外交ビザ

「外交」ビザは、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をする者を受け入れるために設けられた在留資格です。

在留資格「外交」 (Diplomacy Visa)



「外交」ビザとは

「外交」ビザは、日本と諸外国との外交関係や、国際機関との協調を維持・発展させるために設けられた特別な在留資格です。日本国政府が受け入れる外国政府の使節団や、国際法上の特権を持つ限られた方々を対象としています。


対象となる主な方
主に以下のような方々と、その方と同一の世帯で生活するご家族が対象となります。

  • 外国政府の代表者:大使、公使、総領事、代表団の構成員など
  • 国際機関の代表者:国連の事務局長・事務局次長、その他国際機関の事務局長や指定された上位職員など


「外交」ビザの3つの大きな特徴

1. 国際法に基づく特別な「特権・免除」
「外交」ビザをお持ちの方は、国際法により出入国制限の免除など、様々な特権や免除が認められています。また、現在の入管法においては「中長期在留者」には該当しないため、在留カードの交付などの「在留管理制度」の対象外となります。


2. 在留期間は「外交活動の期間(During Mission)」
一般的なビザのような「1年」「3年」といった一律の年数ではなく、その任務に就いている期間(During Mission)がそのまま在留期間となります。


3. 「上陸許可基準」が設定されていない
多くの就労ビザ等で求められる「上陸許可基準(学歴や実務経験などの細かい条件)」に適合する必要のない、特別な在留資格です。


【ご注意】台湾およびパレスチナ関係者の方へ

台湾やパレスチナの関係者、およびそのご家族については、「外交」ビザには該当しません。それぞれ以下の「特定活動」ビザでの受け入れとなります。


外交の在留資格該当性(対象となる方)

「外交」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「外交」ビザを取得するためには、「在留資格該当性」を満たさないとなりません。


入管法の別表第1の1の表の「外交」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

【入管法別表第1の1の表の「外交」の項の下欄】


「外交」ビザを取得するためには、入管法で定められた「在留資格該当性」という条件を満たす必要があります。簡単に言うと、「日本政府が受け入れる外交使節団のメンバーや、そのご家族であること」が求められます。


大前提として、日本国政府が公式に承認している外国政府であることが必要です。日本政府が承認していない政府の使節団や領事機関の場合は、「外交」ビザには該当しません。
また、対象となる方であっても、来日目的が「観光」や「親族訪問」などの場合は、「短期滞在」ビザとなります。


「外交」ビザの対象となる方

具体的には、以下の1〜4のいずれかに該当する方が対象となります。


1. 日本政府が受け入れる「外交使節団の長」および「外交職員」

  • 大使
  • 公使
  • 参事官
  • 書記官などの外交職員


2. 日本政府が受け入れる「領事機関の領事官」

  • 総領事
  • 領事
  • 副領事
  • 代表領事などの領事官


3. 条約や国際慣行により、外交使節と同じ特権・免除を受ける方

  • 国家元首、閣僚
  • 議会の議長(地方議会を除く)、またはそれと同格以上の方
  • 上記の随行員として本国政府から派遣された方
  • 日本政府や国際機関が主催する会議に出席する、外国政府・国際機関の代表団メンバー
  • 国連の事務総長、事務次長
  • 国連の専門機関の事務局長
  • その他、個別の条約等で外交使節と同等の特権・免除を受けると定められている方


4.上記1〜3の方と「同一の世帯」で生活するご家族

「外交」ビザと「公用」ビザの大きな特徴として、一般的な就労ビザ等での「家族滞在」とは異なり、内縁の配偶者や同性婚の配偶者も家族として認められます。


「同一の世帯に属する家族の構成員」とは、住居と生計を共にし、共同生活を送っている以下の方々を指します。

  • 配偶者(法律婚だけでなく、内縁関係や同性婚の配偶者を含みます)
  • 子(未成年に限らず、成人している子や養子を含みます)
  • 親族(遠い親戚であっても、日常的に家事を行っている場合や、長期間同居しており「家族の一部として不可分な存在」となっている場合は対象となります)

「外交」のポイント

1. 「外交」ビザと「公用」ビザの違い

「外交」ビザの対象となるのは、日本国政府が公式に「接受(受け入れ)」する外交官や領事官などに限られます。


大使館や領事館で勤務している方であっても、事務・技術職員や役務職員の方は「外交」ビザではなく、公務を帯びる者として「公用」ビザに該当します。


2. 観光や休暇目的で来日する場合

「外交」や「公用」のパスポート(旅券)を所持している方であっても、日本での滞在目的が単なる観光、親族訪問、休暇などである場合は、「外交」ビザの対象にはならず、「短期滞在」ビザに該当します。


3. 個人的使用人(メイド・コック・運転手など)の扱い

外交職員等に個人的に雇用されて一緒に来日する家事使用人(メイド)、調理人(コック)、運転手などについては、「外交」ビザではなく「特定活動」ビザが与えられます。


4. 強力な「外交特権」と免除

「外交」ビザの対象者には、国際慣習やウィーン条約(外交関係・領事関係に関する条約)に基づき、以下のような強力な特権・免除が認められています。

  • 入管法の適用除外:一般的な外国人に適用される「上陸拒否事由(入管法第5条)」が除外され、万が一の場合でも「退去強制」の対象となりません。
  • 特権の範囲の違い:外交官およびその家族には全般的な特権と免除が認められますが、領事官に対しては、その範囲が制限される(あるいは一部認められない)場合があります。


5. 「家族」の範囲が広い(内縁・同性婚も対象)

一般的な就労ビザ等(「家族滞在」ビザ)とは異なり、「外交」および「公用」ビザにおける「同一の世帯に属する家族の構成員」には、法律婚の配偶者だけでなく、内縁の配偶者や同性婚の配偶者も含まれます。





「外交」ビザを申請するために必要な書類は「外交ビザの必要書類」に記載しています。




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