外国籍である実子の定住(告示6号)

「外国籍である実子定住」ビザは、あらかじめ定住者告示(6号)をもって定められた活動で、「日本人(帰化)」、「永住者」及び「特別永住者」の実子について、扶養を受けて生活すること、未成年かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めるために設けられた在留資格です。

定住者(6号) 外国籍である実子定住 (Biological Child of Foreign Nationality-Visa)



定住者(6号)「外国籍である実子定住」ビザとは

「外国籍である実子定住」ビザ(告示6号)を持った在留する外国人の人数

2023年12月末 2024年12月末 2025年12月末
「外国籍である実子定住」ビザ 65,389人 65,460人


「外国籍である実子定住」ビザは、あらかじめ定住者告示(6号)をもって定められた活動で、「日本人(帰化)」、「永住者」及び「特別永住者」の実子について、扶養を受けて生活すること、未成年かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めるために設けられた在留資格です。



「外国籍である実子定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。


当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。

外国籍である実子定住の在留資格該当性


あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。

次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの


 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下 「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子


 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資 格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子


 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの


【定住者告示6号イ、ロ、ハ】



「外国籍である実子定住」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは

実子は現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。)になります。


また実子は、扶養を受けて生活すること、未成年(入国時点で18歳未満)かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めることとした規定になります。


扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が、入国後に成人に達した場合や婚姻や就労した場合になっても、これらの事実をもって直ちに在留することができなくなるとうことではありません。



定住者告示6号イ

次のいずれかの者に、扶養されており18歳未満で未婚の実子としての活動です。

  1. 「日本人(帰化)」
  2. 「永住者」
  3. 「特別永住者」


「日本人」の実子とは、帰化により日本国籍を取得した帰化前の子になります。


「永住者」又は「特別永住者」の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しますので、日本国外で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者は「定住者」定住者告示6号に該当します。


定住者告示6号ロ

1 年以上の在留期間を指定されている「定住者」ビザをもって在留する者(第3号、第4号又は第5号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の18歳未満で未婚の実子としての活動です。


第3号とは

定住者告示(3号)の「日系2世、3世」ビザをもって在留する外国人の方のことです。


第4号とは

定住者告示(4号)の「日系3世」ビザをもって在留する外国人の方のことです。


第5号ハとは

日系2世、3世の定住者の配偶者」ビザをもって在留する外国人の方のことです。



定住者告示6号ハ

次のいずれかの者に、扶養されており18歳未満で未婚の実子であって素行が善良である者としての活動です。

  1. 定住者告示(3号)の「日系2世、3世(1年以上の在留期間を指定されている者)」
  2. 定住者告示(4号)の「日系3世(1年以上の在留期間を指定されている者)」
  3. 定住者告示(5号ハ)の「日系2世、3世の定住者の配偶者(1年以上の在留期間を指定されている者)」


1 年以上の在留期間を指定されている「定住者」ビザをもって在留する者(第3号、第4号又は第5号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良である者としての活動です。


いわゆる「定住者(3号)(4号)」の実子または「定住者(3号)(4号)の配偶者」の連れ子としての活動です。


日系人の子又は配偶者として「定住者」の在留資格をもって在留する者の実子について、素行善良要件の適用を受けることになります。





「外国籍である実子の定住」ビザを申請するために必要な書類は外国籍である実子定住ビザの必要書類に記載しています。