「 告示外特定活動 」の検索結果
  • 難民認定等申請者用ビザ(告示外)
    (告示外特定活動)難民認定等申請者用(Nanmin-nintei Visa)(告示外)「難民認定等申請者用」ビザとは「難民認定等申請者用」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、難民認定等の申請が「特定活動」をもって在留することが認められた在留資格です。入管法の改正により、「難民認定等申請者用」ビザの申請は、原則2回までになりました。※3回目以降は「相当の理由」を示す資料を提出しなければなりません。(告示外)「難民認定等申請者用」ビザの対象者とは次の申請をする時点において、入管法の法別表第1(告示外は除く)または法別表第2(告示外は除く)にある在留資格該当性を持っていない者が対象になります。難民認定申請補完的保護対象者認定申請上記の審査請求「難民認定等申請者用」ビザの要件「難民認定等申請者用」ビザの要件は、次のすべて(1、2、3)を満たす必要があります。申請時に何らかの在留資格を有していること在留資格変更許可申請等に係る活動が「法別表第1」もしくは「法別表第2」に掲げる在留資格に該当しないこと「難民認定等申請者用」ビザの申請が原則、2回までの申請1.申請時に何らかの在留資格を有していること在留資格変更許可申請等の申請時点において「法別表第1」もしくは「法別表第2」に掲げる在留資格をもって日本に在留している在留資格取得により日本に在留している2.在留資格変更許可申請等に係る活動が「法別表第1」もしくは「法別表第2」に掲げる在留資格に該当しないこと在留資格変更許可申請等に係る活動が「法別表第1」とは就労の可否在留資格(ビザ)具体的なビザの活動例〇外交外交大使やその家族〇公用外国大使館の職員やその家族〇教授大学教授〇芸術作曲家、画家、著述家〇宗教宣教師〇報道記者、カメラマン〇高度専門職ポイント計算による高度人材〇経営・管理企業経営者、支店長、工場長〇法律・会計業務弁護士、公認会計士、税理士、行政書士〇医療医師、歯科医師、看護師〇研究研究者〇教育小中高学校の教師〇技術・人文知識・国際業務エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者〇企業内転勤外国の事業所からの転勤者〇介護介護福祉士〇興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手〇技能外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ〇特定技能労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業)〇特定実習技能実習生×文化活動日本文化の研究者×短期滞在観光者、会議参加者、親族訪問者×留学大学、専門学校、小中学校の学生×研修研修生×家族滞在在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子△特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師※告示外特定活動は対象になりません。在留資格変更許可申請等に係る活動が「法別表第2」とは就労の可否在留資格(ビザ)具体的なビザの活動例〇永住者法務大臣から許可を受けた者〇日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子〇永住者の配偶者等永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子〇定住者第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児※告示外定住者は対象になりません。3.「難民認定等申請者用」ビザの申請が原則、2回までの申請初めて(初回)の難民認定申請などの場合難民認定申請または補完的保護対象者認定申請に係る処分の告知がされておらず、かつ難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情のみを主張していないことが条件です。再度(2回目)の難民認定申請などの場合次のいずれかの条件が必要です。再度の難民認定申請または補完的保護対象者認定申請に係る処分の告知がされておらず、かつ、難民条約上の難民または補完的保護対象者である可能性が高いと思われること本国における個別の事情により人道上の配慮が必要な可能性が高いと思われること「難民認定等申請者用」ビザの指定がされる活動「難民認定等申請者用」ビザの指定がされる活動は、「報酬」を受けるか否かの2通りあります。指定する活動(「報酬」を受ける活動の指定がない場合)本邦に在留し難民認定申請若しくは補完的保護対象者認定申請又はそれらの審査請求を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)【告示外特定活動】次のいずれかに該当する場合は、「報酬」を受ける活動の指定が行われません。難民認定申請等を行った日から6月を超えていない場合「報酬」を受ける活動の指定を望まない場合現に有する在留資格(「短期滞在」および法別表第2を除く)に該当する活動を行わなくなった後に「難民認定等申請者用」ビザの申請をした場合出国準備のために在留を認められた期間に「難民認定等申請者用」ビザの申請をした場合指定する活動(「報酬」を受ける活動の指定がある場合)本邦に在留し難民認定申請若しくは補完的保護対象者認定申請又はそれらの審査請求を行っている者が行う、本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)【告示外特定活動】次のいずれも満たす場合は、「報酬」を受ける活動の指定がされます。「報酬」を受ける活動の指定を望む場合難民認定申請等を行った日から6月を超えている場合保有資産などから、生計が立てることが困難であり、親族、友人から支援を受けることができない場合※ただし、現に有する在留資格(「短期滞在」および法別表第2を除く)に該当する活動を行わなくなった後に「難民認定等申請者用」ビザの申請をしたことや出国準備のために在留を認められた期間に「難民認定等申請者用」ビザの申請をしたことに該当する場合は、「報酬」を受ける活動の指定が行われない場合があります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 継続就職活動ビザ(告示外)
    (告示外特定活動)継続就職活動(Looking for a job Visa)(告示外)「継続就職活動」ビザとは「継続就職活動」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、大学等を卒業した外国人留学生が、卒業後、卒業前から引き続き「就職活動」を行うことが認められた在留資格です。大学を卒業しまたは専修学校専門課程(日本語教育機関など除く)において専門士の称号を取得し同校を卒業した留学生が、卒業前から就職活動を行っており、かつ、卒業した教育機関から「推薦状」がある場合は特定活動(「継続就職活動」ビザ)へ変更することができます。特定活動を1回更新することが認められており、最長1年間滞在*することが可能になります。※継続就職活動大学生などが大学等を卒業・修了した後2年目に、地方公共団体が実施する留学生就職支援事業の要件に適合する者の場合、インターンシップへの参加を含む就職活動を行おうとする場合は、更に最長1年間(合計最長2年間)の滞在が認められます。また「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内の包括的な資格外活動許可が得られます。(告示外特定活動)「継続就職活動」ビザの在留期間は、6か月更新で1年間滞在ができます。本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合(告示外特定活動) 「就職活動外国人」ビザは、日本の大学等を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合の在留資格です。「継続就職活動」ビザの対象は、次のいずれかに該当する者となります。継続就職活動大学生継続就職活動専門学校生継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、次の点が求められます。卒業前から就職活動を行っていること就職活動中に一切の経費の支弁能力を示せること卒業または修了していることを証明できる文書があること直前まで在籍していた教育機関による「推薦状」があること継続して就職活動をおこなっていることを明らかにする資料があること専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料があること卒業した教育機関の推薦があり、卒業前から就職活動をしていたことが認められ、在留状況に問題がないことが求められます。専門学校を卒業した者の場合は、さらに学んだ内容が「技術・人文知識・国際業務」などの就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連が認められる必要があります。1「継続就職活動大学生」「留学」ビザをもって在留していて、日本にある大学、短期大学、高等専門学校及び大学院を卒業した外国人が対象です。また就職活動を卒業前から行っている留学生が対象です。ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。2「継続就職活動専門学校生」「留学」ビザをもって在留する専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人です。