EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族ビザ
告示特定活動30号・31号 EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族 (EPA Vietnam nurses Family Visa)EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族ビザとは「EPA看護師等ビザ」を持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月2023年12月2024年12月本人3,713人家族454人「EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族ビザ」とは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士の家族としての活動をするための在留資格です。「EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族ビザ」は、ベトナム人看護師・介護福祉士の家族を呼び寄せる在留資格になります。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。「EPAベトナム看護師・介護福祉士の家族ビザ」を申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士の家族ビザの必要書類に記載しています。EPAベトナム看護師家族ビザ(告示30号)EPAベトナム看護師家族ビザは、ベトナム人看護師の家族を日本に呼び寄せるビザになります。家族を日本に呼ぶには、EPA看護師としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。EPAベトナム看護師家族ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。ベトナム人看護師と同居ベトナム人看護師の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。EPAベトナム介護福祉士家族ビザ(告示31号)家族を日本に呼ぶには、EPA介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA介護福祉士候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。EPAベトナム介護福祉士家族ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。ベトナム介護福祉士と同居ベトナム人介護福祉士の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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