「 定住者ビザ 」の検索結果
  • 日系2・3世ビザ
    (告示3号)定住者 日系2世、3世ビザ (Long Term Resident3-Visa)定住者告示第3号 (日系2世、3世ビザ)「定住者」告示3号は、日系ビザは、いわゆる日系2世3世に関する在留資格になります。日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には日系1世は、日本国籍者または日本国籍離脱・喪失者日系2世は、1世の実子日系3世は、その2世の実子となっております。このビザのあらかじめ定住者告示をもって定められています。活動は次のとおりです。日本人の子として出生した者の実子(前2号又は第8号に該当する者を 除く。)であって素行が善良であるのものに係るものこのビザの該当範囲は次のいずれかに該当し、かつ、 素行が善良である者が該当します。元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。 以下同じ。)の日本国籍離脱後の実子(2世)日本人の孫(3世)元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)日本国籍離脱後の実子の実子(日系人3世)のビザは、定住者告示4号の在留資格になります。日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合は、日本国籍を有する間(日本国籍離脱前)に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。定住者告示第3号ビザのポイント素行が善良であることについて審査されます。身分関係の信憑性 身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に齟齬がないことが確認されます。経費支弁能力 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。「定住者」告示3号・4号 日系人ビザ(VISA)の在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。「日系2・3世ビザ」を申請するために必要な書類はこちらのページに記載しています。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 日系3世ビザ
    (告示4号)定住者 日系3世ビザ (Long Term Resident4-Visa)日系3世ビザ告示4号「定住者」は(日系ビザ)は、いわゆる日系3世に関する在留資格になります。日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には日系1世は、日本国籍者または日本国籍離脱・喪失者日系2世は、1世の実子日系3世は、その2世の実子となっております。このビザのあらかじめ定住者告示をもって定められてます。活動は次のとおりです。日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るものこのビザの該当範囲は次のいずれかに該当し、かつ、 素行が善良であるものが該当します。日系1世が日本国籍離脱後に生まれた実子の実子である孫(3世)定住者告示第4号は、いわゆる日本国籍離脱後の実子の実子、日系人3世の「定住者」ビザになります。なお、次に該当する外国人は、定住者告示第3号の在留資格になります。元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。 以下同じ。)の日本国籍離脱後の実子(2世)日本人の孫(3世)元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、定住者告示第6号に該当します。(告示第4号)日系3世ビザのポイント素行が善良であることについて審査されます。身分関係の信憑性 身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に齟齬がないことが確認されます。経費支弁能力 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。「日系3世ビザ」を申請するために必要な書類はこちらのページに記載しています。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 定住者等の配偶者ビザ
    (告示5号)定住者 定住者等の配偶者 (Long Term Resident5-Visa)定住者等の配偶者ビザとは定住者等の配偶者ビザは、いわゆる「定住者の配偶者」に関するビザになります。定住者(告示5号) 定住者等の配偶者ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。定住者等の配偶者ビザのポイント素行善良要件については日系2世、3世の定住者の配偶者に限ります。身分関係の信憑性については身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に齟齬がないことが確認されます。 配偶者の身分については、法律上の婚姻関係だけではなく、実体のある婚姻であるか否かを確認されます。経費支弁能力については 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。定住者等の配偶者ビザの在留資格該当性(告示5号)定住者 「定住者等の配偶者ビザ」の定められた活動は次のとおりになります。次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るものイ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者ロ  1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるものこの定住者等の配偶者ビザの該当範囲は次のいずれかに該当する者になります。イ【日系2世の配偶者】日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、日本人の子として出生した者の配偶者です。いわゆる日系2世の配偶者にも「定住者」として上陸を認めたものです。ロ【日系2世、3世以外の定住者の配偶者】1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は第4号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、 在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者になります。ハ【日系2世、3世の定住者の配偶者】第3号又は第4号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で、当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者であって、素行が善良である者になります。「1年以上の在留期間を有する定住者」の配偶者としての立場で上陸を許可されていながら、その「1年以上の在留期間を有する定住者」と離婚し、同じ在留期間中に自らが「1年以上の在留期間を有する定住者」であるとして、新たに配偶者を呼び寄せることはできないという趣旨です。ハの「当該在留期間」とは?指定されている「1年以上の在留期間」のことです。現に有する在留期間を意味し、在留期間の更新又は在留資格の変更を受けている場合には、その更新又は変更前に有していた在留期間は含まれません。「定住者等の配偶者ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「日系2世の配偶者ビザ」を申請するために必要な書類はこちらのページに記載しています。「日系3世の配偶者ビザ」を申請するために必要な書類はこちらのページに記載しています。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 連れ子定住ビザ
    (告示6号)定住者 連れ子定住 (Stepchild-Visa)連れ子定住ビザとは連れ子定住ビザ、またの名を「定住者等の実子」と呼ばれている在留資格になります。定住者(告示6号)連れ子定住ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。「連れ子定住ビザ」を申請するために必要な書類は連れ子定住ビザの必要書類に記載しています。定住者告示6号 「連れ子定住ビザ」の在留資格該当性このビザのあらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりになります。次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るものイ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下 「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資 格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子ハ  第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるものニ  日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子このビザの該当範囲は次の通りになります。扶養されており、未婚で18歳未満の実子日本人(帰化前)の実子永住者の実子特別永住者の実子定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)の実子又はこれらの配偶者(日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」ビザを持っている者に限られます)の実子実子は現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。)になります。また実子は上記の者の扶養を受けて生活すること、未成年(入国時点で18歳未満)かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めることとした規定になります。定住者の連れ子とは?次のいずれかの者が連れ子該当します「日本人(帰化)」、「永住者」又は「特別永住者」の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶義を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子「定住者」告示6号に該当するのは帰化により日本国籍を取得した帰化前の子になります。永住者又は特別永住者の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しますので、日本国外で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者は「定住者」告示6号に該当します。日系人の子又は配偶者として「定住者」の在留資格をもって在留する者の実子について、素行善良要件の適用を受けることになります。配偶者のみの実子である者について、配偶者が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する場合には、「定住者」告示6号二に該当します。定住者告示第6号ビザのポイント素行が善良であることについて審査されます。身分関係の信憑性 身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に齟齬がないことが確認されます。経費支弁能力 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。「連れ子定住ビザ」はお任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 6歳未満の養子ビザ
