特別養子離縁定住(告示外)

「特別養子離縁定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別養子の離縁したことにより「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者が、引き続き日本に在留するために設けられた在留資格になります。

告示外定住 特別養子離縁定住 (Special Adoption Divorce Visa)

 

 

(告示外)「特別養子離縁定住」ビザとは

「特別養子離縁定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別養子の離縁したことにより「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者が、引き続き日本に在留するために設けられた在留資格になります。

 

「婚姻破綻定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。

オ 特別養子の離縁により日本人の配偶者等の在留資格該当性がなくなった者(申請人が未成年等のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する実親が海外に在住するときを除く。)で、生計を営むに足りる資産又は技能を有するもの

【告示外定住】

 

「特別養子離縁定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。

 

 

 

 

「特別養子離縁定住」ビザの要件

「特別養子離縁定住」ビザの要件は、次の➊及び➋に該当する者であることが必要です。

  1. 日本において、養親に扶養されていたと認められる者
  2. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 

未成年等のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する実親が海外に在住する場合は除きます。

 

未成年のため、実親又は新たな養親による扶養又は監護が必要となる場合です。

 

その場合は、実親または新たな養親に扶養能力があることが求められます。