また就職活動を卒業前から引き続き行っている必要があります。また当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザ等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者である必要があります。3「継続就職活動日本語教育機関留学生」海外大卒者または海外大学院修了者のみが対象です。海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、「留学」ビザをもって在留する一定の要件を満たす日本にある日本語教育機関を卒業した外国人が対象です。また日本語教育機関を卒業前から引続き、就職活動を行っている必要があります。よくある質問Q&AQ 「推薦状」が提出できない場合?もし「推薦状」が提出できない場合は、推薦状の発行を教育機関に依頼した経緯および発行が認められなかった理由が具体的に説明した資料の提出が必要です。教育機関が「推薦状」を発行しない原因が、就職活動を行っている外国人の方にないと認められることが必要です。また成績が悪い場合や専ら資格外活動をしていたような場合は、在留資格変更が認められない場合がありますので注意が必要です。「継続就職活動」ビザを申請するために必要な書類は「継続就職活動」ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 留学生の内定ビザ(告示外)
    (告示外特定活動)留学生の内定(告示外)「留学生の内定」ビザとは「留学生の内定」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、「継続就職活動」を目的とする「特定活動」で在留中に就職先が内定した者の採用までに在留することが認められた在留資格です。「留学生の内定」ビザは大学を卒業しまたは専修学校専門課程(日本語教育機関など除く)において専門士の称号を取得し同校を卒業した留学生が、「継続就職活動」ビザで在留中に就職先が内定したものが、入社するまで日本に在留することができるために設けられた在留資格です。留学生が内定をした場合は、入社する予定の企業との間において一定期間ごとに連絡をとること、内定が取消になった場合は、遅滞なく、入管に連絡することなどについて、企業が「誓約書」を出した場合に、入社予定の外国人の方が入社するまで滞在することができます。※ただし、内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限ります。また「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内の包括的な資格外活動許可が得られます。(告示外特定活動)「留学生の内定」ビザの在留期間は、雇用されることとなる日までの期間に応じて、「4月」以上の月単位で滞在ができます。「留学生の内定」ビザの要件(告示外特定活動) 「留学生の内定」ビザは、「留学」ビザで在留していた大学を卒業し、または専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同課程を卒業した外国人で、「継続就職活動」ビザで在留している外国人の方が、就職先が内定し、内定している企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」などの就労に係るいずれかの在留資格への変更が認められることが求められます。また内定後1年位以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されることが必要です。もし、内定後1年を超えている場合または卒業後1年6月を超えている場合は、対象外になります。大学などを9月に卒業する場合大学など9月に卒業する外国人の方が、在学中に就職先が内定し、入社する時期が翌年の4月などである場合も、入社するまで日本に在留を希望する場合「留学生の内定」ビザの対象になります。就職先が内定し、内定している企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」などの就労に係るいずれかの在留資格とは「特定技能1号」も対象になります。「留学生の内定」ビザの必要書類内定から入社するまでの期間に在留を希望する場合の「留学生の内定」ビザの必要書類は以下の通りです。在留中の経費の支弁能力を証する文書内定した企業において就労にかかわる在留資格への変更必要書類内定を証明する資料連絡義務など遵守する誓約書採用までに行う研修などの内容を確認できる資料お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 起業活動外国人ビザ(告示外)
    (告示外特定活動)起業活動外国人 (Engages in entrepreneurial activities Visa)(告示外)「起業活動外国人」ビザとは「起業活動外国人」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、日本の大学等を卒業した留学生が、円滑に起業ができるようにするために、一定の要件を満たせば、最長6月の活動をすることが認められた在留資格です。会社法人を設立したのちに、「経営・管理」ビザに在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる優れた起業・経営能力を有する留学生のためのビザです。日本の大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後6月以内に、次のことが満たされる場合は、「特定活動 起業活動外国人」への在留資格変更が許可されます。会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる卒業(又は修了)した大学による推薦を受け、起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されている大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている更に在留期間の更新を認めることにより、最長で卒業後6月滞在することが可能になります。「起業活動外国人」ビザの在留期間は、最長で卒業後6か月滞在することができます。「起業活動外国人」ビザの6つの要件「起業活動外国人」ビザの要件とは日本の大学等を卒業した留学生が起業活動を行うための「起業活動外国人」ビザの許可を受けるためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。対象者に係る要件事業規模に係る要件物件調達に係る要件起業支援に係る要件在留管理に係る要件起業に失敗した場合の措置1「対象者に係る要件」とは「起業活動外国人」ビザの許可を受けようとする起業活動外国人は、次の要件を満たす必要があります。「留学」ビザをもって在留する日本の学校教育法上の大学(ただし短期大学を除く。)の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者であること。在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦する者であること。事業計画書が作成されており、当該計画書及び会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により本邦において開始しようとする事業内容が明らかであって、卒業後6月以内に、会社法人を設立し起業して「経営・管理」ビザに在留資格変更許可申請を行うこと及びその申請内容が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「投資・経営」の項の下欄に掲げる活動に該当し、かつ、同法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号、以下「基準省令」といいます。)に定める基準にも適合することが見込まれること。滞在中の一切の経費を支払う能力を有していること。2「事業規模に係る要件」とは「事業の規模」要件は、外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたものであり、「資本要件」と「常勤職員の雇用要件」のいずれも該当することが必要です。「資本要件」事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が3000万円以上が必要です。実質的な資本金または出資の存在が必要です。いわゆる「見せ金」でないことが求められます。また出資したお金は、外国人または外国法人が現に投資している場合、もしくは日本人または日本法人のみが投資している場合も認められます。事業主体が法人である場合株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額をさします。事業主体が個人である場合事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。常勤職員の雇用要件申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。「常勤職員」の対象は、次のいずれかの者になります。日本人特別永住者在留資格「永住者」在留資格「日本人の配偶者等」在留資格「永住者の配偶者等」在留資格「定住者」※「就労系」ビザの在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。