「 告示外特定活動 」の検索結果
  • 留学生が起業活動を行うビザ (Engages in entrepreneurial activities Visa)
    特定活動(告示外) 留学生が起業活動を行うビザ特定活動(告示外) 留学生が起業活動を行うビザとは「留学生が起業活動を行うビザ」とは、日本の大学等を卒業した留学生が起業活動をするための在留資格です。「留学生が起業活動を行うビザ」の在留期間は、最長で卒業後6か月滞在することができます。日本の大学等を卒業した留学生が、卒業後6か月以内に起業をすることが見込まれる場合に付与される在留資格です。大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後6月以内に、会社法人を設立し起業することが必要です。卒業(又は修了)した大学による推薦を受けることが必要会社法人を設立したのちに、「経営・管理ビザ」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生のためのビザです。また起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている場合には、「特定活動」への在留資格変更を許可することとし、更に在留期間の更新を認めることにより、最長で卒業後6月滞在することを可能とする在留資格です。留学生が起業活動を行うビザの要件日本の大学等を卒業した留学生が起業活動を行うためのビザを取得するには次の要件を満たす必要があります。外国人留学生に係る要件「留学ビザ」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(ただし短期大学を除く。)の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者であること。在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦する者であること。事業計画書が作成されており、当該計画書及び会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により本邦において開始しようとする事業内容が明らかであって、卒業後6月以内に、会社法人を設立し起業して「経営・管理ビザ」に在留資格変更許可申請を行うこと及びその申請内容が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動に該当し、かつ、同法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号、以下「基準省令」といいます。)に定める基準にも適合することが見込まれること。滞在中の一切の経費を支払う能力を有していること。事業規模に係る要件次のいずれかを満たすこと起業に必要な資金として、500万円以上の資金を調達していること2人以上の常勤職員を雇用することが確実であること上記に準ずる規模であることが認められること500万以上の資金を調達していることは?現に500万円以上の資金を有していることまたは国、地方公共団体、金融公庫又は銀行等から、助成、補助又は融資等を受けることが決定している場合を含みます。個人事業として経営を行おうとする場合は?これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても、客観的に投資金額が立証できる場合には、調達した資金として含みます。2人以上の常勤職員を雇用することが確実であることとは?雇用契約を締結している場合などのことです。物件調達に係る要件起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されることが確実であること。既に物件を取得している場合や賃貸契約を締結している場合のほか、地方公共団体等から物件の提供を受けることが決定している場合や、現に物件の取得手続きを進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。起業支援に係る要件大学により、起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていることが要件です。起業家の教育・育成に係る措置がとられている。 例えば各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催等。事業計画の策定支援資金調達又は物件調達に係る支援措置が必要です。例えば助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居支援等。在留管理に係る要件大学は、毎月の起業活動状況を確認することが必要です。6月以内に起業することが出来なかった場合に備え、起業活動外国人において、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていることが必要です。起業に失敗した場合の措置起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、大学は、起業活動外国人の所在を確認の上、直ちに地方出入国在留管理局に報告するとともに、当該外国人の帰国に協力することが必要です。「留学生が起業活動を行うビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「留学生が起業活動を行うビザ」を申請するために必要な書類は留学生が起業活動を行うビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「特定活動(告示外) 留学生が起業活動を行うビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 留学生が就職活動を行うビザ(Looking for a job Visa)
