
「資格外活動許可」とは、現在持っている在留資格(ビザ)で認められた活動以外の「収入を伴う事業の運営」や「報酬を受ける活動(アルバイトなど)」を行うために必要な許可のことです。
本来のビザの目的(学業や本来の業務など)に支障が出ない範囲内で、例外的に別の就労活動を行う場合に申請します。
対象となる方・ならない方
| 資格外活動許可が「必要」な方(対象者) | 資格外活動許可が「不要」な方(対象外) |
|---|---|
| 留学生、家族滞在、各種就労ビザをお持ちの方など | 永住者、日本人の配偶者等、定住者など |
対象となる方について
「就労」ビザをお持ちの方や、留学生、「家族滞在」ビザで滞在している方などが対象となります。
対象外となる方について
「永住者」や「日本人の配偶者等」などの身分系ビザ(入管法別表第2の在留資格)をお持ちの方は、そもそも就労活動に制限がありません。どのような仕事でも自由に行えるため、この許可を取る必要はありません。

資格外活動の許可を得るためには、原則として以下の「7つの要件」すべてを満たす必要があります(一般原則)。
資格外活動を行うことで、本来の活動(学校の勉強や現在の仕事など)がおろそかにならないことが大前提です。これは単に「労働時間」や「収入の額」だけで審査されるわけではありません。
【注意ポイント】
例えば、「留学」ビザを持っているのに学校へ行かず、学業を行っていないことが明らかな場合は、許可の対象になりません。
資格外活動は、あくまで「本来のビザの範囲外の就労を例外的に認める」ものです。原則として、他の就労ビザに該当するような仕事であることが求められます(単純労働などは原則不可)。
【留学生・家族滞在の方の特例(包括許可)】
留学生が学費や生活費を補うためのアルバイトについては、日本人への雇用影響が少ないと考えられるため、就労分野(職種)を限定せず、時間の上限(週28時間以内など)を設けた上で、例外的に幅広く認められています。
「家族滞在」の方についても、扶養者に十分な扶養能力があることが前提となるため、留学生と同様に職種に特別な制限は設けられていません。
刑事・民事を問わず、日本の法令に違反する活動はできません。また、風俗営業やそれに類するお店でのアルバイトは厳格に禁止されています。(※裏方での掃除や皿洗いなども不可です)
【禁止されている職場の具体例】
収容令書の発付や、意見聴取通知書の送達などを受けていないことが要件となります。
日常生活において、犯罪行為や著しいマナー違反などがないことが求められます。
就労ビザなど(本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格)をお持ちの方が別の仕事をする場合、現在の勤務先が「資格外活動をしても良い」と同意している必要があります。
※審査の際、会社からの「同意書」の提出までは求められず、申請人への口頭確認で足りるとされています。

資格外活動許可には、前述の「一般原則」のほかに、お持ちの在留資格(ビザ)や活動内容に応じた特別なルール(特則)が設けられています。
まず大前提として、資格外活動許可には大きく分けて「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
【包括許可】(一般的なアルバイトなど)
働く会社名や所在地、業務内容などをあらかじめ指定せず、「週28時間以内」などの一定のルールの範囲内で、包括的(全体的)に認められる許可です。
【個別許可】(インターンシップや個人事業主など)
働く会社名や業務内容などを個別に指定して、個々に審査・許可されるものです。
以下では、代表的なビザごとのルールをわかりやすく解説します。
留学生が学費や生活費を補うためにアルバイトをする場合などは、原則として以下のルールが適用されます。
週28時間以内のアルバイトが包括的に許可されます。
長期休業期間中(※)は、1日8時間以内まで働くことができます。
日曜日から土曜日までといった特定の区切りではなく、「どの曜日から数え始めても、常に1週間で28時間以内に収まっていること」を意味します。シフトの組み方には十分ご注意ください。
学校の学則(ルール)で明確に定められている夏休み、冬休み、春休みのことを指します。単なる休講日などは含まれません。
週28時間を超える活動や、包括許可の枠に収まらない活動をする場合は、「個別許可」を申請します。
留学生と同様に、「週28時間以内」のアルバイトなどを行う場合は、包括的な資格外活動許可が認められます。
包括許可の範囲外(週28時間超など)の活動を行いたい場合は、一定の要件を満たしている場合に限り、活動先や業務内容を指定して個別に許可されるケースがあります。
大学卒業後などに、継続して就職活動を行っている方や、内定後から入社までの待機期間中の方についてのルールです。
原則として、留学生時代と同様に「週28時間以内」の包括許可が認められます。
以下のような場合は、活動先を指定して個別許可を受ける必要があります。
本来は就労ビザであっても、特定の状況下において資格外活動が認められる場合があります。
「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクター)」ビザの方
地方公共団体(自治体)等との雇用契約によって活動している方(ALTなど)は、一定の要件を満たせば「週28時間以内」の包括許可が認められる場合があります。
「教授」ビザなどの個別許可
大学で活動する「教授」ビザの方が、民間企業で語学講師として働く場合(技術・人文知識・国際業務に該当する活動)などは、個別許可の対象となります。
「短期滞在」ビザの方
「短期滞在」ビザは原則として就労不可ですが、特別な事情があり、一般原則を満たし、かつ特に許可するのが相当と認められる場合に限り、例外的に許可されることがあります。
「文化活動」ビザの方
外国の大学の日本分校や日本研究センターなどで、留学生と同じような活動をしている方については、「留学」ビザの方と同じルール(包括許可など)が準用されます。

