(告示外特定活動)難民認定等申請者用(Nanmin-nintei Visa)(告示外)「難民認定等申請者用」ビザとは「難民認定等申請者用」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、難民認定等の申請が「特定活動」をもって在留することが認められた在留資格です。入管法の改正により、「難民認定等申請者用」ビザの申請は、原則2回までになりました。※3回目以降は「相当の理由」を示す資料を提出しなければなりません。(告示外)「難民認定等申請者用」ビザの対象者とは次の申請をする時点において、入管法の法別表第1(告示外は除く)または法別表第2(告示外は除く)にある在留資格該当性を持っていない者が対象になります。難民認定申請補完的保護対象者認定申請上記の審査請求「難民認定等申請者用」ビザの要件「難民認定等申請者用」ビザの要件は、次のすべて(1、2、3)を満たす必要があります。申請時に何らかの在留資格を有していること在留資格変更許可申請等に係る活動が「法別表第1」もしくは「法別表第2」に掲げる在留資格に該当しないこと「難民認定等申請者用」ビザの申請が原則、2回までの申請1.申請時に何らかの在留資格を有していること在留資格変更許可申請等の申請時点において「法別表第1」もしくは「法別表第2」に掲げる在留資格をもって日本に在留している在留資格取得により日本に在留している2.在留資格変更許可申請等に係る活動が「法別表第1」もしくは「法別表第2」に掲げる在留資格に該当しないこと在留資格変更許可申請等に係る活動が「法別表第1」とは就労の可否在留資格(ビザ)具体的なビザの活動例〇外交外交大使やその家族〇公用外国大使館の職員やその家族〇教授大学教授〇芸術作曲家、画家、著述家〇宗教宣教師〇報道記者、カメラマン〇高度専門職ポイント計算による高度人材〇経営・管理企業経営者、支店長、工場長〇法律・会計業務弁護士、公認会計士、税理士、行政書士〇医療医師、歯科医師、看護師〇研究研究者〇教育小中高学校の教師〇技術・人文知識・国際業務エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者〇企業内転勤外国の事業所からの転勤者〇介護介護福祉士〇興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手〇技能外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ〇特定技能労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業)〇特定実習技能実習生×文化活動日本文化の研究者×短期滞在観光者、会議参加者、親族訪問者×留学大学、専門学校、小中学校の学生×研修研修生×家族滞在在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子△特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師※告示外特定活動は対象になりません。在留資格変更許可申請等に係る活動が「法別表第2」とは就労の可否在留資格(ビザ)具体的なビザの活動例〇永住者法務大臣から許可を受けた者〇日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子〇永住者の配偶者等永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子〇定住者第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児※告示外定住者は対象になりません。3.「難民認定等申請者用」ビザの申請が原則、2回までの申請初めて(初回)の難民認定申請などの場合難民認定申請または補完的保護対象者認定申請に係る処分の告知がされておらず、かつ難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情のみを主張していないことが条件です。再度(2回目)の難民認定申請などの場合次のいずれかの条件が必要です。再度の難民認定申請または補完的保護対象者認定申請に係る処分の告知がされておらず、かつ、難民条約上の難民または補完的保護対象者である可能性が高いと思われること本国における個別の事情により人道上の配慮が必要な可能性が高いと思われること「難民認定等申請者用」ビザの指定がされる活動「難民認定等申請者用」ビザの指定がされる活動は、「報酬」を受けるか否かの2通りあります。指定する活動(「報酬」を受ける活動の指定がない場合)本邦に在留し難民認定申請若しくは補完的保護対象者認定申請又はそれらの審査請求を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)【告示外特定活動】次のいずれかに該当する場合は、「報酬」を受ける活動の指定が行われません。難民認定申請等を行った日から6月を超えていない場合「報酬」を受ける活動の指定を望まない場合現に有する在留資格(「短期滞在」および法別表第2を除く)に該当する活動を行わなくなった後に「難民認定等申請者用」ビザの申請をした場合出国準備のために在留を認められた期間に「難民認定等申請者用」ビザの申請をした場合指定する活動(「報酬」を受ける活動の指定がある場合)本邦に在留し難民認定申請若しくは補完的保護対象者認定申請又はそれらの審査請求を行っている者が行う、本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)【告示外特定活動】次のいずれも満たす場合は、「報酬」を受ける活動の指定がされます。「報酬」を受ける活動の指定を望む場合難民認定申請等を行った日から6月を超えている場合保有資産などから、生計が立てることが困難であり、親族、友人から支援を受けることができない場合※ただし、現に有する在留資格(「短期滞在」および法別表第2を除く)に該当する活動を行わなくなった後に「難民認定等申請者用」ビザの申請をしたことや出国準備のために在留を認められた期間に「難民認定等申請者用」ビザの申請をしたことに該当する場合は、「報酬」を受ける活動の指定が行われない場合があります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。


