3「物件調達に係る要件」とは起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されることが確実であること。既に物件を取得している場合や賃貸契約を締結している場合のほか、地方公共団体等から物件の提供を受けることが決定している場合や、現に物件の取得手続きを進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。4「起業支援に係る要件」とは大学により、起業活動外国人に対し、以下の支援措置のいずれかが行われていることが要件です。起業家の教育・育成に係る措置がとられている事業計画の策定支援がある資金調達又は物件調達に係る支援措置がとられている。。「起業家の教育・育成に係る措置がとられている」とは例えば、各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催などがあることです。「資金調達又は物件調達に係る支援措置がとられている」とは例えば助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居の支援などがあることをいいます。5「在留管理に係る要件」とは大学は、毎月の起業活動状況を確認することが必要です。6月以内に起業することが出来なかった場合に備え、起業活動外国人において、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていることが必要です。6「起業に失敗した場合の措置」とは起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、大学は、起業活動外国人の所在を確認の上、直ちに地方出入国在留管理局に報告するとともに、当該外国人の帰国に協力することが必要です。「起業活動外国人」ビザを申請するために必要な書類は、「起業活動外国人」ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(告示外)
    (告示外特定活動)本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(告示外)「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」ビザとは「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」ビザとは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、在留資格変更許可、在留期間の更新許可又は在留資格取得許可の申請を在留期間満了日を超えた特例期間内に不許可処分になった場合に申請した外国人の方を救済する制度として、「申請内容変更申出書」を提出させることにより、出国準備期間として活動をすることが認められた在留資格です。「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」又は「在留資格取得許可申請」などをして、審査の結果、不許可になり直ちに刑事罰および退去強制手続きの対象とすることは、あまりにも不当ですので、せめて出国の準備をするため適法に在留できるようにすることができるように「出国準備期間」として「特定活動」へ在留資格変更の許可が受けれる制度なのです。特例期間内に不許可処分になった場合申請人である外国人に出頭をさせ、「通知書」が手渡され、「今回の申請内容では、許可できません」との旨を告知されます。入管より申請内容の変更が求められます入管は申請人(外国人)に対し、告示外特定活動 「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」ビザへ変更するかどうか確認されます。申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望する場合「申請内容変更申出書」を提出します。出国準備期間の付与「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望する場合は、出国準備期間の付与が行われます。そして、特段の事情がないときは、30日以下の在留期間が付与されます。特例期間が設けられないように30日以下の在留期間になってしまうようです。特段の事情とは「特段の事情」とは、次の両方を満たす必要があります。申請人に今回の申請の内容について再度申請する意思がある再申請がされた場合には、新たな資料の提出により原申請の不許可理由が払拭され、許可となる可能性が相当程度認められるとき※「特段の事情」があると認められたとしても、3月を超える在留期間は許可されません。 ※出国準備を目的とする在留資格の正式名称は、「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」 になります。申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望しない場合変更する意思を有さないとして「申請内容変更申出書」を提出しない者については、不許可処分になります。そして不許可通知書を交付して、不許可とする旨を告知し、誓備部門に引き渡されます。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定調理等活動ビザ(告示外)
    (告示外特定活動) 特定調理等活動 (Specific Cooking Visa)「特定調理等活動」ビザとは「特定調理等活動」ビザとは、調理師養成施設や製菓衛生師養成施設等を卒業して調理師免許または製菓衛生師免許を取得した留学生や、その免許の資格を得た者等が一定の要件のもと本邦の公私の機関との契約に基づいて、調理または製菓に関する技能を要する業務に従事することができるように「特定活動」の在留資格として認められたものです。「特定調理等活動」ビザは、「日本の食文化海外普及人材育成実施要領」に基づき、取組実施機関活動(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)と受入機関(飲食店・菓子・パン製造小売り店・ホテル・旅館など)が共同で策定した実習計画の認定を受けることが必要です。「特定調理等活動」ビザが創設されたことにより、日本の食文化の海外への普及をより一層促進するために、旧農林水産省実施要領が改正され、日本料理のみならず、日本の食文化・技術を取り入れた外国料理や製菓分野についても事業の対象を追加し、外国人の方が日本の食文化の普及をすることができるよう入国・在留をすることができるようになりました。「特定調理等活動」ビザの在留期間は特定調理等活動に従事する期間が6月以上の場合は、1年の在留期間特定調理等活動に従事する機関が6月未満の場合は、6月の在留期間「特定調理等活動」に従事することができる期間は、次の通りです。免許を取得している者は、5年免許を取得していない者は、3年特定調理等活動ビザの要件取組実施機関の要件取組実施機関(調理師養成施設・製菓衛生師養成施設など)は、次のいずれかに該当することが要件です。都道府県知事の指定を受けた調理師養成施設都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設製菓分野の課程を置く大学等(大学・短期大学・高等専門学校、専修学校)外国人の方の要件取組実施機関において調理師、製菓衛生師免許を取得した者取組実施機関において調理師、製菓衛生師免許の申請資格を得た者都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設を卒業もしくは修了した者製菓分野の課程を置く大学等(大学・短期大学・高等専門学校、専修学校)を卒業もしくは修了した者上記の外国人の方は、次の1から5の要件をすべて満たし、取り組み実施機関の推薦を受けて特定調理等活動を行う者である必要があります。取組実施機関において調理等の業務に従事するために必要な知識及び技能を修得し、成績優秀かつ素行が善良であること。調理等の知識及び技能を高めようとする意思、及び帰国後に日本の食文化を世界へ発信する意思を有すること。特定調理等活動を開始する時点で満18歳以上であること。調理師免許又は製菓衛生師免許の申請資格を有している者については、本件措置の対象となる活動に従事する時点において当該免許を取得していること。製菓衛生師養成施設を卒業した者及び製菓分野における大学等を修了した者については、卒業した後3年以内に製菓衛生師の免許を取得する意思があり、実習計画認定申請書にその旨を宣誓していること。「特定調理等活動」ビザの必要書類「特定調理等活動」ビザの在留資格の決定の場合農林水産省食料産業局長から受入機関あての実習計画認定通知書の写し農林水産省食料産業局長から申請人あての実習計画認定通知書の写し労働条件を明示する文書の写し受入機関の概要を示す資料取組実施機関の卒業証明書、成績証明書「特定調理等活動」ビザの在留期間の更新の場合在職証明書住民税の課税証明書及び納税証明書農林水産省食料産業局長から申請人あての特定調理等活動の継続の適否に関する通知書の写しお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定技能1号の家族帯同(告示外)
