ)」する外交官や領事官などに限られます。
大使館や領事館で勤務している方であっても、事務・技術職員や役務職員の方は「外交」ビザではなく、公務を帯びる者として「公用」ビザに該当します。
「外交」や「公用」のパスポート(旅券)を所持している方であっても、日本での滞在目的が単なる観光、親族訪問、休暇などである場合は、「外交」ビザの対象にはならず、「短期滞在」ビザに該当します。
外交職員等に個人的に雇用されて一緒に来日する家事使用人(メイド)、調理人(コック)、運転手などについては、「外交」ビザではなく「特定活動」ビザが与えられます。
「外交」ビザの対象者には、国際慣習やウィーン条約(外交関係・領事関係に関する条約)に基づき、以下のような強力な特権・免除が認められています。
一般的な就労ビザ等(「家族滞在」ビザ)とは異なり、「外交」および「公用」ビザにおける「同一の世帯に属する家族の構成員」には、法律婚の配偶者だけでなく、内縁の配偶者や同性婚の配偶者も含まれます。
「外交」ビザを申請するために必要な書類は「外交ビザの必要書類」に記載しています。
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