在留資格「文化活動」 (Cultural activities Visa)文化活動ビザとは「文化活動ビザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月文化活動ビザ2,400人2,581人「文化活動ビザ」とは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本の特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動をするための在留資格です。また「文化活動ビザ」は、上陸許可基準がない在留資格になります。外国人が行う活動が「文化活動ビザ」にあたる場合でも、教育機関等で行う場合は、「留学ビザ」に該当します。「留学ビザ」にあたる教育機関等以外の本邦の公私の機関に受け入れられて、報酬を受けないで、日本の文化を学び、習得する活動を行う ときは「研修ビザ」の在留資格に該当します。「文化活動ビザ」は、例えば、日本文化の研究者等が該当します。「文化活動」の在留期間は、3年、1年、6月又は3月のいずれかになります。「文化活動ビザ」を申請するために必要な書類は文化活動の必要書類に記載しています。文化活動の在留資格該当性「文化活動ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「文化活動ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の3の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の3の表の文化活動の項の下欄】収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)「文化活動」の在留資格に該当する範囲とはたとえば、次に掲げる活動があてはまります。収入を伴わない学術上の活動収入を伴わない芸術上の活動日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動日本特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動「文化活動ビザ」の対象となる者とは外国の大学教員で、収入を伴わない調査研究活動を行う者外国の調査機関から派遣され、収入を伴わない調査研究を行う者茶道、華道、剣道、柔道、日本舞踊など日本特有の文化、技芸を専門的に研究を行う者日本特有の文化、技芸を専門家から指導を受け、学ぶ者「収入を伴わない学術上の活動」とは外国の大学の教授等や外国の研究機関から派遣された者が、報酬を受けないで行う調査・研究活動で、無報酬で学術上の活動などのことです。また報酬を受けないで行うインタ ーンシップの活動も「文化活動」に含まれます。もし、収入を伴う場合は、「芸術ビザ」や「研究ビザ」に該当する可能性があります。「我が国特有の文化又は技芸」とは日本文化に固有または特有の技芸で、例えば次のようなものになります。生花茶道柔道日本建築日本画日本舞踊日本料理邦楽禅空手「我が国特有の文化若しくは技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とは?日本特有の文化又は技芸に精通した専門家から個人指導を受けて、修得する活動になります。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。