「 定住者ビザ 」の検索結果
  • 第三国定住難民(告示1号)
    定住者(1号) 第三国定住難民 (Third Country Resettled Refugees-Visa)定住者(1号)「第三国定住難民」ビザとは「第三国定住難民」ビザは、あらかじめ定住者告示(1号)をもって定められた活動で、アジア地域に一時滞在する者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者を受け入れるために設けられた在留資格です。令和2年以降に、受入地域をアジア地域に一時的に滞在する難民(出身国など問わない)に拡大されました。また家族単位だけでなく、単身者の難民も受け入れること、受け入れ人数も60人(受入回数2回に変更)の範囲内に拡大することなど一部改正がされました。定住者(1号)「第三国定住難民」ビザの活動は、以下のとおりです。(1号) インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベ トナム、マレーシア、ミャンマー、モルデイプ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るものイ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間で相互扶助が可能であるもの(2号) 削除【定住者告示1号】「第三国定住難民」ビザは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けている難民を、最初に庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させ定住を認められたものであります。第三国定住難民の受入れは、難民問題の恒久的解決策の一つとして位置付けられており、 難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという考えから始まりました。ちなみに、定住者告示(2号)は削除されました。「第三国定住難民」ビザの要件「第三国定住難民」ビザの要件は、次の国に一時敵に滞在している者であって、定住者告示(1号)に該当する者になります。インドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国ネパールパキスタンバングラデシュ東ティモールフィリピンブータンブルネイベ トナムマレーシアミャンマーモルデイプモンゴルラオス「第三国定住難民」ビザの受入人数の要件2020年度から次のような要件が定まりました。年に1回から2回のペースで、年に約60人の範囲内で受入れを行う書類選考により除外する者は、上陸拒否事由該当者のほか、テロリストなど治安維持上好ましくない者「第三国定住難民」ビザの在留期間は、原則5年になります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 日系2世、3世(告示3号)
    定住者(3号) 日系2世、3世 (Long Term Resident3-Visa)定住者(3号)「日系2世、3世」ビザとは「日系3世」ビザ(告示3・4号)を持った在留する外国人の人数2023年12月末2024年12月末2025年12月末日系3世ビザ56,995人56,408人「日系2世、3世」ビザは、あらかじめ定住者告示(3号)をもって定められた活動で、いわゆる日系2世3世を受け入れるために設けられた在留資格です。日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には日系1世は、日本国籍者または日本国籍離脱・喪失者日系2世は、1世の実子日系3世は、その2世の実子となっております。あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。日本人の子として出生した者の実子(前2号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるのものに係るもの【定住者告示3号】「日系2世、3世」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは次のいずれかの者であり、かつ、素行が善良である者になります。日本人の孫(3世)元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。 )の日本国籍離脱後の実子(2世)元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)日本国籍離脱後の実子の実子(3世)のビザは、定住者告示4号の在留資格になります。日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合はその有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」ビザになります。「日系2世、3世」ビザのポイントとは素行が善良であることについて審査されます。身分関係の信憑性について身分関係を立証する証明書が確認されます。証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が日常的な生活を送ることができるかどうか確認されます。「日系2世、3世」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。「日系2世、3世」ビザを申請するために必要な書類は「日系2世、3世」ビザに記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 日系3世(告示4号)
    定住者(4号) 日系3世 (Long Term Resident4-Visa)定住者(4号)「日系3世」ビザとは「日系3世」ビザ(告示3・4号)を持った在留する外国人の人数2023年12月末2024年12月末2025年12月末日系3世ビザ56,995人人56,408人人「日系3世」ビザは、あらかじめ定住者告示(4号)をもって定められた活動で、日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本籍を有したことがある者の実子の実子、いわゆる日系3世を受け入れるために設けられた在留資格です。日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には日系1世は、日本国籍者または日本国籍離脱・喪失者日系2世は、1世の実子日系3世は、その2世の実子となっております。あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの【定住者告示4号】「日系3世」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは「日系3世」ビザの該当する身分又は地位としての活動は、日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)であって、かつ、素行が善良である者としての活動です。日系1世が日本国籍離脱後に生まれた実子の実子である孫(3世)「日系3世」ビザは、いわゆる日本国籍離脱後の実子の実子いわゆる日系3世として在留することができる在留資格になります。なお、次に該当する外国人は、「日系2世、3世」ビザになります。元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。 )の日本国籍離脱後の実子(2世)日本人の孫(3世)元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、「連れ子定住」ビザに該当します。「日系3世」ビザのポイントとは素行が善良であることについて審査されます。身分関係の信憑性について身分関係を立証する証明書が確認されます。証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が日常的な生活を送ることができるかどうか確認されます。「日系3世」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。「日系3世」ビザを申請するために必要な書類は「日系3世」ビザに記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 配偶者ビザ(告示5号)
