「 定住者ビザ 」の検索結果
  • 第三国定住難民ビザ
    定住者(1号) 第三国定住難民 (Third Country Resettled Refugees-Visa)定住者(1号)「第三国定住難民」ビザとは「第三国定住難民」ビザは、あらかじめ定住者告示(1号)をもって定められた活動で、アジア地域に一時滞在する者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者を受け入れるために設けられた在留資格です。あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。(1号) インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベ トナム、マレーシア、ミャンマー、モルデイプ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るものイ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間で相互扶助が可能であるもの(2号) 削除【定住者告示1号】「第三国定住難民」ビザは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けている難民を、最初に庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させ定住を認められたものであります。第三国定住難民の受入れは、難民問題の恒久的解決策の一つとして位置付けられており、 難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという考えから始まりました。ちなみに、定住者告示(2号)は削除されました。「第三国定住難民」ビザの要件「第三国定住難民」ビザの要件は、次の国に一時敵に滞在している者であって、定住者告示(1号)に該当する者になります。インドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国ネパールパキスタンバングラデシュ東ティモールフィリピンブータンブルネイベ トナムマレーシアミャンマーモルデイプモンゴルラオス「第三国定住難民」ビザの受入人数の要件2020年度から次のような要件が定まりました。年に1回から2回のペースで、年に約60人の範囲内で受入れを行う書類選考により除外する者は、上陸拒否事由該当者のほか、テロリストなど治安維持上好ましくない者「第三国定住難民」ビザの在留期間は、原則5年になります。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系2世、3世ビザ
    定住者(3号) 日系2世、3世 (Long Term Resident3-Visa)定住者(3号)「日系2世、3世」ビザとは「日系2世、3世」ビザは、あらかじめ定住者告示(3号)をもって定められた活動で、いわゆる日系2世3世を受け入れるために設けられた在留資格です。日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には日系1世は、日本国籍者または日本国籍離脱・喪失者日系2世は、1世の実子日系3世は、その2世の実子となっております。あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。日本人の子として出生した者の実子(前2号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるのものに係るもの【定住者告示3号】「日系2世、3世」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは次のいずれかの者であり、素行が善良である者になります。日本人の孫(3世)元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。 )の日本国籍離脱後の実子(2世)元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)日本国籍離脱後の実子の実子(3世)のビザは、定住者告示4号の在留資格になります。日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合はその有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」ビザになります。「日系2世、3世」ビザのポイントとは素行が善良であることについて審査されます。身分関係の信憑性について身分関係を立証する証明書が確認されます。証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が日常的な生活を送ることができるかどうか確認されます。「日系2世、3世」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。「日系2世、3世」ビザを申請するために必要な書類は「日系2世、3世」ビザに記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系3世ビザ
    定住者(4号) 日系3世 (Long Term Resident4-Visa)定住者(4号)「日系3世」ビザとは「日系3世」ビザは、あらかじめ定住者告示(4号)をもって定められた活動で、日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本籍を有したことがある者の実子の実子、いわゆる日系3世を受け入れるために設けられた在留資格です。日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には日系1世は、日本国籍者または日本国籍離脱・喪失者日系2世は、1世の実子日系3世は、その2世の実子となっております。あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの【定住者告示4号】「日系3世」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは「日系3世」ビザの該当する身分又は地位としての活動は、日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)であって、かつ、素行が善良である者としての活動です。日系1世が日本国籍離脱後に生まれた実子の実子である孫(3世)「日系3世」ビザは、いわゆる日本国籍離脱後の実子の実子いわゆる日系3世として在留することができる在留資格になります。なお、次に該当する外国人は、「日系2世、3世」ビザになります。元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。 )の日本国籍離脱後の実子(2世)日本人の孫(3世)元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、「連れ子定住」ビザに該当します。「日系3世」ビザのポイントとは素行が善良であることについて審査されます。身分関係の信憑性について身分関係を立証する証明書が確認されます。証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が日常的な生活を送ることができるかどうか確認されます。「日系3世」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。「日系3世」ビザを申請するために必要な書類は「日系3世」ビザに記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 定住者等の配偶者ビザ
