永住者と定住者の違い

「永住者」ビザや「定住者」ビザを持つ外国人は、どちらでも在留活動上の制限はありません。また公序良俗に反する仕事以外どのような職業にも就くことができます。「定住者」ビザは、「永住者」とは違い在留期間が決められていますので、在留期間の更新手続きが必要です。

「永住者」ビザと「定住者」ビザの違い



「永住者」ビザと「定住者」ビザとは?共通点と決定的な違い

「永住者」そして「定住者」の違いは、下記の表の通りです。

違いの内容 永住者 定住者
在留期間 無期限 5年を超えない範囲
ビザの更新 不要 必要
就労活動の制限 なし なし
退去強制の手続き ある ある
在留カード ある ある
再入国許可 必要 必要
参政権 ない ない


日本に中長期間住むための身分系ビザ(在留資格)として代表的なものに、「永住者」と「定住者」があります。名前は似ていますが、法律上の位置づけや手続きには大きな違いがあります。


2つのビザの最大の共通点:就労制限がない
「永住者」と「定住者」はどちらも、日本での活動(仕事)に制限がありません。


一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、特定の業務しか行うことができませんが、「永住者」と「定住者」は、公序良俗に反する仕事(違法なビジネスなど)を除けば、どのような職業にも就くことができます。 単純労働やパート・アルバイト、独立起業なども自由に行うことが可能です。


「永住者」ビザとは?

入管法で「法務大臣が永住を認める者」と規定されている在留資格です。


【特徴】

  • 在留期間に制限がない: 生涯にわたって日本に住み続けることができます。
  • 仕事の制限がない: 自由に職業を選ぶことができます。

長年日本で生活し、税金や年金をしっかり納めるなどの厳しい要件をクリアした外国人にのみ与えられる、いわば「在留資格のゴール」とも言える非常に優遇されたビザです。


「定住者」ビザとは?

入管法で「法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定されている在留資格です。


他のビザ(就労ビザや家族滞在ビザなど)の枠組みには当てはまらないものの、「日本に住む特別な事情がある」と入管から判断された外国人のための受け皿として設けられています。


【代表的な対象者(例)】

  • 日系人(日系2世、3世など)やその配偶者
  • 日本人と離婚・死別した後に、引き続き日本に住む外国人
  • 日本人と結婚した外国人の、本国にいる連れ子 など


【重要】「永住者」と「定住者」の決定的な違い
2つのビザの決定的な違いは、「在留期間の期限(更新手続き)」があるかどうかです。

  • 永住者:期限なし(ビザの更新手続きは不要)※在留カードの有効期間(7年)の更新は必要です。
  • 定住者:期限あり(ビザの更新手続きが必要)


「定住者」ビザは、あらかじめ「1年」「3年」「5年」などの在留期間が決められて付与されます。そのため、引き続き日本に住むためには、期限が切れる前に必ず「在留期間の更新手続き」を行う必要があります。


【専門家からのアドバイス】
現在「定住者」ビザをお持ちの方でも、日本に一定期間(原則5年以上)住み続け、生活基盤が安定していれば、「永住者」へステップアップ(在留資格変更)できる可能性があります。更新手続きの手間をなくしたい方は、ぜひ当事務所へご相談ください。




当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




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