    定住者(5号) 配偶者 (Long Term Resident5-Visa)「配偶者」(告示5号)ビザとは「配偶者(告示5号)」ビザを持った在留する外国人の人数2023年12月末2024年12月末2025年12月末配偶者(告示5号)27,628人27,840人「配偶者(告示5号)」ビザは、あらかじめ定住者告示(5号)をもって定められた活動で、いわゆる配偶者を「定住者(告示5号)」として受け入れるために設けられた在留資格です。「配偶者(告示5号)」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るものイ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの【定住者告示5号】「配偶者(告示5号)」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは次のいずれかに該当する者になります。日系2世の配偶者1年以上の在留資格「定住者」の配偶者1年以上の在留資格「定住者」がある日系人の配偶者イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者とは「日本人の配偶者等」の在留資格がある日本人の実子、つまり日系2世の配偶者のことを言います。日系2世である「日本人の配偶者等」ビザにて在留する日本人の子として出生した者の配偶者についても定住者として受け入れるために設けられた在留資格です。いわゆる日系2世の配偶者にも「定住者」として上陸を認めることとしたものです。ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(、、、)の配偶者とは1年以上の在留期間がある日系2世、3世以外の「定住者」の配偶者のことをいいます。「当該在留期間中に離婚したものを除く」とは「当該在留期間中に離婚したものを除く」は、外国人の方が日本に在留する目的で「定住者」と婚姻し、外国人の方自身が「定住者等の配偶者」の定住者となり、その後離婚をし、再び外国にいる外国人の方と婚姻をしてその者を「定住者等の配偶者」の在留資格をもって在留する者として呼び寄せることを防止するために設けられた但し書きなのです。ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者としての配偶者であって素行が善良であるものとは第3号又は前号に掲げる地位を有する者、つまり日系2・3世である「定住者」の配偶者のことをいいます。1年以上の在留期間が指定されている次の日系2世、3世の在留資格「定住者」ある者の配偶者については、「配偶者(告示5号)」として入国が認められることをいいます。定住者告示(3号)の「日系2世、3世」ビザ定住者告示(4号)の「日系3世」ビザ「当該在留期間中に離婚したものを除く」とは「当該在留期間中に離婚したものを除く」は、外国人の方が日本に在留する目的で「定住者」と婚姻し、外国人の方自身が「配偶者(告示5号)」の定住者となり、その後離婚をし、再び外国にいる外国人の方と婚姻をしてその者を「配偶者(告示5号)」の在留資格をもって在留する者として呼び寄せることを防止するために設けられた但し書きなのです。「配偶者(告示5号)」ビザのポイント素行善良要件については日系2世、3世の定住者の配偶者に限ります。身分関係の信憑性については身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないことが確認されます。 配偶者の身分については、法律上の婚姻関係だけではなく、実体のある婚姻であるか否かを確認されます。生計維持能力については生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 外国籍である実子の定住(告示6号)
    定住者(6号) 外国籍である実子定住 (Biological Child of Foreign Nationality-Visa)定住者(6号)「外国籍である実子定住」ビザとは「外国籍である実子定住」ビザ(告示6号)を持った在留する外国人の人数2023年12月末2024年12月末2025年12月末「外国籍である実子定住」ビザ65,389人65,460人「外国籍である実子定住」ビザは、あらかじめ定住者告示(6号)をもって定められた活動で、「日本人(帰化)」、「永住者」及び「特別永住者」の実子について、扶養を受けて生活すること、未成年かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めるために設けられた在留資格です。「外国籍である実子定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。外国籍である実子定住の在留資格該当性あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るものイ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下 「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資 格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子ハ 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの【定住者告示6号イ、ロ、ハ】「外国籍である実子定住」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは実子は現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。)になります。また実子は、扶養を受けて生活すること、未成年(入国時点で18歳未満)かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めることとした規定になります。扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が、入国後に成人に達した場合や婚姻や就労した場合になっても、これらの事実をもって直ちに在留することができなくなるとうことではありません。定住者告示6号イ次のいずれかの者に、扶養されており18歳未満で未婚の実子としての活動です。「日本人(帰化)」「永住者」「特別永住者」「日本人」の実子とは、帰化により日本国籍を取得した帰化前の子になります。「永住者」又は「特別永住者」の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しますので、日本国外で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者は「定住者」定住者告示6号に該当します。定住者告示6号ロ1 年以上の在留期間を指定されている「定住者」ビザをもって在留する者(第3号、第4号又は第5号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の18歳未満で未婚の実子としての活動です。第3号とは定住者告示(3号)の「日系2世、3世」ビザをもって在留する外国人の方のことです。第4号とは定住者告示(4号)の「日系3世」ビザをもって在留する外国人の方のことです。第5号ハとは「日系2世、3世の定住者の配偶者」ビザをもって在留する外国人の方のことです。定住者告示6号ハ次のいずれかの者に、扶養されており18歳未満で未婚の実子であって素行が善良である者としての活動です。定住者告示(3号)の「日系2世、3世(1年以上の在留期間を指定されている者)」定住者告示(4号)の「日系3世(1年以上の在留期間を指定されている者)」定住者告示(5号ハ)の「日系2世、3世の定住者の配偶者(1年以上の在留期間を指定されている者)」1 年以上の在留期間を指定されている「定住者」ビザをもって在留する者(第3号、第4号又は第5号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良である者としての活動です。いわゆる「定住者(3号)(4号)」の実子または「定住者(3号)(4号)の配偶者」の連れ子としての活動です。日系人の子又は配偶者として「定住者」の在留資格をもって在留する者の実子について、素行善良要件の適用を受けることになります。「外国籍である実子の定住」ビザを申請するために必要な書類は外国籍である実子定住ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 連れ子定住(告示6号)
