「 入管在留手続き 」の検索結果
  • 在留資格認定証明書交付申請(COE)とは
    在留資格認定証明書交付申請(COE)とは在留資格認定証明書 COE(Certificate of Eligibility )とは、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容が虚偽ではなく、いずれかのビザ(在留資格)に該当するかどうか(在留資格該当性)そして上陸のための条件を満たしているかどうか(上陸許可基準適合性)を入国前にあらかじめ証明する文書です。「在留資格認定証明書」を取得して海外の日本大使館等においてビザ発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、ビザの発給はスムーズに行われるメリットがあります。入管法第七条の二に、「法務大臣は、日本に上陸しようとする外国人からあらかじめ申請があったときは、外国人が入管法7条1項2号の条件に適合している旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付することができる」とあります。第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。【出入国管理及び難民認定法第7条の2より】申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。【出入国管理及び難民認定法第7条1項2号より】なお、入管法施行規則6条には、上陸の申請を行った場合における7条1項2号の条件に適合していることの立証のための資料の提出について、「在留資格認定証明書」を提出した外国人は、提出を要しないこととされています。STEP在留資格認定証明書(COE)を取得外国人を日本に招へいするためにはビザが必要です。ビザを取得する前段階として、「在留資格認定証明書」が必要になります。これは、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大事が事前に審査を行い、条件に適合していれば、交付されるものになります。STEP海外にいる本人に郵送外国にいる本人(外国人の申請人)に原本を郵送します。STEP在外日本大使館等でビザの申請在外日本公館(海外にある日本大使館等)にて、郵送された「在留資格認定証明書」を提示してビザの発給申請を行います。STEP日本の空港等に到着空港にて、パスポートとビザ、「在留資格認定証明書」を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードを受け取ります。新規に入国する外国人の場合①入国審査官の審査到着した空港等にて入国審査官は、提示されたパスポート(旅券)ビザ(査証)在留資格認定証明書を確認して以下の4項目を審査します(入管法第七条1項)。旅券と査証(査証を必要とする場合)の有効性活動内容の真実性、在留資格の該当性、上陸許可基準の適合性在留期間の適合性上陸拒否事由に該当しないこと※上陸許可基準適合性はビザの種類により必要②入国審査官の審査入国審査官は空港等で短時間にすべてを審査をすることは実質的に不可能なので、事前に入手した「在留資格認定証明書」で「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」が適合していることを審査するのです。審査を受ける外国人は、上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなりません。(入管法第七条2項)実体的な判断を基礎づける資料の存否資料・陳述の信憑性の評価事実認定に基づく法令の適用・不適用在留資格に関する手続き的判断の基本構造になります。上記の手続き判断は、外国人にとって非常に手間と労力が必要になります。お任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。出入国在留管理庁の審査の基本的な流れ(新規入国)STEP在留資格認定証明書(COE)を取得外国人を日本に招へいするためにはビザが必要です。ビザを取得する前段階として、「在留資格認定証明書」が必要になります。これは、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大事が事前に審査を行い、条件に適合していれば、交付されるものになります。STEP海外にいる本人に郵送外国にいる本人(外国人の申請人)に原本を郵送します。STEP在外日本大使館等でビザの申請在外日本公館(海外にある日本大使館等)にて、郵送された「在留資格認定証明書」を提示してビザの発給申請を行います。STEP日本の空港等に到着空港にて、パスポートとビザ、「在留資格認定証明書」を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードを受け取ります。海外にいる外国人が日本に入国するには、必ずビザ(VISA)が必要になります。外国人が日本で観光や親族の訪問、会議の出席など、日本で就労しない短期滞在をする場合(国によってビザなし(査証免除)で入国できることもあります)外国人が日本において長期間滞在する場合や就労する場合「在留資格認定証明書」交付申請の提出者とは「在留資格認定証明書交付申請」は、日本に上陸しようとする外国人本人が行うものですが、普通は、外国人本人は日本に来る前で外国にいますので、本人が申請することができません。外国人本人が日本にいれば問題なく申請することができます。外国人本人以外に申請ができる者とは⑴外国人本人当然といえば当然ですが、日本への入国を希望する外国人本人です。⑵当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人在留資格別に下記の表にあります。⑶次の❶~❸のいずれかに該当する申請取次者等外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士申請人本人の法定代理人在留資格代理人外交①本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員②本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員公用①本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員②本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員教授本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員芸術本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員宗教本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員報道本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員高度専門職①法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員②法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員経営・管理①本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員②本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)法律・会計業務本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員医療本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員研究①本人と契約を結んだ本邦の機関の職員②本人が転勤する本邦の事業所の職員教育本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員技術・人文知識・国際業務本人と契約を結んだ本邦の機関の職員企業内転勤本人が転勤する本邦の事業所の職員介護本人と契約を結んだ本邦の機関の職員興行興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員技能本人と契約を結んだ本邦の機関の職員特定技能本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員技能実習①法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる活動を行おうとする場合 企業単独型実習実施者の職員②法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員文化活動①本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員②本人を指導する専門家⑶本邦に居住する本人の親族留学①本人が教育を受ける本邦の機関の職員②本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者ウ 本邦に居住する本人の親族③本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族研修受入れ機関の職員家族滞在①本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族②本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者特定活動本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者日本人の配偶者等本邦に居住する本人の親族永住者の配偶者等本邦に居住する本人の親族定住者本邦に居住する本人の親族よくある質問Q&AQ 在留資格認定証明書(COE)とは?在留資格認定証明書は、COE(Certificate of Eligibility )と言います。在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性)に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、適合していれば交付されるものになります。この証明書を入国審査時に提示することで上陸審査がスムーズになります。ちなみに、「短期滞在ビザ」については、この制度が対象外になっています。Q 在留資格認定証明書(COE)はどこで申請するのですか?原則として、代理人となる受入機関の所在地や親族の住所地を管轄する入管で申請する必要があります。Q 在留資格認定証明書は誰が申請をするのですか?入国をしようとする外国人本人またはその代理人が申請できます。誰が代理人になるのかに関しては、具体的に上記の表にあります。日本で就労しようとする場合の代理人は、受入機関となる企業の職員であり、日本人と結婚されて入国しようとする場合は、その日本人が代理人になります。Q 在留資格・在留期間とは?在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動日本に入国在留できる身分や地位について類型化し、法律上定められたものになります。Q 在留資格認定証明書を取得しました。その後は?在留資格認定証明書を持っているだけでは、入国できないです。海外にある在外公館で在留資格認定証明書を提示して、ビザ(査証)の発給を受ける必要があります。Q 在留資格認定証明書の有効期限は?有効期限は、在留資格認定証明書が交付された日から3か月とされています。
