
「特定活動(3号)」ビザは、日本における台湾の窓口機関である「公益財団法人 台湾日本関係協会」の日本事務所(台北駐日経済文化代表処など)に勤務する職員、およびその家族(同一世帯員)を受け入れるために設けられた在留資格です。
実質的に外交・公用に準ずる重要な機関での業務を支えるための特別な在留資格として位置づけられています。
「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
【特定活動(3号)】
このビザで認められる活動は、台湾日本関係協会の日本事務所における職員としての業務、またはその職員と同居する家族としての日常的な活動です。
職員本人は「台湾日本関係協会の日本事務所」においてのみ、収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動(就労)を行うことが認められています。その他の一般的な企業や店舗等で副業やアルバイトを行うことはできません。
職員とともに滞在する家族の範囲は、一般的な就労ビザ等における「家族滞在」ビザの要件に準じます。
対象となる家族
職員と「同一の世帯に属する」配偶者(夫・妻)および子どもが対象です。
外交・公用ビザとの違い
外交官などの「外交」「公用」ビザとは異なり、「家族滞在」の基準が適用されるため、内縁の配偶者(事実婚)や、外国で成立した同性婚の配偶者は対象に含まれません。
台湾日本関係協会の職員とその家族は、入管手続きにおいて以下のような実務上の特別な配慮(特例措置)がなされています。
1. 「中長期在留者」に該当しない(在留カードの不交付)
一般の就労ビザ等とは異なり、入管法上の「中長期在留者」から除外されます。そのため、在留カードは交付されません(パスポートに指定書が貼付されます)。
2. 個人識別情報(指紋等)の提供免除
入国審査時における指紋および顔写真の提供(個人識別情報の提供)が免除されます。
「台湾日本関係協会職員とその家族」ビザで許可される在留期間は、以下のいずれかとなります。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)
当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。