    (告示外特定活動) 特定技能1号に係る家族帯同特定活動 「特定技能1号の家族帯同」ビザとは「特定技能1号の家族帯同」ビザとは、原則として家族帯同は認められていないものの、特に人道上の配慮が必要と認められる者として、「特定技能1号」の在留資格の者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として行う日常的な活動をすることが認められた在留資格です。「特定技能1号」ビザの外国人は、原則として家族帯同が認められていません。しかし、特に人道上の配慮が必要な場合は、「配偶者」や「子」の在留が認められる場合があります。「特定技能1号の家族帯同」ビザの在留期間は、扶養者の現在の在留期間満了日以降の日であって、当該満了日から1月を超えない日となるよう月単位になります。※申請人が中長期在留者となるように、最低でも「4月」以上の在留期間になります。「特定技能1号の家族帯同」ビザは原則就労することが認められませんが、「資格外活動許可」を得れば、扶養を受ける範囲内で就労することができます。「特定技能1号の家族帯同」の要件とは「特定技能1号の家族帯同」ビザは、「特定技能1号」の「配偶者」または「子」の在留資格が例外的に認められる特定活動です。例外的に認められるための要件は以下の通りです。「人道上の配慮」要件「特定技能1号」の扶養要件1「人道上の配慮」要件「特に人道上の配慮が必要と認められる場合」とは下記のような場合が認められる場合があります。中長期在留者として在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する前から既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた外国人の方の配偶者や子の場合特定技能1号の活動を行う外国人の子として日本で出生し、その「特定技能1号」の在留資格を有する外国人の扶養を受ける者の場合申請人と扶養者の身分関係の成立日が、扶養者の「特定技能1号」ビザへ変更許可日よりも前であることが求められます。2「特定技能1号」の扶養要件申請人が扶養者の「特定技能1号」ビザへの在留資格変更許可日よりも前から、扶養者の扶養を受ける目的で、中長期在留者(本邦出生後60日以内の在留資格未取得外国人を含む。)として在留していることが求められます。例えば、申請人が「中長期在留者の扶養を受ける者」としては、「家族滞在」ビザや「特定活動」ビザにて在留しており、扶養者が「特定技能1号」への在留資格変更許可を受けた後も、引き続き在留する場合があげられます。「特定技能1号」の「配偶者」または「子」は、扶養を受けることが必要です。扶養を受けるとは、扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態です。経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。)6歳以上でもOKです認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)「特定技能1号の家族ビザ」の必要書類①扶養者との身分関係を証する文書次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本婚姻届受理証明書結婚証明書出生証明書❶~❹に準ずる文書②扶養者の在留カードまたは旅券の写し扶養者の職業及び収入を証する文書在籍証明書住民税の課税証明書または納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動ビザ(告示外)
    (告示外特定活動)本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」ビザとは「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」ビザとは、日本の大学等を卒業した留学生によって、起業がし易くなるように、、最長2年間の起業に係る活動をすることが認められた在留資格です。「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」ビザは告示外特定活動で最長2年間の在留が認められます。「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」ビザの在留期間は、原則として6月になります。※起業に係る活動を最長2年間認められますが、起業にかかわる活動を開始してから2年以内に「経営・管理」ビザへ在留資格変更を行うよう指導されます。「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」ビザの指定する活動次のように、活動内容が指定されます。本邦の大学等を卒業又は修了した者が、本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。)【告示外特定活動】「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」ビザにて在留中の資格外活動 生活費捻出のため、1週につき28時間以内の資格外活動は許可されます(包括許可)。次の報酬を受ける活動は、「資格外活動」には当たりません。起業準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動本邦において貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動により報酬を受ける活動本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動ビザの要件「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」ビザの要件は、次のいずれかに該当することです。「優秀大学等卒業生」の要件「起業促進事業活用者」の要件➊「優秀大学等卒業生」の要件とは優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等に在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、下記の要件を満たすことを前提として、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留が認められます。「優秀大学等卒業生」の要件とは、次のいずれにも該当する者になります。優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等を卒業し、引き続き在留して起業活動を行う直前まで所属していた優秀大学等から、起業活動を行うことが適当な者として推薦を受け、誓約書が提出されること2年以内の活動を行うものであること1 「優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等を卒業し、引き続き在留して起業活動を行う」とは「優秀大学等卒業生」とは、優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等の卒業者のことを言います。文部科学省が実施する「留学生就職促進プログラム」の採択校もしくは同プログラムの参画校、または「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校を卒業し、引き続き在留して起業活動を行う者であることです。2 「直前まで所属していた優秀大学等から、起業活動を行うことが適当な者として推薦を受け、誓約書が提出されること」とは卒業した大学から起業活動を行う者として推薦状を受け、誓約書が提出されることを言います。在留資格変更許可を受けるときに次のような要件が求められます。優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等を卒業又は修了していること。申請人が上記の大学等に在学中から起業活動を行っていたこと。上記の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。上記の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること。申請人が起業活動の状況を上記の大学等に報告すること。上記の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。3 「2年以内の活動を行うものであること」とは2年以内に「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行う必要があるということです。➋「起業促進事業活用者」の要件とは「起業促進事業活用者」の要件とは、次のいずれにも該当する者です。「起業促進事業活用者」は、日本の大学を卒業後、引き続き「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」または「外国人起業活動促進事業」を利用した者で、かつ、引き続き日本に在留して起業活動を行う者であること起業促進事業の活動期間中に「経営・管理」の在留資格で求められる事業規模要件及び事業所要件を満たすことができなかった者起業促進事業において支援を行っていた機関(地方公共団体)から当該事業期間内に起業に至らなかった理由について合理的な説明がなされ、かつ、今後起業を行うことの確実性高いことの評価を受けていること起業促進事業における支援機関(地方公共団体)又は申請人が卒業した本邦大学等から、起業活動を行うことが適当な者として推薦を受け、誓約書が提出されること起業促進事業における活動期間と合わせ、通算2年以内の活動であること「起業促進事業活用者」の対象者は、下記のいずれかの日本の大学等を卒業した後に引き続き「外国人起業活動促進事業」または「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を利用して、期間内に起業に至らなかった外国人の方が対象になります。