「 家事使用人 」の検索結果
  • 家事使用人(外交・公用)
    特定活動(1号) 家事使用人(外交・公用) (Household Servant Visa)特定活動(1号)「家事使用人」ビザとは「家事使用人」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月家事使用人ビザ1066人1,150人「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の「家事使用人」ビザです。しかし、家事使用人の問題というより、雇用主の問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。「家事使用人」ビザには次の4つの種類があります。特定活動(1号)外交官等の家事使用人特定活動(2号)家庭事情型として「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人特定活動(2号の2)入国帯同型として「高度専門職」の家事使用人特定活動(2号の3)高度金融人材の家事使用人があります。「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。家事使用人(外交・公用)ビザの該当する活動家事使用人(外交・公用)ビザの活動できる内容は、特定活動告示で、次のように定められています。別表第1に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動【特定活動(1号)】「家事使用人(外交・公用)」ビザは、特定活動(1号)で、雇用主である外交官や外国政府の公務に従事する外国人の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。ただし、行うことができる活動は、雇用主たる外国人の家事に従事するものに限定され、これ以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。家事使用人(外交・公用)の具体例は次のようになります。「外交」ビザの家事使用人「公用」ビザの家事使用人別表第1に掲げる外国人とは特定活動(1号)の雇用主の在留資格等は次の通りです。【別表第1】日本国政府が接受した外交官又は領事官条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)申請人以外に家事使用人を雇用していない台湾日本関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)第1条(a)に規定する合衆国 軍隊の構成員又は日本国における国際連合の隊の地位に関する協定(昭和29年条約第12号)第1条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員家事使用人(外交・公用)の要件は家事使用人(外交・公用)の要件は次の通りです。年齢が18歳以上であること雇用主との意思疎通が可能な語学能力を有していること雇用主が【別表1】の➊から➏までのいずれかに該当していること雇用主が【別表1】の❸から➏までのいずれかに該当する場合は、申請人以外に家事使用人(常勤又は非常勤の日本人を含む。)を雇用していないこと当該外国人が使用する言語とは雇い主たる外国人と家事使用人が、意思疎通が可能であることが求められます。ただし、母国語である必要はなく、日常会話ができる共通言語であれば良いのです。「家事使用人」ビザを申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 家事使用人(家庭事情型)
    特定活動(2号) 家事使用人(家庭事情型) (Household Servant Visa)特定活動(2号)「家事使用人」ビザとは「家事使用人」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月家事使用人ビザ1066人1,150人「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の「家事使用人」ビザです。しかし、家事使用人の問題というより、雇用主の問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。「家事使用人」ビザには次の4つの種類があります。特定活動(1号)外交官等の家事使用人特定活動(2号)家庭事情型として「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人特定活動(2号の2)入国帯同型として「高度専門職」の家事使用人特定活動(2号の3)高度金融人材の家事使用人があります。「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。家事使用人(家庭事情型)家事使用人(家庭事情型)は、家事使用人(入国帯同型)と比べ雇用主の変更は、ある程度認められます。家事使用人(家庭事情型)ビザの該当する活動「家事使用人(家庭事情型)」とは、特定活動(2号)で、「高度専門職」外国人、「経営・管理ビザ」、「法律・会計業務ビザ」を持っている外国人である雇用主の家事に従事する活動をするための在留資格です。ただし、行うことができる活動は、雇用主たる外国人の家事に従事するものに限定され、これ以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。別表第2に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(家庭事情型)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動【特定活動(2号)】(1) 申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が1000万円以上であるもの(2) 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の「経営・管理」の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの(3) 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の「法律・会計業務」の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの【別表第2】家事使用人(家庭事情型)の要件とは「雇用主」の要件は、次の通りです。