    Read More
  • 在留資格変更許可申請とは
    在留資格変更許可申請在留資格変更許可とは、いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣が新たな在留資格の変更を決定する許可のことです。「在留資格変更許可申請」は、典型的な例として、日本の大学に「留学ビザ」で在留していた外国人が、卒業後日本の企業等に就職するために「技術・人文知識・国際業務ビザ」の新しい在留資格に変更するために行う申請になります。現在の在留資格に定められた活動内容を変更された場合は、特別な事情がない限り、できるだけ速やかに変更申請する必要があります。定められた期間内にビザ変更をしない場合は、次回のビザ更新が不許可になったり、最悪の場合、在留資格の取消をされてしまいます。すでに在留資格がある外国人がビザの変更をする場合新たに在留活動として行おうとする活動が、その外国人が現に有する在留資格に対応する活動に属する活動であれば、そのまま在留することができますが、新たに行おうとする活動が、その外国人が現に有する在留資格に対応する活動でない場合は、新たな在留資格に変更しなければなりません。新たな許可を受けて在留資格を変更する必要があります。現に有する在留活動を変更して新たな在留資格で在留しようとする場合に受ける許可が「在留資格変更許可」になります。「在留資格」の変更と一緒に「在留期間」も変更されます。在留資格変更許可申請の流れの説明になります。変更・更新提出書類等を集める「変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があることを証明するために文書を集めます。変更・更新提出資料を提出変更・更新したいビザ(在留資格)の提出資料を集めて、出入国在留管理庁へ提出します。変更・更新審査申請人が提出した資料を元に審査をします。それぞれのビザには審査をする標準処理期間があります。提出した資料が不足していた場合や難易度によりさらに審査期間がかかる場合があります。変更・更新審査結果審査結果のハガキが届きます。出入国在留管理局にて、ハガキと手数料4,000円と引き換えに在留カードを受け取ります。法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる「相当の理由」があるときに限り、これを許可することができる。※入管法20条とされています。この相当の理由があるか否かの判断は、法務大臣の自由裁量とされています。相当の理由があることを「相当性」といいます。法務省入管管理局のガイドラインには、相当の理由を判断にあたっての考慮する事項は下記の1~8までの8項の事項を掲げています。行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(在留資格該当性)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(上陸許可基準適合性)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと素行が不良でないこと独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること雇用・労働条件が適正であること納税義務を履行していること入管法に定める届出等の義務を履行していること「相当性」に関してどのような点を判断しているかというと申請者の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に判断しています。この判断に当たっては,以上のような事項を考慮します。(在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインより)ただし、これらの事項にすべて該当する場合であ っても、すべての事情を総合的に考慮した結果、「変更」又は「更新」を許可しないこともあります。お任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。よくある質問Q&AQ 在留期間更新許可申請とは?すでにビザ(在留資格)がある外国人が別のビザ(在留資格)へ変更する場合の申請です。例えば、留学ビザ→技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合です。
    Read More
  • 在留期間更新許可申請とは
    在留期間更新許可申請「在留期間更新許可申請」とは、外国人が現在の在留資格と同一の活動を行うため在留期間を新たに更新して日本に在留しようとする場合にする申請手続きになります。在留期間を更新して引き続き日本に在留して活動を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの出入国在留管理局にて「在留期間更新許可申請」の手続きをする必要があります。この「在留期間更新許可申請」を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、次回の在留資格の変更や更新が不利になり、最悪の場合不法在留となり退去強制の対象になってしまうので、注意が必要です。在留資格が切れる前(おおよそ3か月前)から在留期間更新許可申請を受け付けています。すでに在留資格がある外国人がビザの更新をする場合在留期間更新許可申請のの流れの説明になります。変更・更新提出書類等を集める「変更・更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があることを証明するために文書を集めます。変更・更新提出資料を提出変更・更新したいビザ(在留資格)の提出資料を集めて、出入国在留管理庁へ提出します。変更・更新審査申請人が提出した資料を元に審査をします。それぞれのビザには審査をする標準処理期間があります。提出した資料が不足していた場合や難易度によりさらに審査期間がかかる場合があります。変更・更新審査結果審査結果のハガキが届きます。出入国在留管理局にて、ハガキと手数料4,000円と引き換えに在留カードを受け取ります。法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。※21条よりとされています。この「相当の理由」のことを「相当性」と言います。この相当の理由があるか否かの判断は、法務大臣の自由裁量とされています。どのような点を判断しているかというと申請者の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に判断しています。この判断に当たっては,以上のような事項を考慮します。(在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインより)ただし、これらの事項にすべて該当する場合であ っても、すべての事情を総合的に考慮した結果、「変更」又は「更新」を許可しないこともあります。お任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。よくある質問Q&AQ 更新は2種類あるのですか?A 在留期間更新許可申請には大きく分けて2種類あります。前回の申請時とまったく変更がない更新在留資格は同じでも前回と内容が変更になっている更新前回の申請とまったく変更がない更新とは、前回のビザ申請した時と、まったく同じ会社で、同じ内容の就労をする場合の更新です。単なる更新なので、申請自体難しいものではありません。在留資格は同じでも内容が変更になっている更新とは、前回のビザ申請をしたときの会社から転職をして、別会社に就職している場合です。この場合は、会社と仕事内容が変わっているため、ビザの新規取得と同等の更新になるので、単純な更新と違い提出書類も増え、審査も厳しいものになります。
    Read More
  • 在留資格取得許可申請とは
    在留資格取得許可申請「在留資格の取得許可申請」とは、日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。在留資格取得許可申請の申請期間は、資格の取得事由が発生した日から30日以内にする必要があります。なお「在留資格取得許可申請」の申請手数料はかかりません。「在留資格の取得」の対象者とは、次の場合に該当した者になります日本国籍の離脱をした場合(平和条約発行によるもの)日本で外国人の方の子が生まれた場合日本国籍の喪失(外国国籍の取得によるもの)の場合日米地位協定若しくは国連軍地位協定該当者の軍籍離脱等上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる場合一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、「永住者」以外の在留資格で在留しようとする場合在留資格取得許可の要件在留資格取得許可の要件とは、次の要件のいずれにも適合する場合になります。行おうとする活動が、入管法の在留資格に該当すると認められる場合行おうとする活動に上陸許可基準適合性がある場合は、基準省令への適合性が認められる場合その他許可することが適当と求められる場合在留資格取得許可で取得する在留資格とは?在留資格取得許可で取得する在留資格はどのように決定されるのか?というと次のような場合により決定されます。出生による在留資格の取得の場合出生による場合は、取得できる在留資格が父親または母親の在留資格により総合的に判断されます。父親または母親の在留資格が異なる場合父親または母親の在留資格が異なる場合は、出生した者にとって有利であると認められる在留資格になります。特例上陸許可を受けている者の子の場合特例上陸許可を受けている者の子は、「短期滞在」の在留資格が決定されます。一時庇護のために上陸の許可を受けた者の子の場合親が新たに在留資格を取得したときは、その親の在留資格に応じたこの在留資格を決定されます。
    Read More
  • 資格外活動許可