大学大学院短期大学高等専門学校専修学校の専門課程(専門士)「外国人起業活動促進事業」または「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を利用後に新たな措置への移行が可能。当該事業に基づく在留と合わせて最長2年間の在留が認められます。申請人が本邦の大学等を卒業又は修了したこと申請人が上記の大学等を卒業又は修了後、引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業をもって在留していた者であること申請人が外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したものの起業に至らず、その後、引き続き在留して起業活動を継続しようとする者であること新たな措置への移行に際して、外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体が上記の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い、かつ、今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと上記の地方公共団体又は上記.の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること上記の地方公共団体又は上記の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること申請人が起業活動の状況を上記の地方公共団体又は上記の大学等に報告すること上記の地方公共団体又は上記の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」ビザを申請するために必要な書類は、本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動の必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 妊娠・出産・産後活動ビザ(告示外)
    (告示外特定活動)妊娠・出産・産後活動(Pregnancy Birth Postpartum)(告示外)「妊娠・出産・産後活動」ビザとは「妊娠・出産・産後活動」ビザとは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、所属機関に在籍または所属機関との契約等に基づき在留する外国人が妊娠・出産等する場合に、日本において出産を予定している者または出産した者が産前もしくは産後に行う日常的な活動をすることが認められた在留資格です。日本の公私の機関との雇用契約に基づき就労する外国人は、日本人と同様に労働関係法令が適用されます。在留中の外国人の方が妊娠や出産をする場合は、このような理由を持って解雇等することは、労働関係法令上禁止されています。在留中の外国人の方が産前産後の休業や出産後に育児休業をする場合は、現に有する在留資格に該当する活動は休止せざる得ません。しかし、現に有する在留資格の活動を3か月以上していない場合は、在留資格の取消対象となってしまいます。そのような不利な状況にならないようにするために、外国人の方が「妊娠・出産・産後活動」ビザを持って在留が認められます。「妊娠・出産・産後活動」ビザの指定する活動次のように、活動内容が指定されます。本邦において出産を予定している者又は出産した者が産前若しくは産後に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を除く。)【告示外特定活動】この在留資格は、「告示外特定活動」に該当します。「妊娠・出産・産後活動」ビザの在留期間は、原則6月ですが、休業期間により4月、5月または6月になります。「妊娠・出産・産後活動」ビザ「属機関に在籍または契約機関との契約を締結したまま、産前産後の休業や育児休業を取得等した後に復職等して現に有する在留資格に該当する活動を再開しようとする者」の場合現に有する在留資格に該当する活動を行わないことに正当な理由があるとして、原則、在留期間の更新の許可がされます。しかし、在留できる期間の上限がある在留資格を有している者(例えば技能実習)であって、期間の上限に達している場合は、在留期間の更新は認められません。ただし、次段階の技能実習へ移行することが見込まれており、その後に当初予定されていた活動を再開することが見込められている場合は、「特定活動(妊娠・出産・産後活動)」ビザの変更が認められます。「所属機関に在籍または契約機関との契約を締結したまま、産前産後の休業や育児休業を取得等した後に復職等して現に有する在留資格に該当する活動を再開しようとする者」以外の場合復職して現に有する在留資格に該当する活動を再開しない者の場合のことで、所属機関を離脱または契約機関との契約が終了している場合は、「在留資格該当性」がないため、現に有する在留資格の在留期間更新は認められません。しかし、所属機関から離脱または契約が終了したときに、既に産前6週間に入っており、日本で出産するための病院を予約しているなど、所属機関を離脱する前から日本で出産を予定している者であって、出産後他の在留資格に変更または帰国することが予定されている場合は、「特定活動(妊娠・出産・産後活動)」ビザの変更が認められます。「出産した子」のビザ原則は、「家族滞在」または「特定活動」の在留資格へ変更になります。しかし、子が生まれた時点で「家族滞在」ビザまたは「特定活動」ビザのどちらかに定まらない場合は、他の在留資格へ変更または帰国することを誓約したうえで、次の在留資格の取得をすることが許可されます。(在留資格)の在留資格をもって在留する( 国籍・地域)人(個人名)と同居し、かつ、当該(国籍・地域)人の扶養を受ける者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を除く。)「出産した子」のビザの在留期間は、6月になります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAインドネシア人看護師・介護福祉士ビザ(告示外)
    (告示外特定活動) EPAインドネシア人看護師等・介護福祉士 (EPA Indonesia nurses Visa)(告示外)「EPAインドネシア人看護師等・介護福祉士」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPA看護師・介護福祉士」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士」ビザは、平成20年7月1日 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日尼EPA)が発効したのを機に創設された在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年になります。「EPA看護師・介護福祉士」ビザは、「EPAインドネシア人看護師候補」ビザまたは「EPAインドネシア人介護福祉士候補」ビザの在留資格がある者からの在留資格変更許可申請により指定される活動です。ご家族を日本に招へいする場合は「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士の家族」ビザのページになります。EPA看護師とは日本政府とインドネシア政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する者です。EPA介護福祉士とは日本政府とインドネシア政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する者です。「EPA看護師・介護福祉士」ビザの上陸申請について「EPA看護師・介護福祉士」ビザは、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。EPAの枠組みによるインドネシア人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。インドネシア国側は、インドネシアの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAインドネシア人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAインドネシア人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできません。※国家資格取得後のEPAインドネシア人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。インドネシア人看護師・介護福祉士となるためには次の両方の要件を満たすインドネシア人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa インドネシア人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b インドネシア人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAフィリピン人看護師・介護福祉士ビザ(告示外)