    定住者(6号) 連れ子定住 (Stepchild-Visa)定住者(6号)「連れ子定住」ビザとは「連れ子定住」ビザ(告示6号)を持った在留する外国人の人数2023年12月末2024年12月末2025年12月末「連れ子定住」ビザ65,389人65,460人「連れ子定住」ビザは、あらかじめ定住者告示(6号)をもって定められた活動で、「定住者の実子」または「配偶者の連れ子」を呼び寄せるために設けられた在留資格になります。「連れ子定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。連れ子定住の在留資格該当性あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るものニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子【定住者告示6号ニ】「連れ子定住」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは日本人(帰化後)、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子としての活動です。実子は現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。)になります。また実子は、扶養を受けて生活すること、未成年(入国時点で18歳未満)かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めることとした規定になります。扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が、入国後に成人に達した場合や婚姻や就労した場合になっても、これらの事実をもって直ちに在留することができなくなるとうことではありません。定住者告示6号ニ日本人(帰化後)、「永住者」、「特別永住者」または「定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)」の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子です。言い換えると、日本人(帰化後)、「永住者」、「特別永住者」または「定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)」の配偶者(「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザがある者だけに限ります)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子のことです。つまり、現在の配偶者との間の子ではないのでので、「連れ子定住」ビザと言われています。配偶者のみの実子である者について、配偶者が「日本人の配偶者等」又は 「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する場合には、この定住者告示6号二に該当します。定住者告示6号二にある「日本人」の実子とは、帰化により日本国籍を取得した帰化前の子になります。永住者又は特別永住者の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しますので、日本国外で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者は定住者告示6号に該当します。配偶者のみの実子である者について、配偶者が「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザをもって在留する場合には、定住者告示6号二に該当します。「就労系」ビザで在留する外国人の配偶者の場合「就労系」ビザで在留する外国人の配偶者の連れ子は、「就労系」ビザで在留する外国人と「連れ子」が養子縁組をすれば「家族滞在」ビザをもって日本に入国・在留することができます。「連れ子定住」ビザを申請するために必要な書類は連れ子定住ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 6歳未満の養子(告示7号)
    定住者(7号) 6歳未満の養子定住 ( Adopted child under the age of 6-Visa)定住者(7号)「6歳未満の養子」ビザとは「6歳未満の養子」ビザは、日本人、永住者、定住者そして特別永住者の6歳未満の養子を受け入れるために設けられた在留資格です。日本人の特別養子以外の「養子」は、当然に入国し在留することは認めれらていません。しかし、「日本人」、「永住者」、「定住者」そして「特別永住者」の6歳未満の養子については、「定住者告示(7号)」の「6歳未満の養子」ビザにて、日本に入国し在留することが認められます。「6歳未満の養子」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。6歳未満の養子定住の在留資格該当性あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の義子(第1号から第4号まで、前号又は第次号に該当する者を除く。)に係るものイ 日本人ロ 永住者の在留資格をもって在留する者ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者ニ 特別永住者【定住者告示7号】「6歳未満の養子」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは日本人、「永住者」、「特別永住者」または「定住者(1年以上の在留期間が指定されている)」の養子としての活動になります。「6歳未満の養子」ビザの対象となる「養子」とは、次の者の扶養を受ける在留資格になります。日本人永住者特別永住者定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)原則的に、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められません。しかし、日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、「定住者」として入国・在留を認めることとした規定になります。「子」に「養子」が含まれるかどうか「家族滞在」ビザの場合は、6歳以上の養子も「子」に含まれます。「日本人の配偶者等」ビザの場合は、特別養子に限り「子」に含まれます。告示7号「定住者」ビザの場合は、6歳未満の養子しか「子」に含まれません。「家族滞在」ビザは6歳以上の養子(成人でも)の滞在が認められる点が、定住者告示7号との違いです。「6歳未満の養子ビザ」を申請するために必要な書類は6歳未満の養子ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 中国残留邦人等定住(告示8号)
    定住者(8号) 中国残留邦人等定住 ( Japanese orphans left behind in China Visa)定住者(8号)「中国残留邦人等定住」ビザとは「中国残留邦人等定住」ビザは、中国残留邦人などの配偶者やその子孫及びその配偶者を受け入れるために設けられた在留資格です。「中国残留邦人等定住」ビザは、いわゆる中国残留邦人やその親族が日本に定住することができるビザです。中国残留邦人の実子でない「養子」や配偶者の婚姻前の子についても「定住者」として認められるのが特徴です。「中国残留邦人等定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。中国残留邦人等定住の在留資格該当性あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。次のいずれかに該当する者に係るものイ 中国の地域における1945年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたものロ 前記イを両親として1945年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(1994年厚生省令第63号)第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(1994年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの配偶者18歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの前記(4)に規定する者の配偶者ホ 6歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子【定住者告示8号】「中国残留邦人等定住」の該当する活動とは中国在留邦人等の配偶者やその子孫およびその配偶者について、入国および在留をすることが認められた規定です。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 認定難民(告示外)
