「外交」ビザは、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をするために設けられた在留資格です。
「外交」ビザは、海外との外交関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的とした在留資格として設けられています。
日本国政府が接受する外交官、領事官等及び国連特権免除条約第5条第19項に規定する国連の事務局長及び事務局次長や国際機関の事務局長、同事務局長が指定する国際機関の上位の職員を受け入れるために設けられた在留資格です。
「外交」ビザは国際法上、出入国制限及び外国人登録の免除等の特権及び免除が認められた特別な在留資格です。
「外交」ビザは、たとえば、外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族などになります。
ただし、台湾、パレスチナ関係者およびその家族の場合は、「外交」ビザに該当せず、「特定活動(3号)台湾日本関係協会職員とその家族」ビザ、「特定活動(4号)駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザに該当します。
「外交」ビザの在留期間は、外交活動の期間(During Mission)になります。
なお、「外交」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。
「外交」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「外交」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の1の表の「外交」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
【入管法別表第1の1の表の「外交」の項の下欄】
日本政府が、外国から派遣された外交使節を公式に受け入れることです。
「外交」に該当する者は具体的に、次のような者の活動が該当します。
以下の者は日本の政府が承認している外国政府でなければなりません。
よって日本の政府が認めていない外国政府は含まれませんので注意が必要です。
具体的には
具体的には
具体的には
同一の世帯に属する家族の構成員とは、住居及び生計が一緒で共同生活をしている家族のことを言います。
共同生活を送っている次の者になります。
その他の事務・技術職員及び役務職員は 「外交」の在留資格には該当しません。
公務を帯び者として 「公用」ビザに該当します。
日本国政府が「接受」するのは、外交官と領事官に限られます。
その他の事務・技術職員および役務職員は「外交」ビザに該当せず「公用」ビザに該当します。
「外交」または「公用」旅券を所持する者であっても、たんなる観光、親族訪問、休暇等の目的による入国・在留の場合は「短期滞在」に該当します。
外交職員の個人的使用人としての家事使用人(メイド)、調理人(コック)、運転手などの場合は、「特定活動」の在留資格が与えられます。
国際慣習又は領事関係に関するウィーン条約により、上陸拒否事由(法5条)の適用が除外されます。
退去強制の対象にもなりません。
外交官、領事官およびその雅俗には、特権及び免除があります。
外交官およびその家族には、特権及び免除が全般的に認められますが、領事官には、制限付きで認められたりない場合があります。
他の在留資格と違い「外交」ビザと「公用」ビザの場合は内縁の配偶者や同性婚の配偶者も含まれます。
「外交」ビザを申請するために必要な書類は「外交ビザの必要書類」に記載しています。