    (告示外特定活動) EPAフィリピン人看護師・介護福祉士 (EPA Philippines nurses Visa)(告示外)「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザは、平成20年12月11日、 「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日比EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザの在留期間は、看護師および介護福祉士は3年になります。EPA看護師とは日本政府とフィリピン政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する者です。EPA介護福祉士とは日本政府とフィリピン政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する者です。「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザの上陸申請について「EPA看護師・介護福祉士」ビザは、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。EPAの枠組みによるフィリピン人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。フィリピン国側は、フィリピンの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAフィリピン看護師候補者とEPAフィリピン看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAフィリピン介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAフィリピン介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日比EPAにおいては、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得する就学コースが設けられています。フィリピン人看護師・介護福祉士となるためにはフィリピン人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすフィリピン人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザを申請するために必要な書類は「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAベトナム人看護師・介護福祉士ビザ(告示外)
    (告示外特定活動) EPAベトナム人看護師・介護福祉士 (EPA Vietnam nurses Visa)(告示外)「EPAベトナム人看護師・介護福祉士」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAベトナム人看護師・介護福祉士」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。「EPAベトナム人看護師・介護福祉士」ビザの在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。EPA看護師とは日本政府とベトナム政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師として業務に従事する者になります。EPA介護福祉士とは日本政府とベトナム政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する者になります。「EPA看護師・介護福祉士」ビザの上陸申請について「EPA看護師・介護福祉士」ビザは、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。EPAの枠組みによるベトナム人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。 ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAベトナム人看護師候補者とEPAベトナム人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAベトナム人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAベトナム人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAベトナム人看護師・介護福祉士」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護施設等において介護等の業務に従事する活動(告示外)
    (告示外特定活動) 介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護施設等において介護等の業務に従事する活動(告示外)「介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護施設等において介護等の業務に従事する活動」ビザとは「介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護施設等において介護等の業務に従事する活動」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、介護福祉士となる資格を有する留学生が、介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護等の業務に従事する活動をすることが認められた在留資格です。留学生が、介護福祉士養成施設を卒業または介護福祉士の国家試験に合格すれば、「介護福祉士となる資格を有する」状態になります。しかし、学校を卒業または国家試験に合格しただけでは「介護福祉士」になりません。「介護福祉士」になるためには、介護福祉士として登録が必要で、「介護福祉士登録証」の交付を受ける必要があります。※「介護福祉士登録証」の交付は5月以降です。介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護等の業務に従事することができるように「告示外特別活動」が付与されます。また「配偶者」または「子」も同居し扶養を受ける場合は「告示外特定活動」への在留資格の変更が認められます。介護福祉士養成施設を卒業した留学生の場合令和8年度までに、介護福祉士養成施設を卒業した留学生が社会福祉士および介護福祉士法に規定する介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「留学」ビザから(告示外特定活動)「介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護施設等において介護等の業務に従事する活動」ビザへの在留資格の変更が許可されます。在留期間は、4月になります。介護福祉士養成施設を卒業した留学生の在留資格の流れ「留学」ビザ↓介護福祉士養成施設を卒業して「介護福祉士登録証」の交付されるまでの間「告示外特定活動」ビザ↓「介護福祉士登録証」の受領すれば正式に介護福祉士となります。「介護」ビザとなります。令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業した留学生が、次のいずれかを満たせば、継続して介護福祉士としての登録が認められることになりました。5年間介護施設における実務経験を積む卒業後5年以内に介護福祉士国家試験に合格必要書類①申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料労働契約を締結する場合は、外国人の方に交付される労働条件を明示する文書の写し雇用以外の契約をに基づいて業務する場合は、業務に係る契約書②勤務先の事業内容、設立等に係る許可または指定を受けた年月日が明記された案内書③介護福祉士養成施設の卒業証書の写しまたは卒業証明書実務経験ルートおよび福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験合格した留学生の場合養成施設ルート以外の場合、介護福祉士になるためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。介護福祉士国家試験は毎年1月実施され、合格発表が3月下旬そして介護福祉士登録証が交付されるのが5月以降となっています。介護福祉士国家試験に合格したとしても、外国人の留学生は4月以降「介護」ビザに変更して就労することができません。そのため「留学」ビザから「告示外特定活動」の在留資格に変更することにより、介護福祉士登録証を受領するまでの間、介護等の業務に就労することができるようになります。在留期間は、4月になります。実務経験ルートおよび福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験合格した留学生の在留資格の流れ「留学」ビザ↓「介護福祉士登録証」の交付されるまでの間「告示外特定活動」ビザ↓「介護福祉士登録証」の受領すれば正式に介護福祉士となります。「介護」ビザとなります。「実務経験ルートの留学生」とは「実務経験ルートの留学生」は、介護福祉士養成施設以外の教育機関に在籍中に「資格外活動許可」を受けて、介護業務に従事し、介護福祉士国家試験の受験資格である3年以上の実務経験を満たした者を言います。必要書類①申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料労働契約を締結する場合は、外国人の方に交付される労働条件を明示する文書の写し雇用以外の契約をに基づいて業務する場合は、業務に係る契約書②勤務先の事業内容、設立等に係る許可または指定を受けた年月日が明記された案内書③介護福祉士国家試験の受験票の写しお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 同性婚ビザ(告示外)