    告示外定住 認定難民 (Refugee Visa)(告示外)「認定難民」ビザとは「認定難民」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別な事情を考慮して日本に在留を希望する者を受け入れるために設けられた設けられた在留資格になります。 「認定難民」ビザは、定住者告示に定めがない告示外の「定住者」ビザになります。非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。 「認定難民」ビザの手続き根拠は、次の通りです。難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書出入国管理及び難民認定法第61条の2「認定難民」ビザの在留期間は、原則として5年になります。認定難民の在留資格該当性「認定難民」ビザの該当性とは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り認定されたものになります。法務大臣により難民又は補完的保護対象者として認定されたもの【告示外定住】「認定難民」ビザは原則、退去強制事由に該当していない限り、許可されます。「認定難民」ビザは、上記の通り、法務大臣に難民として認定されないと、ビザの取得はできません。では難民認定とはどうすればよいのでしょうか?「認定難民」ビザの審査基準審査基準は、以下の通りです。難民認定難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。) 第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民であること。補完的保護対象者認定補完的保護対象者とは、難民以外の者であって、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が、難民条約上の5つの理由(人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見)に規定する理由であること以外の要件を満たす者です。補完的保護対象者の認定は、外国人が補完的保護対象者に該当するかどうか審査して決定する手続きのことです。補完的保護対象者の認定を受けると、難民の認定を受けた外国人と同様、「定住者」の在留資格が付与され、定住支援プログラムを受けることが可能になります。難民認定制度1982年に難民条約及び議定書発効しました。そして、難民条約及び議定書の諸規定を国内で実施するため、難民認定制度が整備されました。難民である外国人は、難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができるようになりました。法務大臣に難民認定されると、難民としての日本国内において保護を受けることができます。そもそも「難民」とは難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味します。人種宗教国籍特定の社会的集団の構成員であること政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがある上記のような理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であってその国籍国の保護を受けることができないまたは、それを望まない者とされています。難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。難民認定を受けた外国人のメリット難民の認定を受けた外国人のメリットとは難民認定を受けた外国人のメリット永住許可要件の一部緩和難民旅行証明書の交付難民条約に定める各種の権利日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには 素行が善良であること独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することの2つの要件を満たさなければならないこととされています。しかし、難民の認定を受けて在留する外国人は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」を満たさなくても法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは難民旅行証明書の交付を受けることができ、難民旅行証明書を所持する外国人は、その証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます。難民の認定を受けた外国人は原則として一般外国人と同じように待遇され、国民年金児童扶養手当福祉手当などの受給資格が得られることとなっており、日本国民と同じ待遇を受けることができます。「難民認定」手続き日本に在留している外国人なら「難民認定」手続きができます。「難民認定」手続きができる根拠は難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書出入国管理及び難民認定法第61条の2になります。申請期間難民認定申請の期間について制限する規定はありません。申請窓口申請者の住所の地方出入国在留管理局、支局及び出張所現在地を管轄する地方出入国在留管理局、支局及び出張所で行うことができます。申請は、申請者本人が自ら出頭して行ってください。ただし、申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由により自ら出頭できない場合は、父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。難民であることの立証が必要です。申請者は、難民であることの証拠又は関係者の証言により自ら立証することが必要です。提出した資料から判断されますので、用意周到に資料を作成する必要があります。仮滞在の許可され、強制手続きが停止次の一定の要件が満たされた場合は、仮滞在許可がされ、その間は退去強制手続きが停止になります。申請人が日本に上陸した日から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき申請人が日本に滞在している間に難民となる事由が生じた事実を知った日から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき難民条約上の迫害を受けるおそれのあった領域から直接日本に入った者仮滞在許可書が交付されます。法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には、仮滞在許可書が交付されます。仮滞在期間の経過等当該許可が終了するまでの間は、一時的に退去強制手続が停止され、適法に日本に滞在することができます。仮滞在期間及び同期間の延長仮滞在期間は、原則として6月です。難民認定証明書の交付法務大臣が難民であると認定した外国人には、難民認定証明書が交付されます。難民不認定処分になった場合申請人がこれらの要件を満たさない場合であっても、在留を特別に許可すべき事情があると認められる場合には在留を特別に許可されることがあります。「難民認定ビザ」の必要書類難民認定ビザの申請に必要な書類難民認定申請書(各国語版) 1通写真(縦4cm 横3cm)  2葉(ただし在留資格未取者については 3葉)申請者が難民であることを証明する資料(又は難民であることを主張する陳述書) 1通提示書類旅券又は在留資格証明書※旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人はその理由を記載した書面1通在留カード(在留カードを所持している場合)仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書仮放免中の外国人は、仮放免許可書提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。「難民認定ビザ」の標準処理期間は6か月となります。難民認定のフローチャート 【出入国管理庁のホームページより】お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 離婚定住(告示外)
