家事使用人(外交・公用)とは、特定活動(1号)で、雇用主である外交官や外国政府の公務に従事する外国人の家事に従事する活動するための在留資格です。

駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
【特定活動(4号)】
「駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザとは、駐日パレスチナ総代表部の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をするために設けられた在留資格です。
この活動を指定されている者は、同事務所に限り収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことができます。
「駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員」の家族は、「家族滞在」と範囲が同じです。
よって「外交」や「公用」と違い、内縁の配偶者や同性婚の配偶者は該当しません。
「駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザの在留期間は、原則5年間になります。
ただし、予定滞在期間が3年以内の場合は、3年になります。
「駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」ビザは、次のような特別な取り扱いが行われます。