「第三国定住難民」ビザは、あらかじめ定住者告示(1号)をもって定められた活動で、アジア地域に一時滞在する者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者を受け入れるために設けられた在留資格です。
あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。
(1号) インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベ トナム、マレーシア、ミャンマー、モルデイプ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
- イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹
- ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間で相互扶助が可能であるもの
(2号) 削除
【定住者告示1号】
「第三国定住難民」ビザは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けている難民を、最初に庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させ定住を認められたものであります。
第三国定住難民の受入れは、難民問題の恒久的解決策の一つとして位置付けられており、 難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという考えから始まりました。
ちなみに、定住者告示(2号)は削除されました。
「第三国定住難民」ビザの要件は、次の国に一時敵に滞在している者であって、定住者告示(1号)に該当する者になります。
2020年度から次のような要件が定まりました。
「第三国定住難民」ビザの在留期間は、原則5年になります。