    (告示7号)定住者 6歳未満の養子ビザ ( Adopted child under the age of 6-Visa)6歳未満の養子ビザとは(定住者告示7号)6歳未満の養子ビザは、いわゆる定住者の6歳未満の養子に関する在留資格になります。6歳未満の養子ビザ(定住者告示7号)の在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。「6歳未満の養子ビザ」を申請するために必要な書類は6歳未満の養子ビザの必要書類に記載しています。6歳未満の養子ビザ(定住者告示7号)の在留資格該当性このビザは、あらかじめ定住者告示をもって定められた活動になります。次のとおりになります。次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の義子(第1号から第4号まで、前号又は第次号に該当する者を除く。)に係るものイ 日本人ロ 永住者の在留資格をもって在留する者ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者ニ 特別永住者このビザの該当範囲は次の通りになります。日本人永住者特別永住者定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)原則的に、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められません。しかし、日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、「定住者」として入国・在留を認めることとした規定になります。ちなみに「家族滞在ビザ」は6歳以上の養子(成人でも)の滞在が認められる点が、定住者告示7号との違いです。定住者告示第7号ビザのポイント素行が善良であることについて審査されます。身分関係の信憑性 身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に齟齬がないことが確認されます。経費支弁能力 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。「定住者の養子ビザ」はお任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 離婚定住ビザ
    (告示外)定住者 離婚定住 (Divorce Visa)離婚定住ビザとは離婚定住ビザは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者」の特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者として「定住者」として認められた在留資格になります。日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」ビザの場合を除く。)離婚定住ビザの許可の要件は、次のいずれにも該当する者であることが必要です。日本において、概ね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと公的義務を履行していること又は履行が見込まれること「離婚定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。「離婚定住ビザ」のポイント 正常な婚姻関係・家庭生活があったか、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたかどうか審査されます。もし、別居していた期間があったとしても、夫婦としての相互扶助や交流が継続していた場合は、消極的要因としてみられない可能性があります。 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難とはならない程度の日本語能力が求められます。具体的には、申請書の記載や面接において、意思の疎通ができる程度であればよく、日本語試験等に合格していることまでは求められません。「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可「日本人の配偶者等ビザ」又は「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、「永住者ビザ」「定住者ビザ」への変更が認められる可能性があります。「永住者ビザ」や「定住者ビザ」への変更は、「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可されます。この相当の理由があるどうかは、法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。「相当の理由があるかどうか」の判断は外国人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案されます。離婚定住ビザはお任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 永住者と定住者の違い
    「永住者ビザ」と「定住者ビザ」の違い「永住者ビザ」と「定住者ビザ」を持つ外国人は、どちらのビザでも在留活動上の制限はありません公序良俗に反する仕事以外どのような職業にも就くことができます「永住者ビザ」と「定住者ビザ」の違い「永住者ビザ」とは違い在留期間が決められていますので、在留期間の更新手続きが必要です。永住者そして定住者の違い永住者定住者在留期間無期限5年を超えない範囲ビザの更新不要必要就労活動の制限なしなし退去強制の手続きあるある在留カードあるある再入国許可必要必要参政権ないない
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  • 日系3世ビザの必要書類
    日系3世ビザの必要書類「日系3世ビザ」の必要書類です。「日系3世ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しくこの「日系3世ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通⑤職業・収入を証明するもの(1)申請人が自ら証明する場合預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人は、原則、日本に居住している日本人又は永住者の方になります。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系3世ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系3世ビザ」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通⑤日本での滞在費用を証明するもの(1)申請人が自ら証明する場合預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合滞在費用支弁者の方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの  各1通⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人は、原則、日本に居住している日本人又は永住者の方になります。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系3世ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「日系3世ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通⑥日本での滞在費用を証明するもの(1)申請人が自ら証明する場合預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合滞在費用支弁者の方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの  各1通⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人は、原則、日本に居住している日本人又は永住者の方になります。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
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  • 日系2世の配偶者ビザの必要書類
