「 告示外定住者 」の検索結果
  • 認定難民ビザ
    (告示外)定住者 認定難民 (Refugee Visa)認定難民ビザとは認定難民ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者として「定住者」として認められた在留資格になります。 「認定難民ビザ」は、定住者告示に定めがない(告示外)定住者ビザになります。「認定難民ビザ」の在留期間は、原則として5年になります。「認定難民ビザ」の在留資格該当性「認定難民ビザ」の該当性とは、法務大臣により難民として認定された者が取得するビザです。法務大臣により難民として認定されたもの「認定難民ビザ」は原則、退去強制事由に該当していない限り、許可されます。「認定難民ビザ」は、上記の通り、法務大臣に難民として認定されないと、ビザの取得はできません。では難民認定とはどうすればよいのでしょうか?「認定難民ビザ」はお任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。難民認定制度1982年に難民条約及び議定書発効しました。そして、難民条約及び議定書の諸規定を国内で実施するため、難民認定制度が整備されました。難民である外国人は、難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができるようになりました。法務大臣に難民認定されると、難民としての日本国内において保護を受けることができます。そもそも「難民」とは?難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味します。人種宗教国籍特定の社会的集団の構成員であること政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがある上記のような理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であってその国籍国の保護を受けることができないまたは、それを望まない者とされています。難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。難民認定を受けた外国人のメリット難民の認定を受けた外国人は、次のようなメリットがあります。難民認定を受けた外国人のメリット永住許可要件の一部緩和難民旅行証明書の交付難民条約に定める各種の権利日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには 素行が善良であること独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することの2つの要件を満たさなければならないこととされています。しかし、難民の認定を受けて在留する外国人は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」を満たさなくても法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは難民旅行証明書の交付を受けることができ、難民旅行証明書を所持する外国人は、その証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます。難民の認定を受けた外国人は原則として一般外国人と同じように待遇され、国民年金児童扶養手当福祉手当などの受給資格が得られることとなっており、日本国民と同じ待遇を受けることができます。「難民認定」手続き日本に在留している外国人なら「難民認定」手続きができます。「難民認定」手続きができる根拠は難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書出入国管理及び難民認定法第61条の2になります。申請期間難民認定申請の期間について制限する規定はありません。申請窓口申請者の住所の地方出入国在留管理局、支局及び出張所現在地を管轄する地方出入国在留管理局、支局及び出張所で行うことができます。申請は、申請者本人が自ら出頭して行ってください。ただし、申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由により自ら出頭できない場合は、父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。難民であることの立証が必要です。申請者は、難民であることの証拠又は関係者の証言により自ら立証することが必要です。提出した資料から判断されますので、用意周到に資料を作成する必要があります。仮滞在の許可され、強制手続きが停止次の一定の要件が満たされた場合は、仮滞在許可がされ、その間は退去強制手続きが停止になります。申請人が日本に上陸した日から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき申請人が日本に滞在している間に難民となる事由が生じた事実を知った日から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき難民条約上の迫害を受けるおそれのあった領域から直接日本に入った者仮滞在許可書が交付されます。法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には、仮滞在許可書が交付されます。仮滞在期間の経過等当該許可が終了するまでの間は、一時的に退去強制手続が停止され、適法に日本に滞在することができます。仮滞在期間及び同期間の延長仮滞在期間は、原則として6月です。難民認定証明書の交付法務大臣が難民であると認定した外国人には、難民認定証明書が交付されます。難民不認定処分になった場合申請人がこれらの要件を満たさない場合であっても、在留を特別に許可すべき事情があると認められる場合には在留を特別に許可されることがあります。「難民認定ビザ」の必要書類難民認定ビザの申請に必要な書類難民認定申請書(各国語版) 1通写真(縦4cm 横3cm)  2葉(ただし在留資格未取者については 3葉)申請者が難民であることを証明する資料(又は難民であることを主張する陳述書) 1通以下の書類の提示が必要になります。旅券又は在留資格証明書※旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人はその理由を記載した書面1通在留カード(在留カードを所持している場合)仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書仮放免中の外国人は、仮放免許可書提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。「難民認定ビザ」の標準処理期間は6か月となります。難民認定のフローチャート 【出入国管理庁のホームページより】ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • 死別定住ビザ
    (告示外)定住者 死別定住 (Bereavement Visa)死別定住ビザとは死別定住ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者として「定住者」として認められたざになります。日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」を除く。)「死別定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。死別定住ビザの許可の要件は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。。配偶者の死亡までの直前の概ね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を 営むことが困難となるものではないこと公的義務を履行していること又は履行が見込まれること「死別定住ビザ」のポイント不明正常な婚姻関係・家庭生活があったか、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたかどうか審査されます。もし、別居していた期間があったとしても、夫婦としての相互扶助や交流が継続していた場合は、消極的要因としてみられない可能性があります。日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難とはならない程度の日本語能力が求められます。具体的には、申請書の記載や面接において、意思の疎通ができる程度であればよく、日本語試験等に合格していることまでは求められません。死別定住ビザはお任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、「永住者ビザ」「定住者ビザ」への変更が認められる可能性があります。「永住者」ビザや「定住者」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。「相当の理由があるかどうか」の判断は外国人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案されます。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • 日本人実子扶養定住ビザ