    定住者(5号) 定住者等の配偶者 (Long Term Resident5-Visa)定住者(5号)「定住者等の配偶者」ビザとは「定住者等の配偶者」ビザは、あらかじめ定住者告示(5号)をもって定められた活動で、いわゆる「定住者」の配偶者を受け入れるために設けられた在留資格です。あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。次のいずれかに該当する者(第1 号から前号まで又は第8 号に該当する者を除く。)に係るものイ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの【定住者告示5号】「定住者等の配偶者」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは次のいずれかに該当する者になります。イ【日系2世の配偶者】日系2世である「日本人の配偶者等」ビザにて在留する日本人の子として出生した者の配偶者についても定住者として受け入れるために設けられた在留資格です。いわゆる日系2世の配偶者にも「定住者」として上陸を認めたものです。ロ【日系2世、3世以外の定住者の配偶者】1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者について定住者として受け入れるために設けられた在留資格です。ただし、定住者告示(3号)の「日系2世、3世」ビザまたは定住者告示(4号)の「日系3世」ビザの配偶者は除かれます。「当該在留期間中に離婚したものを除く」とは「当該在留期間中に離婚したものを除く」は、外国人の方が日本に在留する目的で「定住者」と婚姻し、外国人の方自身が「定住者等の配偶者」の定住者となり、その後離婚をし、再び外国にいる外国人の方と婚姻をしてその者を「定住者等の配偶者」の在留資格をもって在留する者として呼び寄せることを防止するために設けられた但し書きなのです。ハ【日系2世、3世の定住者の配偶者】1年以上の在留期間が指定されている次の「定住者」の配偶者について、「定住者等の配偶者」として受け入れるため設けられた在留資格になります。定住者告示(3号)の「日系2世、3世」ビザ定住者告示(4号)の「日系3世」ビザ「当該在留期間中に離婚したものを除く」とは「当該在留期間中に離婚したものを除く」は、外国人の方が日本に在留する目的で「定住者」と婚姻し、外国人の方自身が「定住者等の配偶者」の定住者となり、その後離婚をし、再び外国にいる外国人の方と婚姻をしてその者を「定住者等の配偶者」の在留資格をもって在留する者として呼び寄せることを防止するために設けられた但し書きなのです。「定住者等の配偶者」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。「定住者等の配偶者」ビザのポイント素行善良要件については日系2世、3世の定住者の配偶者に限ります。身分関係の信憑性については身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないことが確認されます。 配偶者の身分については、法律上の婚姻関係だけではなく、実体のある婚姻であるか否かを確認されます。生計維持能力については生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 外国籍である実子の定住ビザ
    定住者(6号) 外国籍である実子定住 (Biological Child of Foreign Nationality-Visa)定住者(6号)「外国籍である実子定住」ビザとは「外国籍である実子定住」ビザは、あらかじめ定住者告示(6号)をもって定められた活動で、「日本人(帰化)」、「永住者」及び「特別永住者」の実子について、扶養を受けて生活すること、未成年かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めるために設けられた在留資格です。「外国籍である実子定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。「外国籍である実子定住」ビザのポイントとは素行が善良であることについて審査されます。身分関係の信憑性について身分関係を立証する証明書が確認されます。証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が日常的な生活を送ることができるかどうか確認されます。外国籍である実子定住の在留資格該当性あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るものイ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下 「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資 格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子【定住者告示6号イ、ロ】「外国籍である実子定住」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは実子は現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。)になります。また実子は、扶養を受けて生活すること、未成年(入国時点で18歳未満)かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めることとした規定になります。定住者告示6号イ次のいずれかの者に、扶養されており18歳未満で未婚の実子としての活動です。「日本人(帰化)」「永住者」「特別永住者」「日本人」の実子とは、帰化により日本国籍を取得した帰化前の子になります。「永住者」又は「特別永住者」の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しますので、日本国外で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者は「定住者」定住者告示6号に該当します。定住者告示6号ロ1 年以上の在留期間を指定されている「定住者」ビザをもって在留する者(第3号、第4号又は第5号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の18歳未満で未婚の実子としての活動です。第3号とは定住者告示(3号)の「日系2世、3世」ビザをもって在留する外国人の方のことです。第4号とは定住者告示(4号)の「日系3世」ビザをもって在留する外国人の方のことです。第5号ハとは「日系2世、3世の定住者の配偶者」ビザをもって在留する外国人の方のことです。「外国籍である実子の定住」ビザを申請するために必要な書類は外国籍である実子定住ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 連れ子定住ビザ
    定住者(6号) 連れ子定住 (Stepchild-Visa)定住者(6号)「連れ子定住」ビザとは「連れ子定住」ビザは、あらかじめ定住者告示(6号)をもって定められた活動で、「定住者の実子」または「配偶者の連れ子」を呼び寄せるために設けられた在留資格になります。「連れ子定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。「連れ子定住」ビザのポイントとは素行が善良であることについて審査されます。身分関係の信憑性について身分関係を立証する証明書が確認されます。証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が日常的な生活を送ることができるかどうか確認されます。連れ子定住の在留資格該当性あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るものハ  第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるものニ  日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子【定住者告示6号ハ、二】「連れ子定住」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは実子は現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。)になります。