「 入管審査 」の検索結果
  • 入管法上の「在留資格該当性」
    「在留資格該当性」とは「在留資格該当性」外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。「在留資格該当性」とは、外国人が日本において「行おうとする活動」または「身分もしくは地位を有する者としての活動」が入管法(別表第1、又は別表第2)に掲げる在留資格に該当することをいいます。外国人が日本において行う活動が形式的に入管法(別表第1、又は別表第2)に掲げる在留資格に該当するだけでなく、適法に行われることも必要です。外国人が日本で滞在するにあたって、入管法上、該当する資格が定められているかどうかを確認し、該当していなければならないということです。例えば、日本のレストランでコックとして活動しようと考えた外国人は、コックになるための「在留資格」を認定してもらうことから検討します。このとき、入管法にはコックとして就労するための在留資格として「技能」という在留資格を用意しています。入管法上に定められた在留資格に該当しているので、「在留資格該当性がある」という判断ができます。別表第1一在留資格本邦において行うことができる活動外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)教授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動芸術収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動ニ在留資格本邦において行うことができる活動高度専門職一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものイ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)経営・管理本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)教育本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動技術・人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)企業内転勤本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動介護本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動興行演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動特定技能一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動技能実習一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動三 次のイ又はロのいずれかに該当する活動イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動三在留資格本邦において行うことができる活動文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動四在留資格本邦において行うことができる活動留学本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)家族滞在一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動五在留資格本邦において行うことができる活動特定活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動別表第2在留資格本邦において有する身分又は地位永住者法務大臣が永住を認める者日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 入管法上の「上陸許可基準適合性」
    「上陸許可基準適合性」とは外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。「上陸許可基準適合性」とは、「在留資格該当性」があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない基準(要件)であり、基準に適合しているか否かをいいます。入管法(別表第1の2の表、4の表)に掲げる在留資格への変更及び在留期間の更新に当たっては、原則として外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準である上陸許可基準に適合していることが求められます。「上陸基準適合性」において、年齢など変動するものが定められている場合、日本への上陸時などに在留資格を決定した際に上陸許可基準又は在留資格の要件に適合していたのであれば、その後の在留期間の更新に当たっては、当該上陸許可基準又は在留資格の要件に適合していることまでは求めれれません。例えば次のような上陸許可基準が定められています。学歴実務経験年数従事する業務内容報酬額受入機関に関する条件例えば、コックとして在留資格を申請にあたって、「技能について10年以上の実務経験を有する者」という上陸許可基準があります。この場合、実務経験が「10年」以上であれば、上陸許可基準適合性は有り「〇」と判断でき、実務経験が「7年」などの場合は、上陸許可基準適合性がない「×」判断できます。「上陸許可基準」は、入国する外国人の規模や活動様態によっては、日本国の産業や国民生活に影響をあたえるものと考えられ、政策的な観点から受入範囲の調整を図るため、入国する外国人にたいして基準を設けています。よくある質問Q&AQ 上陸許可基準とは?日本に入国を希望する外国人は、入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要があります。在留資格によっては、法務省令に定められた条件を満たす必要があります。この条件が「上陸許可基準」と言われています。Q 在留資格・在留期間とは?在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動日本に入国・在留できる身分や地位について類型化し、法律上定められたものになります。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 入管法上の「相当性」
    入管法上の「相当性」入管法上の「相当性」とは入管法上の「相当性」とは、これまでの在留状況に関する事項のことであり、在留資格の変更や在留期間の更新の申請をするにあたり入管法に「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」の部分をいいます。在留資格の変更及び在留期間の更新は、入管法によれば、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可する」とあります。この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、外国人である申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に審査されます。つまり、日本に在留している外国人には、日本での滞在歴があるのだから、在留資格変更や在留期間更新について「相当な理由があるか否か」を過去の在留歴から判断をするのであります。例えば、税金が未納であるとか、学生であるにもかかわらず出席率が低いなどは、在留歴が「相当」とは認められないと判断ができます。相当性「在留することが適当と認めるに足りる相当な理由」安定性技術や知識がある、在留実績がある、出席・成績がよい、法令順守継続性事業の業績、納税の実績必要性日本・受入機関に必要な人材かどうか信憑性提出資料に事実の記載がない、過去に虚偽申請をしたことがあるなお、『相当な理由』を判断する前に、『在留資格該当性』と『上陸許可基準』が適合しているのは言うまでもありません。在留資格の変更、在留期間の更新許可の目安入管は、在留資格の変更、在留期間の更新許可の目安として以下➊~❽の事項を総合的に考慮して、在留資格の変更または在留期間の更新を許可するか否かを判断しています。以下の事項のうち、➊の在留資格該当性については、許可する際に必要な要件となります。また、➋の上陸許可基準については、原則として適合していることが求められます。❸~❽以下の事項については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあります。行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(在留資格該当性)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(上陸許可基準適合性)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと素行が不良でないこと独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること雇用・労働条件が適正であること納税義務等を履行していること入管法に定める届出等の義務を履行していること在留資格変更および在留期間更新の場合は、「上陸許可基準」が直接的に審査されるものではありませんが、「相当性」があるかないかの判断材料の一つとして考慮されます。また「上陸許可基準」に適合していることはいうまでもありません。「相当性」についての判断は入管の自由裁量なので、判断が難しいですので、熟知していないと最悪不許可になる場合があります。また、上記の「相当性」をすべて満たしている場合でも、すべての事情を総合的に審査された結果、変更または更新が不許可になることもあります。入管法上にはどんな「在留資格」があるのか(在留資格該当性の判断)どんな在留資格の「基準」があるのか(基準適合性の判断)どんな状態であれば「相当な理由」があるのか(相当性の判断)の正確な判断は難しいものです。当事務所は入国・在留申請に特化した行政書士事務所なので、入管法上の正確な判断を下すプロセスを熟知しております。「ビザ(査証)」と「在留資格」は厳密には違うものですが、当事務所ではわかりやすく「ビザ(査証)」と「在留資格」を混同して表現しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 在留資格認定証明書交付申請(COE)
    在留資格認定証明書交付申請(COE)とは在留資格認定証明書 COEとは「在留資格認定証明書 COE(Certificate of Eligibility )」とは、またの名を「招へい申請」と言われ、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容が虚偽ではなく、いずれかのビザ(在留資格)に該当するかどうか(在留資格該当性)、上陸のための条件を満たしているかどうか(上陸許可基準適合性)を入国前にあらかじめ証明する文書です。上陸のための条件を満たしているかどうかは、上陸を申請する外国人の方が立証しなければなりません。しかし、到着した空港で短時間のうちに立証することは非常に難しいです。「在留資格認定証明書」を取得して海外にある日本大使館等でビザ発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、ビザの発給はスムーズに行われるメリットがあります。入管法第7条の2に、「法務大臣は、日本に上陸しようとする外国人からあらかじめ申請があったときは、外国人が入管法7条1項2号の条件に適合している旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付することができる」とあります。第7条の2法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。【出入国管理及び難民認定法第7条の2より】申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動(2の表の高度専門職の項の下欄第2号に掲げる活動を除き、5の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人については、1号特定技能外国人支援計画が第2条の5第6項及び第7項の規定に適合するものであることを含む。)。【出入国管理及び難民認定法第7条1項2号より】なお、入管法施行規則6条には、上陸の申請を行った場合における7条1項2号の条件に適合していることの立証のための資料の提出について、「在留資格認定証明書」を提出した外国人は、提出を要しないこととされています。在留資格認定証明書交付申請(COE)の手続き方法在留資格認定証明書(COE)の申請は、原則として外国人の方本人が地方出入国在留管理局に出頭して行う必要があります。しかし、たいていの場合、外国人の方は日本にいません。そこで外国人の方を受け入れようとする機関の職員の方や親族が代理人として行うことが可能です。また本人・代理人が申請するのが困難な場合は、申請取次の資格をもった行政書士などに依頼することもできます。日本にいる代理人が在留資格認定証明書(COE)の交付を受け、それを海外にいる外国人の方に送付します。証明書を持参して、在外公館にて査証の申請を行います。STEP在留資格認定証明書(COE)を取得外国人を日本に招へいするためにはビザが必要です。ビザを取得する前段階として、「在留資格認定証明書」が必要になります。これは、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大事が事前に審査を行い、条件に適合していれば、交付されるものになります。