    (告示外)日本人実子扶養定住(Biological Child VISA)日本人実子扶養定住ビザとは日本人実子扶養定住ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者に付与する在留資格になります。日本人の実子を監護・養育する者未成年かつ未婚の実子を扶養するため日本に在留を希望する外国人親については、親権者であること、現に日本で養育、監護していることが確認できれば、日本人実子扶養定住ビザ(VISA)へ変更を許可するものとされています。 日本人実子扶養定住ビザ(VISA)は、日本人との婚姻期間が3年未満だとしても許可さえれる場合があります。また、日本人との間に婚姻関係があったかどうか求めれられないビザになります。「日本人実子扶養定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。日本人の実子として身分を有する未成年者が、安定した生活を送ることができるよう、その扶養者の外国人親も日本で安定した生活を送れるよう配慮されたビザになります。日本人実子扶養定住ビザの許可の要件は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも 該当すること。a 日本人の実子の親権者であること。b 現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること。上記の要件に該当しない場合でも、申請の内容に、上記と同視しうる特別な事情が認められるときは、当該事情を考慮して審査が行われるようです。告示外定住 「日本人実子扶養定住ビザ」のポイント日本人との間に生まれた子を離婚・死別後に日本国内において親権をもって監護養育する場合は、婚姻期間が3年に満たなくても、「日本人実子扶養定住ビザ」を取得できる可能性はあります。「日本人実子と同居し、実子を扶養するために定住を希望する」ことを記載する必要があります。日本に在留しているときは日本人実子を自ら監護養育することを文書にまとめることが必要になります。「日本人の実子」は、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者になります。実子の日本国籍の有無は問われません。日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。「監護養育」とは、親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。「永住者の配偶者等ビザ」から「定住者ビザ」への在留資格変更許可「日本人の配偶者等ビザ」又は「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、「永住者ビザ」「定住者ビザ」への変更が認められる可能性があります。「永住者ビザ」や「定住者ビザ」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。「相当の理由があるかどうか」の判断は外国人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案されます。「日本人実子扶養定住ビザ」はお任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • 婚姻破綻定住ビザ
    (告示外)婚姻破綻定住 (Marriage breakdown Visa)婚姻破綻定住ビザとは婚姻破綻定住ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者に付与する在留資格になります。定住者告示に定めがないもの(告示外定住)日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者「婚姻破綻定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。婚姻破綻定住ビザの許可の要件は、次の①又は②に該当し、かつ、③及び④に該当する者であることが必要です。日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。公的義務を履行していること又は履行が見込まれること「婚姻が事実上破綻」 とは?「婚姻が事実上破綻」 とは、次のような状態のことです。婚姻は継続中であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの。同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められること。婚姻関係を修復・維持し得る可能性がなく なった場合。婚姻が未だ破綻しているとまでは認められない場合は、現に有する「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格での期間更新の可能性があります。婚姻破綻定住ビザはお任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。「永住者の配偶者等ビザ」から「定住者ビザ」への在留資格変更許可「日本人の配偶者等ビザ」又は「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は「永住者ビザ」「定住者ビザ」への変更が認められる可能性があります。「永住者ビザ」や「定住者ビザ」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。「相当の理由があるかどうか」の判断は外国人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案されます。配偶者ビザの更新基本的に、婚姻関係が法律的に存続していても、事実上、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合は、配偶者の身分を有する者としての活動を行っているとは言えないので、「日本人の配偶者等ビザ」または「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格に該当せず、ビザの在留期間更新が不許可になる場合があります。しかし、婚姻関係が冷え込んでおり、正常な婚姻関係が継続していなくても、婚姻関係が修復する可能性がある場合は、配偶者の身分を有する者としての活動を失っているとまでは言えませんので、在留期間の更新許可を受ける余地はあります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • 難民不認定処分後特定活動定住ビザ
    (告示外)難民不認定処分後特定活動定住 (Not recognized as a refugee Visa)難民不認定処分後特定活動定住ビザとは難民不認定処分後特定活動定住ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者に付与する在留資格になります。定住者告示に定めがないもの(告示外定住)難民の認定をしない処分(以下「難民不認定処分」という。)後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行った者「難民不認定処分後特定活動」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。難民不認定処分後特定活動定住ビザの許可の要件は、次のいずれかに該当することが必要です。入国後1 0年を経過していること。在留特別許可又は在留資格変更許可により在留資格「特定活動」の決定を受けた後、3年を経過していること。申請者と生計を一にし、同居する配偶者、子及び親については、一緒に難民不認定処分後特定活動定住ビザを取得できる可能性があります。申請人の在留中における生計維持能力については、難民不認定処分後の人道配慮による在留特別許可によって在留資格「特定活動」の決定を受けたという特殊事情があるので、生計維持能力を問わないものとされます。難民不認定処分後特定活動定住ビザはお任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More