申請時点において13歳未満の子日常の家事に従事することができない配偶者を有する※申請人以外に家事使用人を雇用していないことが必要※高度専門職外国人の場合は、世帯年収1000万円以上が必要になります。※「経営・管理」ビザを持って在留している事業所の長またはこれに準ずる地位があることが必要※「法律・会計業務」ビザを持って在留している事業所の長またはこれに準ずる地位があることが必要「家事使用人である申請人」の要件は、次の通りです。雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること18歳以上の者月額20万円以上の報酬をもらうこと「申請時点において13歳未満の子」とは申請書を提出した時点において子が13歳未満であればよく、ビザを取得した時点で13歳以上になっていても問題はないということです。「病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有する」とはこの場合、配偶者がけがや疾病になっているだけでなく、配偶者が会社等で社員として仕事をしており、日常的な家事に従事することができない場合も含まれます。「事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者」とは事業所等の地位の名称や肩書(たとえば、代表取締役、取締役など)にとらわれることなく、事業所の規模・権限等を考慮し、事業所等の長に準ずる地位であるか否かを総合的に判断されます。日常会話要件とは雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること。つまり、雇い主たる外国人と家事使用人が、意思疎通が可能であることが求められます。ただし、母国語である必要はなく、日常会話ができる共通言語であれば良いのです。報酬要件とは雇い主としてその家事使用人に対して支払う報酬は、月額20万円以上であることが求められます。年齢要件とは18歳以上であることが求められます。「家事使用人」ビザを申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 家事使用人(入国帯同型)
    特定活動(2号の2) 家事使用人(入国帯同型) (Household Servant Visa)特定活動(2号の2)「家事使用人」ビザとは「家事使用人」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月家事使用人ビザ1066人1,150人「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の「家事使用人」ビザです。しかし、家事使用人の問題というより、雇用主の問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。「家事使用人」ビザには次の4つの種類があります。特定活動(1号)外交官等の家事使用人特定活動(2号)家庭事情型として「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人特定活動(2号の2)入国帯同型として「高度専門職」の家事使用人特定活動(2号の3)高度金融人材の家事使用人があります。「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。家事使用人(入国帯同型)ビザの該当する活動「家事使用人(入国帯同型)」とは、特定活動(2号の2)で、申請人以外に家事使用人を雇用していない「高度専門職」の在留資格がある外国人と同時期または後日に入国し、その雇用主の家事に従事する活動するための在留資格です。ただし、行うことができる活動は、雇用主たる外国人の家事に従事するものに限定され、これ以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。「家事使用人(入国帯同型)」は、高度人材に対する出入国管理上の優遇措置の一つである「高度人材の家事使用人の帯同」を具体化した規定であります。「家事使用人(入国帯同型)」は「家事使用人(家庭事情型)」と比べて、年収要件や日本に入国する前から1年以上継続雇用されていることなどの要件が荷重されています。ただし、「家事使用人(入国帯同型)」は、雇用主が事業所の長またはこれに準ずる地位にあること、雇用主に13歳未満の子またた病気などにより日常家事ができない配偶者がいることを要しない点で要件が緩和されています。 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職 (入国帯同型)外国人」という。)(申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該高度専門職外国人の配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額(以下「世帯年収」という。)が1000万円以上であるものに限る。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用され、かつ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国(法第26条の規定により再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されているものに限る。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門外国人の家事に従事する活動【特定活動告示2号の2】家事使用人(入国帯同型)の要件とは「高度専門職」の外国人の要件は、次の通りです。申請人以外に家事使用人を雇用していない「高度専門職」外国人である雇用主でありかつ世帯年収が1000万円以上があることが必要です。「家事使用人である申請人」の要件は、次の通りです。雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上であること。