    資格外活動許可とは現に有している在留資格に属さない「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行おうとする場合に必要な許可です。就労資格を有する方や留学生、家族滞在で滞在する方等が対象になります。「永住者ビザ」や「日本人の配偶者等ビザ」は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。資格外活動許可の要件等については以下のとおりです。資格外活動許可の要件次の❶~➐は、資格外活動許可の一般原則と言われています。以下の要件のいずれにも該当する場合は、資格外活動許可の相当性があると認められ許可されます。❶ 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと仕事の時間や金額の大きさだけで審査されません。現に有する在留資格に係る活動を縮小して資格外活動に従事しようとするものは、現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられる可能性があるものとしで慎重に審査されます。「家族滞在ビザ」又は「特定活動ビザ」を持っている外国人のうち扶養を受ける活動を指定されて在留する者で、扶養者の収入・報酬額を超えるような収入・報酬を得る資格外活動を行おうとすることが明らかな場合は、扶養を受ける者とは言えなくなり、在留資格該当性に疑義が生じることから、原則として資格外活動の申請が不許可になります。❷現に有する在留資格に係る活動を行っていること留学生ビザの留学生が学校へ行かず、学業等の活動を行っていないことが明らかな場合は資格外活動許可の要件に該当しません。❸申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること資格外活動の 許可は、在留資格の範囲外の就労活動を例外的に認めるものです。しかし、留学生が在学期間中に学費その他の必要経費を補う目的で行う資格外活動については、日本人の雇用、労働条件等に与える影響が少ないと考えられることから、就労分野を限定せず、就労可能な時間に上限を設けた上で包括的な資格外活動を例外的に認められています。また、「家族滞在ビザ>」の在留資格についても、扶養者に十分な扶養能力がある場合に限りその入国・在留が認められるものであることから、資格外活動の許可に当たり、留学生同様、就労活動内容に特段の制限を設けていません。❹申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動風俗営業等の活動具体的には、お客さんの接待をして飲食させるキャバクラやスナックなどまた店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バー麻雀屋パチンコ屋スロットマシン設置している店上記のような活動は、資格外活動許可は不許可になります。❺収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと❻素行が不良ではないこと❼本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること同意していることについて疎明資料として求める必要はなく、申請人等に口頭で確認すれば足りるとされています。資格外活動許可の特則「短期滞在ビザ」の在留資格をもって在留する者特別な事情が存するため、「短期滞在ビザ」の在留資格を付与されて在留を認められている者で、上記の一般原則 ❶~➐の各要件のいずれにも適合し、かつ、特に許可するのが相当である場合は、許可される場合があります。「留学」の在留資格をもって在留する者包括許可留学中の学費その他の必要経費を補う目的のアルバイト活動のため、在留期間中の資格外活動許可について申請があった場合は、 1 週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について一律かつ包括的に在留期間内の資格外活動が許可されます。包括許可の対象となる方の具体例「留学ビザ」の方「家族滞在ビザ」の方「特定活動ビザ」の方(外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方継続就職活動又は内定後、就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方「教育ビザ」で地方公共団体等との雇用契約により活動する方「技術・人文知識・国際業務ビザ」で地方公共団体等との雇用契約により活動する方「技能ビザ(スポーツインストラクターに限る)」ので地方公共団体等との雇用契約により活動する方「1週について28時間以内」とはどの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内であること。「教育機関の長期休業期間」とはいわゆる夏季休業、冬季休業及び春季休業として当該教育機関の学則等により定められているものをいう。個別許可「留学」の在留資格をもって在留する者から包括許可以外の活動について許可の申請があったときは、原則として上記の❶~➐の各要件に適合し、かつ、次のいずれかに該当する場合に限り、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。⑴就職活動の一環として行う職場体験を目的とする場合(いわゆるインターシップ活動)⑵次のいずれかに該当する場合申請に係る活動が語学教師、通訳、翻訳、家庭教師その他当該留学生の専攻科目と密接な関係のある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。本邦での起業を目的とした準備活動であること。個別許可の対象となる方の具体例留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合「教育ビザ」、「技術・人文知識・国際業務ビザ」または「技能ビザ」の在留資格をもって在留する者「教育ビザ」「技術・人文知識・国際業務ビザ」「技能ビザ」いずれかの在留資格をもって在留する者から、在留期間中の資格外活動許可について申請があった場合、一定の要件にも適合するときは、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について一定の範囲における包括的な在留期間内の資格外活動を許可がおります。「文化活動ビザ」の在留資格をもって在留する者のうち次に該当するものいわゆる外国大学の日本分校、日本研究センター又は国立研究開発法人等において留学生と同様の活動を行っている者この場合は「留学ビザ」の在留資格をもって在留する者に係る取扱いを準用します。「家族滞在ビザ」の在留資格をもって在留する者包括許可「家族滞在ビザ」の在留資格をもって在留する者からの申請があった場合は、申請に係る活動が1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について、一定の要件にも適合すると認められる場合には、 包括的に資格外活動を許可されます。個別許可「家族滞在ビザ」の在留資格をもって在留する者から包括許可の範囲外の活動について許可の申請があったときは、一定の要件に適合している場合に限り、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容、活動期間その他必要な事項を定めて個々に許可されます。継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動ビザ」の在留資格をもって在留する者包括許可継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者からの申請については、申請に係る活動が1週について28時間以内であって、一定の要件にも適合するときは、包括的に資格外活動を許可されます。個別許可教育機関による推薦状から資格外活動許可が消去されている場合には、包括許可ではなく、個別的に資格外活動の許可される場合があります。継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者から包括許可に掲げる範囲外の活動について許可の申請があったときは、資格外活動許可の要件「一般原則」の各要件に適合し、かつ、いわゆるインターンシップ活動や、内定後採用までの間の研修を行うとして次のいずれかに該当する者に限り、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。その他(一般原則、特則以外)の注意事項個人事業主として稼働する場合の資格外活動許可について例えば、デリバリー等配達の仕事ですが、必ずしも個別の資格外活動を要する趣旨ではなく、稼働時間を確認することができるものについては、包括許可の対象として許可される可能性があります。個人事業主として配達事業(例えば、Uberなど)を受託する場合における稼働時間の確認にあたっての注意事項ウーバー等フードデリバリーの稼働時間とは?原則として、配達等に係る一連の時間については配達に要した時間だけでなく、アプリを起動して待機時間の全て稼働時間として算入します。デリバリーの稼働時間の確認手段は?配達アプリ等で確認をする。既に週28時間以内の包括許可を受けている者から収入を伴う事業の運営を行うとして個別許可申請があった場合当該事業の運営に係る計画及び当該業務に従事する時間を明らかにする予定表等を作成する必要があります。現に有するビザの活動を阻害しない範囲で行う活動であると評価可能な場合にのみ許可されます。既に収入を伴う事業の運営を行うとして個別許可を受けている者から、 週28時間以内の包括許可申請があった場合事業の運営に従事している時間や今後の予定について作成する必要があります。現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると評価可能な場合にのみされます。複数の資格外活動許可がされる場合があります。あくまでも現に有するビザの活動が阻害されない範囲内である必要があります。あくまで資格外活動としてこれらの活動が認められるのは、個人事業主等として申請人である外国人が単独で行う比較的小規模な事業の経営を行う活動に限られますので注意が必要です。業務委託契約や請負契約等により資格外活動を行う場合原則、個別許可により検討されますが、労働時間が明確である場合は、包括許可される場合があります。動画投稿サイトやSNSにおける活動に伴う収入を得る活動について例えば、YouTube等の活動については、原則として、以下のような場合を除いて、資格外活動許可を要しません。当該活動の程度が反復継続的なものであると認められる場合現に有する在留資格の資格該当性に疑義を生じさせる場合お問い合わせ「資格外活動許可」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日対応しております。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • 就労資格証明書
