「家事使用人」ビザを持った在留外国人の人数
VISA | 2022年12月 | 2023年12月 | |
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家事使用人ビザ | 1066人 | 1,150人 |
「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。
外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。
身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の「家事使用人」ビザです。
しかし、家事使用人の問題というより、雇用主の問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。
「家事使用人」ビザには次の4つの種類があります。
があります。
「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。
また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。
「家事使用人(金融人材型)」とは、金融商品取引法第28号第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事している高度専門職外国人の家事に従事する活動をするための在留資格です。
家事使用人(金融人材型)は、家庭事情型(特定活動告示2号)や入国帯同型(特定活動告示2号の2)に比べて、転居前の雇用や家庭の事情などの要件がありませんので、より優遇されているといわれています。
「高度専門職」の外国人の要件は、次の通りです。
次のいずれにも該当する「高度専門職」の在留資格がある外国人であることが要件です。
① 金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条3項に規定する投資助言・代理業または同条4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。
② 高度専門職外国人の世帯年収がそれぞれ次に定める要件に該当すること
「家事使用人である申請人」の要件は、次の通りです。
「第二種金融商品取引業」とは、主要な有価証券(株式や債券等)以外の有価証券の販売や投資信託の自己募集の業務で、「投資助言・代理業」は、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等に関して助言や投資顧問契約等の締結の代理等を行う業務をいいます。
また、 「投資運用業」とは、 資産運用業者等が行う投資一任契約に基づく財産の運用や投資信託の運用などの業務を言います。
1人の家事使用人を雇えます。
2人の家事使用人を雇えます。
雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること。
つまり、雇い主たる外国人と家事使用人が、意思疎通が可能であることが求められます。
ただし、母国語である必要はなく、日常会話ができる共通言語であれば良いのです。
雇い主としてその家事使用人に対して支払う報酬は、月額20万円以上であることが求められます。
18歳以上であることが求められます。
「家事使用人」ビザを申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。