
「老親扶養」ビザまたは「連れ親」ビザとは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、きわめてハードルが高く、人道上の特別な理由があり、かつて先例として日本人(帰化をした者)または正規に在留する外国人の高齢の親(70歳以上の実親)の扶養をするために日本に呼び寄せることが認められたことがある在留資格です。
日本には、高齢の親を呼び寄せるための明確な「親呼び寄せビザ」というものは存在しません。
一般的に「老親扶養」ビザ、または「連れ親」ビザと呼ばれているものは、入管法上の「特定活動(告示外)」という在留資格を指します。
これはあらかじめ法律(告示)で定められた枠組みではなく、人道上の特別な理由がある場合に限り、例外的に認められる「最難関」の在留資格です。
かつては比較的柔軟に認められていた時期もありましたが、現在はニーズの急増と日本の社会情勢を背景に、審査は極めて厳格化されています。
「当たり前に許可が出るもの」ではなく、「他にとるべき手段がない場合の例外的な救済措置」とお考えください。
このビザは、海外から直接呼び寄せるための「在留資格認定証明書(COE)」の交付対象外です。
そのため、以下のステップを踏む必要があります。
短期滞在からの変更は、本来「やむを得ない事情」が必要です。
老親扶養はこの「やむを得ない事情」に該当し得る稀なケースですが、それゆえに事前の綿密な準備が不可欠です。

実は入管法上の「老親扶養」ビザという在留資格はありません。
「老親扶養」ビザは、人道上の特別な理由がある場合に限り許可される極めて許可が出ないビザなのです。
あくまでかつて【先例】として告示外の特定活動として認められたことがあるに過ぎないのです。
「老親扶養」ビザの要件とは、次の要件になります。
以下のすべての条件を満たし、かつそれを客観的な資料で「ミスなく丁寧に立証」する必要があります。
| 項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 親の年齢 | 原則として70歳以上であること(健康状態等により例外あり)。 |
| 親の状況 | 日本国外に配偶者がおらず、独居状態であること。 |
| 扶養の必要性 | 本国に身寄りがなく、子(日本在住)以外に扶養できる者がいないこと。 |
| 子の経済力 | 日本にいる子が親を十分に養える安定した収入と納税実績があること。 |
| 定着性 | 日本にいる子が、仕事や家庭の事情で日本を離れることが困難であること。 |
| 活動内容 | 日本で就労(報酬を受ける活動)はできません。あくまで扶養を受けることが目的です。 |
人道的な特別事情が求められます。
万が一、重い病気で他に手段がないといった極めて特殊な事情がある場合は、医師の診断書等を含めた膨大な立証資料が必要となります。
老親扶養」ビザの審査では、単に書類を揃えるだけでなく、「なぜ、どうしても日本で一緒に暮らさなければならないのか」という、いわば「やむにやまれぬ事情」を法務大臣に訴えかけ、納得させる必要があります。
これらを一つひとつ、過去の裁決例や最新の審査傾向に基づき、論理的に説明・立証しなければなりません。
しかし、2026年現在の実務では、これらの条件を満たしていても不許可となるケースが急増しています。
入管当局からは「今後はこの形での許可は出さない」といった趣旨の回答がなされることもあり、非常にハードルが高まっています。
「老親扶養」が難しい中で検討できる現実的な選択肢は以下の通りです。
| 選択肢 | 内容と条件 |
|---|---|
| 高度専門職の親 |
本人が「高度専門職」の資格を持ち、「7歳未満の孫の養育」や「妊娠中の介助」を目的とする場合。 |
| 短期滞在(数次) |
90日以内の滞在ですが、有効期間内であれば何度も来日可能です。 |
| 経営・管理ビザ |
条件等厳しいですが親御さん自身が日本で起業し、出資・経営を行う場合です。 |
「老親扶養」ビザは極めてハードルが高く、原則不許可になる最難関の在留資格です。
他にとるべき手段がない時にしか認められない、過去に【先例】として運用をしていましたが、現在は、ほとんど許可を出していないと思われます(例外的な救済措置としての運用)。
過去「老親扶養」ビザは、たまたま許可されていたことがありました。
しかし、現在の「老親扶養」ビザは、例外、特殊ケースとして位置づけられています。
基本的に「老親扶養」ビザは、「存在しない」、「想定していない」、「柔軟的、積極的に認めているわけでない」在留資格といわれています。
しかし、人道的な観点から許可される可能性はゼロではありません。
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