    就労資格証明書とは就労資格証明書とは、日本に在留する外国人の方が、その者が持っているビザで行うことができる就労活動を証明する文書です。就労資格証明書は、就労資格または就労を認められている特定活動(活動の内容に勤務先が指定されている場合を除く)の在留資格をもって在留する外国人が、勤務先等を変えた場合で、具体的な活動が当該就労資格に対応する活動に含まれるか否かについて確認するための証明書です。就労資格証明書は、在留期間の途中で生じえる転職等の事実が、次回の在留期間の更新許可申請のときに否定的に評価されて更新の許可が受けられなくなったりするリスクを回避したい者のためにする証明書になります。就労資格証明書は、転職等をする場合の入管の評価を明らかにするための制度ですが、素行要件等の在留期間の更新を認めるに足りる相当の理由があるか否かの判断がされものではないので注意が必要です。次の外国人は就労資格証明書の交付を受けることができます。就労資格をもって在留する者資格外活動の許可を受けている者特定活動の在留資格をもって在留する者で、その在留資格で就労活動が認められている者居住資格をもって在留する者特別永住者交付を受けるときは1,200円(収入印紙で納付)が必要です。就労資格証明書の交付申請は、在留期間満了日までにする必要があります。ただし、特例期間内にある者は、その特例期間満了まで申請ができます。就労資格証明書はどのような使い方があるのか?外国人を採用しようとしている会社にとっては採用したい外国人が就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したい場合働こうとする外国人にとっては外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できるビザ(在留資格)を有していることを雇用主等に明らかにする手段になります。外国人が持っているビザ(在留資格)で働くことができるか否かはを調べるにはパスポート(旅券)に貼付(又は押印された)上陸許可証印中長期在留者については在留カード特別永住者については特別永住者証明書資格外活動許可を確認することによっても判断することができます。しかし、具体的にどのような仕事ができるかについては、それぞれのビザ(在留資格)に対応する活動を参照しないとわかりません。そこで、雇用主等と外国人の双方の利便性を図るため、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書というものがあります。就労資格証明書により、採用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようになります。就労資格証明書は必要なのか?就労資格証明書は必要なのか?との質問を受けることがあります。例えば、就労することができない外国人を雇用した場合、事業主やあっせんした人物も罪に問われてしまいます。外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となってしまいます。「不法就労助長罪」が適用され、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科せられてしまいますので、外国人に働くことができるビザを持っているか確認をする必要があります。就労資格証明書があれば、採用したい外国人が就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認することができますし、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できるビザ(在留資格)を有していることを雇用主等に明らかにする手段になります。「就労資格証明書」の記載内容の具体例とは申請に係る活動が現に有する在留資格に該当する場合具体的には次のように、なお書きで就労資格証明書の「活動内容」欄に記載されます。「なお、 A製薬会社の研究所において研究主任としての新薬の開発に係る活動は、前記の活動に該当する。」申請に係る活動が現に有する在留資格に該当するが、上陸許可基準に適合しない場合就労資格証明書の「活動内容」欄に、 前記なお書きに加えてただし書きとして付記されます。「なお、 A製薬会社の研究所において研究主任としての新薬の開発に係る活動は、前記の活動に該当する。ただし、(出入国管理及び難民認定法第七条第 項第二号の基準を定める省令)の研究の在留資格に係る基準には適合しない。」申請に係る活動が現に有する在留資格に該当しない場合次の例によりなお書きで就労資格証明書の「活動内容」欄に、次を記載されます。「なお、 A製薬会社の研究所において○○(清掃作業、梱包作業等、在留資格該当性のない活動を記載)に従事する活動は、 前記の活動に該当しない。」申請に係る活動が、現に有する在留資格に表見上は該当するが、業務量等の問題があるため在留期間更新許可申請に係る審査時であれば、許可し難いものであると認められる場合次の例により就労資格証明書の「活動内容」欄になお書きで、申請のあった活動のうち一般的に認め得る活動のみを記載した上で、ただし書きとして、次回の審査を念頭においた当局の評価を明らかにされた内容が記載されます。「なお、研究主任としての新薬の開発に係る活動は、前記の活動に該当する。ただし、A製薬会社において行う当該活動は、○○(業務量や雇用管理上の問題等の当局の評価を記載)とは認められず、安定的・継続的に当該活動を行うものとは認められない。」就労資格証明書の注意事項次の点に注意する必要があります。就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありません。就労資格証明書がなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。素行要件等の在留期間の更新を認めるに足りる相当の理由があるか否かの判断までを行うものではありません。次回の在留期間の更新許可申請の審査に際しては、就労資格証明書の交付歴をもって、安易に在留期間の更新等を認めるに足りる相当の理由があるとの判断はされません。第19条の2  法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。※就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。お任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。お問い合わせ「就労資格証明書」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日対応しております。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • ビザと在留資格の違い
    ビザと在留資格の違いとは「ビザ(査証)」と「在留資格」は厳密には違うものですが、当事務所ではわかりやすく「ビザ(査証)」と「在留資格」を混同して表現しています。ビザ・査証 (VISA)とはビザの担当は、外務省になります。ビザ・査証(VISA)とは、在外公館(日本国大使館または総領事館の長)が、外国人の所持する旅券(パスポート)が真正であり、かつ、日本への入国に有効であることを確認するとともに、発給するビザ・査証(VISA)に記す条件の下において、その外国人の日本への入国及び滞在が適当であるとの判断をして「推薦状」としての役割があるものになります。ビザ(査証)は、上陸審査を通過すれば、その役割も終わります。「ビザ・査証(VISA)」を所持していることは、あくまでも入管法上の上陸のための要件の一つであり(推薦状のようなものなので)、日本に入国を保証するものではありません。ビザ(査証)の有効期間は、基本的に発給日から3か月で、上陸審査を受けた時点で使用済みとされ、外国人の日本滞在の根拠は「上陸許可」となります。ちなみに日本国内の出入国在留管理局が「ビザ(査証)」を発給することはありません。ビザ(査証)の発給を拒否された者が、同一の目的で再申請をする場合、6か月以内は原則として受け付けられませんので注意が必要です。(査証通達)在留資格 (Status of Residence)とは在留資格の担当は法務省になります。在留資格(Status of Residence)とは、入管法上、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動またはその身分・地位を有する者としての活動を行うことができる資格を類型化(メニュー化)したものになります。在留資格は、日本に入国し在留しようとする外国人について、その者の有する身分、地位や能力などによって在留を認めるのではなく、日本における在留活動により、その者に対する在留資格が決定されるのです。すなわち、外国人の入国・在留が認められる場合は、入管法に定めるいずれかの在留資格が付与され、その在留資格ごとに定められた活動のみを行うことができる資格になります。法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格になります。日本がどのような外国人を受け入れるかについて定めたもになります。在留資格とは、外国人が日本に滞在する根拠となるものです。通常、日本にいる外国人は何らかの在留資格を持っています。在留資格は、就労系、非就労系、身分系に分かれており、29種類の在留資格があります。実務上、在留資格のことを「ビザ」と呼んでいます。ビザ(査証)と在留資格の違いビザと在留資格は、世間的には同じ意味で扱われていますが、厳密に言うと別物になります。査証(VISA、ビザ)在留資格担当外務省法務省申請先在外公館出入国在留管理局意味入国の推薦状の役割日本に在留する資格29種類のビザ(在留資格)就労の可否ビザ(在留資格)具体的なビザの活動例〇外交外交大使やその家族〇公用外国大使館の職員やその家族〇教授大学教授〇芸術作曲家、画家、著述家〇宗教宣教師〇報道記者、カメラマン〇高度専門職ポイント計算による高度人材〇経営・管理企業経営者、支店長、工場長〇法律・会計業務弁護士、公認会計士、税理士、行政書士〇医療医師、歯科医師、看護師〇研究研究者〇教育小中高学校の教師〇技術・人文知識・国際業務エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者〇企業内転勤外国の事業所からの転勤者〇介護介護福祉士〇興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手〇技能外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ〇特定技能労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業)〇特定実習技能実習生×文化活動日本文化の研究者×短期滞在観光者、会議参加者、親族訪問者×留学大学、専門学校、小中学校の学生×研修研修生×家族滞在在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子△特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師〇永住者法務大臣から許可を受けた者〇日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子〇永住者の配偶者等永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子〇定住者第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児お問い合わせ「在留資格(Status of Residence)」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日対応しております。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • 不許可・不交付の場合
