特定技能2号ビザ

「特定技能2号」ビザは、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。

在留資格「特定技能2号」 (Specified Skilled Worker 2Visa)



「特定技能2号」ビザとは

「特定技能2号」ビザは、「特定技能1号」からのステップアップとして位置づけられる在留資格です。


日本の企業等と雇用契約を結び、特定産業分野において「熟練した技能」(長年の実務経験等により、自らの判断で高度な業務を遂行できるレベル)を要する業務に従事する外国人を対象としています。


「特定技能1号」と比較して、日本での長期的なキャリア形成や安定した生活を前提とした、非常に大きなメリットが設けられているのが最大の特徴です。


「特定技能」ビザをもって在留する外国人の人数
制度の開始以降、人手不足解消の切り札として、受け入れ人数は急激に増加しています。

VISA 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末 2025年12月末
特定技能1号 130,915人 208,425人 283,634人 382,341人
特定技能2号 8人 37人 832人 7,955人



「特定技能2号」の4つの大きな特徴(1号との違い)

家族の帯同が可能になります
1号では原則認められていなかった家族の帯同が解禁され、要件を満たせば本国から配偶者(夫・妻)や子どもを日本に呼び寄せ、一緒に生活することが可能になります。


在留期間の上限がなくなり、永続的な就労が可能です
在留期間は「3年、1年、または6ヶ月」ごとの更新制となります。1号(通算5年)のような上限年数がなくなるため、更新要件を満たし続ければ日本で永続的に働くことができます。


受入れ機関・登録支援機関による「支援」が不要になります
日本で自立した生活と業務遂行ができる熟練人材とみなされるため、企業や支援機関が義務付けられていた定期的な生活・業務支援の対象外となります。


日本語能力試験による確認が不要です
2号へ移行するための条件として、より高度な「技能水準(特定技能2号評価試験等)」の合格は求められますが、新たな日本語能力試験の受験は免除されます。


「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

特定技能」には、技能レベルに応じて「1号」と「2号」の2種類があります。


「1号」よりも高い熟練した技術を持つと試験等で認められた場合、「2号」を取得することができます。(※現在、介護分野を除くすべての分野で2号の取得が可能です。)


それぞれの特徴と違いは以下の通りです。


制度の比較表

項目 特定技能1号 特定技能2号
求められる技能水準 「相当程度の知識・経験」
(特定技能評価試験等で確認)
「熟練した技能」
(より高度な試験等で確認)
日本語能力の要件 あり
(日本語試験等で生活・業務に必要なレベルを確認)
なし
(試験等での確認は不要)
在留期間の上限 通算5年まで 上限なし(更新を続ければ永続的な就労が可能)
在留期間の更新
1年、6ヶ月、または4ヶ月ごと
3年、1年、または6ヶ月ごと
家族の帯同
原則不可
(例外的な特定活動による特例を除く)
可能
(配偶者や子どもの呼び寄せが可能)
受け入れ時の支援
必須
(企業または登録支援機関による生活・業務支援が必要)
不要
(自立して生活できるとみなされるため支援は不要)
技能実習からの移行
「技能実習2号」を良好に修了した者は、技能・日本語試験が免除されます。



特定技能2号の対象分野(11分野)

現在、「特定技能2号」への移行が認められているのは以下の11分野です。(※介護分野については、独自の国家資格系ビザである「介護」ビザへ移行するルートが別に整備されているため、特定技能2号の対象外となっています。)

  1. ビルクリーニング 分野
  2. 工業製品製造業 分野
  3. 建設 分野
  4. 造船・舶用工業 分野
  5. 自動車整備 分野
  6. 航空 分野
  7. 宿泊 分野
  8. 農業 分野
  9. 漁業 分野
  10. 飲食料品製造業 分野
  11. 外食業 分野

※「特定技能2号」を取得するためには、各分野で定められた技能試験等に合格し、現場の監督・リーダー層としての「熟練した技能」を有することを証明する必要があります。


特定技能2号の在留資格該当性

「特定技能2号」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行う予定の活動が、法律上の『特定技能2号』の対象に当てはまっているか」という条件のことです。


入管法では、この活動の条件を以下のように規定しています。

(2号) 
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

【入管法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第2号】

わかりやすく言うと、「日本の企業等と雇用契約を結び、人材不足が深刻な『特定産業分野』において、長年の経験によって培われた『熟練した技能』を活かして働くこと」が必須条件となります。


許可のための4つの必須要件

「特定技能1号」では5つの適合要件(支援計画を含む)がありましたが、「特定技能2号」は自立した生活・業務が可能とみなされるため支援が不要となり、以下の4つの要件を満たす必要があります。

  1. 特定産業分野該当性(法務省令で定められた11の特定産業分野のいずれかであること)
  2. 業務区分該当性(分野ごとに細かく規定された対象業務に従事すること)
  3. 受入機関適合性(雇用する企業側が、外国人を受け入れるための厳格な基準を満たしていること)
  4. 契約適合性(フルタイムでの直接雇用など、雇用契約の内容が法令に適合していること)


求められるスキル:「熟練した技能」とは?