    (告示外特定活動)同性婚 (Same-sex marriage Visa)(告示外)「同性婚」ビザとは「同性婚」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、平成成25年10月18日付け法務省入国管理局入国在留課長通知(法務省管在第5357号)により、人道上の理由から、外国人同士の同性婚をしたカップルは、告示外特定活動「同性婚」の在留資格が認めらることになりました。「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」にある「配偶者」は、日本の法において有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者のことを言います。よって「外国で有効に成立した婚姻」は日本の法の有効な婚姻として扱われませんので、上記の在留資格に該当しません。しかし、法務省管在第5357号の通知により「外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれない」としながら、外国人の同性カップルが本国で有効に婚姻している場合には、このような「同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとなりました。平成25年通知の趣旨は、外国人の同性カップルが本国で有効に婚姻している事実を人道的観点から配慮すべき事情であるとしているものとして(告示外)特定活動「同性婚」ビザが認められることとしました。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 老親扶養ビザ(告示外)
    (告示外特定活動)老親扶養(Aged Dependent Visa)(告示外)「老親扶養」ビザとは「老親扶養」ビザまたは「連れ親」ビザとは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、きわめてハードルが高く、人道上の特別な理由があり、かつて先例として日本人(帰化をした者)または正規に在留する外国人の高齢の親(70歳以上の実親)の扶養をするために日本に呼び寄せることが認められたことがある在留資格です。非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)特定活動が認められる可能性はあります。かつて「老親扶養」ビザは、比較的緩やかに許可されていたことがありましたが、近年「老親扶養」ビザのニーズが急増しており、日本の財政的な事情もあり許可のハードルがきわめて高くなっています。老親扶養(連れ親)ビザは、告示外特定活動ですので、在留資格認定証明書の交付申請対象外ですので、当ビザにて高齢な親を呼び寄せることはできません。よって、まずは、「短期滞在」ビザにて上陸してもらい、「老親扶養」ビザへ在留資格変更許可申請をする必要があります。高齢な親(70歳以上の実親)は日本にいる子以外に適当な扶養者がおらず(身寄りがいない)、高齢な親の行く末が心配な場合に認められます。高齢な親(70歳以上の実親)は、扶養されることが要件となっていますので、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動は、認められません。当然、高齢な親を扶養する必要がありますので、子の経済環境はあるていど安定していないと認められません。老親扶養ビザの要件「老親扶養」ビザの要件とは実は入管法上の「老親扶養」ビザという在留資格はありません。「老親扶養」ビザは、人道上の特別な理由がある場合に限り許可される極めて許可が出ないビザなのです。あくまでかつて【先例】として告示外の特定活動として認められたことがあるに過ぎないのです。「老親扶養」ビザの要件とは、次の要件になります。日本人(帰化者)または正規に在留する外国人の実親であること健康状態により70歳未満でも対象でありますが、原則70歳以上の高齢であること親が自活できない(日常生活に支障があり介護と必要としている)日本外に配偶者がいないこと。またはいたとしても別居をしており、同居が見込めないこと。日本にいる子以外に扶養者がいないこと(本国などに身寄りがいない)子が日本を離れることが困難であること(日本での定着性がある)日本に在留している子(配偶者を含む)が扶養能力があり一定以上の収入があり納税義務を果たしていることしかし、すべての要件を満たしたからと言って、「老親扶養」ビザの許可がでるかどうかわかりません。また上記のような要件を一部満たしていない場合でも人道上配慮をすべき特別な理由がある場合にも許可される場合もあります。上記の条件を満たした場合、綿密にミスなくすべてを丁寧に立証・説明する必要があります。まとめとしては、「老親扶養」ビザは、人道上の特別な理由があり、親を日本に呼び寄せるのに「やむにやまれぬ」事情がある場合に限られる在留資格です。つまり、親が一人で生活することが困難であり(親の自活能力)、子が日本から離れることがきわめて難しい場合(日本での定着性がある)に許可される在留資格です。「老親扶養」ビザは極めてハードルが高く、原則不許可になる最難関のビザです。他にとるべき手段がない時にしか認められない、過去に【先例】としてある在留資格なのです。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPA看護師、介護福祉士ビザの必要書類
    「EPA看護師、EPA介護福祉士」ビザの必要書類在留資格「EPA看護師、介護福祉士」「EPA看護師、介護福祉士」ビザの必要書類です。「EPA看護師等」ビザとは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師等としての活動をするために設けられた在留資格です。「EPA看護師等」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者又は介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、看護師又は介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。次の外国人の方の必要書類です。EPAインドネシア看護師・EPA介護福祉士EPAフィリピン看護師・EPA介護福祉士EPAベトナム看護師・EPA介護福祉士「EPA看護師、介護福祉士(就労コース)」の在留資格変更許可申請在留資格変更許可の必要書類です。EPA看護師候補者からEPA看護師へ変更する場合EPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士へ変更する場合EPA看護師又は介護福祉士で、就労先を変更した場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し 1通⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要になります。⑥看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書又は介護福祉士登録証の写しただし、就労先を変更した場合は除きます。⑦JICWELSが発行する「EPAに基づく看護師/介護福祉士の受入れ要件確認の結果について」の写し 1通就労先との雇用契約がJICWELSのあっせんによらなかった場合「EPA介護福祉士(就学コース)」の在留資格変更許可申請在留資格変更許可の必要書類です。EPA介護福祉士候補者(就学コース)からEPA介護福祉士へ変更する場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④介護福祉士登録証の写し 1通⑤介護福祉士養成施設の卒業証明書 1通就労先を変更し、その際JICWELSのあっせんによらなかった場合に上記資料の他に必要な書類⑥受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書⑦受入れ施設のパンフレット、案内等⑧日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料「EPA看護師、EPA介護福祉士」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「EPA看護師、EPA介護福祉士」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関からの在職証明書 1通本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 起業活動外国人ビザの必要書類