    特定活動(告示外) 留学生が就職活動を行うビザ特定活動(告示外) 留学生が就職活動を行うビザとは「特定活動(告示外) 留学生が就職活動を行うビザ(VISA)」とは、大学等を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うための在留資格です。「留学生が就職活動を行うビザ(VISA)」の在留期間は、6か月更新で1年間滞在ができます。本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合日本の大学等を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合の在留資格です。対象は、次のいずれかに該当する者となります。継続就職活動大学生「留学ビザ」をもって在留していて、日本にある大学、短期大学、高等専門学校及び大学院を卒業した外国人が対象です。また就職活動を卒業前から行っている留学生が対象です。ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。継続就職活動専門学校生「留学ビザ」をもって在留する専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人です。また就職活動を卒業前から引き続き行っている必要があります。また当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務ビザ」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者である必要があります。継続就職活動日本語教育機関留学生海外大卒者のみが対象です。海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、「留学ビザ」をもって在留する一定の要件を満たす日本にある日本語教育機関を卒業した外国人が対象です。また日本語教育機関を卒業前から引き続き就職活動を行っている必要があります。「留学生が就職活動を行うビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「留学生が就職活動を行うビザ」を申請するために必要な書類は留学生が就職活動を行うビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「特定活動(告示外) 留学生が就職活動を行うビザ(VISA)」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動ビザ
    (告示外特定活動)「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動ビザ」特例期間内に不許可処分になった場合(告示外特定活動)「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動ビザ」とは、在留資格変更許可、在留期間の更新許可又は在留資格取得許可の申請を在留期間満了日を超えた特例期間内に不許可処分になった場合に申請した外国人の方を救済する制度として、申請内容変更申出書を提出させることにより、出国準備のための活動をすることができる在留資格のことをいいます。「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」又は「在留資格取得許可申請」などをして、審査の結果、不許可になり直ちに刑事罰および退去強制手続きの対象とすることは、あまりにも不当ですので、せめて出国の準備をするため適法に在留できるようにすることができるように「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」の在留資格があります。入管より申請内容の変更が求められます通知書が手渡されます。申請人の出頭が求められます。その時に「通知書」を手渡されて、今回の申請内容では許可できない旨を告知されます。出国準備期間の付与「今回の申請内容では許可できない旨」の告知がされます。そして、入管は申請人(外国人)に対し、今回の申請の内容を「出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」に変更する意思の有無について確認してきます。※出国準備を目的とする在留資格の正式名称は、「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」 になります。申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望する場合「申請内容変更申出書」を提出します。そして、特段の事情がないときは、3 0日以下の在留期間が付与されます。特例期間が設けられないように30日以下の在留期間になってしまうようです。特段の事情とは「特段の事情」とは次の両方を満たす必要があります。申請人に今回の申請の内容について再度申請する意思がある。再申請がされた場合には、新たな資料の提出により原申請の不許可理由が払拭され、許可となる可能性が相当程度認められるとき※「特段の事情」があると認められたとしても、3月を超える在留期間は許可されません。 申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望しない場合変更する意思を有さないとして「申請内容変更申出書」を提出しない者については、不許可処分になります。そして不許可通知書を交付して、不許可とする旨を告知し、誓備部門に引き渡されます。
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  • 介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護施設等において介護等の業務に従事する活動
