駐日パレスチナ総代表部職員とその家族ビザ

「駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザとは、駐日パレスチナ総代表部の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をするために設けられた在留資格です。

特定活動(4号) 駐日パレスチナ総代表部職員とその家族

 

 

特定活動(4号)「駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザとは

駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

【特定活動(4号)】

 

「駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザの該当する活動

「駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザとは、駐日パレスチナ総代表部の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をするために設けられた在留資格です。

 

 

「駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザの在留期間は、原則5年間になります。
ただし、予定滞在期間が3年以内の場合は、3年になります。

 

「駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザは、次のような特別な取り扱いが行われます。

  1. 個人識別情報の提供免除
  2. 中長期在留者に該当しません。