月額20万円以上の報酬をもらうこと当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用され、かつ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国することが予定されているもの来日する前に継続して 1 年以上雇用されていない場合や、来日後に当該家事使用人の雇用を中断した場合は、「家事使用人(入国帯同型)」の要件に該当しませんので注意が必要です。日常会話要件とは雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること。つまり、雇い主たる外国人と家事使用人が、意思疎通が可能であることが求められます。ただし、母国語である必要はなく、日常会話ができる共通言語であれば良いのです。報酬要件とは雇い主としてその家事使用人に対して支払う報酬は、月額20万円以上であることが求められます。年齢要件とは18歳以上であることが求められます。雇用主と同時期に日本に入国する場合継続して1年以上、高度専門職外国人に個人的に使用人として雇用されていた者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者とともに日本から出国することが予定されている必要があります。雇用主と一緒に日本に入国しない場合雇用主が日本に入国するまでに継続して1年以上高度専門職外国人に個人的使用人として雇用され、かつ、雇用主が日本に入国後引き続き雇用する場合、または転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されていた場合であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者とともに日本から出国することが予定されている必要があります。「家事使用人」ビザを申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 家事使用人(金融人材型)
    特定活動(2号の3) 家事使用人(金融人材型) (Household Servant Visa)特定活動(2号の3)「家事使用人」ビザとは「家事使用人」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月家事使用人ビザ1066人1,150人「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。外国人の家事使用人を雇いたいのだけれど、どういったビザなの?とたまに質問がきます。身の回りの世話をするものが、事情がよくわかっている者を雇いたいというニーズにこたえるべく、誕生した特定活動告示の「家事使用人」ビザです。しかし、家事使用人の問題というより、雇用主の問題になるビザなので細かいところの注意が必要です。「家事使用人」ビザには次の4つの種類があります。特定活動(1号)外交官等の家事使用人特定活動(2号)家庭事情型として「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人特定活動(2号の2)入国帯同型として「高度専門職」の家事使用人特定活動(2号の3)高度金融人材の家事使用人があります。「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。家事使用人(金融人材型)ビザの該当する活動「家事使用人(金融人材型)」とは、金融商品取引法第28号第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事している高度専門職外国人の家事に従事する活動をするための在留資格です。家事使用人(金融人材型)は、家庭事情型(特定活動告示2号)や入国帯同型(特定活動告示2号の2)に比べて、転居前の雇用や家庭の事情などの要件がありませんので、より優遇されているといわれています。家事使用人(金融人材型)の要件とは「高度専門職」の外国人の要件は、次の通りです。次のいずれにも該当する「高度専門職」の在留資格がある外国人であることが要件です。① 金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条3項に規定する投資助言・代理業または同条4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。② 高度専門職外国人の世帯年収がそれぞれ次に定める要件に該当すること1000万円以上3000万円未満の場合は、申請人以外に家事使用人を雇用していないこと3000万円以上の場合は、申請人以外に家事使用人を雇用していないまたは申請人以外に雇用している家事使用人の数が一人であること。「家事使用人である申請人」の要件は、次の通りです。雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること18歳以上の者月額20万円以上の報酬をもらうこと「第二種金融商品取引業」とは 「第二種金融商品取引業」とは、主要な有価証券(株式や債券等)以外の有価証券の販売や投資信託の自己募集の業務で、「投資助言・代理業」は、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等に関して助言や投資顧問契約等の締結の代理等を行う業務をいいます。また、 「投資運用業」とは、 資産運用業者等が行う投資一任契約に基づく財産の運用や投資信託の運用などの業務を言います。高度専門職外国人の世帯年収1000万円以上3000万円未満の場合1人の家事使用人を雇えます。高度専門職外国人の世帯年収3000万円以上の場合2人の家事使用人を雇えます。日常会話要件とは雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること。つまり、雇い主たる外国人と家事使用人が、意思疎通が可能であることが求められます。ただし、母国語である必要はなく、日常会話ができる共通言語であれば良いのです。報酬要件とは雇い主としてその家事使用人に対して支払う報酬は、月額20万円以上であることが求められます。年齢要件とは18歳以上であることが求められます。「家事使用人」ビザを申請するために必要な書類は家事使用人ビザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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