STEP海外にいる本人に郵送外国にいる本人(外国人の申請人)に原本を郵送します。STEP在外日本大使館等でビザの申請在外日本公館(海外にある日本大使館等)にて、郵送された「在留資格認定証明書」を提示してビザの発給申請を行います。STEP日本の空港等に到着空港にて、パスポートとビザ、「在留資格認定証明書」を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードを受け取ります。新規に入国する外国人の場合①入国審査官の審査到着した空港等にて入国審査官は、提示されたパスポート(旅券)ビザ(査証)在留資格認定証明書を確認して以下の4項目を審査します(入管法第7条1項)。旅券と査証(査証を必要とする場合)の有効性活動内容の真実性、在留資格の該当性、上陸許可基準の適合性在留期間の適合性上陸拒否事由に該当しないこと※上陸許可基準適合性はビザ(在留資格)の種類により必要②入国審査官の審査入国審査官は空港等で短時間にすべてを審査をすることは実質的に不可能なので、事前に入手した「在留資格認定証明書」で「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」が適合していることを審査するのです。審査を受ける外国人は、上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなりません。(入管法第7条2項)実体的な判断を基礎づける資料の存否資料・陳述の信憑性の評価事実認定に基づく法令の適用・不適用在留資格に関する手続き的判断の基本構造になります。上記の手続き判断は、外国人にとって非常に手間と労力が必要になります。出入国在留管理庁の審査の基本的な流れ(新規入国)STEP在留資格認定証明書(COE)を取得外国人を日本に招へいするためにはビザが必要です。ビザを取得する前段階として、「在留資格認定証明書」が必要になります。これは、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大事が事前に審査を行い、条件に適合していれば、交付されるものになります。STEP海外にいる本人に郵送外国にいる本人(外国人の申請人)に原本を郵送します。STEP在外日本大使館等でビザの申請在外日本公館(海外にある日本大使館等)にて、郵送された「在留資格認定証明書」を提示してビザの発給申請を行います。STEP日本の空港等に到着空港にて、パスポートとビザ、「在留資格認定証明書」を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードを受け取ります。海外にいる外国人が日本に入国するには、必ずビザ(VISA)が必要になります。外国人が日本で観光や親族の訪問、会議の出席など、日本で就労しない短期滞在をする場合(国によってビザなし(査証免除)で入国できることもあります)外国人が日本において長期間滞在する場合や就労する場合「在留資格認定証明書」交付申請の提出者とは「在留資格認定証明書交付申請」は、日本に上陸しようとする申請人(本人)が行うものですが、普通は、申請人(本人)は日本に来る前で、外国にいますので、申請人(本人)が申請することができません。申請人(本人)が日本にいれば、問題なく申請することができます。申請人(本人)以外に申請ができる者とは(1)当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人在留資格別に下記の表にあります。(2)次の❶~❸のいずれかに該当する申請取次者等ただし、申請人(本人)または当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人が日本に滞在している場合に限ります。外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士申請人(本人)の法定代理人在留資格代理人外交①本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員②本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員公用①本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員②本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員教授本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員芸術本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員宗教本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員報道本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員高度専門職①法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員②法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員経営・管理①本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員②本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)法律・会計業務本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員医療本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員研究①本人と契約を結んだ本邦の機関の職員②本人が転勤する本邦の事業所の職員教育本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員技術・人文知識・国際業務本人と契約を結んだ本邦の機関の職員企業内転勤本人が転勤する本邦の事業所の職員介護本人と契約を結んだ本邦の機関の職員興行興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員技能本人と契約を結んだ本邦の機関の職員特定技能本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員技能実習①法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる活動を行おうとする場合 企業単独型実習実施者の職員②法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員文化活動①本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員②本人を指導する専門家⑶本邦に居住する本人の親族留学①本人が教育を受ける本邦の機関の職員②本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者ウ 本邦に居住する本人の親族③本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族研修受入れ機関の職員家族滞在①本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族②本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者特定活動本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者日本人の配偶者等本邦に居住する本人の親族永住者の配偶者等本邦に居住する本人の親族定住者本邦に居住する本人の親族在留資格認定証明書(COE)よくある質問(FAQ)Q 在留資格認定証明書(COE)とは?在留資格認定証明書は、COE(Certificate of Eligibility )と言います。在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性や上陸基準適合性)に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、適合していれば交付されるものになります。この証明書を入国審査時に提示することで上陸審査がスムーズになります。ちなみに、「短期滞在」ビザについては、この制度が対象外になっています。Q 在留資格認定証明書(COE)はどこで申請するのですか?原則として、代理人となる受入機関の所在地や親族の住所地を管轄する入管で申請する必要があります。Q 審査期間はどのくらいかかりますか?申請内容に特に問題がない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日くらいです。場合より、5業務日以上日数がかかる場合がありますので、早めに申請をすることをお勧めします。Q 在留資格認定証明書は誰が申請をするのですか?入国をしようとする申請人(本人)またはその代理人が申請できます。誰が代理人になるのかに関しては、具体的に上記の表にあります。日本で就労しようとする場合の代理人は、受入機関となる企業の職員です。日本人と結婚されて入国しようとする場合は、その日本人が代理人になります。Q 在留資格・在留期間とは?在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動日本に入国・在留できる身分や地位としての活動について類型化し、法律上定められたものになります。Q 在留資格認定証明書を取得しました。その後は?在留資格認定証明書を持っているだけでは、入国できないです。海外にある在外公館で在留資格認定証明書を提示して、ビザ(査証)の発給を受ける必要があります。Q 査証申請時に在留資格認定証明書の原本が間に合わないです。コピー(写し)での受付は可能でしょうか?在留資格認定証明書(COE)を電子メールで受け取ることが可能となり、電子メールを提示することで上陸申請を行うことができます。査証申請にあたっては、電子メールの提示又は印刷物の提出で受付が可能です。また、紙の在留資格認定証明書をお持ちの方は、上陸申請及び査証申請時にコピー(写し)での提出も可能です。Q 在留資格認定証明書の有効期限は?有効期限は、在留資格認定証明書が交付された日から3か月とされています。有効期間が切れた場合には、改めて在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 在留資格変更許可申請
    在留資格変更許可申請在留資格変更許可とは「在留資格変更許可」とは、いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣が新たな在留資格の変更を決定する許可のことです。「在留資格変更許可申請」は、典型的な例として、日本の大学に「留学」ビザで在留していた外国人が、卒業後日本の企業等に就職するために「技術・人文知識・国際業務」ビザの新しい在留資格に変更するために行う申請になります。現在の在留資格に定められた活動内容を変更された場合は、特別な事情がない限り、できるだけ速やかに変更申請する必要があります。定められた期間内にビザ変更をしない場合は、変更しない期間が長くなればなるほど、在留状況が不良と判断されます。その結果、次に行う在留資格変更申請において、「相当性」を否定され、最悪の場合「不許可」になる場合があります。既に在留資格がある外国人が新たな在留資格へ変更をする場合新たな在留活動として行おうとする活動が、その外国人が現に有する在留資格に対応する活動に属する活動であれば、そのまま在留することができますが、新たに行おうとする活動が、その外国人が現に有する在留資格に対応する活動でない場合は、新たな在留資格に変更しなければなりません。新たな許可を受けて在留資格を変更する必要があります。在留資格変更許可申請は、在留資格の変更事由が確定したときから在留期間満了日まで行う必要があります。現に有する在留活動を変更して新たな在留資格で在留しようとする場合に受ける許可が「在留資格変更許可」になります。「在留資格」の変更と一緒に「在留期間」も変更されます。在留資格変更許可申請の流れの説明になります。変更・更新提出書類等を集める「変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があることを証明するために文書を集めます。変更・更新提出資料を提出変更・更新したいビザ(在留資格)の提出資料を集めて、出入国在留管理庁へ提出します。変更・更新審査申請人が提出した資料を元に審査をします。それぞれのビザには審査をする標準処理期間があります。提出した資料が不足していた場合や難易度によりさらに審査期間がかかる場合があります。変更・更新審査結果審査結果のハガキが届きます。お客様が出入国在留管理局ににて、ハガキと手数料(オンライン5,500円/窓口6,000円)と引き換えに在留カードを受け取ります。在留資格変更許可申請のポイント法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる「相当の理由」があるときに限り、これを許可することができる。【入管法20条】在留資格の変更および在留期間の更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り許可されます。この相当の理由があるか否かの判断は、法務大臣の自由裁量とされています。外国人の方の行おうとする活動、在留状況、在留の必要性などを総合的に勘案して審査されます。つまり、以下の3つの要件が審査されます。