「特定技能」ビザを持った在留外国人の人数
2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | |
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特定技能1号 | 130,915人 | 208,425人 | |
特定技能2号 | 8人 | 37人 |
「特定技能制度」とは、中小企業をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた制度です。
「特定技能」ビザに該当する者とは、人材を確保することが困難な状況にある産業上の特定産業分野での業務に従事する者になります。
「特定技能」ビザには、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」ビザは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
「特定技能1号」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)です。
ただし、在留できる期間が通算で5年以内である必要があります。
そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同は基本的に認められません。
受け入れ期間または登録支援機関による支援が必要になります。
「特定技能2号」ビザは、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動をするための在留資格です。
「特定技能2号」は、介護を除いて「特定技能1号」と同じです。
「特定技能2号」ビザの在留期間は、3年、1年又は6月ごとの更新です。
試験等で確認
試験等での確認は不要
家族の帯同は、要件を満たせば可能です。(配偶者,子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援は不要です。
「特定技能2号」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「特定技能2号」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。
入管法の別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第2号は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
(2号)
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第2号】
「特定技能」ビザに該当する活動は、法務大臣が指定する公私の機関と雇用契約を結び、特定産業分野において相当程度の知識と経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動です。
特定産業分野において長年の実務経験などにより身につけた熟達した技能のことをいいます。
「特定技能1号」および「技能実習」を除く、就労ビザで求められている水準と同等以上のレベルを求められた技能です。
特定技能外国人に行わせる業務内容は、人手不足が深刻な分野において、生産性の向上や国内人材確保のための対策をしてもなお、当該分野の存続•発展のために外国人材の受入れが必要と認められる分野として法務省令で定められている 「特定産業分野」に該当する所定の業務に該当することが必要です。
日本にある公私の機関と特定技能外国人との間で、雇用契約を結ぶ必要があります。
雇用契約に関しては、フルタイムとし、原則として直接雇用とする必要があります。
特定産業分野の特性に応じ、派遣形態を一部認める以外は、特定技能所属機関が直接雇用する制度としていることから、原則として、特定技能所属機関が特定技能外国人を直接指揮命令する必要があります。
特定産業分野とは、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定める以下の1号~16号の分野になります。
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令は以下の通りになります。
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第1号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第2号から第8号まで、又は第11号から第14号までに掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針及び運用要領(当該分野を所管する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同して定める運用要領をいう。)で定める水準を満たす技能とする。
1号 介護分野
2号 ビルクリーニング分野
3号 工業製品製造業分野
4号 建設分野
5号 造船・舶用工業分野
6号 自動車整備分野
7号 航空分野
8号 宿泊分野
9号 自動車運送業分野
10号 鉄道分野
11号 農業分野
12号 漁業分野
13号 飲食料品製造業分野
14号 外食業分野
15号 林業分野
16号 木材産業分野【出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令】
上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
「特定技能2号」の審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項(第2号を除く。)及び第4項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。
(1) 申請人が次のいずれにも該当していること。
- イ 18歳以上であること。
- ロ 健康状態が良好であること。
- ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
- ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
(2) 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
(3) 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
(4) 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
(5) 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
(6) 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
【上陸基準省令の「特定技能」の項の下欄第2号に掲げる活動】
「特定技能2号」ビザの要件は、次の①~③の3つになります。
①「特定技能2号外国人」の要件は、下記の(1号)~(6号)の6つの要件があります。
年齢は入国時において18歳以上であること。
特定技能外国人が、安定的に、継続的に活動ができような健康が良好であることが必要です。
「特定技能1号」よりも高い技能水準が求められます。
「特定技能1号」とは違い、分野別において定められた試験その他の評価方法による証明が必要です。
技能実習の修了を以て試験等の免除はありません。
また日本語能力に係る基準もありません。
自国民引き取り義務を履行しないなど、退去強制に協力しない国・地域からの受け入れは認めないということです。
保証金・違約金などの契約が禁止されています。
外国人本人やその親族など密接な関係がある者が、保証金・違約金などの契約をさせられないようする必要があります。
費用負担に係る合意が必要です。
申請人である外国人が、入国前と入国後に、不当な名目で費用徴収を防止するため、費用の額および内訳を十分理解の上合意していることが必要です。
本国で、「特定技能」の活動に関して、必要な手続きを行なっていることが求められます。
海外において労働する場合に本国で許可等が必要な場合は、適法に許可等に係る手続きをしている必要があります。
食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、理解したうえで合意していることが求められます。
費用負担に関して金額がの適正であり、明細書その他の書面が提示されていることが必要です。。
「技能実習」の活動に従事していた者が「特定技能2号」に移行する場合、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等を本国へ移転することに努めるものであることが必要です。
分野の特性に応じた基準に適合してる必要があります。
第2条の5
(1項)
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
- 1号 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
- 2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
(第2項) 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】
特定技能雇用契約等の条件が次の次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。
第2条の5
(3項)
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
- 1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
- 2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】
特定技能所属機関に関する条件が次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。