「第三国定住難民」ビザは、あらかじめ定住者告示をもって定められた活動で、アジア地域に一時滞在する者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者を受け入れるために設けられた在留資格です。
「身寄りのいない未成年子等定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、両親が帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待を受けた未成年子を受け入れるために設けられた在留資格になります。
「身寄りのいない未成年子等定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。
両親が既に帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待被害を受けた未成年子
【告示外定住】
次の者が対象になります。
「身寄りのいない未成年子等定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。