「老親扶養」ビザとは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、日本人または正規に在留する外国人の高齢の親の扶養をするために設けられた在留資格です。
日本人(帰化をした者)または日本に正規に在留する外国人の高齢な親(70歳以上の実親)で、本国に身寄りがいない場合に、人道上の理由から、実親の在留を特別に認められた在留資格です。
高齢な親(70歳以上の実親)は、扶養されることが要件となっていますので、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動は、認められません。
老親扶養(連れ親)ビザは、告示外特定活動ですので、在留資格認定証明書の交付申請対象外ですので、当ビザにて高齢な親を呼び寄せることはできません。
よって、まずは、「短期滞在」ビザにて上陸してもらい、「老親扶養」ビザへ在留資格変更許可申請をする必要があります。
高齢な親(70歳以上の実親)は日本にいる子以外に適当な扶養者がおらず(身寄りがいない)、高齢な親の行く末が心配な場合に認められます。
当然、高齢な親を扶養する必要がありますので、子の経済環境はあるていど安定していないと認められません。
「老親扶養」ビザの要件とは、次の要件をすべて満たした者です。
しかし、すべての条件を満たしたからと言って、「老親扶養」ビザの許可がでるかどうかわかりません。
というのは、人道上の理由から、あくまで先例として告示外特定活動として認められたことがあるに過ぎないからです。
上記以外にも、本国に身寄りがいなく、看病が必要な程度の病気であるとかの要件も必要といわれています。