    ビザ・在留手続きで不許可・不交付になった場合(Not allowed Not issued)ビザ・在留手続きの処分の通知がされます。申請人(外国人本人)の出頭が求められます。不許可の処分の通知が渡されるか、事前に郵送されます。中長期在留者から在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請に対して不許可とする場合申請人(外国人本人)の出頭を求められます。出頭を求められた際に在留カードの裏面にある『申請中』であることが二重線で取り消されます。特例期間内に不許可処分になった場合在留資格変更許可又は在留期間の更新許可の申請を在留期間満了日を超えた特例期間内に不許可処分になった場合は以下の通りです。出国準備期間の付与「今回の申請内容では許可できない旨」の告知がされます。そして、入管は申請人(外国人)に対し、今回の申請の内容を「出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」に変更する意思の有無について確認してきます。申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望する場合「申請内容変更申出書」を提出します。そして、特段の事情がないときは、3 0日以下の在留期間が付与されます。特例期間が設けられないように30日以下の在留期間になってしまうようです。申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望しない場合変更する意思を有さないとして「申請内容変更申出書」を提出しない者については、不許可処分になります。そして不許可通知書を交付して、不許可とする旨を告知し、誓備部門に引き渡されます。お問い合わせ「ビザ・在留手続きで不許可・不交付になった場合」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日対応しております。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • 再入国許可
    再入国許可 (Re-Entry-Permit)再入国許可とは再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に日本から出国し再び日本に入国しようとする場合に、従前どおりのビザ(在留資格)が継続できるよう、簡易な手続きにより法務大臣が出国に先立って与える許可になります。再入国許可の対象になる「本邦に在留する外国人」は次の者になります。在留資格を持って在留する外国人特別永住者一時庇護のための上陸許可を受けている者日本に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅します。再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たにビザ(査証)を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた場合再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。再入国許可には、2種類があります。1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものその有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。再入国許可を希望する外国人が、有効なパスポート(旅券)を所持していない場合であって、国籍を有していないためその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書の交付を受けることができます。再入国を許可しない場合(一般原則)次のいずれかに該当する場合は、原則として再入国を許可がされません。 入管法第25条の2に規定する出国確認の留保該当者として関係機関から通知を受けている者日本の外交上その他の利益を害する行為又は公安を害する行為を行うおそれがある者「短期滞在」の在留資格をもって在留する者難民認定申請(審査請求を含む。)を行っており、ある一定の「特定活動」の在留資格をもって在留する者その他許可することが適当でないと認められる者特例期間中の再入国許可の取扱いについて在留資格変更許可申請をした外国人があるいは在留期間更新許可申請をした外国人が、特例期間中に再入国の許可は受けることができます。もし特例期間内に再入国しなかった場合、特例期間の満了をもって現に有するビザ(在留資格)が消滅してしまいますので、注意が必要です。また特例期間内に再入国したとしても特例期間内に申請を行った地方局等において在留期間更新許可等を受けなければ、不法残留になってしまいますので注意が必要です。数次再入国許可とは?数次再入国許可とは、1つの許可で、その有効期間中、何回でも再入国ができる許可になります。出入国在留管理庁長官は、再入国許可をする場合において、当該外国人からの申請に基づき、相当と認めるときは、当該再入国許可を数次再入国許可とすることができる(入管法26条1項後段)数次再入国の許可の申請があった場合は、次に該当する者を除き、許可されます。一時庇護のための上陸の許可を受けている者その他数次再入国の許可をすることが適当でない者再入国許可の有効期間在留資格をもって在留する者の再入国許可の有効期間原則として、再入国許可が効力を生ずる日から5年です。ただし特別永住者については、6年を超えない範囲内で定められます。在留期間の満了の日(在留期限)までの期間が5年に満たないときは再入国許可が効力を生ずる日から在留期限までの期間になります。在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った者が新たに再入国許可を受ける場合は、再入国許可が効力を生ずる日から、在留期間の満了日から2か月を経過する日までになります(在留資格変更許可申請中の者にあっては、現に有する在留資格の在留期間満了日を超えて再入国する予定がある場合に限る。)。特別永住者の再入国許可の有効期間再入国許可が効力を生ずる日から6年一時庇護のための上陸の許可を受けている者の再入国許可の有効期間現に許可されている上陸許可期限までの期間所持する旅券の発行国又は国籍国に入国できる期間が限定されている者の再入国許可の有効期間(特則)所持する旅券の発行国又は国籍国に入国できる期間が限定されている者(特別永住者、居住資格をもって在留する者及び当該期間の延長を受け得ることが確実と認められる者を除く。)については、再入国許可が効力を生ずる日から旅券の有効期間又は旅券発行国若しくは国籍国に入国できる期間のそれぞれの満了日までの期間が在留資格をもって在留する者の再入国許可の有効期間を超えないときは、そのいずれかのうち短期の期間になります。在留資格の変更の申請等に伴う有効期間の延長出入国在留管理庁長官は、再入国許可を受けている外国人から在留資格の変更または在留期間の更新の申請があった場合において、相当と認めるときは、在留資格の変更または在留期間の更新の申請に基づく在留期間の延長により在留することができる期間の終了の時まで、当該再入国許可の有効期間を延長することができます。出国中の有効期間の延長再入国許可を受けて出国した外国人の方は、その有効期間内に再入国することができないときは、有効期間の延長をすることができます。再入国許可の有効期間の延長の許可は、日本の在外公館において受けることになります。再入国許可の有効期間の延長の許可は、旅券または再入国許可書にその旨を記載して行われます。出入国在留管理庁長官は、出国した外国人の方が、再入国許可の有効期間内に再入国ができない相当の理由があると認めるときは、1年を超えず、かつ当該許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長を許可することができる(入管法26条5項)とあります。ただし、特別永住者については、延長される期間は、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から7年を超えない範囲内になります。お問い合わせ「再入国許可(re-entry-permit)」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日対応しております。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-17:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • みなし再入国許可
    みなし再入国許可 (Special re-entry permit)みなし再入国許可とはみなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とする制度です。また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。ただし「3月」以下の在留期間を決定された方「短期滞在」の在留資格をもって在留する方はみなし再入国許可の制度はありません。みなし再入国許可の有効期間みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。みなし再入国許可の対象にならない外国人ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象にはなりません。通常の再入国許可を取得する必要があります。在留資格取消手続中の者出国確認の留保対象者収容令書の発付を受けている者難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者みなし再入国許可により出国しようとする場合「みなし再入国許可」により出国しようとする場合は、有効なパスポート(旅券)中長期在留者の方は旅券及び在留カードを所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。問い合わせ「みなし再入国許可」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日対応しております。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • 入管法上の「在留資格該当性」
    「在留資格該当性」とは外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。「在留資格該当性」とは、外国人が日本において「行おうとする活動」または「身分もしくは地位を有する者としての活動」が入管法別表に掲げる在留資格に該当することをいいます。外国人が日本で滞在するにあたって、入管法上、該当する資格が定められているかどうかを確認し、該当していなければならないということです。例えば、日本のレストランでコックとして活動しようと考えた外国人は、コックになるための「在留資格」を認定してもらうことから検討します。このとき、入管法にはコックとして就労するための在留資格として「技能」という在留資格を用意しています。入管法上に定められた在留資格に該当しているので、「在留資格該当性がある」という判断ができます。
