「第三国定住難民」ビザは、あらかじめ定住者告示をもって定められた活動で、アジア地域に一時滞在する者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者を受け入れるために設けられた在留資格です。
「特別養子離縁定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別養子の離縁したことにより「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者が、引き続き日本に在留するために設けられた在留資格になります。
「婚姻破綻定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。
オ 特別養子の離縁により日本人の配偶者等の在留資格該当性がなくなった者(申請人が未成年等のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する実親が海外に在住するときを除く。)で、生計を営むに足りる資産又は技能を有するもの
【告示外定住】
「特別養子離縁定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
「特別養子離縁定住」ビザの要件は、次の➊及び➋に該当する者であることが必要です。
未成年等のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する実親が海外に在住する場合は除きます。
未成年のため、実親又は新たな養親による扶養又は監護が必要となる場合です。
その場合は、実親または新たな養親に扶養能力があることが求められます。