    告示外定住者 離婚定住 (Divorce Visa)(告示外)「離婚定住」ビザとは「離婚定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き日本に在留を希望する者のを受け入れるために設けられた在留資格になります。 「離婚定住」ビザは、定住者告示に定めがない告示外の「定住者」ビザになります。「離婚定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。ア 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」ビザの場合を除く。)【告示外定住】非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。離婚定住ビザの許可の要件離婚定住ビザの許可の要件は、次のいずれにも該当する者であることが求められます。日本において、概ね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと公的義務を履行していること又は履行が見込まれること「離婚定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。「離婚定住」ビザのポイント「正常な婚姻関係・家庭生活」とは正常な婚姻関係・家庭生活があったかどうか、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたかどうか審査されます。もし、別居していた期間があったとしても、夫婦としての相互扶助や交流が継続していた場合は、消極的要因としてみられない可能性があります。「日常生活に不自由しない程度の日本語能力」とは日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難とはならない程度の日本語能力が求められます。具体的には、申請書の記載や面接において、意思の疎通ができる程度であればよく、日本語試験等に合格していることまでは求められません。「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザの在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、「永住者」ビザ「定住者」ビザへの変更が認められる可能性があります。参照:「配偶者」ビザ離婚した場合「永住者」ビザや「定住者」ビザへの変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。「相当の理由があるかどうか」の判断は外国人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案されます。入管法上の「相当性」のページを参照してください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 死別定住(告示外)
    告示外定住 死別定住 (Bereavement Visa)(告示外)「死別定住」ビザとは「死別定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、日本人、永住者または特別永住者の配偶者等が死亡した後引き続き日本に在留することを希望する者を受け入れるために設けられた在留資格になります。「死別定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。「離婚定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものになります。イ 日本人、 永住者又は特別永住者である配偶者等が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)【告示外定住】非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。「死別定住」ビザの要件「死別定住」ビザの許可の要件は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。配偶者の死亡までの直前の概ね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を 営むことが困難となるものではないこと公的義務を履行していること又は履行が見込まれること「死別定住」ビザのポイント「正常な婚姻関係・家庭生活」とは正常な婚姻関係・家庭生活があったかどうか、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたかどうか審査されます。もし、別居していた期間があったとしても、夫婦としての相互扶助や交流が継続していた場合は、消極的要因としてみられない可能性があります。「日常生活に不自由しない程度の日本語能力」とは日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難とはならない程度の日本語能力が求められます。具体的には、申請書の記載や面接において、意思の疎通ができる程度であればよく、日本語試験等に合格していることまでは求められません。「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、「永住者」ビザ「定住者」ビザへの変更が認められる可能性があります。参照:「配偶者」ビザ離婚した場合「永住者」や「定住者」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。「相当の理由があるかどうか」の判断は外国人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案されます。入管法上の「相当性」のページを参照してください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 日本人実子扶養定住(告示外)
    告示外定住 日本人実子扶養定住(Biological Child VISA)(告示外)「日本人実子扶養定住」ビザとは「日本人実子扶養定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、日本人の実子を監護・養育する者の在留を認めるために設けられた在留資格になります。日本人の実子として身分を有する未成年者が、安定した生活を送ることができるよう、その扶養者の外国人親も日本で安定した生活を送れるよう配慮されたビザになります。「日本人実子扶養定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。ウ 日本人の実子を監護・養育する者【告示外定住】非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。「日本人実子扶養定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。「日本人実子扶養定住」ビザの要件「日本人実子扶養定住」ビザ要件は、次のいずれにも該当する者であることが求められます。こと①生計を営むに足りる資産または技能を有すること日本人の実子を監護・養育する者が生計を営むに足りる資産又は技能を有することが求められます。②監護・養育者として満たす者日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること。日本人の実子の親権者であること。現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること。上記の要件に該当しない場合でも、申請の内容に、上記と同視しうる特別な事情が認められるときは、当該事情を考慮して審査が行われるようです。未成年かつ未婚の実子を扶養するため日本に在留を希望する外国人親については、親権者であること、現に日本で養育、監護していることが確認できれば、「日本人実子扶養定住」ビザへ変更を許可するものとされています。 「日本人実子扶養定住」ビザは、日本人との婚姻期間が3年未満だとしても許可さえれる場合があります。また、日本人との間に婚姻関係があったかどうかまでは求めれられない在留資格になります。「日本人実子扶養定住」ビザのポイント日本人との間に生まれた子を離婚・死別後に日本国内において親権をもって監護養育する場合は、婚姻期間が3年に満たなくても、「日本人実子扶養定住」ビザへ変更できる可能性はあります。「日本人実子と同居し、実子を扶養するために定住を希望する」ことを記載する必要があります。日本に在留しているときは日本人実子を自ら監護養育することを文書にまとめることが必要になります。「日本人の実子」とは嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者になります。実子の日本国籍の有無は問われません。もし日本国籍を有しない非嫡出子の場合は、日本人父から認知されていることが必要です。「監護養育」とは親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザの在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、「永住者」ビザ「定住者」ビザへの変更が認められる可能性があります。「永住者」や「定住者」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。「相当の理由があるかどうか」の判断は外国人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案されます。入管法上の「相当性」のページを参照してください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 婚姻破綻定住(告示外)
