「法律・会計業務」ビザを持った在留外国人の人数です。
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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法律・会計業務ビザ | 151人 | 159人 |
「法律・会計業務」ビザは、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、これらに係る専門知識を生かして日本で活躍する外国人の入国とその手続の簡素化を図るために設けられた在留資格です。
「法律・会計業務」ビザに該当する具体例は、次の士業になります。
「法律・会計業務」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。
「法律·会計業務」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「法律·会計業務」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の2の表の「法律・会計業務」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
【入管法別表第1の2の表の「法律·会計業務」の項の下欄】
「法律・会計業務」ビザに該当する活動は、資格を有する者が行う活動のことです。
日本の法律上、資格を有する者が行うこととされ、資格を有しない者が行うことは認められていない業務になります。
「法律・会計業務」の在留資格は、法律又は会計に係るいわゆる業務独占の資格職業に係る在留資格で、具体的には次の資格になります。
法律上資格を有する外国人が行う活動であっても、資格者しかできない業務以外の業務に従事する場合は、「法律・会計業務」の在留資格に該当しません。
「外国法事務弁護士」とは、特別措置法により、国内において一定の範囲の法律事務を行うことができる者です。
「外国公認会計士」とは公認会計士法の特例として、公認会計士と同一の業務内容を行うことができるとされている者です。
上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること
【上陸基準省令の「法律·会計業務」の項の下欄】
「法律·会計業務」ビザの要件は、資格を有する者でなければ法律上従事できない業務に従事する活動でなければなりません。
その際に、日本の資格を有しているかどうか確認されます。
「法律・会計業務」ビザの要件には、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬」などの基準が設けられていません。
というのは、法律上の資格を有する者は、一般的に「日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬」以上の報酬を受けるのが一般的でありますので、低賃金労働者の入国を排除するための報酬基準を定める必要がないという理由により「報酬基準」が定められていないのです。
ただし、在留期間の更新の時に、月額報酬欄と住民税の課税課証明書および納税証明書により、在留資格該当性および上陸許可基準適合性において問題がないか確認されますので、注意が必要です。
資格を持っているいるか否かがポイントになります。
「法律・会計業務」ビザを申請するために必要な書類は法律・会計業務ビザの必要書類に記載しています。