資格外活動許可

資格外活動許可とは、現在持っているビザでは、できない就労「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」を行おうとする場合に必要な許可です。

資格外活動許可とは

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現に有している在留資格に属さない「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行おうとする場合に必要な許可です。

 

就労資格を有する方や留学生、家族滞在で滞在する方等が対象になります。

 

永住者ビザ」や「日本人の配偶者等ビザ」は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。

 

資格外活動許可の要件等については以下のとおりです。


資格外活動許可の要件

次の❶~➐は、資格外活動許可の一般原則と言われています。
以下の要件のいずれにも該当する場合は、資格外活動許可の相当性があると認められ許可されます。

 

❶ 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと

仕事の時間や金額の大きさだけで審査されません。

 

現に有する在留資格に係る活動を縮小して資格外活動に従事しようとするものは、現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられる可能性があるものとしで慎重に審査されます。

 

家族滞在ビザ」又は「特定活動ビザ」を持っている外国人のうち扶養を受ける活動を指定されて在留する者で、扶養者の収入・報酬額を超えるような収入・報酬を得る資格外活動を行おうとすることが明らかな場合は、扶養を受ける者とは言えなくなり、在留資格該当性に疑義が生じることから、原則として資格外活動の申請が不許可になります。

 

❷現に有する在留資格に係る活動を行っていること

留学生ビザの留学生が学校へ行かず、学業等の活動を行っていないことが明らかな場合は資格外活動許可の要件に該当しません。

 

❸申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること

資格外活動の 許可は、在留資格の範囲外の就労活動を例外的に認めるものです。

 

しかし、留学生が在学期間中に学費その他の必要経費を補う目的で行う資格外活動については、日本人の雇用、労働条件等に与える影響が少ないと考えられることから、就労分野を限定せず、就労可能な時間に上限を設けた上で包括的な資格外活動を例外的に認められています。

 

また、「家族滞在ビザ>」の在留資格についても、扶養者に十分な扶養能力がある場合に限りその入国・在留が認められるものであることから、資格外活動の許可に当たり、留学生同様、就労活動内容に特段の制限を設けていません。

 

❹申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと

  1. 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
  2. 風俗営業等の活動

    具体的には、

  • お客さんの接待をして飲食させるキャバクラやスナックなど
  • また店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バー
  • 麻雀屋
  • パチンコ屋
  • スロットマシン設置している店

上記のような活動は、資格外活動許可は不許可になります。

 

❺収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと

 

❻素行が不良ではないこと

 

❼本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること

同意していることについて疎明資料として求める必要はなく、申請人等に口頭で確認すれば足りるとされています。


資格外活動許可の特則

 

「短期滞在ビザ」の在留資格をもって在留する者

特別な事情が存するため、「短期滞在ビザ」の在留資格を付与されて在留を認められている者で、上記の一般原則 ❶~➐の各要件のいずれにも適合し、かつ、特に許可するのが相当である場合は、許可される場合があります。

 

「留学」の在留資格をもって在留する者

 

包括許可

留学中の学費その他の必要経費を補う目的のアルバイト活動のため、在留期間中の資格外活動許可について申請があった場合は、 1 週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について一律かつ包括的に在留期間内の資格外活動が許可されます。

 

包括許可の対象となる方の具体例
  • 「留学ビザ」の方
  • 「家族滞在ビザ」の方
  • 「特定活動ビザ」の方(外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方
  • 継続就職活動又は内定後、就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
  • 「教育ビザ」で地方公共団体等との雇用契約により活動する方
  • 「技術・人文知識・国際業務ビザ」で地方公共団体等との雇用契約により活動する方
  • 「技能ビザ(スポーツインストラクターに限る)」ので地方公共団体等との雇用契約により活動する方
「1週について28時間以内」とは

どの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内であること。

 

「教育機関の長期休業期間」とは

いわゆる夏季休業、冬季休業及び春季休業として当該教育機関の学則等により定められているものをいう。

 

 

個別許可

「留学」の在留資格をもって在留する者から包括許可以外の活動について許可の申請があったときは、原則として上記の❶~➐の各要件に適合し、かつ、次のいずれかに該当する場合に限り、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。

 