    告示外定住 婚姻破綻定住 (Marriage breakdown Visa)(告示外)「婚姻破綻定住」ビザとは「婚姻破綻定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、日本人、永住者または特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留することを希望する者のために設けられた在留資格になります。「婚姻破綻定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。エ 日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者【告示外定住】「婚姻破綻定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。「婚姻破綻定住」ビザの要件「婚姻破綻定住」ビザの要件は、次の➊又は➋に該当し、かつ、❸及び❹に該当する者であることが必要です。日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること公的義務を履行していること又は履行が見込まれること「婚姻が事実上破綻」 とは「婚姻が事実上破綻」 とは、次のような状態のことです。婚姻は継続中であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められること婚姻関係を修復・維持し得る可能性がなくなった場合婚姻が未だ破綻しているとまでは認められない場合婚姻が未だ破綻しているとまでは認められない場合は、現に有する「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格での期間更新の可能性があります。婚姻関係が修復する可能性がある場合婚姻関係が冷え込んでおり、正常な婚姻関係が継続していなくても、婚姻関係が修復する可能性がある場合は、配偶者の身分を有する者としての活動を失っているとまでは言えませんので、在留期間の更新許可を受ける余地はあります。婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合婚姻関係が法律的に存続していても、事実上、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合は、ビザの在留期間更新が不許可になる場合があります。配偶者の身分を有する者としての活動を行っているとは言えないので、「日本人の配偶者等」ビザまたは「永住者の配偶者等」ビザの在留資格に該当しないという理由で不許可になる可能性があります。「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザの在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は「永住者」ビザ「定住者」ビザへの変更が認められる可能性があります。「永住者」や「定住者」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。「相当の理由があるかどうか」の判断は外国人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案されます。入管法上の「相当性」のページを参照してください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 特別養子離縁定住(告示外)
    告示外定住 特別養子離縁定住 (Special Adoption Divorce Visa)(告示外)「特別養子離縁定住」ビザとは「特別養子離縁定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、特別養子の離縁したことにより「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者が、引き続き日本に在留するために設けられた在留資格になります。「婚姻破綻定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。オ 特別養子の離縁により日本人の配偶者等の在留資格該当性がなくなった者(申請人が未成年等のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する実親が海外に在住するときを除く。)で、生計を営むに足りる資産又は技能を有するもの【告示外定住】「特別養子離縁定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。「特別養子離縁定住」ビザの要件非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。「特別養子離縁定住」ビザの要件は、次の➊及び➋に該当する者であることが必要です。日本において、養親に扶養されていたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること未成年等のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する実親が海外に在住する場合は除きます。未成年のため、日本にいる実親又は新たな養親による扶養又は監護が必要となる場合が求められます。その場合は、実親または新たな養親に扶養能力があることが求められます。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 難民等不認定処分後特定活動定住(告示外)
    告示外定住 難民等不認定処分後特定活動定住 (Not recognized as a refugee Visa)(告示外)「難民等不認定処分後特定活動定住」ビザとは「難民等不認定処分後特定活動定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、難民の認定をしない処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」の在留資格変更許可申請を行った者を受け入れるために設けられた在留資格になります。「難民等不認定処分後特定活動定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、人道上特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。難民又は補完的保護対象者の認定申請における審査において把握した特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」(注)により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの。(注)本国等における情勢不安を理由に本邦への在留を希望し、緊急措置として「特定活動」を許可された者は含まれないことに留意する。【告示外定住】※本国等における情勢不安を理由に日本への在留を希望し、緊急措置として「特定活動」を許可された者は、対象外です。ただし可能性はあまりありませんが、人道上配慮を必要とする特別な事情がある場合は認められる場合があります。「難民等不認定処分後特定活動」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。「難民等不認定処分後特定活動定住」ビザの要件非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。「難民等不認定処分後特定活動定住」ビザの要件は、次のいずれかに該当することが必要です。入国後10年を経過していること在留特別許可又は在留資格変更許可により在留資格「特定活動」の決定を受けた後、3年を経過していること申請者と生計を一にし、同居する配偶者、子及び親については、一緒に「難民等不認定処分後特定活動定住」ビザへ変更できる可能性があります。申請人の在留中における生計維持能力については、難民等不認定処分後の人道配慮による在留特別許可によって在留資格「特定活動」の決定を受けたという特殊事情があるので、生計維持能力を問わないものとされます。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 身寄りのいない未成年子等定住(告示外)
    告示外定住 身寄りのいない未成年子等定住 (Unaccompanied Minor Child Visa)(告示外)「身寄りのいない未成年子等定住」ビザとは「身寄りのいない未成年子等定住」ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、両親が帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待を受けた未成年子を受け入れるために設けられた在留資格になります。「身寄りのいない未成年子等定住」ビザは、定住者告示に定められていないもの(告示外定住)であり、次の通り、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるものに認められた在留資格です。両親が既に帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待被害を受けた未成年子【告示外定住】非常に許可されるハードルが高いですが、在留を認めるべき必要性および日本における定着性が高く、独立生計要件や素行善良要件に問題がない場合は、「人道上の特別な理由がある」として(告示外)定住者が認められる可能性はあります。次の者が対象になります。両親が既に帰国し身寄りのいない未成年子行方不明の未成年子児童虐待被害を受けた未成年子「身寄りのいない未成年子等定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 永住者と定住者の違い
