入管法上の「上陸許可基準適合性」
「上陸許可基準適合性」とは外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。「上陸許可基準適合性」とは、「在留資格該当性」があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない基準(要件)であり、基準に適合しているかどうかのことをいいます。入管法(別表第1の2の表、4の表、5の表)に掲げる在留資格への変更及び在留期間の更新に当たっては、原則として外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準である上陸許可基準に適合していることが求められます。「上陸基準適合性」において、年齢など変動するものが定められている場合、日本への上陸時などに在留資格を決定した際に上陸許可基準又は在留資格の要件に適合していたのであれば、その後の在留期間の更新に当たっては、当該上陸許可基準又は在留資格の要件に適合していることまでは求めれれません。例えば次のような上陸許可基準が定められています。学歴実務経験年数従事する業務内容報酬額受入機関に関する条件例えば、コックとして在留資格を申請にあたって、「技能について10年以上の実務経験を有する者」という上陸許可基準があります。この場合、実務経験が10年以上であれば、上陸許可基準適合性は〇と判断でき、実務経験が7年などの場合は、上陸許可基準適合性がないと判断できます。「上陸許可基準」は、入国する外国人の規模や活動様態によっては、日本国の産業や国民生活に影響をあたえるものと考えられ、政策的な観点から受入範囲の調整を図るため、入国する外国人にたいして基準を設けています。よくある質問Q&AQ 上陸許可基準とは?日本に入国を希望する外国人は、入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要があります。在留資格によっては、法務省令に定められた条件を満たす必要があります。この条件が「上陸許可基準」と言われています。Q 在留資格・在留期間とは?在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動日本に入国・在留できる身分や地位について類型化し、法律上定められたものになります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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