在留資格該当性上陸許可基準適合性適当と認める相当の理由「適当と認める相当の理由」があることを「相当性」といいます。この「適当と認める相当の理由」があるか否かの判断は、法務大臣の自由裁量とされています。「相当性」に関してどのような点を判断しているかというと申請者の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に判断しています。この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。【在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインより】法務省入管管理局のガイドラインには、「適当と認める相当の理由」を判断にあたっての考慮する事項は下記の1~8までの8項の事項を掲げています。行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(在留資格該当性)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(上陸許可基準適合性)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと素行が不良でないこと独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること雇用・労働条件が適正であること納税義務等を履行していること入管法に定める届出等の義務を履行していることただし、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、「変更」又は「更新」を許可しないこともあります。社会保険の加入の促進をしているので、申請時に窓口において健康保険証の提示などが求められています。2024年12月から「健康保険証」が廃止されているので、スマートフォンなどによるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の提示が求められています。よくある質問Q&AQ 在留期間更新許可申請とは?すでにビザ(在留資格)がある外国人が別のビザ(在留資格)へ変更する場合の申請です。例えば、留学ビザ→技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合です。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 在留期間更新許可申請
    在留期間更新許可申請在留期間更新許可申請とは「在留期間更新許可申請」は、外国人が現在の在留資格と同一の活動を行うため在留期間を新たに更新して日本に在留しようとする場合にする申請手続きになります。在留期間を更新して引き続き日本に在留して活動を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの出入国在留管理局にて「在留期間更新許可申請」の手続きをする必要があります。この「在留期間更新許可申請」を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、次回の在留資格の変更や更新が不利になり、最悪の場合不法在留となり退去強制の対象になってしまうので、注意が必要です。在留資格が切れる前(おおよそ3か月前)から在留期間更新許可申請を受け付けています。既に在留資格(ビザ)がある外国人が既存の在留資格(ビザ)の更新をする場合在留期間更新許可申請のの流れの説明になります。変更・更新提出書類等を集める「変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があることを証明するために文書を集めます。変更・更新提出資料を提出変更・更新したいビザ(在留資格)の提出資料を集めて、出入国在留管理庁へ提出します。変更・更新審査申請人が提出した資料を元に審査をします。それぞれのビザには審査をする標準処理期間があります。提出した資料が不足していた場合や難易度によりさらに審査期間がかかる場合があります。変更・更新審査結果審査結果のハガキが届きます。お客様が出入国在留管理局ににて、ハガキと手数料(オンライン5,500円/窓口6,000円)と引き換えに在留カードを受け取ります。在留期間更新許可申請のポイント法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。【入管法21条】とされています。在留資格の変更および在留期間の更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り許可されます。この相当の理由があるか否かの判断は、法務大臣の自由裁量とされています。外国人の方の行おうとする活動、在留状況、在留の必要性などを総合的に勘案して審査されます。つまり、以下の3つの要件が審査されます。在留資格該当性上陸許可基準適合性適当と認める相当の理由この「適当と認める相当の理由」のことを「相当性」と言います。この「適当と認める相当の理由」があるか否かの判断は、法務大臣の自由裁量とされています。どのような点を判断しているかというと申請者の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に判断しています。この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。【在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインより】法務省入管管理局のガイドラインには、「適当と認める相当の理由」を判断にあたっての考慮する事項は下記の1~8までの8項の事項を掲げています。行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(在留資格該当性)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(上陸許可基準適合性)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと素行が不良でないこと独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること雇用・労働条件が適正であること納税義務等を履行していること入管法に定める届出等の義務を履行していることただし、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、「変更」又は「更新」を許可しないこともあります。社会保険の加入の促進をしているので、申請時に窓口において健康保険証の提示などが求められています。2024年12月から「健康保険証」が廃止されているので、スマートフォンなどによるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の提示が求められています。よくある質問Q&AQ 更新は2種類あるのですか?A 在留期間更新許可申請には大きく分けて2種類あります。前回の申請時とまったく変更がない更新在留資格は同じでも前回と内容が変更になっている更新前回の申請とまったく変更がない更新とは、前回のビザ申請した時と、まったく同じ会社で、同じ内容の就労をする場合の更新です。単なる更新なので、申請自体難しいものではありません。在留資格は同じでも内容が変更になっている更新とは、前回のビザ申請をしたときの会社から転職をして、別会社に就職している場合です。この場合は、会社と仕事内容が変わっているため、ビザの新規取得と同等の更新になるので、単純な更新と違い提出書類も増え、審査も厳しいものになります。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 在留資格取得許可申請
    在留資格取得許可申請在留資格の取得許可申請とは「在留資格の取得許可申請」とは、日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。在留資格取得許可申請の申請期間は、資格の取得事由が発生した日から30日以内にする必要があります。なお「在留資格取得許可申請」の申請手数料はかかりません。「在留資格の取得」の対象者とは「在留資格の取得」の対象者とは、次のいずれかに該当する者になります。日本国籍の離脱をした場合(平和条約発行によるもの)日本で外国人の方の子が生まれた場合日本国籍の喪失(外国国籍の取得によるもの)の場合日米地位協定若しくは国連軍地位協定該当者の軍籍離脱等上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる場合一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、「永住者」以外の在留資格で在留しようとする場合申請することができる提出者以下のものが申請できます。申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)代理人(申請人本人の法定代理人)取次者法定代理人とは親権者:申請者が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方です。未成年後見人:申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、又は、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方です。成年後見人:申請者が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、又は本人による法律行為を補助する方です。在留資格取得許可の要件在留資格取得許可の要件は、次の要件のいずれにも適合する場合になります。行おうとする活動が、入管法の在留資格に該当すると認められる場合行おうとする活動に上陸許可基準適合性がある場合は、基準省令への適合性が認められる場合その他許可することが適当と求められる場合在留資格取得許可で取得する在留資格とは在留資格取得許可で取得する在留資格はどのように決定されるのか?次のような場合により決定されます。出生による在留資格の取得の場合出生による場合は、取得できる在留資格が父親または母親の在留資格により総合的に判断されます。父親または母親の在留資格が異なる場合父親または母親の在留資格が異なる場合は、出生した者にとって有利であると認められる在留資格になります。特例上陸許可を受けている者の子の場合特例上陸許可を受けている者の子は、「短期滞在」の在留資格が決定されます。一時庇護のために上陸の許可を受けた者の子の場合親が新たに在留資格を取得したときは、その親の在留資格に応じたこの在留資格を決定されます。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • ビザ(在留資格)の在留期間
    在留期間(Period of stay)「在留期間」とは「在留期間」とは、在留資格がある外国人が日本に在留することができる期間のことであり、許可される在留期間は在留資格ごとに定められています。「在留期間」は、外国人の在留資格が決定されると同時に決まります。「在留期間」は、各在留資格について法務省令で定めるとされており、原則として最長が5年です。なお5年を超えることができる在留資格は、「外交」、「高度専門職2号」および「永住者」です。「在留資格」に伴う「在留期間」が決定された外国人の方が、決定された「在留期間」を超えて日本に滞在するには、「在留資格更新許可」を受けなけらばなりません。「外交」の在留期間は、外交活動を行う期間です。「高度専門職2号」と「永住者」の在留期間は、無期限になります。在留資格に伴う在留期間外国人の方は、許可された在留資格と在留期間の範囲内で活動を行うことができます。在留資格および在留期間の一覧表在留資格および在留期間の一覧表は下記のとおりです。ビザ(在留資格)具体的なビザの活動例在留期間外交外交大使やその家族外交活動の期間公用外国大使館の職員やその家族5年、3年、1年、3月、30日または15日教授大学教授5年、3年、1年または3月芸術作曲家、画家、著述家5年、3年、1年または3月宗教宣教師5年、3年、1年または3月報道記者、カメラマン5年、3年、1年または3月高度専門職ポイント計算による高度人材1号は5年2号は無期限経営・管理企業経営者、支店長、工場長5年、3年、1年、6月、4月または3月法律・会計業務弁護士、公認会計士、税理士、行政書士5年、3年、1年または3月医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年または3月研究研究者5年、3年、1年または3月教育小中高学校の教師5年、3年、1年または3月技術・人文知識・国際業務エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者5年、3年、1年または3月企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年または3月介護介護福祉士5年、3年、1年または3月興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手3年、1年、6月、3月または15日技能外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ5年、3年、1年または3月特定技能労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業)1号は法務大臣がここに指定する期間(1年を超えない範囲)2号は3年、1年または6月技能実習技能実習生1号は法務大臣がここに指定する期間(1年を超えない範囲)2号は法務大臣がここに指定する期間(2年を超えない範囲)3号は法務大臣がここに指定する期間(2年を超えない範囲)文化活動日本文化の研究者3年、1年、6月または3月短期滞在観光者、会議参加者、親族訪問者90日、30日または15日以内の日を単位とする期間留学大学、専門学校、小中学校の学生法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない期間)研修研修生2年、1年、6月または3月家族滞在在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない期間)特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)永住者法務大臣から許可を受けた者無期限日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年または6月永住者の配偶者等永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子5年、3年、1年または6月定住者第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 在留審査の処理期間
