在留資格「文化活動」 (Cultural activities Visa)「文化活動」ビザとは「文化活動」ビザを持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月文化活動ビザ2,400人2,581人「文化活動」ビザとは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本の特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動をするために設けられた在留資格です。「文化活動」ビザは、日本の文化また技芸について研究や指導を受けてこれらを修得する目的をもって来日する者を受け入れるために設けられました。「文化活動」ビザは、就労ビザではありませんので、上陸許可基準がない在留資格になります。外国人が行う活動が「文化活動」ビザにあたる場合でも、教育機関等で行う場合は、「留学」ビザに該当します。「留学」ビザにあたる教育機関等以外の本邦の公私の機関に受け入れられて、報酬を受けないで、日本の文化を学び、習得する活動を行う ときは「研修」ビザの在留資格に該当します。「文化活動」ビザは、例えば、日本文化の研究者等が該当します。「文化活動」の在留期間は、3年、1年、6月又は3月のいずれかになります。文化活動の在留資格該当性「文化活動」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「文化活動」ビザを取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の3の表の「文化活動」項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の3の表の「文化活動」の項の下欄】「文化活動」ビザに該当する活動とは「文化活動」ビザに該当する活動、次に掲げる活動があてはまります。収入を伴わない学術上の活動収入を伴わない芸術上の活動日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動日本特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動「文化活動」ビザの対象となる者とは外国の大学教員で、収入を伴わない調査研究活動を行う者外国の調査機関から派遣され、収入を伴わない調査研究を行う者茶道、華道、剣道、柔道、日本舞踊など日本特有の文化、技芸を専門的に研究を行う者日本特有の文化、技芸を専門家から指導を受け、学ぶ者「収入を伴わない学術上の活動」とは外国の大学の教授等や外国の研究機関から派遣された者が、報酬を受けないで行う調査・研究活動で、無報酬で学術上の活動などのことです。もし、収入を伴う場合は、「芸術」ビザや「研究」ビザに該当する可能性があります。「報酬」を受ける場合は、「特定活動(告示9号)インターンシップ」ビザ該当します。また「報酬」を受けないで行う場合は、滞在日数が90日を超える場合は、「文化活動」に、滞在日数が90日を超えない場合は、「短期滞在」に該当します。「我が国特有の文化又は技芸」とは日本文化に固有または特有の技芸で、例えば次のようなものになります。生花茶道柔道日本建築日本画日本舞踊日本料理邦楽禅空手「我が国特有の文化若しくは技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とは日本特有の文化又は技芸に精通した専門家から個人指導を受けて、修得する活動になります。「文化活動」ビザを申請するために必要な書類は文化活動の必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。