    (告示外特定活動)介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護施設等において介護等の業務に従事する活動介護福祉士となる資格を有する留学生が、介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護等の業務に従事する場合の取り扱いについてのページです。(告示外)特定活動が付与されます。留学生が、介護福祉士養成施設を卒業または介護福祉士の国家試験に合格すれば、「介護福祉士となる資格を有する」状態になります。しかし、学校を卒業または国家試験に合格しただけでは「介護福祉士」になりません。「介護福祉士」になるためには、介護福祉士として登録が必要で、「介護福祉士登録証」の交付を受ける必要があります。※「介護福祉士登録証」の交付は5月以降です。介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護等の業務に従事することができるように「(告示外)特別活動」が付与されます。また「配偶者」または「子」も同居し扶養を受ける場合は「(告示外)特定活動」への在留資格の変更が認められます。介護福祉士養成施設を卒業した留学生の場合令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業した留学生が社会福祉士および介護福祉士法に規定する介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「留学ビザ」から「(告示外特定活動)介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護施設等において介護等の業務に従事する活動ビザ」への在留資格の変更が許可されます。在留期間は、4月になります。介護福祉士養成施設を卒業した留学生の在留資格の流れ「留学ビザ」↓介護福祉士養成施設を卒業して「介護福祉士登録証」の交付されるまでの間「(告示外)特定活動ビザ」↓「介護福祉士登録証」の受領すれば正式に介護福祉士となります。「介護ビザ」となります。令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業した留学生が次のいずれかを満たせば、継続して介護福祉士としての登録が認められることになりました。5年間介護施設における実務経験を積む卒業後5年以内に介護福祉士国家試験に合格必要書類①申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料労働契約を締結する場合は、外国人の方に交付される労働条件を明示する文書の写し雇用以外の契約をに基づいて業務する場合は、業務に係る契約書②勤務先の事業内容、設立等に係る許可または指定を受けた年月日が明記された案内書③介護福祉士養成施設の卒業証書の写しまたは卒業証明書実務経験ルートおよび福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験合格した留学生の場合養成施設ルート以外の場合、介護福祉士になるためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。介護福祉士国家試験は毎年1月実施され、合格発表が3月下旬そして介護福祉士登録証が交付されるのが5月以降となっています。介護福祉士国家試験に合格したとしても、外国人の留学生は4月以降「介護ビザ」に変更して就労することができません。そのため「留学ビザ」から「(告示外)特定活動」の在留資格に変更することにより、介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護等の業務に就労することができるようになります。在留期間は、4月になります。実務経験ルートおよび福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験合格した留学生の在留資格の流れ「留学ビザ」↓「介護福祉士登録証」の交付されるまでの間「(告示外)特定活動ビザ」↓「介護福祉士登録証」の受領すれば正式に介護福祉士となります。「介護ビザ」となります。「実務経験ルートの留学生」とは、介護福祉士養成施設以外の教育機関に在籍中に「資格外活動許可」を受けて、介護業務に従事し、介護福祉士国家試験の受験資格である3年以上の実務経験を満たした者を言います。必要書類①申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料労働契約を締結する場合は、外国人の方に交付される労働条件を明示する文書の写し雇用以外の契約をに基づいて業務する場合は、業務に係る契約書②勤務先の事業内容、設立等に係る許可または指定を受けた年月日が明記された案内書③介護福祉士国家試験の受験票の写し
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  • 同性婚ビザ (Same-sex marriage Visa)
    特定活動(告示外) 「同性婚」平成成25年10月18日付け法務省入国管理局入国在留課長通知(法務省管在第5357号)により、人道上の理由から、外国人同士の同性婚をしたカップルは、告示外特定活動「同性婚ビザ」の在留資格が認めらることになりました。「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」にある「配偶者」は、日本の法において有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者のことを言います。よって「外国で有効に成立した婚姻」は日本の法の有効な婚姻として扱われませんので、上記の在留資格に該当しません。しかし、法務省管在第5357号の通知により「外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれない」としながら、外国人の同性カップルが本国で有効に婚姻している場合には、このような「同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとなりました。平成25年通知の趣旨は、外国人の同性カップルが本国で有効に婚姻している事実を人道的観点から配慮すべき事情であるとしているものとして(告示外)特定活動「同性婚ビザ」が認められることとしました。「同性婚ビザ」はあくまで外国人同士のカップルをいいます。一方が日本人の場合は、たとえ人道上の観点から配慮しても「同性婚ビザ」は認められません。
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  • ハラール牛肉生産活動ビザ (Halal Visa)