    在留審査処理期間 (Period for processing residence examinations)「在留審査処理期間」とは、全国の地方出入国在留管理局による在留審査の平均日数のことです。在留審査の平均処理日数は、四半期ごとに公表されます。在留資格によりますが、在留審査の平均処理日数は概ね次の通りです。在留資格認定証明書交付は、30日~100日在留期間更新許可は、30日~60日在留資格変更許可は、30日~90日目安としての日数です。在留審査の平均処理日数について四半期ごとに公表します(処分日を基準としています)。「外交」「公用」の在留資格は除きます。在留審査の平均処理日数は申請を受けてから許可に至るまでの期間(許可を告知するまで)であり、不許可処分・申請取下げ等は含まれません。在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の場合、処分日は許可の告知時(入管局に行く日)となるため、実際の審査自体は表示された日数よりも短い場合があります。特定活動は行おうとする活動によって、審査期間が異なります。在留審査の平均処理日数在留審査の平均処理日数は申請の受理から許可に至るまでの期間(許可を告知するまで)です。追加資料のあった場合は、当該資料が提出されるまでの日数が含まれています。また、不許可処分・申請取下げ等は含まれません。次の場合は、処分日は許可の告知時(入管局に受取に行く日)となります。在留期間更新許可申請在留資格変更許可申請よって処分(告知)までの日数には、審査終了から実際に入管局で許可を受けた日までの期間が含まれますので、実際には審査完了より長めの日数になっています。最新の平均審査処理期間在留審査の処理期間の平均日数です。最新の平均審査処理期間が分かります。あくまで目安なので、参考程度にしてください。申請先の入管の混雑具合や担当することになる審査官の処理速度、申請書類の不備・疑義などにより審査期間が長引くことがあります。対象となる申請在留資格認定証明書交付申請在留期間更新許可申請在留資格変更許可申請在留審査処理期間(令和7年7月(2025年7月))在留審査処理期間(令和7年8月(2025年8月))在留審査処理期間(令和7年9月(2025年9月))在留審査処理期間(令和7年10月(2025年10月))在留審査処理期間(令和7年11月(2025年11月))在留審査処理期間(令和7年12月(2025年12月))在留審査処理機関(令和8年1月(2026年1月))(最新版)入管の審査の進捗状況の確認日本に入国・在留する外国人が急増している一方、外国人の増加にくらべ、入管の人員が追いついておらず、特に東京・大阪の入管の審査の長期化しています。実際に、出入国在留管理庁のホームページには下記のように掲載されています。在留諸申請の進捗状況の確認について現在、進捗状況に関する多数のお問い合わせにより、電話がつながりにくくなっているなど、審査業務に影響が生じています。個別の申請に関する審査の進捗状況についてお問い合わせいただいても回答することはできません。進捗状況を確認するためのお電話はお控えください。審査が終われば、入管からハガキやメールなどでお知らせします。連絡があるまでお待ちください。審査処理期間の目安として、HP上で平均審査処理期間を公表しているので、参考にして下さい。なお、オンライン申請の場合は、在留申請オンラインシステムにおいて、ご自身で審査の進み具合が確認できます。【引用:出入国在留管理庁のホームページ】出入国在留管理庁のホームページには、在留資格・申請ごとに平均審査処理機関を公表していますが、あくまで目安であり、東京や大阪の入管に関しては、公表している期間にくらべ大幅に時間を超過している実感があります。入管の審査体制についてはこちらを参照してください。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 入管の審査体制
    入管の審査体制基礎的な調査提出された必要書類提出された必要書類を審査します。提出された資料以外の資料なお、提出された資料以外の資料が他の出入国在留管理局において保管されている場合は、その資料も調べます。ただ、提出された必要書類において、「在留資格該当性」および「上陸基準適合性」が明らかであり、在留状況において問題がないと認められる場合は、提出された資料以外を調べることをせず、処分を行う場合があります。所属機関の届出情報と申請内容の照合届出住居地情報と申請書記載の内容の照合過去の届出情報と申請書の記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。出入国の履歴情報再入国出国中のまま新規入国などしていないかどうか、パスポート(旅券)や出入国履歴などにより確認されます。受付けた案件の振り分け事案の難易度や事務の進行状況により振り分けがされます。A案件 許可相当の案件B案件 慎重な調査要の案件C案件 不許可相当の案件C案件 資料の追完要の案件資料の追加提出された必要書類だけでは、判断が難しい場合は、資料の追完が求められます。申請内容に県議がある場合は、必要書類の追加提出が求められたり、場合によっては電話などの実態調査が行われます。実態調査提出された必要書類や基礎的な調査により、書類上だけでなく実態を調べる必要がある場合は、実態調査による確認が行われます。申請の受付案件の振分け入管は申請を受け付けた案件の振分けを行います。適切な担当者に迅速かつ適正な振り分けをし、効率的な審査ができるような行われています。申請を受付した場合、所要の電算処理を行った上で速やかに振分担当者が案件の振り分けを行えるよう努めています。申請の案件の振分け振分けの担当者は、A案件に相当する申請書の書類を、承認ルート上の関係者へ順に回し、確認・承認を得るようします。A案件以外の場合は、速やかに担当者を決定し、配分します。A案件 許可(交付)相当の案件B案件 慎重な審査を要する案件C案件 許可(交付)要件に適合しないことが明らかな案件D案件 現に提出されている申請書および立証資料のみで許否の判断が困難な案件基本的に、A案件の決裁は、振分の担当者以外のものが確実に1人以上決裁に関与するようになっています。D案件に振り分けられた場合、追完資料の提出後、直ちに振り分け担当者が、A案件、B案件そしてC案件に再度振分をします。入管の審査の着目点入管の審査の着目点とは入管の審査は、どのような点に着目しているのか?次のような点に着目して審査をしています。在留資格該当性および上陸許可基準適合性申請する在留資格が在留資格該当性に適合しているのか審査します。在留資格該当性に適合しているのであれば、その申請している外国人の方が上陸許可基準適合性を満たしているのか審査します。現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと外国人の方が、ビザにある在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。例えば、「留学」ビザであるにもかかわらず、勉学に励まずに資格外活動ばかりして、現に有する在留資格に応じた活動をしていないことを言います。また、長期間にわたる再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)がある場合についても、正当な理由があるときを除き、消極的な要素として評価されます。素行が不良でないこと申請書の記載から確認するだけでなく、要注意外国人リストなどから審査します。例えば、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた場合や不法就労をあっせんするなどを行った場合は、素行が不良であると判断され、消極的な要素として評価されます。納税義務について市区町村の住民税課税証明書などから確認します。住民税の納税額および滞納の有無を調査します。国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものについても納めていない場合は、消極的な要素として評価されます。中長期在留者の義務履行について中長期在留者に係る義務が履行されているか確認します。届出義務を履行しているか確認されます。たとえば、住所の変更届出を履行しているかなど独立生計要件など所得税および住民税を納付している者については、独立生計要件を満たしているとして審査されます。外国人の方が日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。社会保険加入状況について審査の課程において社会保険に未加入の場合は社会保険に加入するよう指導されます。雇用・労働条件について就労資格については、提出された雇用契約書などにより審査されます。アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが求められます。しかし雇用労働条件が違反している場合は、通常外国人の方に責はないため、直ちに不許可になるということはありません。その他・特則などその他あるいは特則について審査します。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 出入国在留管理局の手数料納付
    地方出入国在留管理局で納める手数料就労資格証明書の交付、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可または再入国許可の手続きをする場合は、納付すべき手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書に添付し提出する必要があります。なお、次の手続きをする場合は、手数料は不要です。在留資格認定証明書の交付申請在留資格取得許可の申請資格外活動許可の申請みなし再入国許可2022年の入管法施行規則の改正により、行政手続きの簡易化のため、手数料納付書の署名欄を記名欄へ変更になりました。納付者氏名欄には、次の方法でOKになりました。本人の自筆パソコンなどによる印字ゴム印他人による代筆地方出入国在留管理局で納める手数料2025年4月1日に在留資格の変更や在留期間の更新などの手数料が改定されました。またオンラインでの手続きを行った場合の手数料も定められました。申請する手続き手数料(1件につき)在留資格認定証明書交付申請(COE)窓口0円オンライン0円在留資格変更許可※窓口6,000円オンライン5,500円在留期間更新許可※窓口6,000円オンライン5,500円永住許可窓口10,000円再入国許可(1回限り)窓口4,000円オンライン3,500円再入国許可(数次)窓口7,000円オンライン6,500円就労資格証明書窓口2,000円オンライン1,600円特定登録者カードの交付窓口4,000円特定登録者カードの再交付窓口2,000円難民旅行証明書の交付窓口5,000円在留カードの再交付※窓口1,600円※「外交」または「公用」の在留資格への変更をする場合は、手数料はかかりません。※「外交」または「公用」から他の在留資格へ変更する場合は手数料が必要です。※「在留カード」の再交付手数料は、交換を希望するときのみかかります。紛失・汚損等による再交付申請の場合は、手数料はかかりません。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 不許可・不交付の場合