    「永住者」ビザと「定住者」ビザの違い「永住者」ビザと「定住者」ビザとは「永住者」ビザと「定住者」ビザを持つ外国人は、どちらのビザでも在留活動上の制限はありません公序良俗に反する仕事以外どのような職業にも就くことができます「永住者」ビザとは法務大臣が永住を認める者【入管法別表第二の「永住者」の項の下欄】「永住者」ビザは、日本において在留活動に制限はなく、また在留期間にも制限がない、法務大臣が永住を認める者に対して与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言える在留資格です。「定住者」ビザとは入管法別表第2の「定住者」の項の下欄には、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者【入管法別表第2の「定住者」の項の下欄】「定住者」ビザは、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられた在留資格になります。「永住者」そして「定住者」の違い「永住者」ビザと「定住者」ビザの違いは、「定住者」ビザは在留期間が決められていますので、在留期間の更新手続きなどが必要です。「永住者」そして「定住者」の違いは、下記の表の通りです。永住者定住者在留期間無期限5年を超えない範囲ビザの更新不要必要就労活動の制限なしなし退去強制の手続きあるある在留カードあるある再入国許可必要必要参政権ないないワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系三世ビザの必要書類
    「日系三世」ビザの必要書類在留資格「定住者 日系三世」の提出書類「日系三世」ビザの必要書類です。「日系三世」の在留資格認定証明書交付申請新しくこの「日系三世」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通⑤職業・収入を証明するもの(1)申請人が自ら証明する場合預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人は、原則、日本に居住している日本人又は永住者の方になります。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系三世」ビザの在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通⑤日本での滞在費用を証明するもの(1)申請人が自ら証明する場合預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合滞在費用支弁者の方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの  各1通⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人は、原則、日本に居住している日本人又は永住者の方になります。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「日系三世」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通⑥日本での滞在費用を証明するもの(1)申請人が自ら証明する場合預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合滞在費用支弁者の方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの  各1通⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人は、原則、日本に居住している日本人又は永住者の方になります。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 日系二世の配偶者ビザの必要書類
    「日系二世の配偶者」ビザの必要書類在留資格「定住者 日系二世の配偶者」ビザ「日系二世の配偶者」ビザ の提出書類(日系2世の方が会社等に勤務している場合)。「日系二世の配偶者」の在留資格認定証明書交付申請※日系二世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。新しくこの「日系二世の配偶者」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)日系二世の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの(3)日系二世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの日系二世の方の在職証明書 1通⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系二世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(5)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系二世の配偶者」の在留資格変更許可申請※日系二世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系二世の配偶者」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日系二の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系二世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(5)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系二世の配偶者」の在留期間更新許可申請※日系二世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。「日系二世の配偶者」ビザの身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (2)日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系二世の方になっていただきます。(2)お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜(3)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系二世の配偶者」の在留資格取得許可申請※日系二世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既に日本に滞在されている方が、この「日系二世の配偶者」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの(3)日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑥パスポート提示⑦在留カード提示⑧その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系二世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(5) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 日系三世の配偶者ビザの必要書類
