「高度専門職2号」ビザは、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。
「高度専門職2号」ビザを取得するためには、「高度専門職1号」ビザの在留資格をもって3年以上在留したことがあることが必要です。
他の就労ビザとの違いは
とても優遇された在留資格なのです。
また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、「永住者」に準じた在留資格でもあります。
※「高度専門職2号」ビザは「高度専門職1号」ビザで3年以上の活動を行っていた方が対象になります。
また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、「永住者」に準じた在留資格でもあります。
「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」とは違い在留期間の制限がなく、活動の制限も大幅に緩和されているため、在留期間中に複数の機関に所属したり所属機関を変更する場合が想定されます。
そのため、「高度専門職1号」のように所属機関を変更する都度、在留資格変更許可申請をする必要があるとすると、申請人にとって大きな負担となってしまいます。
そこで、「高度専門職2号」の在留資格の対象となるほどの者であれば、わざわざ「法務大臣の指定した機関」とする手続きをせずとも、日本の学術研究または経済の発展に貢献することが期待されるので、「高度専門職1号」とは違い、所属機関について「法務大臣の指定」を要しないこととされています。
メリット | メリットの詳細 |
---|---|
様々な就労資格に対応する活動を行うことができる。 |
「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動と |
高度専門職2号の在留期間は無制限になる | |
永住許可要件の大幅な緩和 | 「その者の永住が日本国の利益に合する」として本邦における在留歴に関する要件について特例があります。 |
関係者にかかわる優遇 |
配偶者の就労ができる家事使用人の帯同ができる |
「高度専門職1号」とは違い | 所属機関が変更となる転職を行う場合も、在留資格変更許可を受ける必要がない |
入国・在留申請の優先処理 | 他のビザと別枠なので、出入国在留管理局で優先される対応を受けることができます |
特別高度人材制度(J-Skip)が新しくできました。
この制度は、これまでの高度人材ポイント制とは別に
と項目別の条件を満たせば、「高度専門職1号」ビザまたは「高度専門職2号」ビザの在留資格が与えられます。
「特別高度人材」と認められれば、一層の優遇措置が与えられます。
また在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されることになります。
詳細は、「特別高度人材(J-Skip)制度」のページに記載しています。
「高度専門職2号」ビザは、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格です。
永住者ビザに匹敵する在留資格なので、外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントにて評価されます。
ポイントの合計が一定点数以上に達した人に許可されます。
とてもハイレベルな在留資格なので、要件も下記のいずれにも該当する必要があります。
「高度専門職2号」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「高度専門職2号」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
「高度専門職2号」ビザは、高度の専門的な能力を有する外国人の受入の促進のために設けられた在留資格になります。
入管法には「高度専門職2号」ビザの在留資格該当性を以下のように定めています。
高度専門職1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指蒋又は教育をする活動
口 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
【入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄】
「高度専門職2号」ビザに該当する活動は、次ののいずれかの在留資格で行うことができる活動です。
また(イ)、(ロ)、(ハ)までのいずれかの活動と併せて下記の活動が行うことができる範囲になります。
上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
第1条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第20条の2第2項の基準(高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更に係るものに限る。)は、同条の申請を行った者(以下 「申請人」という。)が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第2条第1項に掲げる基準に適合することのほか、申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。
【上陸基準省令の「高度専門職」の項の下欄】
「高度専門職2号」の要件は、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可をする必要があります。
「高度専門職2号」の在留資格への変更許可をするためには、次の要件があります。
「高度専門職2号」の在留資格に係るポイント計算を行う時点を規定したものです。
を規定していますが、実際に許可を受けるのがいつなのかポイント計算の時点では確定していないので、いずれも「申請受理日」を基準に、計算をします。
「高度専門職1号」の在留資格をもって日本に3年以上在留して、「高度専門職1号」に掲げる活動を行っていることが必要です。
また過去に「高度専門職1号」の在留資格で3年以上在留し、他の在留資格へ変更した場合であっても「高度専門職2号」へ変更することは可能です。
例えば、「高度専門職1号」→「永住者」→「高度専門職2号」
いわゆる素行善良要件を定めたものです。
「素行が善良であること」といえるためには、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要であり、具体的には、犯罪歴の有無等を勘案して判断されます。
いわゆる国益要件を定めたものである。
高度専門職2号の在留資格を申請する外国人が日本において行おうとする活動が、産業及び日本人の生活に与える影響等の観点から相当でないと認められる場合には、「高度専門職2号」の基準に適合しないとなります。
次のような観点から「高度専門職」の在留資格を付与することが相当でないかどうか判断されます。