    ビザ・在留手続きで不許可・不交付になった場合(Not allowed Not issued)更新や変更が不許可の場合は、在留期限が1カ月を切っているような場合を除いて、有効期限まで在留することはできます。もし、不許可になった場合は、在留資格の有効期限までに改めて在留資格変更許可申請を行うか、現状の在留資格に該当する活動に戻るか、帰国するかの選択を迫られます。不許可の処分通知ビザ・在留手続きの処分の通知がされます。申請人(外国人本人)の出頭が求められます。不許可の処分の通知が渡されるか、事前に郵送されます。中長期在留者から在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請に対して不許可とする場合申請人(外国人本人)の出頭を求められます。出頭を求められた際に在留カードの裏面にある「申請中」であることが二重線で取り消されます。不許可の通知を直ちに行う場合口頭または電話で申請人(外国人本人)対して通知されます。特例期間内に不許可処分になった場合在留資格変更許可又は在留期間の更新許可の申請を在留期間満了日を超えた特例期間内に不許可処分になった場合は以下の通りです。出国準備期間の付与「今回の申請内容では許可できない旨」の告知がされます。そして、入管は申請人(外国人本人)に対し、今回の申請の内容を「出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」に変更する意思の有無について確認してきます。申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望する場合「申請内容変更申出書」を提出します。そして、特段の事情がないときは、30日以下の在留期間が付与されます。特例期間が設けられないように30日以下の在留期間になってしまうようです。申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望しない場合変更する意思を有さないとして「申請内容変更申出書」を提出しない者については、不許可処分になります。そして不許可通知書を交付して、不許可とする旨を告知し、誓備部門に引き渡されます。不許可処分になった場合の対策不許可処分になった場合は、先ほどに申し上げた通り、いずれかの選択が必要です。在留資格の有効期限までに改めて在留資格変更許可申請を行う現状の在留資格に該当する活動に戻る帰国するもし再申請をする場合、入管の審査場の誤りや事実誤認があった場合は、それらを丁寧に説明して再申請することがあげられます。不許可の通知になった場合は、審査を担当した入管に「不許可の理由」を聞きに行くのが対策になります。再申請する場合、不許可になった理由を担当した審査官から聞いて、その問題点を払拭(リカバリー)できるかどうかが成功するカギになります。もし、問題点を払拭せず(リカバリー)せず再申請したところで結果は変わりません。不許可になった理由が、たとえば「過去の在留状況が良くなかった」、つまり不許可の理由が(相当性)の場合は、「過去の在留状況が良くなかった(相当性)」に関して入管の事実誤認であった場合を除いて、経験上、再申請をしたとしても不許可の理由を払拭することはきわめて難しいです。不許可の理由が「相当性」の場合は、いったん帰国して、在留資格認定証明書交付申請(COE)を行うことが対策になります。というのは、在留資格認定証明書交付申請において、過去の在留状況が良くなかった(相当性)は入管の審査対象とはならないからなのです。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特例期間
    特例期間「特例期間」とは「特例期間」は、出入国管理及び難民認定法第20条6項に根拠条文があります。更新の場合も準用されます。在留資格の変更申請があつた場合(30日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。【出入国管理及び難民認定法第20条6項】「特例期間」とは、31日以上の在留期間がある外国人の方が、在留期間の満了日までに「在留期間更新許可申請(更新)」又は「在留資格変更許可申請(変更)」を行い、在留期間の満了の日までに審査が終わらない場合は、在留期間の満了日以降、次のときのいずれかの早い時まで日本に滞在することができる措置になります。審査の結果が出る時在留期間の満了の日から2カ月間が経過する日が終了する時特例期間中は不法滞在にならず、今まで通り就労や資格外活動も行うことができます。また、「再入国許可」または「みなし再入国許可」を得て出国することができます。なお、これらの方が、「在留期間更新許可申請(更新)」又は「在留資格変更許可申請(変更)」を行った場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。在留カード表面に記載の在留期間が経過している場合は、在留カード裏面も確認してください。オンラインで申請を行った場合は、在留カードに加えて、申請中(特例期間を含む)であることを証明する「申請受付番号等が記載された受付完了メール」を常に携行する必要があります。「在留カード 」の有効性を確認する方法在留カード番号等をインターネット上の照会ページに入力することで、在留カード の有効性を確認することができます。参照:出入国在留管理庁のホームページ「在留カード等番号失効情報照会」特例期間の注意事項特例期間の対象者とは30日を超える在留期間を持つ外国人の方が対象になります。つまり31日以上の滞在期間であれば、「特例期間」の対象になります(「短期滞在」も含む)よって、30日以下の滞在者、例えば在留期間が15日、30日の「短期滞在」の方は「特例期間」は適用されません。特例期間の最終日が土日祝日の場合「在留期間更新許可申請(更新)」又は「在留資格変更許可申請(変更)」とは異なり、「特例期間」の最終日が土日祝日の場合は、期限が延期されないので注意が必要です。「特例期間」中に、出国する場合「特例期間」中に再入国許可(みなし再入国を含む)を得て出国することは可能です。しかし、必ず「特例期間」中に日本に戻る必要があります。もし「特例期間」中に日本へ戻らない場合は、在留資格が失効になります。「特例期間」中に就労やアルバイトは可能か「就労系」ビザの方は、引き続き従前の条件にて就労することができます。また「留学」ビザや「家族滞在」ビザの方も資格外活動許可があれば、今まで通りアルバイトもできます。審査が不許可になった場合「特例期間」で滞在しており、審査の結果、不許可になった場合は、特定活動の「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」ビザが付与されます。入管は申請人(外国人)に対し、告示外特定活動 「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」ビザへ変更するかどうか確認されます。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 外国人の必要な届出
    外国人の中長期在留者に関する届出入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、在留管理制度の対象者です。入管法上の在留資格がある中長期間在留する外国人の方は、在留資格の変更または在留期間の更新のときに入管法に定める届出等の義務を履行していることが求められます。もし、各種届出をしていない場合は、在留資格の変更または在留期間の更新の際に審査上不利に扱われます。中長期在留者の方は、入管法に定める届出などの義務を履行していることが必要です。在留カードの記載事項に係る届出在留カードの有効期間更新申請紛失等による在留カードの再交付申請在留カードの返納所属機関等に関する届出参照:出入国在留管理庁の届出のホームページ在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは具体的には次の❶~❻のいずれにも当てはまらない外国人です。中長期在留者には、基本的な身分事項や在留資格などを記載した「在留カード」が交付されます。「3月」以下の在留期間が決定された人「短期滞在」の在留資格が決定された人「外交」または「公用」の在留資格が決定された人「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の日本の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族特別永住者在留資格を有しない人中長期在留者の方の注意事項中長期在留者の外国人の方が、下記にある各種届出に関して、虚偽の届出や届出義務違反をした場合や、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をした場合は、罰則があります。また正当な理由がなく「住居地の届出」をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、「在留資格の取消」になる場合があります。市区町村でする住居地の届出(変更)新規上陸後の住居地の届出新規上陸後の中長期在留者、つまり外国人の方が海外からの転入した場合は、「在留カード」又は後日、「在留カード」を交付する旨の記載を受けた旅券を市区町村の窓口に提示して、海外からの転入手続きをする必要があります。住居地を定めた日から14日以内にする必要があります。海外からの転入したことの届出は、住居地を定めた日から14日以内に、住居地を定めた市区町村にて手続きをすれば、出入国在留管理庁長官に届出をしたものとみなされます。よって出入国在留管理局にて新規上陸後の住居地の届出をする必要はありません。新規上陸後の住居地の届出をしなかった場合は、罰則の適用があります。また正当な理由なく新規上陸の日から90日以内に住居地を届出しなかった場合は、「在留資格の取消」対象になります。住居地の変更届出外国人の方が転入・転居した場合は、在留カードを市区町村の窓口に持参して、転入・転居の手続きをしてください。新住居地に移転した日から14日以内以内にする必要があります。転入・転居(引越し)したことの届出は、引っ越しをした日から14日以内に、住居地を定めた市区町村にて手続きをすれば、出入国在留管理庁長官に届出をしたものとみなされます。よって出入国在留管理局にて住居地の変更届出をする必要はありません。住居地の変更届出をしなかった場合は、罰則の適用があります。また正当な理由なく転入・転居した日から90日以内に住居地を届出しなかった場合は、「在留資格の取消」対象になります。在留資格変更などに伴う住居地の届出外国人の方が在留資格の変更をし中長期在留者になった場合は、在留カードを市区町村の窓口に持参して、転入・転居の手続きをしてください。新住居地に移転した日から14日以内以内にする必要があります。転入・転居(引越し)したことの届出は、引っ越しをした日から14日以内に、住居地を定めた市区町村にて手続きをすれば、出入国在留管理庁長官に届出をしたものとみなされます。よって出入国在留管理局にて住居地の変更届出をする必要はありません。住居地の変更届出をしなかった場合は、罰則の適用があります。また正当な理由なく転入・転居した日から90日以内に住居地を届出しなかった場合は、「在留資格の取消」対象になります。住居地以外の在留カード記載事項の変更届出住居地以外の「在留カード」記載事項の変更届出とは、次の事項が変更になった場合にする届出です。氏名生年月日性別国籍・地域上記の記載事項に変更が生じた日から14日以内に届出の必要があります。もし、変更が生じた日から14日を超えて届出をした場合は、理由等の書類が別途必要となります。住居地以外の氏名、生年月日、性別および国籍・地域の変更があった場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に届出する必要があります。外国人本人がする届出所属機関や配偶者が変更した場合は、届出が必要になります。所属する「活動機関」に関する届出活動機関(学校や会社など)が名称や所在地を変更した場合の手続きです。活動機関(学校や会社など)の名称や所在地が変更した場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。届出をする必要がある外国人とは活動機関の名称変更、所在地変更、消滅、活動機関からの離脱や移籍があった場合に次の在留資格がある外国人の方が対象になります。「教授」「高度専門職1号(ハ)」「高度専門職2号(ハ)」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」必要となる届出の内容とは活動機関から離脱した場合の届出転職、退職、卒業などにより、これまでの活動機関での活動を終えた場合の届出です。活動機関から離脱した年月日離脱した活動機関の名称及び所在地活動機関の移籍があった場合の届出転職や進学などにより、新しい活動機関に移った場合の届出です。新たな活動機関に移籍した年月日移籍する前の活動機関の名称及び所在地新たな活動機関の名称及び所在地新たな活動機関における活動の内容(留学の在留資格をもって本邦に在留する中長期在留者を除く。)活動機関の名称変更の場合の届出現在所属している活動機関の名前が変わったときの届出です。活動機関の名称が変更した年月日活動機関の変更前の名称及び所在地活動機関の変更後の名称活動機関の所在地変更の場合の届出現在所属している活動機関の所在地が変わったときの届出です。活動機関の所在地が変更した年月日活動機関の名称及び変更前の所在地活動機関の変更後の所在地活動機関の消滅の場合の届出現在所属している活動機関が廃業した場合の届出です。活動機関が消滅した年月日消滅した活動機関の名称及び消滅時の所在地所属する「契約機関」に関する届出契約機関の名称変更、所在地変更、消滅、契約機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結があった場合に次の在留資格がある外国人の方が対象になります。契約機関に関する届出内容の変更があった場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。届出をする必要がある外国人とは次の在留資格がある外国人の方が対象になります。「高度専門職1号(イ又はロ)」「高度専門職2号(イ又はロ)」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能」必要となる届出の内容とは契約機関との契約が終了した場合の届出転職、退職などにより、現在所属している契約機関との契約が終了した場合の届出です。契約機関との契約が終了した年月日契約が終了した契約機関の名称及び所在地新たな契約機関と契約を締結した場合の届出転職により、新たな契約機関と契約を行った場合の届出です。新たな契約機関と契約を締結した年月日契約が終了した契約機関の名称及び所在地新たな契約機関の名称及び所在地新たな契約機関における活動の内容契約機関の名称変更の場合の届出現在所属している契約機関の名前が変わったときの届出です。