留学ビザ

「留学」ビザとは、日本の大学や学校等の機関において教育を受ける活動をするための在留資格です。

在留資格「留学」 (Student Visa)



「留学」ビザとは

「留学」ビザを持った在留する外国人の人数

VISA 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末
留学ビザ 300,638人 340,883人 402,134人


「留学」ビザとは、日本の大学や学校等の機関において教育を受ける活動をするために設けられた在留資格です。


「留学」ビザは、相互理解、友好親善につながり、留学生が帰国後も日本と海外の人的ネットワークにより友好関係が結ばれ、また日本の企業の海外進出や貿易の促進や、少子高齢化社会において優秀な人材を確保することにつながることなどが期待されています。


「留学」ビザは様々な側面から大きな意義を見出せますので、留学生の受け入れを積極的に行っています。


だからと言って、留学生を適正に管理できないがために不法残留者や不法就労者が多数発生させている教育機関からの申請に関しては、厳正に審査されている在留資格となっています。


「留学」ビザの該当例は、次の学生・生徒になります。

  • 大学
  • 短期大学
  • 高等専門学校
  • 高等学校(定時制は除く)
  • 中学校
  • 小学校


「留学」ビザをもって在留する外国人が、留学中の生活費を稼ぐためのアルバイトをすることができます。
ただし、アルバイトをするためには「資格外活動許可」を受ける必要があります。


「資格外活動許可」を受けた場合は、1 週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)アルバイトをすることができるようになります。


ただし、「高等学校」、「中学校」および「小学校」などにおいて教育を受ける者については、「資格外活動許可」は馴染まず、個別事情を聴取され慎重に審査されます。



「留学」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)です。


留学の在留資格該当性

「留学」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「留学」ビザを取得するためには、「在留資格該当性」を満たさないとなりません。


入管法の別表第1の4の表の「留学」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

【入管法別表第1の4の表の「留学」の項の下欄】



「留学」ビザに該当する活動とは

「留学」に該当する活動は、次の次に掲げ機関において教育を受ける活動があてはまります。

  • 大学
  • 大学に準ずる機関
  • 高等専門学校
  • 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)
  • 特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む)
  • 特別支援学校の中学部、小学校
  • 特別支援学校の小学部
  • 専修学校の専門課程
  • 高等課程若しくは一般課程、各種学校
  • 設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関
  • 外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関


留学といっても単に教育機関に在籍するだけではなく、勉学の意思及び能力を有していることが必要なります。
勉学の意思および能力を有していると言えるためには、


  1. 「学歴」
  2. 「一定以上の日本語能力」

が必要です。


「学歴」

「学歴」については、外国の大学を卒業した者は、特に否定される証拠がない限り、「勉学の意思および能力を有している」と判断されます。


「学歴」の立証は必要に応じ、次の資料により確認される場合があります。

  • 最終学校の卒業証明書
  • 履歴書
  • 日本語を学ぶ理由及び本人の経歴等を記載した入学願書の写し等
  • 高等教育機関の卒業事実(又は中国大学統一試験結果)


もし、申請人が卒業予定である場合は、次のいずれか求められる場合があります。

  • 卒業見込みであることを証する文書(卒業見込み証明書)
  • 卒業した事実を確認できる文書(卒業証明書等)


「一定以上の日本語能力」

入学しようとする教育機関に応じて必要な日本語能力を有することが、次の資料により求められます。

  • 日本語学習歴又
  • 日本語試験結果を証する文書

「一定以上の日本語能力」がないと日本で勉学をし、生活するために必要だからなのです。


学ぶ教育機関により、日本語能力試験N2相当以上、A1レベル相当が求められる場合があります。


留学の要件(上陸許可基準適合性)

上陸許可基準適合性とは、「在留資格該当性」があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。


「留学」ビザの審査基準(上陸許可基準適合性)は、以下のように入管法の基準省令に定義されています。

(1号) 申請人が次のいずれかに該当していること。

  •  申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の専門課程に入学して教育を受けること(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第41号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第1条に規定する日本語教育をいう。以下この項において同じ。)を受ける場合又は専ら夜間通学して若しくは通信により教育を受ける場合を除く。)。
  •  申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること。
  •  申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程に入学して専ら日本語教育を受けること又は高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程若しくは各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。


(2号) 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。


(2号の2) 申請人が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、法第19条第1項の規定の遵守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること。


(3号) 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、(1号)イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。


(4号) 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。


(4号の2) 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。

  •  申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。
  •  申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。
  •  本邦において申請人を監護する者がいること。
  •  申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
  •  常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。


