
「法律・会計業務」ビザは、日本の法律で定められた国家資格を持つ外国人が、その専門知識を活かして日本国内で法律や会計に関する業務を行うために設けられた在留資格です。
高度な専門性を持つプロフェッショナルが、日本でスムーズに活躍できるようにすることを目的としています。
「法律・会計業務」ビザをもって在留する外国人の人数
資格取得のハードルが非常に高いため、このビザで日本に滞在している外国人は少数ですが、高度な専門人材として活躍しています。
| VISA | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 | 2025年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 法律・会計業務 | 151人 | 159人 | 159人 | 181人 |
日本で以下のいずれかの資格を取得し、その業務に従事する外国人が対象となります。
在留期間について
「法律・会計業務」ビザで許可される在留期間は、以下の4つのいずれかになります。

「法律・会計業務」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。
これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『法律・会計業務』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。
出入国管理及び難民認定法(入管法)では、このビザで行うことができる活動を、次のように規定しています。
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
【入管法別表第1の2の表の「法律·会計業務」の項の下欄】
わかりやすく言うと、「日本の法律上、その資格を持っている人しか行ってはいけない業務(業務独占資格の業務)を行うこと」が絶対条件となります。
具体的には、以下のいずれかの資格を取得し、その専門業務に従事する外国人が対象となります。
「法律・会計業務」ビザの審査において最も注意すべき点は、「資格を持っているだけではビザは下りない」ということです。
このビザは、「有資格者でなければ行ってはならない業務(独占業務)」を行うためのものです。
したがって、上記の国家資格を持っている外国人であっても、資格がなくてもできる一般的な事務業務やコンサルティング業務等にのみ従事する場合は、「法律・会計業務」ビザには該当しません。(その場合は「技術・人文知識・国際業務」など、別のビザを検討することになります。)

「法律・会計業務」ビザを取得するためには、前述の活動内容(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たしている必要があります。
入管法では、この基準について非常にシンプルに、以下のように定めています。
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること
【上陸基準省令の「法律·会計業務」の項の下欄】
わかりやすく言うと、許可を得るためのポイントは以下のようになります。
審査において最も重要になるのは、「日本の該当資格を実際に持っているか」という点です。これらの資格を取得した上で、「有資格者でなければ行ってはならない業務(独占業務)」に従事することが必須の条件となります。
一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)には、「日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること」という明確な収入の基準が設けられています。しかし、「法律・会計業務」ビザにはこの報酬基準が定められていません。
これは、弁護士や公認会計士などの高度な専門資格を有する士業の方々は、一般的に十分な報酬を得ることが前提となっており、あえて低賃金労働を防ぐための基準を設ける必要がないと考えられているためです。
法律上の報酬基準がないからといって、無収入や極端な低収入でも良いというわけではありません。
ビザ(在留期間)の更新時には、役所から発行される住民税の課税証明書や納税証明書などが厳しくチェックされます。
この際、資格を活かして日本で安定した生活を送れるだけの十分な収入が証明できないと、「専門職としての活動実態がない」とみなされ、更新が不許可となるおそれがありますので注意が必要です。
申請に必要な書類と当事務所のサポート
「法律・会計業務」ビザの申請に必要な書類の一覧は、以下のページにまとめて記載しております。
▶ [法律・会計業務ビザの必要書類について(※リンク先へ)]
当事務所では、これらの複雑な入管法の基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、確実で安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
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