契約機関の名称が変更した年月日契約機関の変更前の名称及び所在地契約機関の変更後の名称契約機関の所在地変更の場合の届出現在所属している契約機関の所在地が変わったときの届出です。契約機関の所在地が変更した年月日契約機関の名称及び変更前の所在地契約機関の変更後の所在地契約機関の消滅の場合の届出現在所属している契約機関が廃業した場合の届出です。契約機関が消滅した年月日消滅した契約機関の名称及び消滅時の所在地配偶者に関する届出配偶者と離婚又は死別した場合にする届出になります。配偶者に関する変更があった場合は14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。届出をする必要がある外国人とは次の在留資格がある外国人の方が対象になります。「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」必要となる届出の内容とは配偶者と離婚した場合の届出配偶者と離婚した年月日配偶者と死別した場合の届出配偶者と死別した年月日所属機関からの届出就労資格または「研修ビザ」がある外国人を受け入れている機関がする届出中長期在留者の受入れを開始又は終了した日から14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。就労資格のある外国人とは以下の在留資格がある中長期在留者が対象者になります。また就労資格ではないですが、「研修」の在留資格の方も併せて対象者になります。「教授」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」必要となる届出の内容とは上記の就労資格または「研修」の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始した場合中長期在留者の受入れを開始した年月日中長期在留者が行う活動の内容上記の就労資格または「研修」の在留資格を有する中長期在留者の受入れを終了した場合中長期在留者の受入れを終了した年月日「留学」の在留資格を有する外国人の受入れ状況に関する届出「留学」の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出は、毎年5月1日及び11月1日から14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。必要となる届出の内容とは5月1日及び11月1日時点で受け入れている中長期在留者の次の事項に変更が生じた場合です。氏名生年月日性別国籍・地域住居地在留カード番号料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 申請取次行政書士
    申請取次行政書士申請取次行政書士とは「申請取次行政書士」とは、入管法には、中長期在留者の住居地の届出、「在留カード」に係る申請・届出や、在留資格更新許可申請等の一定の在留関係の申請については、本人が出頭しなければならないとする「本人出頭の原則」がありますが、その例外として、外国人本人に代わり申請等の取次ができる行政書士のことをいいます。地方出入国在留管理局長が適当と認められたとは、行政書士の所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届出し、一定の研修を受けたことをいいます。「在留カード」に係る申請・届出、在留関係の申請については、いずれも「本人出頭の原則」がありますが、外国人の申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減を図るため、申請取次行政書士の制度があります。申請取次行政書士が、申請書・届出書の提出等の手続きを行うときは、外国人本人が出頭する必要がないメリットがあります。外国人本人の入管地方局・出張所への出頭が免ぜられますので、仕事や学業に専念することができ、負担はかなり軽減されます。申請取次行政書士ができる手続き申請取次行政書士ができること申請取次行政書士ができる手続きとは、次の手続きになります。在留資格認定証明書交付申請資格外活動許可申請在留カードの住居地以外の記載事項変更在留カードの有効期間更新申請在留カードの紛失等による再交付申請在留カードの汚損等再による交付申請在留カードの交換希望による再交付申請在留カードの再交付申請命令による再交付申請在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請永住許可申請在留資格取得許可申請再入国許可申請再入国許可の有効期間延長の申出就労資格証明書交付申請申請内容の変更申出在留資格末梢の願出証印転記の願出在留カードの受領申請取次行政書士は、上記に係る業務を全ての入管地方局・出張所にて申請書等の提出をすることができます。なお、申請書等の提出等を行う入管地方局・出張所は、原則、依頼した外国人の居住地を管轄する入管地方局・出張所になります。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 出国命令
    出国命令とは (Departure Order)出国命令とは「出国命令」とは、入管法違反者のうち一定の要件を満たす不法残留者について、帰国を希望し自ら出頭した者に対し収容をしないまま簡易な手続により出国させることをいいます。外国人の方が出国命令者の対象者と認定された場合は、15日を超えない範囲内で出国期限が定められます。もし出国命令に係る出国期限を経過して残留する場合は、退去強制の対象になり、刑事罰の対象になります。退去強制になると最低でも5年間(事情によっては10年間)は、日本に入国することができませんが、「出国命令」の場合は、入国できない期間は1年間となります。出国命令の対象者出国命令の要件とは出国命令対象者は、不法残留者であることが前提です。また次のすべての要件を満たしていることが必要です。❶ア又はイのいずれかを満たすことア 違反調査の開始前に速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したものであることイ 違反調査の開始後、入国審査官による認定通知書を受ける前に入国審査官又は入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明したこと❷不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと❸窃盗罪等の一定の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと❹過去に本邦から退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと❺速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること出国命令の上陸拒否期間出国命令を受けて日本から出国した者は、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。ただし、上記❶イの場合は、短期滞在の在留資格で入国しようとするときは、原則として出国した日から5年間は日本に入国できませんが、「短期滞在」以外の在留資格で入国しようとするときは、原則として上陸拒否期間は1年間になります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 退去強制手続
    退去強制手続き (Deportation Procedures)退去強制手続きとは「退去強制手続」とは、不法に入国したり、在留許可の範囲を超えて滞在する、いわゆる日本国にとって好ましくない事由に該当する外国人を強制的に日本から退去させる手続のことです。外国人が退去強制事由に該当する一定の行為を行ったまたは一定の事実の存在を理由として、外国人を強制的に日本から退去させる手続きであります。退去強制事由の事実の存否を確認し、事実があった場合には、主任審査官が退去強制令書を発付し、入国警備官が執行して、外国人を強制的に国外へ送還する手続きになります。なお、退去強制事由に該当したとしても、すべての外国人が退去強制になるではなく、日本での生活歴、家族状況などが考慮され、法務大臣から在留を特別に許可される場合もあります。違反調査国外へ退去強制をする前に違反調査が行われます。違反調査とは、退去強制事由(入管法第24条に規定)に該当すると思われる外国人に対して入国警備官が違反しているかどうかを調査することです。なお、退去強制事由に該当する場合でも、例外的に在留を認める「在留特別許可」の場合があります。「在留特別許可」は、法務大臣が入国審査官などの違反調査に異議申し立てに対して特別に在留を許可することができる制度です。退去強制手続きの執行違反調査の結果、オーバーステイなど不法在留などしているなった場合は、退去強制手続の執行になります。外国人の方は、日本から強制送還されます。国外への強制送還後は5年間は日本に入国することができません。もし退去強制のリピート者の場合は10年間は日本に入国することができません。退去強制事由外国人が退去強制事由に該当する場合は、外国人を強制的に日本から退去させる手続きの執行をします。退去強制事由とは退去強制事由は、入管法24条の1号から10号まで定めれれています。入管法24条の退去強制事由不法入国者不法上陸者他の外国人に不正に許可を受けさせる目的で文書等の偽変造を行うなどした者公衆等脅迫目的の犯罪行為等を行う恐れのある者国際約束による入国防止対象者不法就労助長者在留カード・特別永住者証明書の偽変造等資格外活動者人身取引等を行うなどした者旅券法違反により刑に処せられた者不法入国等の助長または旅行文書に係る罪により刑に処せられた者資格外活動により刑に処せられた者長期3年を超え拘禁刑に処せられた少年薬物の取り締まりに関する法律の規定に違反して有罪の判決を受けた者無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者売春に直接関係がある業務に従事する者不法入国・不法上陸・偽造滞在の助長者日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てまたは主張する者公共の施設を不法に破壊することなどを勧奨する団体の加入者など日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てまたは主張する政党その他の団体法務大臣が日本国の利益または公安を害する行為を行ったと認定する者一定の罪により拘禁刑に処せられた別表第1の在留資格を持って在留する者国際競技会等の妨害などの目的で人を死傷させるなどした者届出義務に違反するなどした中長期在留者仮上陸者の逃亡船舶観光上陸の許可を受けた者の逃亡難民認定を取り消された者在留資格の取消に伴い指定された期間を経過した不法残留者不法在留者特別上陸許可に係る上陸期間を経過した不法在留者数次船舶観光上陸の許可の取消に伴い指定された期間内に出国をしない者数次乗員上陸の許可の取消に伴い指定された期間内に帰船または出国しない者経過滞在期間を経過した不法在留者出国期限を経過した不法在留者出国期間が指定されない在留資格の取消事由により在留資格が取り消された者在留資格を取り消され出国期間が指定されなかった者退去命令を受けて遅滞なく出国しない者出国命令を取り消された者料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 在留特別許可
    在留特別許可「在留特別許可」とは、外国人が退去強制対象者に該当する場合であっても、外国人からの申請又は職権により在留することを特別に許可し、非正規滞在者を正規滞在者にする措置です。「在留特別許可」は、本来、日本から退去される外国人に対して、法務大臣が例外的・恩恵的に在留を許可する措置になります。「在留特別許可」の可否は、法務大臣の極めて広範な裁量に委ねられています。よって「在留特別許可」をするかどうかについては、個々の事案ごとに諸般の事情を総合的に考慮した上で判断されます(在留特別許可に係るガイドライン)。「在留特別許可」の要件次のいずれかに該当するときは、在留を特別に許可できるとされています。永住許可を受けているときかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているときその他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときしかし、上記に該当する場合でも、外国人の方が下記に該当する場合は、「在留特別許可」をしないことが人道上の配慮に欠けると認められる「特別の事情」がない限り、在留特別許可はされません。「無期若しくは1年を超える拘禁刑(実刑)に処せられた」など一定の前科を有する者一定の退去強制事由に該当する者「特別の事情」とは例えば、退去強制対象者である外国人が、日本で疾病の治療を受けている者で、相当期間日本で治療を受けなければ、生命に危険が及ぶ具体的なおそれがあることなど、在留を許可しないことが人道的見地から酷に過ぎると認められる事情をいいます。「在留特別許可」の考慮事情「在留特別許可」をするか否かは、次のようなことが考慮されるガイドラインにより明示されました。在留を希望する理由家族関係素行本邦に入国することとなった経緯本邦に在留している期間、その間の法的地位退去強制の理由となった事実人道上の配慮の必要性内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情上記にある考慮事情によって、積極要素及び消極要素を総合的に判断されます。したがって積極要素として考慮すべき事情が消極要素として考慮すべき事情を明らかに上回る場合には、「在留特別許可」になる可能性が大きくなります。だからだと言って、特に考慮する積極要素が存在する場合でも、必ず「在留特別許可」がされるというものではありません。