    Read More
  • 入管法上の「相当性」
    入管法上の「相当性」とは入管法上の「相当性」とは、在留資格の変更や在留期間の更新の申請をするにあたり入管法に「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」の部分をいいます。つまり、外国人の在留中の活動状況や在留の必要性から判断されます。日本に在留している外国人には、日本での滞在歴があるのだから、在留資格変更や在留期間更新について「相当な理由があるか否か」を過去の在留歴から判断をするのであります。例えば、税金が未納であるとか、学生であるにもかかわらず出席率が低いなどは、在留歴が「相当」とは認められないと判断ができます。相当性「在留することが適当と認めるに足りる相当な理由」安定性技術や知識がある、在留実績がある、出席・成績がよい、法令順守継続性事業の業績、納税の実績必要性日本・受入機関に必要な人材かどうか信憑性提出資料に事実の記載がない、過去に虚偽申請をしたことがあるなお、『相当な理由』を判断する前に、『在留資格該当性』と『上陸許可基準』が適合しているのは言うまでもありません。広義の「相当性」とは行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(在留資格該当性)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(上陸許可基準適合性)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと素行が不良でないこと独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること雇用・労働条件が適正であること納税義務を履行していること入管法に定める届出等の義務を履行していること在留資格変更および在留期間更新の場合は、「上陸許可基準」が直接的に審査されるものではありませんが、「相当性」があるかないかの判断材料の一つとして考慮されます。また「上陸許可基準」に適合していることはいうまでもありません。「相当性」についての判断は入管の自由裁量なので、判断が難しいですので、熟知していないと最悪不許可になる場合があります。入管法上にはどんな「在留資格」があるのか(在留資格該当性の判断)どんな在留資格の「基準」があるのか(基準適合性の判断)どんな状態であれば「相当な理由」があるのか(相当性の判断)の正確な判断は難しいものです。当事務所は入国・在留申請に特化した行政書士事務所なので、入管法上の正確な判断を下すプロセスを熟知しております。「ビザ(査証)」と「在留資格」は厳密には違うものですが、当事務所ではわかりやすく「ビザ(査証)」と「在留資格」を混同して表現しています。ワンツーコール行政書士事務所にお任せください!出入国在留管理庁での、外国人のビザ・在留資格の申請手続きを代行します。お問い合わせ「外国人のビザ申請の手続き」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日対応しております。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • 出入国在留管理局の手数料納付
    地方出入国在留管理局で納める手数料就労資格証明書の交付、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可または再入国許可の手続きをする場合は、納付すべき手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書に添付し提出する必要があります。なお、次の手続きをする場合は、手数料は不要です。在留資格認定証明書の交付申請在留資格取得許可の申請資格外活動許可の申請みなし再入国許可地方出入国在留管理局で納める手数料申請する手続き手数料(1件につき)就労資格証明書1,200円在留資格の変更4,000円在留期間の更新4,000円永住許可8,000円再入国許可(1回)3,000円数次再入国許可6,000円特定登録者カードの交付2,200円特定登録者カードの再交付1,100円在留カードの再交付(交換希望の場合)1,600円難民旅行証明書の交付5,000円※「外交」または「公用」の在留資格への変更をする場合は、手数料はかかりません。※「外交」または「公用」から他の在留資格へ変更する場合は手数料が必要です。※紛失・汚損等による「在留カード」の再交付申請の場合は、手数料はかかりません。
    Read More
  • 外国人の必要な届出
    外国人の中長期在留者に関する届出中長期在留者である外国人は在留管理制度の対象者です。在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは?具体的には次の❶~❻のいずれにも当てはまらない外国人です。中長期在留者には、基本的な身分事項や在留資格などを記載した「在留カード」が交付されます。「3月」以下の在留期間が決定された人「短期滞在」の在留資格が決定された人「外交」または「公用」の在留資格が決定された人「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の日本の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族特別永住者在留資格を有しない人中長期在留者の方の注意事項中長期在留者の外国人の方が、下記にある各種届出に関して、虚偽の届出や届出義務違反をした場合や、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をした場合は、罰則があります。また正当な理由がなく「住居地の届出」をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、「在留資格の取消」になる場合があります。市区町村でする住居地の届出(変更)新規上陸後の住居地の届出新規上陸後の中長期在留者、つまり外国人の方が海外からの転入した場合は、「在留カード」又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を市区町村の窓口に提示して、海外からの転入手続きをする必要があります。住居地を定めた日から14日以内にする必要があります。海外からの転入したことの届出は、住居地を定めた日から14日以内に、住居地を定めた市区町村にて手続きをすれば、出入国在留管理庁長官に届出をしたものとみなされます。よって出入国在留管理局にて新規上陸後の住居地の届出をする必要はありません。新規上陸後の住居地の届出をしなかった場合は、罰則の適用があります。また正当な理由なく新規上陸の日から90日以内に住居地を届出しなかった場合は、「在留資格の取消」対象になります。住居地の変更届出外国人の方が転入・転居した場合は、在留カードを市区町村の窓口に持参して、転入・転居の手続きをしてください。新住居地に移転した日から14日以内以内にする必要があります。転入・転居(引越し)したことの届出は、引っ越しをした日から14日以内に、住居地を定めた市区町村にて手続きをすれば、出入国在留管理庁長官に届出をしたものとみなされます。よって出入国在留管理局にて住居地の変更届出をする必要はありません。住居地の変更届出をしなかった場合は、罰則の適用があります。また正当な理由なく転入・転居した日から90日以内に住居地を届出しなかった場合は、「在留資格の取消」対象になります。在留資格変更などに伴う住居地の届出外国人の方が在留資格の変更をし中長期在留者になった場合は、在留カードを市区町村の窓口に持参して、転入・転居の手続きをしてください。新住居地に移転した日から14日以内以内にする必要があります。転入・転居(引越し)したことの届出は、引っ越しをした日から14日以内に、住居地を定めた市区町村にて手続きをすれば、出入国在留管理庁長官に届出をしたものとみなされます。よって出入国在留管理局にて住居地の変更届出をする必要はありません。住居地の変更届出をしなかった場合は、罰則の適用があります。また正当な理由なく転入・転居した日から90日以内に住居地を届出しなかった場合は、「在留資格の取消」対象になります。住居地以外の在留カード記載事項の変更届出住居地以外の「在留カード」記載事項の変更届出とは、次の事項が変更になった場合にする届出です。氏名生年月日性別国籍・地域上記の記載事項に変更が生じた日から14日以内に届出の必要があります。もし、変更が生じた日から14日を超えて届出をした場合は、理由等の書類が別途必要となります。住居地以外の氏名、生年月日、性別および国籍・地域の変更があった場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に届出する必要があります。外国人本人がする届出(所属機関や配偶者が変更した場合)所属する「活動機関」に関する届出活動機関(学校や会社など)が名称や所在地を変更した場合の手続きです。活動機関(学校や会社など)の名称や所在地が変更した場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。届出をする必要がある外国人とは?活動機関の名称変更、所在地変更、消滅、活動機関からの離脱や移籍があった場合に次の在留資格がある外国人の方が対象になります。「教授」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号(ハ)」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」必要となる届出の内容とは?活動機関から離脱した場合の届出転職、退職、卒業などにより、これまでの活動機関での活動を終えた場合の届出です。活動機関から離脱した年月日離脱した活動機関の名称及び所在地活動機関の移籍があった場合の届出転職や進学などにより、新しい活動機関に移った場合の届出です。新たな活動機関に移籍した年月日移籍する前の活動機関の名称及び所在地新たな活動機関の名称及び所在地新たな活動機関における活動の内容(留学の在留資格をもって本邦に在留する中長期在留者を除く。)活動機関の名称変更の場合の届出現在所属している活動機関の名前が変わったときの届出です。活動機関の名称が変更した年月日活動機関の変更前の名称及び所在地活動機関の変更後の名称活動機関の所在地変更の場合の届出現在所属している活動機関の所在地が変わったときの届出です。活動機関の所在地が変更した年月日活動機関の名称及び変更前の所在地活動機関の変更後の所在地活動機関の消滅の場合の届出現在所属している活動機関が廃業した場合の届出です。活動機関が消滅した年月日消滅した活動機関の名称及び消滅時の所在地所属する「契約機関」に関する届出契約機関の名称変更、所在地変更、消滅、契約機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結があった場合に次の在留資格がある外国人の方が対象になります。