⑴就職活動の一環として行う職場体験を目的とする場合(いわゆるインターシップ活動)
⑵次のいずれかに該当する場合

  • 申請に係る活動が語学教師、通訳、翻訳、家庭教師その他当該留学生の専攻科目と密接な関係のある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。
  • 本邦での起業を目的とした準備活動であること。

 

個別許可の対象となる方の具体例
  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
  • 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
  • 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

 

「教育ビザ」、「技術・人文知識・国際業務ビザ」または「技能ビザ」の在留資格をもって在留する者

  1. 「教育ビザ」
  2. 「技術・人文知識・国際業務ビザ」
  3. 「技能ビザ」

いずれかの在留資格をもって在留する者から、在留期間中の資格外活動許可について申請があった場合、一定の要件にも適合するときは、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について一定の範囲における包括的な在留期間内の資格外活動を許可がおります。

 

「文化活動ビザ」の在留資格をもって在留する者のうち次に該当するもの

いわゆる外国大学の日本分校、日本研究センター又は国立研究開発法人等において留学生と同様の活動を行っている者
この場合は「留学ビザ」の在留資格をもって在留する者に係る取扱いを準用します。

 

「家族滞在ビザ」の在留資格をもって在留する者

 

包括許可

「家族滞在ビザ」の在留資格をもって在留する者からの申請があった場合は、申請に係る活動が1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について、一定の要件にも適合すると認められる場合には、 包括的に資格外活動を許可されます。

 

個別許可

「家族滞在ビザ」の在留資格をもって在留する者から包括許可の範囲外の活動について許可の申請があったときは、一定の要件に適合している場合に限り、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容、活動期間その他必要な事項を定めて個々に許可されます。

 

継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動ビザ」の在留資格をもって在留する者

 

包括許可

継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者からの申請については、申請に係る活動が1週について28時間以内であって、一定の要件にも適合するときは、包括的に資格外活動を許可されます。

 

個別許可

教育機関による推薦状から資格外活動許可が消去されている場合には、包括許可ではなく、個別的に資格外活動の許可される場合があります。

 

継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者から包括許可に掲げる範囲外の活動について許可の申請があったときは、資格外活動許可の要件「一般原則」の各要件に適合し、かつ、いわゆるインターンシップ活動や、内定後採用までの間の研修を行うとして次のいずれかに該当する者に限り、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。


その他(一般原則、特則以外)の注意事項

 

個人事業主として稼働する場合の資格外活動許可について

例えば、デリバリー等配達の仕事ですが、必ずしも個別の資格外活動を要する趣旨ではなく、稼働時間を確認することができるものについては、包括許可の対象として許可される可能性があります。

 

個人事業主として配達事業(例えば、Uberなど)を受託する場合における稼働時間の確認にあたっての注意事項

 

ウーバー等フードデリバリーの稼働時間とは?

原則として、配達等に係る一連の時間については配達に要した時間だけでなく、アプリを起動して待機時間の全て稼働時間として算入します。

 

デリバリーの稼働時間の確認手段は?

配達アプリ等で確認をする。

 

既に週28時間以内の包括許可を受けている者から収入を伴う事業の運営を行うとして個別許可申請があった場合

当該事業の運営に係る計画及び当該業務に従事する時間を明らかにする予定表等を作成する必要があります。

 

現に有するビザの活動を阻害しない範囲で行う活動であると評価可能な場合にのみ許可されます。

 

既に収入を伴う事業の運営を行うとして個別許可を受けている者から、 週28時間以内の包括許可申請があった場合

事業の運営に従事している時間や今後の予定について作成する必要があります。

 

現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると評価可能な場合にのみされます。

 

複数の資格外活動許可がされる場合があります。あくまでも現に有するビザの活動が阻害されない範囲内である必要があります。

 

あくまで資格外活動としてこれらの活動が認められるのは、個人事業主等として申請人である外国人が単独で行う比較的小規模な事業の経営を行う活動に限られますので注意が必要です。

 

業務委託契約や請負契約等により資格外活動を行う場合

原則、個別許可により検討されますが、労働時間が明確である場合は、包括許可される場合があります。

 

動画投稿サイトやSNSにおける活動に伴う収入を得る活動について

 

例えば、YouTube等の活動については、原則として、以下のような場合を除いて、資格外活動許可を要しません。

  • 当該活動の程度が反復継続的なものであると認められる場合
  • 現に有する在留資格の資格該当性に疑義を生じさせる場合

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