また特に考慮する消極要素が存在す場合でも、「在留特別許可」がされないというものでもありません。➊在留を希望する理由在留をすべき明確な理由が必要になります。単に在留を希望する理由があるというだけではなく、上記にあるような様々な事情が総合的に考慮されます。➋家族関係家族関係は、在留特別許可をするかどうかの判断において、極めて重要な要素です。特に、家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性は、積極要素として考慮されます。❸素行在留特別許可をするかどうかの判断において、素行が善良であること、すなわち法令を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送ることは当然の前提であるため、積極要素とはなりません。しかし、地域社会に関係性が築かれており、地域と密接なつながりがある場合は積極要素として考慮されます。一方、過去に「退去強制」や「出国命令」などの手続きが取られたことがある場合や、就労していたにもかかわらず、適正に納税義務を果たしていないこと、現に生活する地域のルールを守らない、迷惑行為を繰り返すなどしている場合は消極要素に考慮されます。❹本邦に入国することとなった経緯外国人が適法に入国したことは当然の前提です。適法に入国したことは、積極要素とはなりません。しかし、本邦に入国することとなった経緯に人道上の配慮の必要性等が認められる場合には、その程度に応じて積極要素として考慮されます。一方、外国人が、船舶による密航、偽造旅券等を使用、在留資格を偽装するなどして不正に入国したことは消極要素として考慮されます。❺本邦に在留している期間、その間の法的地位正規の在留資格にて活動を行っていた場合、在留期間が長期であることなどは、積極要素として考慮されます。一方、外国人が長期間、オーバーステイや不法入国して在留を続けている場合には、在留管理秩序を侵害する程度が大きいといえ、消極要素として考慮されます。➏退去強制の理由となった事実退去強制事由に該当した場合は、反社会性の程度に応じて消極要素として考慮されます。❼人道上の配慮の必要性人道上の配慮の必要性は、その程度に応じて積極要素として考慮されます。❽内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響具体的には、次の要素が考慮されます。国内の治安善良な風俗の維持労働市場の安定等の政治社会等の諸情勢当該外国人の本国情勢本邦における不法滞在者に与える影響等❾その他の事情在留特別許可の許否の判断においては、諸般の事情を総合的に考慮するものであり、考慮される事情は、上記に挙げたものに限られません。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 在留資格の取消
    在留資格の取消 (Cancellation of residence status)「在留資格の取消し」とは法務大臣は、本邦に在留する外国人の方の在留資格を一定の場合に取消することができます。「在留資格の取消し」とは、日本に在留する外国人が、偽りの手段・方法で在留したり、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、外国人の方の在留資格を取り消す制度です。在留資格が取り消された場合は、原則として強制退去手続きになります。もし、出国猶予期間が付与された場合は、その期間内に出国した場合には、退去強制処分を受けたことにならないメリットがあります。「在留資格の取消」事由は、入管法の第22条の4第1項 (第1号)~(第10号)までの10個あります。「在留資格の取消し」の根拠条文は入管法の第22条の4第1項に規定されています。【在留資格の取消し】第22条の4 法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。(第1号) 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。(第2号) 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが2以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。(第3号) 前2号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。(第4号) 偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の5第1項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。(第5号) 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。(第6号) 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。(第7号) 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。(第8号) 前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又はこの節、第50条第1項若しくは第61条の2の5第1項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。(第9号) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。(第10号) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。【出入国管理及び難民認定法第22条の2】「在留資格の取消」事由とは法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。「在留資格の取消し」の場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取します。また「在留資格の取消し」対象の外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。「在留資格の取消」事由は、入管法の第22条の4第1項 第1号~第10号まであります。取消事由(第1号)偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合は、在留資格の取消事由に該当します。嘘や不正をして上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて(だまして)上陸許可を受けた場合です。例えば、大学を卒業していないのに、偽造の大学の卒業証明書を提出したり、婚姻の意思がないのに(偽装結婚)入籍事実の記載された戸籍謄本を提出した場合が該当します。取消事由(第2号)取消事由(第1号)以外の偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合は、在留資格の取消事由に該当します。日本で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合又は日本で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可を受けた場合です。例えば、本当は日本で単純労働をするつもりなのに、虚偽の申告に基づいて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う旨を申告して上陸許可を受けた場合や、日本人との婚姻を偽装して(いわゆる偽装結婚)「日本人の配偶者等」ビザの許可を受けた場合です。取消事由(第3号)取消事由(第1号)、取消事由(第2号)以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合は、在留資格の取消事由に該当します。例えば、所属機関が作成した虚偽の決算書や出席率を水増しした出席証明書が該当します。もし、申請人本人が不実の記載があることを知って提出すれば、(第1号)及び(第2号)になります。(第3号)は本人が不実の記載があることを知らない場合です。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっていません。つまり申請人本人に故意があることは要しません。例えば、受入機関が虚偽の書類を提出して、「在留資格認定証明書」の交付を受け、本人がそのことを知らずに上陸許可を受けた場合です。日本の雇用主、受入機関またはブローカーが虚偽の書類を作成し、本人がそのことを知らずに許可を受けた場合が該当します。取消事由(第4号)偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合は、在留資格の取消事由に該当します。例えば、日本人と婚姻を偽装するため虚偽の書類を提出など、偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けた場合です。取消事由(第5号)「入管法別表第1」の在留資格を許可された後に、正当な理由がなく、本来行うべき活動を行わず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留している場合が該当します。例えば、技能実習生が、正当な理由ないのに失踪し、他の活動を行っている場合が該当します。他の活動は、当初の申告内容から明らかに変質してしまっている場合なので、たまたま行った一日限りの活動などは該当しません。「入管法別表第1」の在留資格のある者とは下記の在留資格になります。「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」取消事由(第6号)「入管法別表第1」 の在留資格のある者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格の取消事由に該当します。ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。「入管法別表第1」の在留資格のある者は上記の取消事由(第5号)にある在留資格のある外国人です。現に有する在留資格に係る活動を一定期間行っておらず、かつ、今後も行う見込みがない場合に取消事由になります。取消事由(第7号)「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格の取消事由に該当します(※日本人の子及び特別養子を除きます。また永住者等の子を除きます。)。ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合は除きます。例えば、配偶者と離婚または死別した場合や、婚姻の実態が存在しない場合が取消事由に該当します。取消事由(第8号)上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、正当な理由なくお住いの市区町村長を通じて、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合は、在留資格の取消事由に該当します。ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。取消事由(第9号)中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、、正当な理由なくお住いの市区町村長を通じて、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合は、在留資格の取消事由に該当します。例えば、実際に住居地から退去している場合が該当します。ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。取消事由(第10号)中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合は、在留資格の取消事由に該当します。例えば、実際には、配偶者と別居しているにもかかわらず、同居を装って配偶者と同じ住居地を届け出た場合です。「在留資格の取消」になった場合残念ながら在留資格の取り消しになった場合は、原則として日本から出国しなければなりません。もし、在留資格が取消になっても引き続き日本に残る場合は、不法残留(オーバーステイ)になります。「退去強制手続き」中に「在留特別許可」申請することによって、適法に日本に在留することができる場合がありますが、非常に難しい手続きになります。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 「永住者」ビザの在留資格取消
