現に有している在留資格に属さない「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行おうとする場合に必要な許可です。
就労資格を有する方や留学生、家族滞在で滞在する方等が対象になります。
「永住者ビザ」や「日本人の配偶者等ビザ」は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。
資格外活動許可の要件等については以下のとおりです。
次の❶~➐は、資格外活動許可の一般原則と言われています。
以下の要件のいずれにも該当する場合は、資格外活動許可の相当性があると認められ許可されます。
仕事の時間や金額の大きさだけで審査されません。
現に有する在留資格に係る活動を縮小して資格外活動に従事しようとするものは、現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられる可能性があるものとしで慎重に審査されます。
「家族滞在ビザ」又は「特定活動ビザ」を持っている外国人のうち扶養を受ける活動を指定されて在留する者で、扶養者の収入・報酬額を超えるような収入・報酬を得る資格外活動を行おうとすることが明らかな場合は、扶養を受ける者とは言えなくなり、在留資格該当性に疑義が生じることから、原則として資格外活動の申請が不許可になります。
留学生ビザの留学生が学校へ行かず、学業等の活動を行っていないことが明らかな場合は資格外活動許可の要件に該当しません。
資格外活動の 許可は、在留資格の範囲外の就労活動を例外的に認めるものです。
しかし、留学生が在学期間中に学費その他の必要経費を補う目的で行う資格外活動については、日本人の雇用、労働条件等に与える影響が少ないと考えられることから、就労分野を限定せず、就労可能な時間に上限を設けた上で包括的な資格外活動を例外的に認められています。
また、「家族滞在ビザ>」の在留資格についても、扶養者に十分な扶養能力がある場合に限りその入国・在留が認められるものであることから、資格外活動の許可に当たり、留学生同様、就労活動内容に特段の制限を設けていません。
具体的には、
上記のような活動は、資格外活動許可は不許可になります。
同意していることについて疎明資料として求める必要はなく、申請人等に口頭で確認すれば足りるとされています。
特別な事情が存するため、「短期滞在ビザ」の在留資格を付与されて在留を認められている者で、上記の一般原則 ❶~➐の各要件のいずれにも適合し、かつ、特に許可するのが相当である場合は、許可される場合があります。
留学中の学費その他の必要経費を補う目的のアルバイト活動のため、在留期間中の資格外活動許可について申請があった場合は、 1 週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について一律かつ包括的に在留期間内の資格外活動が許可されます。
どの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内であること。
いわゆる夏季休業、冬季休業及び春季休業として当該教育機関の学則等により定められているものをいう。
「留学」の在留資格をもって在留する者から包括許可以外の活動について許可の申請があったときは、原則として上記の❶~➐の各要件に適合し、かつ、次のいずれかに該当する場合に限り、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
⑴就職活動の一環として行う職場体験を目的とする場合(いわゆるインターシップ活動)
⑵次のいずれかに該当する場合
いずれかの在留資格をもって在留する者から、在留期間中の資格外活動許可について申請があった場合、一定の要件にも適合するときは、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について一定の範囲における包括的な在留期間内の資格外活動を許可がおります。
いわゆる外国大学の日本分校、日本研究センター又は国立研究開発法人等において留学生と同様の活動を行っている者
この場合は「留学ビザ」の在留資格をもって在留する者に係る取扱いを準用します。
「家族滞在ビザ」の在留資格をもって在留する者からの申請があった場合は、申請に係る活動が1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について、一定の要件にも適合すると認められる場合には、 包括的に資格外活動を許可されます。
「家族滞在ビザ」の在留資格をもって在留する者から包括許可の範囲外の活動について許可の申請があったときは、一定の要件に適合している場合に限り、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容、活動期間その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者からの申請については、申請に係る活動が1週について28時間以内であって、一定の要件にも適合するときは、包括的に資格外活動を許可されます。
教育機関による推薦状から資格外活動許可が消去されている場合には、包括許可ではなく、個別的に資格外活動の許可される場合があります。
継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者から包括許可に掲げる範囲外の活動について許可の申請があったときは、資格外活動許可の要件「一般原則」の各要件に適合し、かつ、いわゆるインターンシップ活動や、内定後採用までの間の研修を行うとして次のいずれかに該当する者に限り、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
例えば、デリバリー等配達の仕事ですが、必ずしも個別の資格外活動を要する趣旨ではなく、稼働時間を確認することができるものについては、包括許可の対象として許可される可能性があります。
原則として、配達等に係る一連の時間については配達に要した時間だけでなく、アプリを起動して待機時間の全て稼働時間として算入します。
配達アプリ等で確認をする。
当該事業の運営に係る計画及び当該業務に従事する時間を明らかにする予定表等を作成する必要があります。
現に有するビザの活動を阻害しない範囲で行う活動であると評価可能な場合にのみ許可されます。
事業の運営に従事している時間や今後の予定について作成する必要があります。
現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると評価可能な場合にのみされます。
あくまで資格外活動としてこれらの活動が認められるのは、個人事業主等として申請人である外国人が単独で行う比較的小規模な事業の経営を行う活動に限られますので注意が必要です。
原則、個別許可により検討されますが、労働時間が明確である場合は、包括許可される場合があります。
例えば、YouTube等の活動については、原則として、以下のような場合を除いて、資格外活動許可を要しません。