契約機関に関する届出内容の変更があった場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。届出をする必要がある外国人とは?次の在留資格がある外国人の方が対象になります。「高度専門職1号イ又はロ」「高度専門職2号(イ又はロ)」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能」必要となる届出の内容とは?契約機関との契約が終了した場合の届出転職、退職などにより、現在所属している契約機関との契約が終了した場合の届出です。契約機関との契約が終了した年月日契約が終了した契約機関の名称及び所在地新たな契約機関と契約を締結した場合の届出転職により、新たな契約機関と契約を行った場合の届出です。新たな契約機関と契約を締結した年月日契約が終了した契約機関の名称及び所在地新たな契約機関の名称及び所在地新たな契約機関における活動の内容契約機関の名称変更の場合の届出現在所属している契約機関の名前が変わったときの届出です。契約機関の名称が変更した年月日契約機関の変更前の名称及び所在地契約機関の変更後の名称契約機関の所在地変更の場合の届出現在所属している契約機関の所在地が変わったときの届出です。契約機関の所在地が変更した年月日契約機関の名称及び変更前の所在地契約機関の変更後の所在地契約機関の消滅の場合の届出現在所属している契約機関が廃業した場合の届出です。契約機関が消滅した年月日消滅した契約機関の名称及び消滅時の所在地配偶者に関する届出配偶者と離婚又は死別した場合にする届出になります。配偶者に関する変更があった場合は14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。届出をする必要がある外国人とは?次の在留資格がある外国人の方が対象になります。「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」必要となる届出の内容とは?配偶者と離婚した場合の届出配偶者と離婚した年月日配偶者と死別した場合の届出配偶者と死別した年月日所属機関からの届出就労資格または「研修ビザ」がある外国人を受け入れている機関がする届出中長期在留者の受入れを開始又は終了した日から14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。就労資格のある外国人とは?以下の在留資格がある中長期在留者が対象者になります。また就労資格ではないですが、「研修」の在留資格の方も併せて対象者になります。「教授」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」必要となる届出の内容とは?上記の就労資格または「研修」の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始した場合中長期在留者の受入れを開始した年月日中長期在留者が行う活動の内容上記の就労資格または「研修」の在留資格を有する中長期在留者の受入れを終了した場合中長期在留者の受入れを終了した年月日「留学」の在留資格を有する外国人の受入れ状況に関する届出「留学」の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出は、毎年5月1日及び11月1日から14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出をする必要があります。必要となる届出の内容とは?5月1日及び11月1日時点で受け入れている中長期在留者の次の事項に変更が生じた場合です。氏名生年月日性別国籍・地域住居地在留カード番号
    Read More
  • 在留資格の取消
    在留資格の取消 (Cancellation of residence status)「在留資格の取消し」とは「在留資格の取消し」とは、日本に在留する外国人が、偽りの手段・方法で在留したり、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、外国人の方の在留資格を取り消す制度のことです。「在留資格の取消し」の根拠条文は入管法の第22条の4第1項に規定されています。「在留資格の取消」事由とは法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。「在留資格の取消し」の場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取りをします。また「在留資格の取消し」対象の外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。❶偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合嘘や不正をして上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて(だまして)上陸許可を受けた場合です。❷ ❶以外の偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合日本で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合又は日本で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可を受けた場合です。例えば、本当は日本で単純労働をするつもりなのに、虚偽の深刻に基づいて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合です。❸ ❶、❷以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっていません。つまり申請人に故意があることは要しません。❹偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合❺「入管法別表第1の在留資格のある者」が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合上記の場合は、正当な理由がある場合は除きます。「入管法別表第1の在留資格のある者」とは下記の在留資格になります。「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」❻「入管法別表第1の在留資格のある者」 が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。「入管法別表第1の在留資格のある者」は上記❺にある在留資格のある外国人です。➐「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合は除きます。日本人の子及び特別養子を除きます。永住者等の子を除きます。❽上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。❾中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。❿中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。
    Read More
  • 在留カード
    在留カード (Residence card)在留カードとは「在留カード」とは、外国人が適法に日本に中長期滞在できる在留資格および滞在期間があることを証明する「証明書」的なカードです。また「在留カード」は、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるカードです。「在留カード」の交付される場所新規の入国審査において交付されます。入国審査の際に、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者の外国人の方に「在留カード」が交付されます。「在留カード」が交付される場所は次の空港になります。新千歳空港成田空港羽田空港中部空港関西空港広島空港福岡空港上記以外の空港・海港の場合住居地の届出を行った後に郵送により交付されます。上の「在留カード」の写真には、「就労不可」の記載があります。「就労不可」の記載がある場合は、原則雇用はできませんので注意が必要です。しかし、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。在留カードの裏面に「許可」とあれば就労することができます。ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。「在留カード」の情報とは氏名生年月日性別国籍・地域住居地在留資格在留期間就労の可否16歳以上の方には顔写真が表示されます。また「在留カード」のICには、カードの表面に記載された上記の情報が記録されます。もし記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けがなされるので、常に最新の情報が反映されることになります。「在留カード」は、中長期在留者に対し、次の場合に交付されます。新規の上陸許可在留資格の変更許可在留期間の更新許可中長期在留者とは?中長期在留者とは、次の者を除いた外国人になります。在留資格が、「外交」、「公用」、「短期滞在」在留期間が3ヶ月以下の者「特別永住者」在留資格を持たない者特定活動の在留資格をもって在留する台湾日本協会の職員とその家族特定活動の在留資格をもって在留する駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族上記に該当する者以外の外国人に対して「在留カード」が交付されます。中長期在留者の方の注意事項中長期在留者の外国人の方が、「必要な届出」に関して、虚偽の届出や届出義務違反をした場合や、「在留カード」の受領・携帯・提示義務違反をした場合は、罰則があります。また正当な理由がなく「住居地の届出」をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、「在留資格の取消」になる場合があります。「在留カード」の有効期間在留カードの有効期間は、次のとおりです。「永住者」または「高度専門職2号」の在留資格がある外国人の方の場合18歳以上の方は、交付後の10回目の誕生日まで18歳未満の方は、交付後の5回目の誕生日まで「永住者」または「高度専門職2号」の以外の在留資格がある外国人の方の場合16歳以上の方は、在留期間の満了日まで16歳未満の方は、在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
    Read More
  • 在留カードとマイナンバーカードの一体化