    日系2世の配偶者ビザの必要書類「日系2世の配偶者ビザ」 日系2世の方が会社等に勤務している場合の提出書類です。「日系2世の配偶者ビザ」の在留資格認定証明書交付申請※日系2世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。新しくこの「日系2世の配偶者ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)2世の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの(3)2世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの2世の方の在職証明書 1通⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、2世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(5) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系2世の配偶者ビザ」の在留資格変更許可申請※日系2世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系2世の配偶者ビザ」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)2世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの2世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、2世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(5) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系2世の配偶者ビザ」の在留期間更新許可申請※日系2世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。「日系2世の配偶者ビザ」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (2)2世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの2世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、2世の方になっていただきます。(2)お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜(3) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系2世の配偶者ビザ」の在留資格取得許可申請※日系2世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既に日本に滞在されている方が、この「日系2世の配偶者ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)2世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの2世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑥パスポート提示⑦在留カード提示⑧その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、2世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(5) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
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  • 日系3世の配偶者ビザの必要書類
    日系3世の配偶者ビザの必要書類「日系3世の配偶者ビザ」の提出書類です。「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格認定証明書交付申請※日系3世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。新しくこの「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)3世の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの(3)3世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの3世の方の在職証明書 1通⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、3世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)質問書  1通質問書(5)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格変更許可申請※日系3世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの3世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、3世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系3世の配偶者ビザ」の在留期間更新許可申請※日系3世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。「日系3世の配偶者ビザ」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (2)3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの3世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、3世の方になっていただきます。(2)お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜(3)申請人の犯罪経歴証明書 1通※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。本国の機関から発行されたもの(4) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格取得許可申請※日系3世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既に日本に滞在されている方が、この「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの3世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑥パスポート提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、3世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
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  • 連れ子定住者ビザの必要書類
    連れ子定住者ビザの必要書類「連れ子定住者ビザ」の提出書類です。「連れ子定住者ビザ」の在留資格認定証明書交付申請※日本人の配偶者の方が扶養する場合の必要書類です。新しくこの「連れ子定住者ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)理由書 1通扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。「連れ子定住者ビザ」の在留資格変更許可申請※日本人の配偶者の方が扶養する場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「連れ子定住者ビザ」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート 提示⑥在留カード 提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)理由書 1通扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。「連れ子定住者ビザ」の在留期間更新許可申請※日本人の配偶者の方が扶養する場合の必要書類です。「連れ子定住者ビザ」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本1通全部事項証明書 (2)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(3)申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通④職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。「日系3世の配偶者ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「連れ子定住者ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑥パスポート 提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)理由書 1通扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
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  • 6歳未満の養子ビザの必要書類
    6歳未満の養子ビザの必要書類「6歳未満の養子ビザ」の提出書類です。「6歳未満の養子ビザ」の在留資格認定証明書交付申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。新しくこの「6歳未満の養子ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通「6歳未満の養子ビザ」の在留資格変更許可申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「6歳未満の養子ビザ」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの 養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(3)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート 提示⑥在留カード 提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通「6歳未満の養子ビザ」の在留期間更新許可申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。「6歳未満の養子ビザ」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本1通全部事項証明書 養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(2)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(3)申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通④職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。「6歳未満の養子ビザ」の在留資格取得許可申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。既に日本に滞在されている方が、この「6歳未満の養子ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート 提示⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
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