また実子は、扶養を受けて生活すること、未成年(入国時点で18歳未満)かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めることとした規定になります。定住者告示6号ハ次のいずれかの者に、扶養されており18歳未満で未婚の実子であって素行が善良である者としての活動です。定住者告示(3号)の「日系2世、3世(1年以上の在留期間を指定されている者)」定住者告示(4号)の「日系3世(1年以上の在留期間を指定されている者)」定住者告示(5号ハ)の「日系2世、3世の定住者の配偶者(1年以上の在留期間を指定されている者)」1 年以上の在留期間を指定されている「定住者」ビザをもって在留する者(第3号、第4号又は第5号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良である者としての活動です。いわゆる「定住者(3号)(4号)」の実子または「定住者(3号)(4号)の配偶者」の連れ子としての活動です。日系人の子又は配偶者として「定住者」の在留資格をもって在留する者の実子について、素行善良要件の適用を受けることになります。定住者告示6号二次のいずれかの者に、扶養されており18歳未満で未婚の実子である者としての活動です。「日本人(帰化後)」「永住者」「定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)」の配偶者(日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者)日本人(帰化後)、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子としての活動です。配偶者のみの実子である者について、配偶者が「日本人の配偶者等」又は 「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する場合には、この定住者告示6号二に該当します。定住者告示6号二にある「日本人」の実子とは、帰化により日本国籍を取得した帰化前の子になります。永住者又は特別永住者の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しますので、、日本国外で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者は定住者告示6号に該当します。配偶者のみの実子である者について、配偶者が「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザをもって在留する場合には、定住者告示6号二に該当します。「連れ子定住」ビザを申請するために必要な書類は連れ子定住ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 6歳未満の養子ビザ
    定住者(7号) 6歳未満の養子定住 ( Adopted child under the age of 6-Visa)定住者(7号)「6歳未満の養子」ビザとは「6歳未満の養子」ビザは、日本人、永住者、定住者そして特別永住者の6歳未満の養子を受け入れるために設けられた在留資格です。日本人の特別養子以外の「養子」は、当然に入国し在留することは認めれらていません。しかし、「日本人」、「永住者」、「定住者」そして「特別永住者」の6歳未満の養子については、「定住者告示(7号)」の「6歳未満の養子」ビザにて、日本に入国し在留することが認められます。「6歳未満の養子」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。「6歳未満の養子」ビザのポイントとは素行が善良であることについて審査されます。身分関係の信憑性について身分関係を立証する証明書が確認されます。証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が日常的な生活を送ることができるかどうか確認されます。6歳未満の養子定住の在留資格該当性あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の義子(第1号から第4号まで、前号又は第次号に該当する者を除く。)に係るものイ 日本人ロ 永住者の在留資格をもって在留する者ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者ニ 特別永住者【定住者告示7号】「6歳未満の養子」ビザの対象となる「養子」とは、次の者の扶養を受ける在留資格になります。日本人永住者特別永住者定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)原則的に、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められません。しかし、日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、「定住者」として入国・在留を認めることとした規定になります。ちなみに「家族滞在ビザ」は6歳以上の養子(成人でも)の滞在が認められる点が、定住者告示7号との違いです。「6歳未満の養子ビザ」を申請するために必要な書類は6歳未満の養子ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 中国残留邦人等定住ビザ
    定住者(8号) 中国残留邦人等定住 ( Japanese orphans left behind in China Visa)定住者(8号)「中国残留邦人等定住」ビザとは「中国残留邦人等定住」ビザは、中国残留邦人などの配偶者やその子孫及びその配偶者を受け入れるために設けられた在留資格です。「中国残留邦人等定住」ビザは、いわゆる中国残留邦人やその親族が日本に定住することができるビザです。中国残留邦人の実子でない「養子」や配偶者の婚姻前の子についても「定住者」として認められるのが特徴です。「中国残留邦人等定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。中国残留邦人等定住の在留資格該当性あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。次のいずれかに該当する者に係るものイ 中国の地域における1945年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたものロ 前記イを両親として1945年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(1994年厚生省令第63号)第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(1994年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするため に本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの配偶者8歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの前記(4)に規定する者の配偶者ホ 6歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子【定住者告示8号】お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 永住者と定住者の違い
