告示外定住 身寄りのいない未成年子等定住 (Unaccompanied Minor Child Visa)

 

 

(告示外)「身寄りのいない未成年子等定住」ビザとは

 

「身寄りのいない未成年子等定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、両親が帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待を受けた未成年子を受け入れるために設けられた在留資格になります。

 

「身寄りのいない未成年子等定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。

両親が既に帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待被害を受けた未成年子

【告示外定住】

 

非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。

 

次の者が対象になります。

  1. 両親が既に帰国し身寄りのいない未成年子
  2. 行方不明の未成年子
  3. 児童虐待被害を受けた未成年子

 

「身寄りのいない未成年子等定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。