    在留資格「永住者」の取消「永住者」ビザの取消の事由「永住者」ビザの取消は、出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴い、「永住許可制度の適正化」という名目のもと「永住者」ビザの在留資格取消という制度が国会において審議され成立しました。そもそも「永住者」ビザの在留資格取消が審議されているのかというと、「永住者」は、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、一部の外国人の方の場合ですが、永住許可を受けた後、支払うことができるにも関わらず、あえて公租公課の支払をしないといった、悪質なケースが起きているのだからだそうです。次のような事由があった場合は、「永住者」ビザの「在留資格の取消」をすることができるようになりました。入管法に規定する義務を遵守しない故意に公租公課の支払をしない入管法に規定する刑罰法令違反❶「入管法に規定する義務を遵守しない」とは上記❶「入管法に規定する義務を遵守しないこと」とは、入管法が規定する永住者が遵守すべき義務のことで、退去強制事由として規定されている義務ではないが、義務の遵守が罰則により担保されているものについて、正当な理由なく履行しない場合です。あくまでも悪質な場合を想定しているのであり、たいていの「永住者」を対象としているのではないのだそうです。❷「故意に公租公課の支払をしない」とは「公租公課」とは、租税のほか、社会保険料などの公的負担金のことです。上記❷「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて公租公課の支払をしないことです。❸「入管法に規定する刑罰法令違反」とは上記❸「入管法に規定する刑罰法令違反」とは、具体的には、次のような処罰になります。一定の重大な刑罰法令違反に限られています。窃盗住居侵入傷害詐欺恐喝殺人危険運転致死いずれの場合も故意犯を対象としています。したがって、交通事故を起こして過失運転致死傷の罪で処罰された場合は、対象とはなりません。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 出入国・在留等の手続きの連絡先
    出入国・在留等の手続きの電話番号など出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省入国管理局から法務省の外局として編制されました。地方出入国在留管理局8局、同支局7局そして出張所61カ所で構成されています。2025度末現在、出入国在留管理をしている職員は全国で6,499人います。内訳は下記のとおりです。出入国審査や在留審査を行う入国審査官は3,988人不法入国者等を摘発し国外へ退去強制業務をしている入国警備官は1,687人法務事務官や法務技官は824人出入国在留管理庁出入国在留管理庁東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館03-3580-4111地方出入国在留管理官署札幌出入国在留管理局北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎0570-003-259仙台出入国在留管理局宮城県仙台市宮城野区五輪1ー3-20 仙台第2法務合同庁舎0570-022-259東京出入国在留管理局東京都港区港南5-5-300570-034-259 四谷分庁舎東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階0570-01-1000  在留調査部門東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階03-5363-3032  オンライン審査部門東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階03-5363-3030  審査記録管理東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階03-5363-3039 成田空港支局千葉県成田市古込字古込1-1第二旅客ターミナルビル6階0476-34-2222 羽田空港支局東京都大田区羽田空港2-6-4 羽田空港CIQ棟03-5708-3202 横浜支局神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-70570-045-259名古屋出入国在留管理局愛知県名古屋市港区正保町5-180570-052-259 中部空港支局愛知県常滑市セントレア1-1CIQ棟3階0569-38-7410大阪出入国在留管理局大阪府大阪市住之江区南港北1-29-530570-064-259 関西空港支局大阪府和泉南郡田尻町泉州空港中1072-455-1453 神戸支局兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎078-391-6377広島出入国在留管理局広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内082-221-4411高松出入国在留管理局香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 総務課、警備部門087-822-5852高松出入国在留管理局香川県高松市浜ノ町72-9 浜ノ町分庁舎 審査部門087-822-5851福岡出入国在留管理局福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎092-717-5420 那覇支局沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎098-832-4185東日本入国管理センター茨城県牛久市久野町1766-1029-875-1291大村入国管理センター長崎県大村市古賀島町644-30957-52-2121外国人在留支援センター(FRESC)外国人在留支援センター東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13階0570-011-000外国人在留総合インフォメーションセンター等(外国人在留総合相談を実施している窓口です)来所相談上記の地方出入国在留管理署上記の連絡先電話相談0570-013-90403-5796-7112(IP電話・海外から)お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 外国人在留支援センター(FRESC)
    外国人在留支援センター(FRESC)外国人在留支援センター(フレスク)とは外国人在留支援センター(フレスク)は、新宿区四谷にあり外国人の在留資格の更新・変更、法律相談などのワンストップサービスができる施設です。外国人在留支援センター(FRESC)には、外国人の在留に関する8つの相談窓口がワンフロアに入居し、入居機関が連携しながら在留資格の変更・更新、法律トラブルなどの相談対応をするほか、地方公共団体が設置する一元的な相談窓口の対応、地方公共団体職員への研修、情報提供などの支援を行っています。外国人在留支援センター(FRESC)の8つの相談窓口外国人の在留支援に関する8つの相談窓口とは、次に関する窓口になります。出入国在留管理庁(開示請求窓口)東京出入国在留管理局東京法務局人権擁護部日本司法支援センター(法テラス)外務省ビザ・インフォメーション東京外国人雇用サービスセンター東京労働局外国人特別相談・支援室日本貿易振興機構(JETRO)外国人の在留に関する相談外国人の方が相談できる内容とは外国人の在留に関する在留資格の更新・変更、法律相談など様々な相談ができます。外国人本人に限らず、外国人と関係する個人や企業の方も相談ができます。外国人の方が相談できる具体例とはまた多言語に対応しており、総合案内には、日本語、英語、中国語が話せるスタッフがいます。また、タブレット端末を使用し、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ネパール語にも対応しています。例えば次のような相談ができます。「入管の手続きや書類について知りたい」「外国にいる家族を日本に呼びたい」「自分の出入国記録が欲しい」「このまま日本で働きたいけど、就職先が見つかりません。」「現在勤めている職場から転職したい。」「外国人を採用して海外展開したいのですが、どうしたらよいでしょうか。」「職場でサービス残業を強要されて困っています。」「夫から暴力を受けているので、助けてほしい。」「赤ちゃんが生まれたので故郷の家族に来てもらいたい。」「離婚を考えていますが、子供の親権や在留資格はどうなるのですか。」相談は、無料です。名前を言わずに相談できるので安心です。外国人在留支援センター(FRESC)の場所外国人在留支援センター(FRESC)が入居するコモレ四谷タワーコモレ四谷タワーは、四ツ谷駅から歩いてすぐ目の前にあります。FRESCの営業時間は午前9時から午後5時まで。休みは、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)外国人在留支援センター(FRESC)のアクセスFRESC (フレスク)の場所は東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー13階にあります。四ツ谷駅からすぐにあります。JR中央線・総武線地下鉄東京メトロ丸ノ内線東京メトロ南北線料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 在留カード受取代行サービス
    在留カード受取代行サービス在留カード受取代行サービスとは、申請したご本人様に代わり、行政書士があなたに代わって入管に行き、新しい在留カードの受取をするサービスです。忙しくて平日に入管に行く時間がない方や体調が悪く入管に行くことができない方のために在留カードの受取を代行します。ご本人様に代わり、行政書士(申請等取次者)なら受取の代行をすることができます。在留カードの受取は原則、申請した本人または法定代理人が直接受取に行く必要があります。その例外として、地方出入国在留管理局長に適当と認められた当事務所の行政書士が、責任をもって、ご本人様に代わり在留カードの受取を行います。申請を提出した方とは別の行政書士(申請等取次者)が、在留カードの受領のみを取り次いで行うことも可能です。ただし、新しい在留カードの受取を行政書士に依頼する場合、申請するときと同様に、あなたである申請人本人が日本にいる必要があります。在留カードの受取代行を依頼するメリット依頼者は一度も入管へ行く必要がありません申請等取次者である行政書士なので安心入管に行く費用や時間をかける必要がない入管に行く負担を軽減できる入管の窓口の混雑を避けることができる混雑している入管へ行く必要がないサービスになります。入管に在留カードを受取に行くことは、せっかくの貴重な時間がもったいないです。半日以上貴重な時間がつぶれてしまうので、時間だけでなく体力も消耗してしまいます。在留カード受取代行サービスは、あなたに代わって入管へ新しい在留カードを受取りに行くサービスになります。申請取次の行政書士なら、代行して受取に行くことができる行政書士なので安心です。在留カード受取代行サービスの流れ在留カード受取代行サービスの流れをお伝えします。在留カード受取代行サービスは、お申し込みから新しい在留カの受取まで、あなたが入管へ一度も行く必要がありません。在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。ご本人が日本にいない場合は申し込みできません。03-5937-0958受付時間10:00~18:00(定休日 土日祝祭日)サービスの流れ①お問合せ当事務所にお問合せは3つの方法があります。電話 03-5937-0958【電話対応 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)】メール info@visa-one2call.jpお問合せフォーム※メールまたはお問合せフォームの場合24時間受付けしております。1営業日以内に返事します。※その時、見積金額(見積書)をお伝えします。②申請人の情報をメールにて送信してください。以下の写真を添付して送信してください。info@visa-one2call.jp在留カード通知はがき(裏面)③当事務所からメールにて連絡事項をお送りします。連絡事項とは、以下のことです。必要書類一式依頼書請求書④必要書類一式を当事務所へ郵送してください。レターパックプラス(赤色)または簡易書留にて当事務所へ郵送をお願いします。※レターパックプラス(赤色)は郵便局、コンビニまたは金券ショップで購入できます。必要書類一式入管から届いた通知書(ハガキ原本)在留カード(原本)パスポート(原本)申請受付票依頼書その他、通知書に指示されている書類(指示されている場合のみ)※パスポート(原本)と在留カード(原本)と引き換えに当事務所よりメールにて「預かり証」を発行します。郵送先〒169-0075東京都新宿区高田馬場2-17-3 東京三協信用金庫本店ビル724号室ワンツーコール行政書士事務所電話 03-5937-0958⑤当事務所が入管へ受取に行きます。必要書類が到着したら、できる限り早く、入管へ在留カードを受取に行きます。申請人は一度も入管へ行く必要がありません。⑥新しい在留カードをご本人様の自宅へ郵送します。新しい在留カードとお預かりした古い在留カード、パスポートをレターパックプラスにてお客様のご住所に郵送します。以上、在留カード受取代行サービスの内容になります。ご質問・ご要望は、お気軽にご相談ください。在留カード受取代行サービスの料金(東京入管の場合)在留カード受取の人数料金(税込)印紙代1名12,000円1名×収入印紙代2名15,300円2名×収入印紙代3名18,600円3名×収入印紙代4名21,900円4名×収入印紙代5名25,200円5名×収入印紙代1名追加毎に+3,300円+収入印紙代×人数※例 3名の場合(1名×12,000円+2名×3,300円=18,600円)+3名分の印紙収入代※東京入管以外の場合は、交通費が必要です。東京入管以外の場合はご相談下さい。※受取日などの指定や即対応を依頼する場合は、追加費用が必要です。当事務所にお問い合わせください。※必要書類一式が到着してからできる限り早く(即日~3営業日以内)、新しい在留カードの受取に行きます。03-5937-0958受付時間10:00~18:00(定休日 土日祝祭日)料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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