    「永住者」ビザと「定住者」ビザの違い「永住者」ビザと「定住者」ビザとは「永住者」ビザと「定住者」ビザを持つ外国人は、どちらのビザでも在留活動上の制限はありません公序良俗に反する仕事以外どのような職業にも就くことができます「永住者」ビザとは法務大臣が永住を認める者【入管法別表第二の「永住者」の項の下欄】「永住者」ビザは、日本において在留活動に制限はなく、また在留期間にも制限がない、法務大臣が永住を認める者に対して与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言える在留資格です。「定住者」ビザとは入管法別表第2の「定住者」の項の下欄には、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者【入管法別表第2の「定住者」の項の下欄】「定住者」ビザは、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられた在留資格になります。「永住者」そして「定住者」の違い「永住者」ビザと「定住者」ビザの違いは、「定住者」ビザは在留期間が決められていますので、在留期間の更新手続きなどが必要です。「永住者」そして「定住者」の違いは、下記の表の通りです。永住者定住者在留期間無期限5年を超えない範囲ビザの更新不要必要就労活動の制限なしなし退去強制の手続きあるある在留カードあるある再入国許可必要必要参政権ないないお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系三世ビザの必要書類
    「日系三世」ビザの必要書類在留資格「定住者 日系三世」の提出書類「日系三世」ビザの必要書類です。「日系三世」の在留資格認定証明書交付申請新しくこの「日系三世」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通⑤職業・収入を証明するもの(1)申請人が自ら証明する場合預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人は、原則、日本に居住している日本人又は永住者の方になります。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系三世」ビザの在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通⑤日本での滞在費用を証明するもの(1)申請人が自ら証明する場合預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合滞在費用支弁者の方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの  各1通⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人は、原則、日本に居住している日本人又は永住者の方になります。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「日系三世」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通⑥日本での滞在費用を証明するもの(1)申請人が自ら証明する場合預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合滞在費用支弁者の方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの  各1通⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人は、原則、日本に居住している日本人又は永住者の方になります。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系二世の配偶者ビザの必要書類
    「日系二世の配偶者」ビザの必要書類在留資格「定住者 日系二世の配偶者」ビザ「日系二世の配偶者」ビザ の提出書類(日系2世の方が会社等に勤務している場合)。「日系二世の配偶者」の在留資格認定証明書交付申請※日系二世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。新しくこの「日系二世の配偶者」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)日系二世の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの(3)日系二世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの日系二世の方の在職証明書 1通⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系二世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(5)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系二世の配偶者」の在留資格変更許可申請※日系二世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系二世の配偶者」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日系二の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系二世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(5)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系二世の配偶者」の在留期間更新許可申請※日系二世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。「日系二世の配偶者」ビザの身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (2)日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系二世の方になっていただきます。(2)お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜(3)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系二世の配偶者」の在留資格取得許可申請※日系二世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既に日本に滞在されている方が、この「日系二世の配偶者」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの(3)日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑥パスポート提示⑦在留カード提示⑧その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系二世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(5) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系三世の配偶者ビザの必要書類
