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  • 文化活動ビザ (Cultural activities Visa)
    在留資格「文化活動」文化活動ビザとは「文化活動ビザ」を持った在留外国人の人数VISA2022年12月2023年12月文化活動ビザ2,400人2,581人「文化活動ビザ」とは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本の特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動をするための在留資格です。また「文化活動ビザ」は、上陸許可基準がない在留資格になります。外国人が行う活動が「文化活動ビザ」にあたる場合でも、教育機関等で行う場合は、「留学ビザ」に該当します。「留学ビザ」にあたる教育機関等以外の本邦の公私の機関に受け入れられて、報酬を受けないで、日本の文化を学び、習得する活動を行う ときは「研修ビザ」の在留資格に該当します。「文化活動ビザ」は、例えば、日本文化の研究者等が該当します。「文化活動」の在留期間は、3年、1年、6月又は3月のいずれかになります。文化活動の在留資格該当性「文化活動ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「文化活動ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の3の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の3の表の文化活動の項の下欄】収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)「文化活動」の在留資格に該当する範囲とはたとえば、次に掲げる活動があてはまります。収入を伴わない学術上の活動収入を伴わない芸術上の活動日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動日本特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動「文化活動ビザ」の対象となる者とは外国の大学教員で、収入を伴わない調査研究活動を行う者外国の調査機関から派遣され、収入を伴わない調査研究を行う者茶道、華道、剣道、柔道、日本舞踊など日本特有の文化、技芸を専門的に研究を行う者日本特有の文化、技芸を専門家から指導を受け、学ぶ者「収入を伴わない学術上の活動」とは外国の大学の教授等や外国の研究機関から派遣された者が、報酬を受けないで行う調査・研究活動で、無報酬で学術上の活動などのことです。また報酬を受けないで行うインタ ーンシップの活動も「文化活動」に含まれます。もし、収入を伴う場合は、「芸術ビザ」や「研究ビザ」に該当する可能性があります。「我が国特有の文化又は技芸」とは日本文化に固有または特有の技芸で、例えば次のようなものになります。生花茶道柔道日本建築日本画日本舞踊日本料理邦楽禅空手「我が国特有の文化若しくは技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とは?日本特有の文化又は技芸に精通した専門家から個人指導を受けて、修得する活動になります。「文化活動ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「文化活動ビザ」を申請するために必要な書類は文化活動の必要書類に記載しています。お問い合わせ「文化活動ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 文化活動ビザの必要書類
    文化活動ビザの必要書類「文化活動ビザ」の必要書類です。「文化活動ビザ」とは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動をするための在留資格です。在留期間は、3年、1年、6月または3か月になります。文化活動ビザの必要書類は、2通りあります。文化活動ビザの必要書類は、❶と❷の2通りあります。必要書類は、活動内容により異なります。❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類「文化活動ビザ」の在留資格認定証明書交付申請❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類です。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜⑥申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜(2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜「文化活動ビザ」の在留資格変更許可申請❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類です。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑥申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜「文化活動ビザ」の在留期間更新許可申請❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類です。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜「文化活動ビザ」の在留資格取得許可申請❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類です。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑥次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑦申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類「文化活動ビザ」の在留資格認定証明書交付申請❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑥申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜(2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜⑦当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料免許等の写し 1通論文、作品集等 適宜履歴書 1通「文化活動ビザ」の在留資格変更許可申請❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑥申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜⑦当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料免許等の写し 1通論文、作品集等 適宜履歴書 1通「文化活動ビザ」の在留期間更新許可申請❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜「文化活動ビザ」の在留資格取得許可申請❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑥次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑦申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜⑧当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料免許等の写し 1通論文、作品集等 適宜履歴書 1通
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