    「ハラール牛肉生産活動ビザ」 (告示外特定活動)「ハラール牛肉生産活動ビザ」(告示外特定活動)とは、ハラール認証機関から推薦を受けた外国人が、公私の機関との契約に基づき、農林水産省基本的事項に基づく事業計画の認定により特定されたハラール事業所において、ハラール牛肉生産に係る業務に従事するための在留資格です農林水産省において日本再興戦略により、イスラム圏への牛肉の輸出拡大やイスラム圏からの訪日観光客の増加を図るため、国内においてハラール牛肉の生産活動を行う人材を十分に確保できるまでの間、農林水産省により認定された事業計画に基づいたハラール牛肉生産活動に従事する外国人の入国・在留ができる「ハラール牛肉生産活動ビザ」を認めることになりました。「ハラール牛肉生産活動ビザ」の在留期間はハラール牛肉生産活動に従事する期間が6月以上の場合は、1年の在留期間ハラール牛肉生産活動に従事する機関が6月未満の場合は、6月の在留期間「ハラール牛肉生産活動ビザ」の要件「ハラール牛肉生産活動ビザ」の要件は、次のように定められています。外国人作業員(申請人)次の要件をすべて満たし、ハラール牛肉生産活動に従事する者であることが必要があります。ハラール認証機関から屠畜作業を含むハラール牛肉の生産工程の管理を行う際に必要な知識及び技能を修得しているイスラム教徒である旨の推薦を得ていることハラール牛肉生産活動に従事する意思を有することハラール牛肉生産活動への従事を開始する時点で満18歳以上であることハラール事業所(受入れ施設)屠畜解体及び部分肉処理等を行う食肉処理施設を有し、次の要件をすべて満たす公私の機関であることが必要です。その行う事業が日本標準作業分類における屠畜場、部分肉・冷凍肉製造業に該当することその有する施設が、ハラール認証機関から、ハラール牛肉を生産することができる施設として認証を受け、または受けようとしていること外国人作業員がハラール牛肉生産活動を適切に行う子おtのできる設備を有していること健全かつ安定的な経営状況であること労働関係法令および社会保険関係法令を順守していること過去3年間に外国人の受入または就労に係る不正行為を行ったことがないこと事業計画ハラール事業所(受入れ施設)の策定した事業計画が農林水産省による認定を受けていること「ハラール牛肉生産活動ビザ」の必要書類「ハラール牛肉生産活動ビザ」の在留資格決定の場合地方農政局長からハラール牛肉生産活動を実施する事業所の代表者あてに交付された事業計画認定通知書の写し申請人の労働条件を明示する文書(雇用契約書の写しなど)ハラール牛肉生産活動を実施する事業所の概要を示す資料「ハラール牛肉生産活動ビザ」の在留期間の更新の場合地方農政局長からハラール牛肉生産活動を実施する事業所の代表者あてに交付された事業計画認定通知書の写し申請人の労働条件を明示する文書(雇用契約書の写しなど)ハラール牛肉生産活動を実施する事業所の概要を示す資料在職証明書住民税の課税証明書および納税証明書事業計画の実施状況を説明する資料
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  • 特定調理等活動ビザ (Specific Cooking Visa)
    「特定調理等活動ビザ」 (告示外特定活動)「特定調理等活動ビザ」とは、調理師養成施設や製菓衛生師養成施設等を卒業して調理師免許または製菓衛生師免許を取得した留学生やその免許の資格を得た者等が一定の要件のもと本邦の公私の機関との契約に基づいて調理または製菓に関する技能を要する業務に従事するための在留資格です。「特定調理等活動ビザ」は、「日本の食文化海外普及人材育成実施要領」に基づき、取組実施機関(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)と受入機関(飲食店・菓子・パン製造小売り店・ホテル・旅館など)が共同で策定した実習計画の認定を受けることが必要です。「特定調理等活動ビザ」が創設されたことにより、日本の食文化の海外への普及をより一層促進するために、旧農林水産省実施要領が改正され、日本料理のみならず、日本の食文化・技術を取り入れた外国料理や製菓分野についても事業の対象を追加し、外国人の方が日本の食文化の普及をすることができるよう入国・在留をすることができるようになりました。「特定調理等活動ビザ」の在留期間は特定調理等活動に従事する期間が6月以上の場合は、1年の在留期間特定調理等活動に従事する機関が6月未満の場合は、6月の在留期間「特定調理等活動ビザ」の要件取組実施機関(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)の要件次のいずれかに該当すること都道府県知事の指定を受けた調理師養成施設都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設製菓分野の課程を置く大学等(大学・短期大学・高等専門学校、専修学校)外国人の方の要件外国人の方の要件は、次のいずれかの要件を満たした者です。取組実施機関において調理師、製菓衛生師免許を取得した者調理師、製菓衛生師免許の申請資格を得た者一定の条件のもと取組実施機関の推薦を受けた者「特定調理等活動ビザ」の必要書類「特定調理等活動ビザ」の在留資格の決定の場合農林水産省食料産業局長から受入機関あての実習計画認定通知書の写し農林水産省食料産業局長から申請人あての実習計画認定通知書の写し労働条件を明示する文書の写し受入機関の概要を示す資料取組実施機関の卒業証明書、成績証明書「特定調理等活動ビザ」の在留期間の更新の場合在職証明書住民税の課税証明書及び納税証明書農林水産省食料産業局長から申請人あての特定調理等活動の継続の適否に関する通知書の写し
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  • 外国人美容師 (特定美容活動)
