在留資格認定証明書交付申請(COE)とは在留資格認定証明書 COE(Certificate of Eligibility )とは、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容が虚偽ではなく、いずれかのビザ(在留資格)に該当するかどうか(在留資格該当性)そして上陸のための条件を満たしているかどうか(上陸許可基準適合性)を入国前にあらかじめ証明する文書です。「在留資格認定証明書」を取得して海外の日本大使館等においてビザ発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、ビザの発給はスムーズに行われるメリットがあります。入管法第七条の二に、「法務大臣は、日本に上陸しようとする外国人からあらかじめ申請があったときは、外国人が入管法7条1項2号の条件に適合している旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付することができる」とあります。第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。【出入国管理及び難民認定法第7条の2より】申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。【出入国管理及び難民認定法第7条1項2号より】なお、入管法施行規則6条には、上陸の申請を行った場合における7条1項2号の条件に適合していることの立証のための資料の提出について、「在留資格認定証明書」を提出した外国人は、提出を要しないこととされています。STEP在留資格認定証明書(COE)を取得外国人を日本に招へいするためにはビザが必要です。ビザを取得する前段階として、「在留資格認定証明書」が必要になります。これは、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大事が事前に審査を行い、条件に適合していれば、交付されるものになります。STEP海外にいる本人に郵送外国にいる本人(外国人の申請人)に原本を郵送します。STEP在外日本大使館等でビザの申請在外日本公館(海外にある日本大使館等)にて、郵送された「在留資格認定証明書」を提示してビザの発給申請を行います。STEP日本の空港等に到着空港にて、パスポートとビザ、「在留資格認定証明書」を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードを受け取ります。新規に入国する外国人の場合①入国審査官の審査到着した空港等にて入国審査官は、提示されたパスポート(旅券)ビザ(査証)在留資格認定証明書を確認して以下の4項目を審査します(入管法第七条1項)。旅券と査証(査証を必要とする場合)の有効性活動内容の真実性、在留資格の該当性、上陸許可基準の適合性在留期間の適合性上陸拒否事由に該当しないこと※上陸許可基準適合性はビザの種類により必要②入国審査官の審査入国審査官は空港等で短時間にすべてを審査をすることは実質的に不可能なので、事前に入手した「在留資格認定証明書」で「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」が適合していることを審査するのです。審査を受ける外国人は、上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなりません。(入管法第七条2項)実体的な判断を基礎づける資料の存否資料・陳述の信憑性の評価事実認定に基づく法令の適用・不適用在留資格に関する手続き的判断の基本構造になります。上記の手続き判断は、外国人にとって非常に手間と労力が必要になります。お任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。出入国在留管理庁の審査の基本的な流れ(新規入国)STEP在留資格認定証明書(COE)を取得外国人を日本に招へいするためにはビザが必要です。ビザを取得する前段階として、「在留資格認定証明書」が必要になります。これは、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大事が事前に審査を行い、条件に適合していれば、交付されるものになります。STEP海外にいる本人に郵送外国にいる本人(外国人の申請人)に原本を郵送します。STEP在外日本大使館等でビザの申請在外日本公館(海外にある日本大使館等)にて、郵送された「在留資格認定証明書」を提示してビザの発給申請を行います。STEP日本の空港等に到着空港にて、パスポートとビザ、「在留資格認定証明書」を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードを受け取ります。海外にいる外国人が日本に入国するには、必ずビザ(VISA)が必要になります。外国人が日本で観光や親族の訪問、会議の出席など、日本で就労しない短期滞在をする場合(国によってビザなし(査証免除)で入国できることもあります)外国人が日本において長期間滞在する場合や就労する場合「在留資格認定証明書」交付申請の提出者とは「在留資格認定証明書交付申請」は、日本に上陸しようとする外国人本人が行うものですが、普通は、外国人本人は日本に来る前で外国にいますので、本人が申請することができません。外国人本人が日本にいれば問題なく申請することができます。外国人本人以外に申請ができる者とは⑴外国人本人当然といえば当然ですが、日本への入国を希望する外国人本人です。⑵当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人在留資格別に下記の表にあります。⑶次の❶~❸のいずれかに該当する申請取次者等外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士申請人本人の法定代理人在留資格代理人外交①本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員②本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員公用①本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員②本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員教授本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員芸術本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員宗教本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員報道本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員高度専門職①法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員②法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員経営・管理①本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員②本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)法律・会計業務本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員医療本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員研究①本人と契約を結んだ本邦の機関の職員②本人が転勤する本邦の事業所の職員教育本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員技術・人文知識・国際業務本人と契約を結んだ本邦の機関の職員企業内転勤本人が転勤する本邦の事業所の職員介護本人と契約を結んだ本邦の機関の職員興行興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員技能本人と契約を結んだ本邦の機関の職員特定技能本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員技能実習①法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる活動を行おうとする場合 企業単独型実習実施者の職員②法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員文化活動①本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員②本人を指導する専門家⑶本邦に居住する本人の親族留学①本人が教育を受ける本邦の機関の職員②本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者ウ 本邦に居住する本人の親族③本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族研修受入れ機関の職員家族滞在①本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族②本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者特定活動本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者日本人の配偶者等本邦に居住する本人の親族永住者の配偶者等本邦に居住する本人の親族定住者本邦に居住する本人の親族よくある質問Q&AQ 在留資格認定証明書(COE)とは?在留資格認定証明書は、COE(Certificate of Eligibility )と言います。在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性)に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、適合していれば交付されるものになります。この証明書を入国審査時に提示することで上陸審査がスムーズになります。ちなみに、「短期滞在ビザ」については、この制度が対象外になっています。Q 在留資格認定証明書(COE)はどこで申請するのですか?原則として、代理人となる受入機関の所在地や親族の住所地を管轄する入管で申請する必要があります。Q 在留資格認定証明書は誰が申請をするのですか?入国をしようとする外国人本人またはその代理人が申請できます。誰が代理人になるのかに関しては、具体的に上記の表にあります。日本で就労しようとする場合の代理人は、受入機関となる企業の職員であり、日本人と結婚されて入国しようとする場合は、その日本人が代理人になります。Q 在留資格・在留期間とは?在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動日本に入国在留できる身分や地位について類型化し、法律上定められたものになります。Q 在留資格認定証明書を取得しました。その後は?在留資格認定証明書を持っているだけでは、入国できないです。海外にある在外公館で在留資格認定証明書を提示して、ビザ(査証)の発給を受ける必要があります。Q 在留資格認定証明書の有効期限は?有効期限は、在留資格認定証明書が交付された日から3か月とされています。