家事使用人(入国帯同型)

「家事使用人(入国帯同型)」とは、特定活動(2号の2)で、申請人以外に家事使用人を雇用していない「高度専門職」の在留資格がある外国人と同時期または後日に入国し、その雇用主の家事に従事する活動するための在留資格です。

特定活動(2号の2) 家事使用人(入国帯同型) (Household Servant Visa)

 

 

特定活動(2号の2)「家事使用人」ビザとは

「家事使用人」ビザを持った在留外国人の人数

VISA 2022年12月 2023年12月
家事使用人ビザ 1066人 1,150人

 

「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。

 

外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。

 

身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の「家事使用人」ビザです。
しかし、家事使用人の問題というより、雇用主の問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。

 

「家事使用人」ビザには次の4つの種類があります。

  1. 特定活動(1号)外交官等の家事使用人
  2. 特定活動(2号)家庭事情型として「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人
  3. 特定活動(2号の2)入国帯同型として「高度専門職」の家事使用人
  4. 特定活動(2号の3)高度金融人材の家事使用人

があります。

 

「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。
また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。


家事使用人(入国帯同型)ビザの該当する活動

「家事使用人(入国帯同型)」とは、特定活動(2号の2)で、申請人以外に家事使用人を雇用していない「高度専門職」の在留資格がある外国人と同時期または後日に入国し、その雇用主の家事に従事する活動するための在留資格です。

 

ただし、行うことができる活動は、雇用主たる外国人の家事に従事するものに限定され、これ以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。

 

「家事使用人(入国帯同型)」は、高度人材に対する出入国管理上の優遇措置の一つである「高度人材の家事使用人の帯同」を具体化した規定であります。

 

「家事使用人(入国帯同型)」は「家事使用人(家庭事情型)」と比べて、年収要件や日本に入国する前から1年以上継続雇用されていることなどの要件が荷重されています。

 

ただし、「家事使用人(入国帯同型)」は、雇用主が事業所の長またはこれに準ずる地位にあること、雇用主に13歳未満の子またた病気などにより日常家事ができない配偶者がいることを要しない点で要件が緩和されています。

 

 

 

申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職 (入国帯同型)外国人」という。)(申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該高度専門職外国人の配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額(以下「世帯年収」という。)が1000万円以上であるものに限る。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用され、かつ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国(法第26条の規定により再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されているものに限る。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門外国人の家事に従事する活動

【特定活動告示2号の2】

 

 

家事使用人(入国帯同型)の要件とは

「高度専門職」の外国人の要件は、次の通りです。

 

申請人以外に家事使用人を雇用していない「高度専門職」外国人である雇用主でありかつ世帯年収が1000万円以上があることが必要です。

 

「家事使用人である申請人」の要件は、次の通りです。

  1. 雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上であること。
  2. 月額20万円以上の報酬をもらうこと
  3. 当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用され、かつ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国することが予定されているもの

 

来日する前に継続して 1 年以上雇用されていない場合や、来日後に当該家事使用人の雇用を中断した場合は、「家事使用人(入国帯同型)」の要件に該当しませんので注意が必要です。

 

日常会話要件とは

雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること。
つまり、雇い主たる外国人と家事使用人が、意思疎通が可能であることが求められます。

 

ただし、母国語である必要はなく、日常会話ができる共通言語であれば良いのです。

 

報酬要件とは

雇い主としてその家事使用人に対して支払う報酬は、月額20万円以上であることが求められます。

 

年齢要件とは

18歳以上であることが求められます。

 

 

雇用主と同時期に日本に入国する場合

継続して1年以上、高度専門職外国人に個人的に使用人として雇用されていた者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者とともに日本から出国することが予定されている必要があります。

 

雇用主と一緒に日本に入国しない場合

雇用主が日本に入国するまでに継続して1年以上高度専門職外国人に個人的使用人として雇用され、かつ、雇用主が日本に入国後引き続き雇用する場合、または転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されていた場合であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者とともに日本から出国することが予定されている必要があります。

 

 

 

 

 

「家事使用人」ビザを申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。