    外国人美容師(特定美容活動)とは「外国人美容師(特定美容活動)」とは、一定の要件の下、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、最大5年間美容師として就労するため認められた在留資格です。「外国人美容師(特定美容活動)」は、監理実施機関を経由して認国家戦略特別区域法に定められた区域を管轄する地方公共団体に対し育成計画の申請を行い、認定された育成計画のもと、育成機関の契約に基づき、かつ、育成機関の指揮監督を受けて行う実践的な美容に関する知識及び技能を要する業務に従事する在留資格「特定活動」です。令和3年7月30日に国家戦略特別区域において外国人美容師育成事業実施要領が決定しました。外国人美容師の育成の趣旨は、日本の美容製品の輸出促進や、インバウンド需要に対応するため、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、一定の要件の下、美容師としての就労を目的とする在留を認めることです。インバウンド需要に対応できるようになるだけでなく、最大5年間の就労で日本式の美容に関する知識と技能を修得することにより、日本式の美容に関する技術・文化を世界に発信すること、ひいては、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化にやブランド向上を含むクールジャパンの推進が見込まれています。今までは日本の美容師養成施設で修学する外国人留学生が、美容師免許を取得したとしても、日本で美容師として就労するための在留資格がなかった。外国人美容師の特例後一定の要件の下、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、美容師として就労するための在留資格を最大5年間認められるようになった国家戦略特別区域においての特例措置により日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化やブランド向上を含むクールジャパンの推進、インバウンド需要への対応ができるようになることが見込まれています。
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  • 特定技能1号の家族ビザ
    「特定技能1号の家族ビザ」とは「特定技能1号の家族ビザ」は、「特定技能1号」の在留資格の者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動をするための在留資格「告示外特定活動」です。「特定技能1号ビザ」の外国人は、原則として家族帯同が認められていません。しかし、特に人道上の配慮が必要な場合は、配偶者や子の在留が認められる場合があります。「特定技能1号」の配偶者または子は扶養を受けることが要件です扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態です。経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは?「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。「子」とは?嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)「特定技能1号」の配偶者または子の在留資格が例外的に認められる場合とは「特定技能1号ビザ」の外国人は、原則として家族帯同が認められていません。しかし、特に人道上の配慮が必要な場合は、例外的に配偶者や子の在留が認められる場合があります。「特定技能1号」の配偶者または子の在留資格が例外的に認められる場合は、「特に人道上の配慮が必要と認められる場合」になります。「特に人道上の配慮が必要と認められる場合」とは中長期在留者として在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する前から既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた外国人の方の配偶者や子の場合特定技能1号の活動を行う外国人の子として日本で出生し、その「特定技能1号」の在留資格を有する外国人の扶養を受ける者の場合「特定技能1号の家族ビザ」の必要書類①扶養者との身分関係を証する文書次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本婚姻届受理証明書結婚証明書出生証明書❶~❹に準ずる文書②扶養者の在留カードまたは旅券の写し扶養者の職業及び収入を証する文書在籍証明書住民税の課税証明書または納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
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  • 所属機関に在籍または所属機関との契約等に基づき在留する外国人が妊娠・出産等する場合
    所属機関に在籍または所属機関との契約等に基づき在留する外国人が妊娠・出産等する場合の在留資格「所属機関に在籍または所属機関との契約等に基づき在留する外国人が妊娠・出産等する者のビザ」とは、日本において出産を予定している者または出産した者が産前もしくは産後に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動および報酬を受ける活動を除く)をするための在留資格です。日本の公私の機関との雇用契約に基づき就労する外国人は、日本人と同様に労働関係法令が適用されます。在留中の外国人の方が妊娠や出産をする場合は、このような理由を持って解雇等することは、労働関係法令上禁止されています。在留中の外国人の方が産前産後の休業や出産後に育児休業をする場合は、現に有する在留資格に該当する活動は休止せざる得ません。現に有する在留資格の活動を3か月以上していない場合は、在留資格の取消対象となってしまいます。そのような不利な状況にならないようにするために、「所属機関に在籍または所属機関との契約等に基づき在留する外国人が妊娠・出産等する者のビザ」を持って在留が認められます。対象者とは①対象者は、所属機関に在籍または契約機関との契約を締結したまま、産前産後の休業や育児休業を取得等した後に復職等して現に有する在留資格に該当する活動を再開しようとする者現に有する在留資格に該当する活動を行わないことに正当な理由があるとして、原則、在留期間の更新の許可がされます。