「文化活動ビザ」を持った在留外国人の人数
VISA | 2022年12月 | 2023年12月 | |
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文化活動ビザ | 2,400人 | 2,581人 |
「文化活動ビザ」とは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本の特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動をするための在留資格です。
また「文化活動ビザ」は、上陸許可基準がない在留資格になります。
「文化活動ビザ」は、例えば、日本文化の研究者等が該当します。
「文化活動」の在留期間は、3年、1年、6月又は3月のいずれかになります。
「文化活動ビザ」を申請するために必要な書類は文化活動の必要書類に記載しています。
「文化活動ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「文化活動ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の3の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
【入管法別表第1の3の表の文化活動の項の下欄】
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
たとえば、次に掲げる活動があてはまります。
外国の大学の教授等や外国の研究機関から派遣された者が、報酬を受けないで行う調査・研究活動で、無報酬で学術上の活動などのことです。
また報酬を受けないで行うインタ ーンシップの活動も「文化活動」に含まれます。
もし、収入を伴う場合は、「芸術ビザ」や「研究ビザ」に該当する可能性があります。
日本文化に固有または特有の技芸で、例えば次のようなものになります。
日本特有の文化又は技芸に精通した専門家から個人指導を受けて、修得する活動になります。