家事使用人(外交・公用)

家事使用人(外交・公用)とは、特定活動(1号)で、雇用主である外交官や外国政府の公務に従事する外国人の家事に従事する活動するための在留資格です。

特定活動(1号) 家事使用人(外交・公用) (Household Servant Visa)

 

 

 

特定活動(1号)「家事使用人」ビザとは

「家事使用人」ビザを持った在留外国人の人数

VISA 2022年12月 2023年12月
家事使用人ビザ 1066人 1,150人

 

「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。

 

外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。

 

身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の「家事使用人」ビザです。
しかし、家事使用人の問題というより、雇用主の問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。

 

「家事使用人」ビザには次の4つの種類があります。

  1. 特定活動(1号)外交官等の家事使用人
  2. 特定活動(2号)家庭事情型として「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人
  3. 特定活動(2号の2)入国帯同型として「高度専門職」の家事使用人
  4. 特定活動(2号の3)高度金融人材の家事使用人

があります。

 

「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。
また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。


家事使用人(外交・公用)ビザの該当する活動

家事使用人(外交・公用)ビザの活動できる内容は、特定活動告示で、次のように定められています。

別表第1に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

【特定活動(1号)】

 

「家事使用人(外交・公用)」ビザは、特定活動(1号)で、雇用主である外交官や外国政府の公務に従事する外国人の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。

 

ただし、行うことができる活動は、雇用主たる外国人の家事に従事するものに限定され、これ以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。

 

 

家事使用人(外交・公用)の具体例は次のようになります。

 

別表第1に掲げる外国人とは

特定活動(1号)の雇用主の在留資格等は次の通りです。
【別表第1】

  1. 日本国政府が接受した外交官又は領事官
  2. 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
  3. 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
  4. 申請人以外に家事使用人を雇用していない台湾日本関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
  5. 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
  6. 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)第1条(a)に規定する合衆国 軍隊の構成員又は日本国における国際連合の隊の地位に関する協定(昭和29年条約第12号)第1条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員

 

 

 

家事使用人(外交・公用)の要件は

家事使用人(外交・公用)の要件は次の通りです。

  1. 年齢が18歳以上であること
  2. 雇用主との意思疎通が可能な語学能力を有していること
  3. 雇用主が【別表1】の➊から➏までのいずれかに該当していること
  4. 雇用主が【別表1】の❸から➏までのいずれかに該当する場合は、申請人以外に家事使用人(常勤又は非常勤の日本人を含む。)を雇用していないこと

 

当該外国人が使用する言語とは

雇い主たる外国人と家事使用人が、意思疎通が可能であることが求められます。

 

ただし、母国語である必要はなく、日常会話ができる共通言語であれば良いのです。

 

 

 

 

「家事使用人」ビザを申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。