    「起業活動外国人」ビザの必要書類在留資格「告示外特定活動 起業活動外国人」の提出書類「「起業活動外国人」ビザ」の必要書類です。「起業活動外国人」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、日本の大学等を卒業した留学生が、円滑に起業ができるようにするために、一定の要件を満たせば、最長6月の活動をすることが認められた在留資格です。(告示外特定活動)「起業活動外国人」ビザの在留期間は、最長で卒業後6か月滞在することができます。「起業活動外国人」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「起業活動外国人」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。本邦の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方の場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書 1通修了した場合も含みます。⑤直前まで在籍していた大学による推薦状 1通推薦状⑥事業計画書 1通⑦本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料 適宜会社又は法人の登記事項証明書等⑧申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑨起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書 適宜⑩事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 適宜⑪大学による起業支援の内容を明らかにする資料 適宜⑫帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料 適宜お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 継続就職活動ビザの必要書類
    「継続就職活動」ビザの必要書類「継続就職活動」ビザの必要書類です。「継続就職活動」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、大学等を卒業した外国人留学生が、卒業後、卒業前から引き続き「就職活動」を行うことが認められた在留資格です。(告示外特定活動)「継続就職活動」ビザの在留期間は、6か月更新で1年間滞在ができます。「継続就職活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「継続就職活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。1 継続就職活動大学生の場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑤直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し) 1通又は卒業証明書⑥直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑦継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜2 継続就職活動専門学校生の場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑧直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通⑨直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し) 1通又は卒業証明書及び成績証明書⑩直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑪継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜⑫専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通3 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ)①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑬直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通修了した場合も含む⑭直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書 1通⑮海外の大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書 1通海外の大学又は大学院の卒業証書(写し)若しくは卒業証明書など修了した場合も含みます。⑯直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑰継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜⑱直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通           ⑲直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通確認資料「継続就職活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「継続就職活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。1 継続就職活動大学生の場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑤直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑥継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜2 継続就職活動専門学校生の場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑦直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑧継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜3 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ)①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑨直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑩継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜⑪直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通在留期間更新許可申請時に提出する確認書⑫直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通確認資料お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動ビザの必要書類
    「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」ビザの必要書類「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」の必要書類です。「優秀な留学生が卒業後に起業活動を行う」ビザとは、2020年7月17日に閣議決定され、優秀な留学生が一定の要件の下に大学卒業後継続して起業活動を行うために最長2年間の在留が認められた在留資格です。この在留資格は告示外特定活動で最長2年間在留が認められます。「優優秀な留学生が卒業後に起業活動を行う」は、次の①または②が対象になります。①優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等の卒業者の必要書類在留資格変更許可申請の必要書類です。申請書 1通写真(縦4cm×横3cm) 1葉パスポート及び在留カード 提示身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本等)提示(申請人本人以外の場合)直前まで在籍していた大学等の卒業証書の写し又は卒業(又は修了)証明書 1通上記❺の大学等が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる、「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等) 適宜上記❺の大学等による誓約書 1通※在留期間更新許可申請の場合は上記❺及び❻は不要です。外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用していた場合の必要書類在留資格変更許可申請の必要書類です。申請書 1通写真(縦4cm×横3cm) 1葉パスポート及び在留カード 提示身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本等)提示(申請人本人以外の場合)外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用直前まで在籍していた大学等の卒業証書又は卒業証明書 1通外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書 1通上記❻の地方公共団体又は上記❺の大学等による誓約書 1通※在留期間更新許可申請は、上記❺及び❻は不要です。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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