一般的なアルバイト(雇用契約)とは異なる、「個人事業主」としての働き方や、「YouTube・SNSでの収益活動」などに関する重要なルールを解説します。
Uber Eatsなどの配達員は、会社に雇用されるアルバイトではなく「個人事業主(業務委託)」という扱いになります。個人事業主としての活動は、原則として「個別許可」が必要になることが多いですが、例外があります。
「包括許可(週28時間以内)」で働けるケース
配達アプリ等を用いて「客観的に稼働時間を確認できる」場合は、個別の許可を取らなくても、通常のアルバイトと同じ「包括許可(週28時間以内)」の範囲内で働くことが認められる可能性があります。
「配達に実際にかかった時間」だけが労働時間になるわけではありません。アプリを起動して注文を待っている「待機時間」もすべて稼働時間としてカウントされます。
稼働時間は配達アプリの記録等で厳格に確認されます。待機時間を含めて「週28時間以内」に収めないと不法就労(オーバーワーク)となってしまうため、十分にご注意ください。
雇用契約ではなく、フリーランスのように業務委託や請負契約で働く場合は、労働時間の管理が難しいため、原則として「個別許可」の対象となります。
ただし、契約内容等から労働時間が明確に把握できるケースについては、「包括許可」で認められる場合もあります。
すでに週28時間以内のアルバイト(包括許可)をしている方が、新たに個人事業主として収入を得たい場合(個別許可の申請)、またはその逆のパターンの場合、2つの資格外活動許可を同時に受けること(複数の許可)も可能です。
ただし、以下の条件を厳格にクリアする必要があります。
スケジュールや計画書の提出が必要
「事業の運営に関する計画書」や「アルバイトと個人事業の予定表(スケジュール)」を作成し、提出する必要があります。
あくまで本来のビザの活動が最優先
両方の活動を合わせても、本来のビザの活動(学業や本来の仕事)の妨げにならないと評価される場合にのみ許可されます。
事業規模の制限
資格外活動として認められる個人事業(事業の運営)は、あくまで外国人本人が単独で行う比較的小規模なものに限られます。本格的に会社を経営するような規模になる場合は、「経営・管理」ビザへの変更が必要になります。
YouTubeでの広告収入や、SNSを通じたアフィリエイト・案件収入などについては、原則として資格外活動許可を取る必要はありません。
ただし、以下の2つのどちらかに当てはまる場合は、資格外活動許可が必要となりますのでご注意ください。
反復継続的な活動になっている場合
趣味の範囲を超えて、動画制作や投稿を「継続的なビジネス(反復継続的な活動)」として行っていると客観的に認められる場合。
本来のビザの活動に疑いを持たれるような場合
例えば、留学生なのに学校へ行く時間よりも動画撮影・編集ばかりしているなど、現在の在留資格の活動(学業など)をおろそかにしていると判断される場合。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
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