「 文化活動ビザ 」の検索結果
  • 文化活動ビザ
    在留資格「文化活動」 (Cultural activities Visa)「文化活動」ビザとは「文化活動」ビザは、収入(報酬)を伴わない学術上・芸術上の活動や、日本特有の文化・技芸について専門的な研究を行ったり、専門家の指導を受けて修得したりする活動を行うための在留資格です。日本の伝統文化や技芸を深く学びたい、あるいは研究したいという意欲を持つ外国人を受け入れ、国際的な文化交流を促進するために設けられました。「文化活動」ビザをもって在留する外国人の人数日本の文化や芸術に魅了され、専門的な研究や修得を目的に来日する外国人は安定して推移しています。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2024年12月末文化活動2,400人2,581人2,712人2,971人対象となる具体的な活動例就労を目的としないため、以下のように「報酬を受けない」純粋な学術・芸術・文化の探求が対象となります。日本文化の研究者(茶道、華道、書道、武道、日本舞踊などの専門的な研究)伝統技芸の修得(日本の伝統工芸などの専門家の指導を直接受けて技術を修得する活動)無報酬での学術・芸術活動(日本での調査研究など)※「文化活動」ビザは就労ビザではないため、法律上の細かい要件を定めた「上陸許可基準」は設けられていません。要注意!「留学」や「研修」ビザとの違い日本文化を学ぶ活動であっても、活動を行う場所や受け入れ先によっては「文化活動」ではなく、別のビザに該当する場合がありますので注意が必要です。「留学」ビザになるケース大学や専門学校などの「教育機関」に在籍して、日本文化や技芸を学ぶ場合は「留学」ビザに該当します。「研修」ビザになるケース教育機関以外の日本の公私の機関(企業や団体など)に受け入れられ、報酬を受けずに実務的な知識や技能を学ぶ場合は「研修」ビザに該当します。「文化活動」ビザは、特定の教育機関等に属さず、個別の専門家から直接指導を受けたり、独立して研究を行ったりするケースが主な対象となります。在留期間について「文化活動」ビザで許可される在留期間は、研究や修得にかかる予定期間に応じて、以下の4つのいずれかが決定されます。3年、1年、6ヶ月、3ヶ月文化活動の在留資格該当性「文化活動」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『文化活動』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法では、このビザで認められる活動を次のように規定しています。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の3の表の「文化活動」の項の下欄】わかりやすく分類すると、以下の4つの活動のいずれかに該当する必要があります。1. 収入を伴わない「学術上」の活動外国の大学の教授や、外国の研究・調査機関から派遣された者が、無報酬で日本において調査や研究を行う活動です。2. 収入を伴わない「芸術上」の活動無報酬で行う、創作活動などの芸術的な活動です。3. 日本特有の文化・技芸について「専門的な研究」を行う活動日本の伝統的な文化や技芸について、学術的・専門的に深く研究する活動です。4. 日本特有の文化・技芸について「専門家の指導」を受けて修得する活動日本文化や技芸に精通した専門家から、直接(個人指導など)指導を受けて、その技術や知識を身につける活動です。「日本特有の文化・技芸」の具体例日本文化に固有、または特有のものが対象となります。具体的には以下のような分野が挙げられます。生花(華道)、茶道武道(柔道、剣道、空手など)、禅芸術・建築(日本画、日本建築、邦楽、日本舞踊など)食文化(日本料理)申請時に注意すべき3つの重要ポイント「文化活動」ビザは就労ビザではないため、以下の点に注意が必要です。① 「滞在費支弁能力」の証明が必須です「文化活動」ビザは原則として収入を伴わないため、日本での滞在期間中、アルバイトなどをしなくても安定して生活できるだけの資金(生活費や学費など)があることを証明する必要があります。自己資金の預金残高証明書や、本国の所属機関からの給与証明・奨学金の支給証明などが求められます。② 「報酬」や「名目」によるビザの違い日本の機関から「研究費」や「奨励金」などの名目で資金を受け取る場合、その実質が「業務に対する報酬」とみなされると、「教授」ビザや「研究」ビザ、「芸術」ビザなどに該当する可能性があります。③ インターンシップや滞在日数による違い海外の大学生などが日本の企業で行う活動において、以下の違いがあります。報酬を受ける場合:「特定活動(告示9号:インターンシップ)」ビザ無報酬で、滞在が90日以内の場合:「短期滞在」ビザ無報酬で、滞在が90日を超える場合:「文化活動」ビザに該当する可能性があります。「文化活動」ビザを申請するために必要な書類は文化活動の必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 文化活動ビザの必要書類
    「文化活動」ビザの必要書類在留資格「文化活動」の提出書類「文化活動」ビザの必要書類です。「文化活動」ビザとは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動をするために設けられた在留資格です。「文化活動」ビザの在留期間は、3年、1年、6月または3か月になります。「文化活動」ビザの必要書類は、2通りあります。文化活動ビザの必要書類は、❶と❷の2通りあります。必要書類は、活動内容により異なります。❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類「文化活動」の在留資格認定証明書交付申請❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類です。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜⑥申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜「文化活動」の在留資格変更許可申請❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類です。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑥申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜「文化活動」の在留期間更新許可申請❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類です。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜「文化活動」の在留資格取得許可申請❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類です。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑥次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑦申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類「文化活動」の在留資格認定証明書交付申請❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑥申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜⑦当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料免許等の写し 1通論文、作品集等 適宜履歴書 1通「文化活動」の在留資格変更許可申請❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑥申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜⑦当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料免許等の写し 1通論文、作品集等 適宜履歴書 1通「文化活動」の在留期間更新許可申請❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜「文化活動」の在留資格取得許可申請❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑥次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑦申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜⑧当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料免許等の写し 1通論文、作品集等 適宜履歴書 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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