(5号) 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。

  •  申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの(以下この項において「告示日本語教育機関」という。)若しくは認定日本語教育機関(日本語教育機関認定法第3条第1項に規定する認定日本語教育機関をいう。)に置かれた留学のための課程(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第40号)第2条第1項に規定する留学のための課程をいう。以下この項において同じ。)において1年以上の日本語教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
  •  申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。


(6号) 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校、専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語教育を受けようとする場合は、当該教育機関が告示日本語教育機関又は認定日本語教育機関であること(当該教育機関が認定日本語教育機関である場合にあっては、留学のための課程において日本語教育を受けるものに限る。)。


(7号) 削除


(8号) 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

【上陸基準省令の「留学」の項の下欄】


「留学」ビザの要件とは

「留学」ビザの要件は、入管法の基準省令に次の(1号)~(8号)まで求められています。


「教育機関」(1号)要件

(1号)要件は、「教育機関」要件で申請人が同号のイ、口又はハのいずれかに該当し、以下の教育機関において入学して教育を受けること等を要件として規定されています。

  1. 大学
  2. 大学に準ずる機関
  3. 高等専門学校
  4. 高等学校
  5. 特別支援学校の高等部
  6. 中学校
  7. 特別支援学校の中学部
  8. 小学校
  9. 特別支援学校の小学部
  10. 専修学校
  11. 各種学校
  12. 日本語教育機関
  13. 設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関

上記の教育機関の場合でも、夜間通学・通信教育の場合は、要件を満たさないと判断されます。
ただし、大学院の研究科で専ら夜間通学して教育を受ける場合は要件を満たすものと判断されます。


「経費支弁能力」(2号)要件

(2号)要件とは、「経費支弁能力」要件で申請人(外国人)の支払い能力に関する要件になります。


在留する期間中の生活を十分に過ごすことができる資産、奨学金その他の手段があるかどうか必要です。


「留学」の期間中に生活するのに十分な経費を支弁し得る資産又は継続して得られる資金を有しているか求められます。
もし、本人以外の者が 支弁する場合は支弁するに至った経緯の立証が求められます。


場合により経費として支弁するための資金を形成するに至った過程が求められ、留学中の経費を安定・継続して支弁する能力を有しているか求められます。


ちなみに、資格外活動許可による収入の見込み額などアルバイトをする場合は、その見込み額が考慮される運用になっています。


「在籍管理能力」(2号の2)要件

(2号の2)要件とは、いわゆる教育機関の在籍管理能力が要件となっています。
外国人を受け入れる教育機関が適切に在留管理ができるかどうか求められます。


留学生の出席状況や資格外活動の把握、トラブル防止のための生活指導能力などが必要です。


「聴講による教育を受ける」(3号)要件

(3号)要件とは、 専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合の要件です。


この場合は、(1号)のイまたはロに該当し、教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、1週間につき10時間以上の聴講をすることが求められます。


「高等学校において教育を受ける場合に関する」(4号)要件

(4号)の要件とは、高等学校(ただし、定時制の高等学校は除かれます)において教育を受ける場合に関する要件になります。


原則、申請人の年齢が20歳以下であって、教育機関において1年以上、主として日本語で教育を受けるか、日本語を学ぶ授業を受けていることが求められます。


「中学校、小学校または特別支援学校の中学部または小学部において教育を受ける場合に関する」(4号の2)要件

(4号の2)の要件とは、中学校、小学校または特別支援学校の中学部または小学部において教育を受ける場合の要件になります。


「専修学校又は各種学校において教育を受ける場合に関する」(5号)要件

(5号)要件とは、専修学校又は各種学校において教育を受ける場合(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)に関する要件になります。


日本語教育機関における日本語学習歴、日本語能力の試験による証明又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)における学習歴のいずれかがあること及び教育機関に生活の指導を担当する常勤の職員が置かれているこ とが求められます。


「日本語教育機関または設備及び編制に関し各種学校に準ずる機関において教育を受けようとする場合に関する」(6号)要件

(6号)要件とは、日本語教育機関または設備及び編制に関し各種学校に準ずる機関(日本語教育機関を除く)において教育を受けようとする場合の要件になります。


この場合、その教育機関が留学告示に定められているか、認定日本語教育機関である必要があります。


(7号)の要件とは

(7号)要件は、削除されているので、要件はありません。


「日本語教育機関または設備及び編制に関し各種学校に準ずる機関において教育を受けようとする場合に関する」(8号)要件

(8号)要件とは、日本語教育機関または設備及び編制に関し各種学校に準ずる機関(日本語教育機関を除く)において教育を受けようとする場合の要件になります。


この場合、その教育機関が留学告示に定められているか、認定日本語教育機関である必要があります。






「留学」ビザを申請するために必要な書類は留学ビザの必要書類に記載しています。