EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザ (EPA Philippines nurses Family Visa)
告示特定活動23号・24号 EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザEPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士の家族としての活動をするための在留資格です。「EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザ」は、フィリピン人看護師・介護福祉士の家族を呼び寄せる在留資格になります。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。EPAフィリピン看護師家族ビザ(告示23 号)「EPAフィリピン看護師家族ビザ」は、フィリピン人看護師の家族を日本に呼び寄せるビザになります。家族を日本に呼ぶには、EPA看護師としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。EPAフィリピン看護師家族ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。フィリピン人看護師と同居フィリピン人看護師の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。EPAフィリピン介護福祉士家族ビザ(告示24号)家族を日本に呼ぶには、EPA介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA介護福祉士候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。EPAフィリピン介護福祉士家族ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。フィリピン人介護福祉士と同居フィリピン人介護福祉士の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。「EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士の家族ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「EPAフィリピン看護師・介護福祉士の家族ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
Read More