    「日系三世の配偶者」ビザの必要書類在留資格「定住者 日系三世の配偶者」ビザ「日系三世の配偶者」ビザの提出書類です。「日系三世の配偶者」の在留資格認定証明書交付申請※日系三世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。新しくこの「日系三世の配偶者」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)日系三世の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの(3)日系三世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの日系三世の方の在職証明書 1通⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系三世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)質問書  1通質問書(5)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世の配偶者」の在留資格変更許可申請※日系三世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系三世の配偶者」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系三世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)質問書  1通質問書(5)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世の配偶者」の在留期間更新許可申請※日系三世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。「日系三世の配偶者」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (2)日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系三世の方になっていただきます。(2)お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜(3)申請人の犯罪経歴証明書 1通※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。本国の機関から発行されたもの(4)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世の配偶者」の在留資格取得許可申請※日系三世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既に日本に滞在されている方が、この「日系三世の配偶者」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者: 国籍を証する書類出生した者: 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑥パスポート提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系三世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)質問書  1通質問書(5)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 連れ子定住ビザの必要書類
    「連れ子定住」ビザの必要書類在留資格「定住者 連れ子定住」の提出書類「連れ子定住者」ビザの提出書類です。「連れ子定住」の在留資格認定証明書交付申請※日本人の配偶者の方が扶養する場合の必要書類です。新しくこの「連れ子定住」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)理由書 1通扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。「連れ子定住」の在留資格変更許可申請※日本人の配偶者の方が扶養する場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「連れ子定住」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート 提示⑥在留カード 提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)理由書 1通扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。「連れ子定住」の在留期間更新許可申請※日本人の配偶者の方が扶養する場合の必要書類です。「連れ子定住」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本1通全部事項証明書 (2)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(3)申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通④職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通犯罪経歴証明書は、本国の機関から発行されたものになります。※ 申請人が「定住者」の方の扶養を受ける日系人である場合のみ必要です。また、一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出する必要があります。「連れ子定住」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「連れ子定住」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 :国籍を証する書類出生した者:出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑥パスポート 提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)質問書(PDF : 26KB) 1通質問書(PDF) 1通(3)理由書 1通扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 6歳未満の養子ビザの必要書類
    「6歳未満の養子」ビザの必要書類在留資格「定住者 6歳未満の養子」の提出書類「6歳未満の養子」ビザの提出書類です。「6歳未満の養子」ビザは、日本人、永住者、定住者そして特別永住者の6歳未満の養子を受け入れるために設けられた在留資格です。「6歳未満の養子」の在留資格認定証明書交付申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。新しくこの「6歳未満の養子」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通「6歳未満の養子」の在留資格変更許可申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「6歳未満の養子」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの 養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(3)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート 提示⑥在留カード 提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通「6歳未満の養子」の在留期間更新許可申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。「6歳未満の養子」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本1通全部事項証明書 養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(2)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(3)申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通④職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。「6歳未満の養子」の在留資格取得許可申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。既に日本に滞在されている方が、この「6歳未満の養子」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート 提示パスポート原本を持参してください。⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)質問書質問書(PDF) 1通(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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