    「日系三世の配偶者」ビザの必要書類在留資格「定住者 日系三世の配偶者」ビザ「日系三世の配偶者」ビザの提出書類です。「日系三世の配偶者」の在留資格認定証明書交付申請※日系三世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。新しくこの「日系三世の配偶者」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)日系三世の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの(3)日系三世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの日系三世の方の在職証明書 1通⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系三世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)質問書  1通質問書(5)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世の配偶者」の在留資格変更許可申請※日系三世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系三世の配偶者」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系三世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)質問書  1通質問書(5)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世の配偶者」の在留期間更新許可申請※日系三世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。「日系三世の配偶者」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (2)日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系三世の方になっていただきます。(2)お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜(3)申請人の犯罪経歴証明書 1通※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。本国の機関から発行されたもの(4)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世の配偶者」の在留資格取得許可申請※日系三世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既に日本に滞在されている方が、この「日系三世の配偶者」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者: 国籍を証する書類出生した者: 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑥パスポート提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系三世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)質問書  1通質問書(5)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 連れ子定住ビザの必要書類
    「連れ子定住」ビザの必要書類在留資格「定住者 連れ子定住」の提出書類「連れ子定住者」ビザの提出書類です。「連れ子定住」の在留資格認定証明書交付申請※日本人の配偶者の方が扶養する場合の必要書類です。新しくこの「連れ子定住」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)理由書 1通扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。「連れ子定住」の在留資格変更許可申請※日本人の配偶者の方が扶養する場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「連れ子定住」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート 提示⑥在留カード 提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)理由書 1通扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。「連れ子定住」の在留期間更新許可申請※日本人の配偶者の方が扶養する場合の必要書類です。「連れ子定住」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本1通全部事項証明書 (2)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(3)申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通④職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通犯罪経歴証明書は、本国の機関から発行されたものになります。※ 申請人が「定住者」の方の扶養を受ける日系人である場合のみ必要です。また、一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出する必要があります。「連れ子定住」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「連れ子定住」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 :国籍を証する書類出生した者:出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑥パスポート 提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)理由書 1通扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 6歳未満の養子ビザの必要書類
    「6歳未満の養子」ビザの必要書類在留資格「定住者 6歳未満の養子」の提出書類「6歳未満の養子」ビザの提出書類です。「6歳未満の養子」ビザは、日本人、永住者、定住者そして特別永住者の6歳未満の養子を受け入れるために設けられた在留資格です。「6歳未満の養子」の在留資格認定証明書交付申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。新しくこの「6歳未満の養子」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通「6歳未満の養子」の在留資格変更許可申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「6歳未満の養子」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの 養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(3)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート 提示⑥在留カード 提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通「6歳未満の養子」の在留期間更新許可申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。「6歳未満の養子」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本1通全部事項証明書 養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(2)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(3)申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通④職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。「6歳未満の養子」の在留資格取得許可申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。既に日本に滞在されている方が、この「6歳未満の養子」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート 提示⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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