「家事使用人ビザ」を持った在留外国人の人数
VISA | 2022年12月 | 2023年12月 | |
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家事使用人ビザ | 1066人 | 1,150人 |
「家事使用人ビザ」とは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするための在留資格です。
外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。
身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の家事使用人ビザです。
しかし、家事使用人の問題というより、雇用主のビザの問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。
があります。
家事使用人ビザの在留期間は、原則1年間になります。
また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。
「家事使用人ビザ」を申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。
雇用主である外交官や外国政府の公務に従事する外国人の家事に従事する活動になります。
【ビザの対象者】
の者が雇用主の過程で家事に従事する活動をおこなうことです。
「高度専門職」外国人、「経営・管理ビザ」、「法律・会計業務ビザ」を持っている外国人である雇用主の家事に従事する活動になります。
【特定活動告示2号】
別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者(家庭事情型)が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
【別表第二】
一 申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が千万円以上であるもの
二 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
三 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
雇用主は家庭に事情があることが必要で次のような事情が必要になります。
※申請人以外に家事使用人を雇用していないことが必要
※高度専門職外国人の場合は、世帯年収1000万円以上が必要になります。
※「経営・管理ビザ」持って在留している事業所の長またはこれに準ずる地位があることが必要
※「法律・会計業務ビザ」持って在留している事業所の長またはこれに準ずる地位があることが必要
申請書を提出した時点において子が13歳未満であればよく、ビザを取得した時点で13歳以上になっていても問題はないということです。
この場合、配偶者がけがや疾病になっているだけでなく、配偶者が会社等で常勤職員として就労をしており、日常的な家事に従事することができない場合も含まれます。
事業所等の地位の名称や肩書(たとえば、代表取締役、取締役など)にとらわれることなく、事業所の規模・権限等を考慮し、事業所等の長に準ずる地位であるか否かを総合的に判断されます。
が必要になります。
同時期または後日に高度専門職外国人である雇用主と入国し、その雇用主の家事に従事する活動になります。
【特定活動告示2号の2】
申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職 (入国帯同型)外国人」という。)(申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該高度専門職外国人の配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額(以下「世帯年収」という。)が千万円以上であるものに限る。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者(当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用され、かつ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国(法第二十六条の規定により再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されているものに限る。)が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該高度専門外国人の家事に従事する活動
申請人以外に家事使用人を雇用していない「高度専門職」外国人である雇用主でありかつ世帯年収が1000万円以上があることが必要です。
雇用主と同時期に日本に入国する場合
継続して1年以上、高度専門職外国人に個人的に使用人として雇用されていた者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者とともに日本から出国することが予定されている者のビザになります。
雇用主と一緒に入国しない場合
雇用主が日本に入国するまでに継続して1年以上高度専門職外国人に個人的使用人として雇用され、かつ、雇用主が日本に入国後引き続き雇用する場合、または転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されてい場合であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者とともに日本から出国することが予定されている者のビザになります。
が必要になります。
金融商品取引法第28号第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事している高度専門職外国人の家事に従事する活動になります。
金融商品取引法に規定する業務に従事している高度専門職外国人
高度専門職外国人の世帯年収1000万円以上3000万円未満の場合
1人家事使用人を雇えます。
高度専門職外国人の世帯年収3000万円以上の場合
2人家事使用人を雇えます。
が必要になります。
家庭事情型(特定活動告示2号)や入国帯同型(特定活動告示2号の2)に比べて、高度金融人材優遇型(特定活動告示2号の3)の家事使用人の場合は、転居前の雇用は要件とされていませんし、また家庭の事情も要件とはされていないのでより優遇されているといわれています。