「特定技能1号」で求められる「相当程度の知識又は経験」よりも、さらに上のレベルが要求されます。


「熟練した技能」とは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技術や専門性のことです。これは、自らの判断で高度な業務を遂行できるだけでなく、現場の監督者・リーダーとして他の作業員を指揮できるレベルを指します。
※一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)で求められる専門的・技術的水準と同等以上の高度なスキルとして位置づけられています。


雇用契約の厳格なルール(フルタイム・直接雇用)

「特定技能2号」として働くための雇用契約には、以下のルールが設けられています。


フルタイムの「直接雇用」が原則です
受け入れ企業(特定技能所属機関)と外国人本人が直接雇用契約を結び、フルタイムで働くことが必須です。
※一部の分野(農業や漁業など)の特性に応じて例外的に派遣形態が認められるケースを除き、企業が外国人を直接指揮命令する「直接雇用」が原則となります。


複数企業での掛け持ちは不可
外国人は、複数の受け入れ企業(特定技能所属機関)に同時に所属して働くことはできません。専属でその企業の業務に従事する必要があります。


特定技能2号の要件(上陸許可基準適合性)

上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。


「特定技能2号」の審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。

申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項(第2号を除く。)及び第4項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。
(1) 申請人が次のいずれにも該当していること。


  • イ 18歳以上であること。
  • ロ 健康状態が良好であること。
  • ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
  • ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。


(2) 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。


(3) 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。


(4) 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。


(5) 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。


(6) 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。


(7) 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。


【上陸基準省令の「特定技能」の項の下欄第2号に掲げる活動】


「特定技能2号」ビザの要件とは

「特定技能2号」ビザの要件は、次の①~③の3つになります。

  • ①「特定技能2号外国人」の要件
  • ②特定技能雇用契約等の要件
  • ③特定技能所属機関に関する要件


①「特定技能2号外国人」の要件とは

①「特定技能2号外国人」の要件は、下記の(1号)~(6号)の6つの要件があります。


(1号)の要件
イ 年齢基準

年齢は入国時において18歳以上であること。


ロ 健康状態

特定技能外国人が、安定的に、継続的に活動ができような健康が良好であることが必要です。


ハ 技能水準

「特定技能1号」よりも高い技能水準が求められます。
「特定技能1号」とは違い、分野別において定められた試験その他の評価方法による証明が必要です。
技能実習の修了を以て試験等の免除はありません。
また日本語能力に係る基準もありません。


二 出入国管理上の支障がないこと

自国民引き取り義務を履行しないなど、退去強制に協力しない国・地域からの受け入れは認めないということです。


(2号)の要件

保証金・違約金などの契約が禁止されています。
外国人本人やその親族など密接な関係がある者が、保証金・違約金などの契約をさせられないようする必要があります。


(3号)の要件

費用負担に係る合意が必要です。
申請人である外国人が、入国前と入国後に、不当な名目で費用徴収を防止するため、費用の額および内訳を十分理解の上合意していることが必要です。


(4号)の要件

本国で、「特定技能」の活動に関して、必要な手続きを行なっていることが求められます。
海外において労働する場合に本国で許可等が必要な場合は、適法に許可等に係る手続きをしている必要があります。


(5号)の要件

食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、理解したうえで合意していることが求められます。
費用負担に関して金額がの適正であり、明細書その他の書面が提示されていることが必要です。。


(6号)の要件

「技能実習」の活動に従事していた者が「特定技能2号」に移行する場合、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等を本国へ移転することに努めるものであることが必要です。


(7号)の要件

分野の特性に応じた基準に適合してる必要があります。


②「特定技能雇用契約等」の要件とは

第2条の5
(1項)
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

  • 1号 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
  • 2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項


(第2項) 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】


特定技能雇用契約等の条件が次の次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。

(1)雇用関係に関する事項

  1. 相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務に従事させること
  2. 同一の業務に従事する通常の労働者と所定労働時間が同等であること
  3. 同等の業務に従事する日本人の報酬の額と同等以上であること
  4. 一時帰国・休暇の取得
  5. 派遣先が決まっていること
  6. 分野の特性に応じた基準


(2)適正な在留に資するために必要な事項

  1. 帰国担保措置を講じていること
  2. 特定技能外国人の健康状況その他の生活状況の把握のための措置
  3. 分野の特性に応じた基準


③「特定技能所属機関」に関する要件とは


第2条の5
(3項)
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

  • 1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
  • 2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施

【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】


特定技能所属機関に関する条件が次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。

(1)特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準

  1. 労働、社会保険および租税に関する法令の遵守
  2. 非自発的離職者を発生させていないこと
  3. 行方不明者の発生
  4. 欠格事項
  5. 活動状況に関する帳簿の備え付け
  6. 保証金関係
  7. 支援に要した費用を特定技能外国人に負担させないこととしていること
  8. 派遣元および派遣先の基準
  9. 労働者災害補償保険に係る保険関係の成立のための措置を講じていること
  10. 特定技能雇用契約を継続して履行する体制があること
  11. 特定技能外国人の報酬を指定する銀行口座等へ振り込むこととしていること
  12. 分野の特性に応じた基準


(2)適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの

  1. 支援を適正に実施するための実績に関する基準
  2. 1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により情報提供を行う体制があること
  3. 支援状況に関する帳簿類の作成・保存
  4. 支援責任者および支援担当者が欠格事由に該当しないことなど
  5. 1号特定技能外国人支援計画を怠ったことがないこと
  6. 特定技能外国人および監督をする立場にある者との定期的な面談の実施
  7. 分野の特性に応じた基準に適合すること




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