「中国残留邦人等定住」ビザは、中国残留邦人などの配偶者やその子孫及びその配偶者を受け入れるために設けられた在留資格です。
「中国残留邦人等定住」ビザは、いわゆる中国残留邦人やその親族が日本に定住することができるビザです。
中国残留邦人の実子でない「養子」や配偶者の婚姻前の子についても「定住者」として認められるのが特徴です。
「中国残留邦人等定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。
次のいずれかに該当する者に係るもの
イ 中国の地域における1945年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前記イを両親として1945年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(1994年厚生省令第63号)第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(1994年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするため に本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
- 配偶者
- 8歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
- 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
- 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
- 前記(4)に規定する者の配偶者
ホ 6歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子
【定住者告示8号】