外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。

「永住者」ビザと「定住者」ビザを持つ外国人は、どちらのビザでも
法務大臣が永住を認める者
【入管法別表第二の「永住者」の項の下欄】
「永住者」ビザは、日本において在留活動に制限はなく、また在留期間にも制限がない、法務大臣が永住を認める者に対して与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言える在留資格です。
入管法別表第2の「定住者」の項の下欄には、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
【入管法別表第2の「定住者」の項の下欄】
「定住者」ビザは、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられた在留資格になります。
「永住者」ビザと「定住者」ビザの違いは、「定住者」ビザは在留期間が決められていますので、在留期間の更新手続きなどが必要です。
「永住者」そして「定住者」の違いは、下記の表の通りです。
| 永住者 | 定住者 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 無期限 | 5年を超えない範囲 |
| ビザの更新 | 不要 | 必要 |
| 就労活動の制限 | なし | なし |
| 退去強制の手続き | ある | ある |
| 在留カード | ある | ある |
| 再入国許可 | 必要 | 必要 |
| 参政権 | ない | ない |