在留資格「技能実習」の場合「技能実習」の場合、外国人技能実習機構へ届けられている技能実習実施困難時届出書等による技能実習の中断期間および再開後に行う技能実習の機関を踏まえて在留期間の更新が許可されます。ただし、在留できる期間が上限に達している場合は、在留期間の更新は認められません。しかし、次の段階へ以降見込みあり、当初予定されていた活動を再開する場合は、「告示外特定活動」の在留資格への変更が許可されます。指定する活動本邦において出産を予定している者または出産した者が産前もしくは産後に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動および報酬を受ける活動を除く)この在留資格は、「告示外特定活動」に該当します。在留期間は、原則6月ですが、休業期間により4月、5月または6月になります。上記①に該当しない者所属機関を離脱または契約機関との契約が終了している場合は、在留資格該当性がないため、現に有する在留資格の在留期間更新は認められません。しかし、所属機関から離脱または契約が終了したときに、既に産前6週間に入っており、日本で出産するための病院を予約しているなど、所属機関を離脱する前から日本で出産を予定している者であって、出産後他の在留資格に変更または帰国することが予定されている場合は、在留資格が次のように指定されます。指定する活動本邦において出産を予定している者または出産した者が産前もしくは産後に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動および報酬を受ける活動を除く)
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  • 優秀な留学生が卒業後に起業活動を行うビザ
    優秀な留学生が卒業後に起業活動を行うビザ(告示外特定活動)「優秀な留学生が卒業後に起業活動を行うビザ」とは、優秀な留学生が一定の要件の下に大学卒業後継続して起業活動を行うための在留資格です。この在留資格は告示外特定活動で最長2年間在留が認められます。「優秀な留学生が卒業後に起業活動を行うビザ」は、次の①または②が対象になります。①優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等の卒業者優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等に在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、下記の要件を満たすことを前提として、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留が認められます。優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等とは「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学、大学院、短期大学又は高等専門学校)要件とは優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等を卒業又は修了していること。申請人が上記❶の大学等に在学中から起業活動を行っていたこと。上記❶の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。上記❶の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること。申請人が起業活動の状況を上記❶の大学等に報告すること。上記❶の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。②日本の大学を卒業後、外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用していた者②の対象者は、下記のいずれかの日本の大学等を卒業した後に引き続き「外国人起業活動促進事業」または「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を利用して、期間内に起業に至らなかった外国人の方大学大学院短期大学高等専門学校専修学校の専門課程(専門士)「外国人起業活動促進事業」または「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を利用後に新たな措置への移行が可能。当該事業に基づく在留と合わせて最長2年間の在留が認められます。要件とは申請人が本邦の大学等を卒業又は修了したこと申請人が上記❶の大学等を卒業又は修了後、引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業をもって在留していた者であること申請人が外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したものの起業に至らず、その後、引き続き在留して起業活動を継続しようとする者であること新たな措置への移行に際して、外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体が上記❸の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い、かつ、今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと上記❹の地方公共団体又は上記❶.の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること上記❹の地方公共団体又は上記❶の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること申請人が起業活動の状況を上記❹の地方公共団体又は上記❶の大学等に報告すること上記❹の地方公共団体又は上記❶の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと
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