    特定在留カード特定在留カードとは入管法改正により、2025年度に「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体化することが決まりました。しかし、一体化することが決まりましたが、義務ではなく任意です。「在留カード+マイナンバーカード」一体化した新カードは、「特定在留カード」となり在留カード、マイナンバーカードそして保険証などの機能を一枚のカードに集約。結果、外国人の方にとってのメリットは、何枚ものカードを持つ必要もなく、行政上の各手続の一元化(ワンストップサービス)になり、利便性の向上につながります。また行政側にとっては効率的な行政運営が可能となり、外国人の在留管理がより一層しやすくなるメリットがあります。在留カードとマイナンバーカードの効果現状は、3月を超えて在留する外国人の方にたいして、地方出入国在留管理局により「在留カード」が発行されます。また住民登録がされれば、市区町村の窓口において「マイナンバーカード」が発行されます。現状では、それぞれの場所にて手続きが必要ですので、外国人の方にとっても行政側にとっても2重の手続きが必要のため負担がある状態です。新カード「特定在留カード」「在留カード」と「マイナンバーカード」が一体した新しいカードは「特定在留カード」となります。「特定在留カード」は、地方出入国在留管理局にて在留手続き(在留資格更新など)または市区町村の窓口において住居地届出と同時にワンストップで「特定在留カード」の交付申請を受けることができるようになります。任意ではありますが、「在留カード」と「マイナンバーカード」をすれば外国人にとっても行政側にとっても利便性の向上につながり、共生社会の実現に近づくことになります。外国人の方は、今まで日本においてさまざまな場面で身分証を提示してきたかと思います。もし「特定在留カード」の一体化をすれば、「特定在留カード」の見た目は、マイナンバーカードとほとんど似ています。マイナンバーカードの見た目とほとんど変わりないので、一体化するメリットは様々な場面においてもメリットがあるのではないかと思います。
    Read More
  • 在留審査の処理期間
    在留審査処理期間 (Period for processing residence examinations)「在留審査処理期間」とは、全国の地方出入国在留管理局による在留審査の平均日数のことです。在留審査の平均処理日数は、四半期ごとに公表されます。在留資格によりますが、在留審査の平均処理日数は概ね次の通りです。在留資格認定証明書交付は、30日~100日在留期間更新許可は、30日~60日在留資格変更許可は、30日~90日目安としての日数です。在留審査の平均処理日数について四半期ごとに公表します(処分日を基準としています)。「外交」「公用」の在留資格は除きます。在留審査の平均処理日数は申請を受けてから許可に至るまでの期間(許可を告知するまで)であり、不許可処分・申請取下げ等は含まれません。在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の場合、処分日は許可の告知時(入管局に行く日)となるため、実際の審査自体は表示された日数よりも短い場合があります。特定活動は行おうとする活動によって、審査期間が異なります。在留審査の平均処理日数在留審査の平均処理日数は申請の受理から許可に至るまでの期間(許可を告知するまで)です。追加資料のあった場合は、当該資料が提出されるまでの日数が含まれています。また、不許可処分・申請取下げ等は含まれません。次の場合は、処分日は許可の告知時(入管局に受取に行く日)となります。在留期間更新許可申請在留資格変更許可申請よって処分(告知)までの日数には、審査終了から実際に入管局で許可を受けた日までの期間が含まれますので、実際には審査完了より長めの日数になっています。在留審査処理期間令和6年度最新版(PDF)
    Read More
  • ビザ(在留資格)の在留期間
    「在留期間」とは「在留期間」とは、外国人の在留資格により日本に在留することができる期間です。「在留期間」は、外国人の在留資格が決定されると同時に決まります。「在留期間」は、各在留資格について法務省令で定めるとされており、原則として最長が5年です。なお5年を超えることができる在留資格は、「外交」、「高度専門職2号」および「永住者」です。「在留資格」に伴う「在留期間」が決定された外国人の方が、決定された「在留期間」を超えて日本に滞在するには、「在留資格更新許可」を受けなけらばなりません。「外交」の在留期間は、外交活動を行う期間です。「高度専門職2号」と「永住者」の在留期間は、無期限になります。在留資格に伴う在留期間ビザ(在留資格)具体的なビザの活動例在留期間外交外交大使やその家族外交活動の期間公用外国大使館の職員やその家族5年、3年、1年、3月、30日または15日教授大学教授5年、3年、1年または3月芸術作曲家、画家、著述家5年、3年、1年または3月宗教宣教師5年、3年、1年または3月報道記者、カメラマン5年、3年、1年または3月高度専門職ポイント計算による高度人材1号は5年2号は無期限経営・管理企業経営者、支店長、工場長5年、3年、1年、6月、4月または3月法律・会計業務弁護士、公認会計士、税理士、行政書士5年、3年、1年または3月医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年または3月研究研究者5年、3年、1年または3月教育小中高学校の教師5年、3年、1年または3月技術・人文知識・国際業務エンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者5年、3年、1年または3月企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年または3月介護介護福祉士5年、3年、1年または3月興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手3年、1年、6月、3月または15日技能外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ5年、3年、1年または3月特定技能労働者が不足している特定産業分野の労働者(建設業、産業機械製造業、介護、飲食業)1号は法務大臣がここに指定する期間(1年を超えない範囲)2号は3年、1年または6月特定実習技能実習生1号は法務大臣がここに指定する期間(1年を超えない範囲)2号は法務大臣がここに指定する期間(2年を超えない範囲)3号は法務大臣がここに指定する期間(2年を超えない範囲)文化活動日本文化の研究者3年、1年、6月または3月短期滞在観光者、会議参加者、親族訪問者90日、30日または15日以内の日を単位とする期間留学大学、専門学校、小中学校の学生法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない期間)研修研修生2年、1年、6月または3月家族滞在在留資格を有する者が扶養する配偶者・子・養子法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない期間)特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、EPA看護師5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)永住者法務大臣から許可を受けた者無期限日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年または6月永住者の配偶者等永住者、特別永住者の配偶者および日本で生まれ引き続き在留する子5年、3年、1年または6月定住者第三国定住難民、日系2世、3世、4世、中国残留孤児5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
    Read More
  • 退去強制手続
    退去強制手続きとは (Deportation Procedures)「退去強制手続」とは、不法に入国したり、在留許可の範囲を超えて滞在する、いわゆるオーバーステイなど入管法に規定する退去強制事由に該当する外国人を強制的に日本から退去させる手続のことです。外国人が退去強制事由に該当する一定の行為を行ったまたは一定の事実の存在を理由として、外国人を強制的に日本から退去させる手続きであります。退去強制事由の事実の存否を確認し、事実があった場合には、主任審査官が退去強制令書を発付し、入国警備官が執行して、外国人を強制的に国外へ送還する手続きになります。違反調査国外へ退去強制をする前に違反調査が行われます。違反調査とは、退去強制事由(入管法第24条に規定)に該当すると思われる外国人に対して入国警備官が違反しているかどうかを調査することです。なお、退去強制事由に該当する場合でも、例外的に在留を認める(在留特別許可)場合があります。「在留特別許可」は、法務大臣が入国審査官などの違反調査に異議申し立てに対して特別に在留を許可することができる制度です。退去強制手続きの執行違反調査の結果、オーバーステイなど不法在留などしているなった場合は、退去強制手続の執行になります。外国人の方は、日本から強制送還されます。国外への強制送還後は5年間は日本に入国することができません。もし退去強制のリピート者の場合は10年間は日本に入国することができません。退去強制事由退去強制事由は、入管法24条の1号から10号まで定めれれています。入管法24条の退去強制不法入国者不法上陸者他の外国人に不正に許可を受けさせる目的で文書等の偽変造を行うなどした者公衆等脅迫目的の犯罪行為等を行う恐れのある者国際約束による入国防止対象者不法就労助長者在留カード・特別永住者証明書の偽変造等資格外活動者人身取引等を行うなどした者旅券法違反により刑に処せられた者不法入国等の助長または旅行文書に係る罪により刑に処せられた者資格外活動により刑に処せられた者長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられた少年薬物の取り締まりに関する法律の規定に違反して有罪の判決を受けた者無期または1年以上の懲役もしくは禁錮に処せられた者売春に直接関係がある業務に従事する者不法入国・不法上陸・偽造滞在の助長者日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てまたは主張する者公共の施設を不法に破壊することなどを勧奨する団体の加入者など日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てまたは主張する政党その他の団体法務大臣が日本国の利益または公安を害する行為を行ったと認定する者一定の罪により懲役または禁錮に処せられた別表第1の在留資格を持って在留する者国際競技会等の妨害などの目的で人を死傷させるなどした者届出義務に違反するなどした中長期在留者仮上陸者の逃亡船舶観光上陸の許可を受けた者の逃亡難民認定を取り消された者在留資格の取消に伴い指定された期間を経過した不法残留者不法在留者特別上陸許可に係る上陸期間を経過した不法在留者数次船舶観光上陸の許可の取消に伴い指定された期間内に出国をしない者数次乗員上陸の許可の取消に伴い指定された期間内に帰船または出国しない者経過滞在期間を経過した不法在留者出国期限を経過した不法在留者出国期間が指定されない在留資格の取消事由により在留資格が取り消された者在留資格を取り消され出国期間が指定されなかった者退去命令を受けて遅滞なく出国しない者出国命令を取り消された者
    Read More